闇金の取り立ての手口・ひどい嫌がらせ・怖さの実態と具体例を解説!
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借金の返済を促してくる督促状などには、「債務者」や「債権者」といった言葉が使われます。
「債務者」や「債権者」の言葉は日常生活で多用するものではありませんので、正確な意味が分かりづらいと思うでしょう。
債務者と債権者の違いとは何か?借金の督促状などに正しく対応するためにも、債務者と債権者の言葉について正しく理解しておく必要があります。
この記事では、債務者と債権者について、両者の違い・債務者がするべきことなどについて解説します。
目次
債務者とは、借金をしている人や企業のことを指します。債務者は、借入金や未払いの請求金額など、支払い義務がある債務を負っている側です。
債務者について、金銭の借入を例に考えてみます。
金銭を借り入れる際には、貸主との間で金銭消費貸借契約を結びます。金銭消費貸借契約を締結した場合、債務者は、約束した期日までに借りたお金に利息を付けて返さなければなりません。言い換えれば、債務者は貸主に対しお金を返す義務を負っています。
個人の場合、クレジットカードの未払いやローンの返済などが債務に当たります。企業の場合は、仕入れ代金の未払いや請求書の未払い、借り入れの返済などが債務に当たります。
このような法的義務を追っているのが債務者です。
債務者に対し、「債権者」とは、「お金を貸した相手に返済を請求できる人」のように、ある人に対して一定の給付を請求できる権利を有する人を言います。
先述の借入の例だと、お金を貸した貸主は、借主に対して貸したお金+利息を請求することができます。そのため、貸主は「債権者」となります。
また、貸主・借主間で借り入れの合意をしたが実際にお金を交付するのは1週間後となっている、という場合には、借主は1週間後から貸主にお金を渡すよう請求することができます。この場合の借主も債権者となります。
と考えるとわかりやすいでしょう。
「債権と債務」とわかりづらいので、覚え方を解説します。
債権者が「権利を持つ方」、債務者が「義務を持つ方」と、権利の「権」と義務の「務」と覚えればわかりやすいです。
債務者は、債権者から債務の履行を請求される立場にあります。
そのため、債権者から以下の措置を取られる可能性があることに注意をしましょう。
債権者は、権利行使の期限や条件がついてなければいつでも権利を行使できます。そのため、債務者は常に金銭の支払いなどをしなければならない状況に置かれています。
もっとも、金銭消費貸借契約ならば、通常は返済日が契約で定められています。よって、その日が到来してから支払をすることになります。
(※返済について分割払いの契約をしてても、支払いを滞納した場合には「期限の利益」が喪失して一括払いの請求をされる可能性があります。「期限の利益」とは、「債務者はこの期日までは返済をしなくても大丈夫です」という債務者の利益です。)
債権者の権利の行使は、債務者に金銭を返すよう催促したり、督促状を送ってくることが通常です。
しかし、闇金のような違法業者は、毎日執拗に電話をかけてきたり、自宅まで督促に来たりするなど、苛烈な取り立てが行われることもあります。
なお、後述のように、長期間にわたり金銭を返さない場合には民事訴訟を提起されることもあります。
金銭の貸付に際しては、利息について契約で定めていることがほとんどなので、元本だけでなく利息も支払う義務を追っています。
利息は日が進むごとに増えていきますから、気が付いたら多額の利息が生じていた、といった事態になる可能性があります。
債権者からの請求に対し債務者が長期で債務の履行をしないでいると、債権者が民事訴訟を提起することがあります。
民事訴訟が提起されると、裁判所で訴訟手続が進行します。
裁判は、債務者にとって精神的負担が大きいものです。また、放置しておくと次の通り財産の差し押さえが行われることになります。
そのため、裁判となる前に、家族に援助をしてもらったり、債権者と交渉し分割払いにしてもらったりするなどの対応が必要になるでしょう。
なお、訴訟の提起の代わりに「支払督促」が裁判所から送られてくることも多いです。
支払督促に異議申し立てをせず2週間放置していると、勝訴判決と同じ効力を持つ「仮執行宣言付き支払督促」が作成されてしまいます。
訴状を無視して裁判に出席しないと、滞納者欠席のまま裁判が行われ、債権者の主張を全面的に認める確定判決が出されます。これが「債務名義」になります。
「債務名義」を得た債権者は、裁判所に差し押さえを申し立てることができます。なお、「仮執行宣言付き支払督促」も債務名義の一種です。
(※差し押さえは、訴訟の判決が出てから行われるのが通常ですが、民事訴訟提起前に「仮差押え」をされるケースもあります。)
差し押さえがされると、債務者は差し押さえられた財産の処分が制限されます。
すなわち、預金であればこれを引き出すことができなくなり、土地や建物であればこれを売却等することができなくなります。
そして、債権者は預金を引き出したり、不動産を競売にかけたりして充当するのです。
中でも、差し押さえの対象となるのが最も多いのは「給与債権」です。給与債権が差し押さえられた結果、給料の一部が債権者への弁済に回され、受け取ることができる手取り給料が少なくなります。
会社で働く方にとっては唯一の収入源であるケースがほとんどでしょうから、この場合は日常生活に大きな支障をきたしてしまいます。
差し押さえを回避・解除するためにも、支払いに困っている債務者の方は、借金問題に強い弁護士へ相談されることをお勧めします。
「債務者」とは、「貸金業者から金銭を借りた人」のように、ある人に対して一定の給付をする義務を負っている人を言います。
一方の「債権者」とは、ある人に対して一定の給付を請求できる権利を有する人を言います。
似たような単語であるため混同しがちですが、「債務者」「債権者」については、以下のように覚えると良いでしょう。