自己破産をしても滞納している税金は免除されない?

税務署
  • 自己破産すれば税金は免除されるの?

借金が返済できない場合、自己破産をすると借金の支払義務が免除されます。
ほとんど全ての借金が0になるため「これで借金生活から完全に抜け出せる」と、解放的な感情を抱くでしょう。

しかし、実は、自己破産をしても絶対に支払わなければいけないものが残ります。そのうちの一つが「税金」です。

自己破産しても、滞納している税金(住民税・所得税・固定資産税・自動車税・相続税・贈与税など)の支払いから逃れることはできません。

この記事では、自己破産した人や自己破産を検討している人に向けて、自己破産後の税金支払いについて解説していきます。

なお、滞納税の計算方法・税金の滞納をするとどうなるかなどについては、以下のサイトでも詳しく説明しています。

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自己破産をしても滞納している税金は免除されない!

自己破産をするまで追い込まれている人は、税金を滞納しているケースも多く見られます。
借金により普段の生活もままならないのに、税金だけはしっかりと支払えるという方は少ないでしょう。

しかし、前述のように税金は自己破産の免責の対象になりません。自己破産をしても税金を支払う義務は残ります。

税金のように、自己破産しても免責されない債権のことを「非免責債権」といいます。
(免責とは、裁判所に認めてもらい「借金を0にしてもらう」ことです。)

税金の納付は国民の義務であるため、自己破産をはじめとした債務整理(個人再生・任意整理)全般で減額が認められないのです。

よって、自己破産をしても、過去に滞納している税金はしっかりと支払わなければなりません。
税金から逃れるために自己破産をしても意味がないということです。

【税金以外に免責されない債権】
実は、税金以外にも免責されない債権(非免責債権)があります。
例:健康保険料、年金保険料、悪意・故意または重過失による不法行為の損害賠償金、下水道料金、養育費、婚姻費用、反則金・罰金
より具体的には、破産をする前に弁護士などの専門家に前もって確認しておきましょう。

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税金を滞納している場合の対応策

それでは、税金を支払う資力がない場合、どのように解決すれば良いのでしょうか?

この場合、以下の3パターンが考えられます。
なお、いずれの場合でも「納税の意思はあるにもかかわらず納税が困難な状態」という前提が必要となります。

「納税の猶予」を申請する

「納税の猶予」とは、その名の通り納税をしばらく待ってもらう制度で、国税通則法46条2項に規定されています。
災害や病気、盗難、倒産などで納税が困難になったときに、納税者が申請することで税金を納める期間の猶予をもらいます。

猶予期間は原則1年間で、延長手続をしても最長で2年までとなります。

納税の猶予が認められると以下のようなメリットがあります。

  • 新たに滞納処分の執行を受けなくなる
  • 既に差し押さえを受けている財産がある場合、税務署に申請して差し押さえを解除できることがある
  • 納税の猶予が認められた期間中は、延滞税が全部または一部免除される

参考:納税の猶予|国税庁

「換価の猶予」を申請する

「換価処分」とは、差し押さえた納税者の財産を売却してお金に換え、滞納された税金の支払いに充当するものです。

一定の要件に該当する納税者に対して、財産の換価処分を猶予して税金の分納を認める制度が、「換価の猶予」です。
徴収法151条に規定されており、申請して承認されれば当制度を利用できます。

「一定の要件」には、以下のものが該当します。

  • 財産を差し押さえて換価された場合、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある
  • 財産を直ちに差し押さえて換価するよりも、猶予したほうが徴収上有利と認められる

職権による換価の猶予も行われていますが、申請した方が早く処理してもらえる傾向があります。

参考:換価の猶予|国税庁

「滞納処分の執行停止」をお願いする

既に滞納処分(差押などの強制執行)が行われている場合には、「滞納処分の執行停止」をお願いするという手もあります。これは徴収法153条に規定されています。

滞納処分の執行は、税金を徴収する側の職権で行われるものです。
執行停止は申請書ではなく嘆願書を提出して「お願い」することになります。

滞納処分の執行停止が行われる条件には、以下の3つがあります。

  • 滞納処分を執行するための財産がない
  • 滞納処分を執行することによって、生活を著しき窮迫させるおそれがある
  • 滞納者の所在が不明かつ滞納処分を執行することができる財産が不明

参考:滞納処分の停止の要件等|国税庁

税金を滞納に関するよくある質問

自己破産したら税金はどうなる?

自己破産をしても滞納している税金は免除されません。自己破産をしても税金を支払う義務は残ります。税金のように、自己破産しても免責されない債権のことを「非免責債権」といいます。

税金を滞納するとどうなる?

督促状が送付され、法的に財産の差し押さえが可能になります。

税金滞納でお悩みの場合は一刻も早く対処すべき

自己破産をしても税金や社会保険料などは免責されませんので、自己破産をする場合でも、個別に役場などへ赴き対応をとる必要があります。

税金を長らく滞納していると、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。
弁護士などの専門家に相談すれば、自己破産後も免責されない債務についてどう対処すればいいのかアドバイスしてくれるでしょう。

例えば、税金などの非免責債権以外の借金も多い場合、自己破産でそれらの借金を免責してもらうことで、税金を納めるだけの余裕が生まれるかもしれません。

自己破産をする際や、税金の滞納にお困りならば、専門家(弁護士・司法書士)に相談することを強くお勧めします。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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