個人再生すると連帯保証人にどのような影響があるのか?

保証人

個人再生手続は、借金の返済が困難な場合に債務の一部を免除してもらう制度です。
元金から大幅に借金を減額できるので、負債額が多額な場合や、多重債務状態に陥っている場合に特にメリットが大きい債務整理方法でしょう。

しかし、個人再生をすると借金の保証人(連帯保証人)にも大きな影響が出るため、トラブルを避けるためにも、個人再生手続を進める前に保証人への影響を理解しておくことが重要です。

この記事では、個人再生が保証人(連帯保証人)に与える影響について解説します。

連帯保証人の責任の内容

「家族や友人に『絶対迷惑はかけないから』と頼み込まれ、保証人としてサインをしてしまった」というケースはあるかもしれません。
保証人とは、主債務者が返済できない場合に主債務者の代わりに返済する義務を負う人のことを指します。

お金を借りた本人が返済できなくなった際、債権者からの請求があれば、保証人が遅延損害金を含めて残高を主債務者の代わりに支払うことになります。
(家賃の保証人などの場合は、滞納家賃だけでなく現状回復にかかった費用も支払うことになるでしょう。)

保証人と似た言葉に「連帯保証人」というものもあります。
連帯保証人は、主債務者ができなかった支払いを肩代わりするという点では保証人と同じですが、保証人よりもその責任が強化されています。

例えば、保証人である場合は、債権者から請求がきても「先に主債務者に請求すべき」と反論ができますが、連帯保証人にはこのような権利(催告の抗弁権)がありません。

これ以外にも、連帯保証人は主債務者に資力があっても先に主債務者の財産に対し強制執行すべきだということは言えません(検索の抗弁権)。

また、連帯保証人が複数いても債務額を連帯保証人間で分割して支払う(分別の利益)ことは主張できません。連帯保証人が複数いても、債権者に請求されたら全額を支払わなければいけないということです。

お金を借りて保証人の設定する場合、最近の日本ではほとんどがこの「連帯保証人」となっています。
保証人(連帯保証人)になると、主債務者が支払不能になった場合に大きな不利益を受け、デメリットしかないと覚えておきましょう。「人の借金の保証人になるべきではない」と広く言われているのはこのためです。

個人再生による連帯保証人への影響は?

次に、上記のような借金の保証人がいる場合に主債務者が個人再生をすると、具体的に保証人にどのような影響が生じるのかを理解していきましょう。

個人再生により一括の支払い義務を負う

個人再生手続を行うと、債権者は主債務者が借金を支払うことができないと判断します。
そうすると、保証人がいる場合には、保証人に対して残債務につき一括で返済の請求をすることになるでしょう。

「月毎の分割払いではいけないの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、個人再生の開始があったならば、借金に関する契約書に基づき原則として一括返済を求められると考えるべきです。
(とはいえ、後述の通り交渉次第では分割払いを認めてもらえることがよくあります。)

借金額が数十万円程度であれば、保証人でも支払える可能性はあります。
しかし、数百万円以上に及ぶ多額の借金の場合、通常は一括払いを求められても支払えないケースが多いといえます。

つまり、個人再生をすると、保証人も主債務者と同様の状況(借金を支払えない状況)に追い込まれる結果となってしまうのです。

なお、最近では個人の保証人ではなく保証機関による保証を推奨する債権者も多いです(特に奨学金など)。
この場合は、主債務者の支払いが滞った際には保証機関が代位弁済をするため、個人に請求がいくことはありません(代わりに、保証機関が主債務者に返済を求めます)。

このように、個人再生をすると保証人に対し一括請求がいくため、保証人には個人再生手続を開始する前に、事前に知らせておく必要があります。個人再生を決意するなら、信頼関係を壊さないようにするためにも早めに話をしておきましょう。

個人再生で減額されても保証人は全額支払う必要

個人再生手続では、大幅に債務を減額することは可能ですが、すべての債務が免除されることはありません。そのため、一部は主債務者が計画的な返済を続けることになります。

ならば、保証人が払う金額も減額されないのか?と思うかもしれませんが、残念ながら保証人の責任が圧縮されることはなく、保証人には残債務の全てを支払う責任があります。

例えば、500万円の借金があったとして、個人再生により1/5の100万円まで減額が認められたとします。
この場合でも、保証人が弁済するべき責任は100万円や400万円になることはなく、500万円と変わらないのです。そして、通常はこの500万円の一括請求を受けます。

しかし、保証人も交渉により分割払いを認めてもらえることがよくあります。
この場合は再生計画が認められた後、主債務者と保証人に対し同時に返済義務が発生します。それぞれが返済義務を果たして残債務額に達すれば、完済となります。
(※仮に保証人が一括で500万円を支払ったならば、保証人は主債務者に100万円の支払いを求めることができます。)

ちなみに、個人再生で住宅ローン特則を受ける場合には、本人は住宅ローンをこれまで通りに支払い続ける義務があります。
よって、個人再生をしたとしてもマイホームの保証人に請求がいくことはないため、実際に支払う金額はゼロとなります。

連帯保証人の求償権はなくなる

保証人が立替払いをしたら、保証人は後から本債務者に対して立て替えた分の支払いを求めることができます。これを「求償権の行使」といいます。
しかし、主債務者が個人再生を行なった場合、保証人が求償権で請求できる額はかなり減ってしまいます。

個人再生の場合、求償権の範囲は、主債務者が個人再生によって減額された後の借金額と同じ額になります。

具体的な事例を挙げて説明します。

1,000万円の債務があり、主債務者が個人再生したことによって主債務者の支払い額が200万円になったとします。主債務者が200万円を支払い、保証人が800万円になるまで支払えば、返済額の合計が元々の借金額と同じになるので借金は完済となります。

しかし、保証人が求償権に基づいて主債務者に800万円を請求できるかというと、それは不可能です。主債務者は800万円の支払い義務を免除されているわけですから、約束の200万円をしっかり支払ったのならば、主債務者にはそれ以上の支払い義務はありません

ここで、上記の取り決めのまま、主債務者が100万円を支払い、保証人が900万円を支払った場合を考えてみましょう。この場合でも債務は完済となりますが、主債務者は個人再生によって200万円の借金を返済することになっていたところ、そのうちの100万円分を保証人が負担してくれたことになります。
このとき、保証人は主債務者に代わって負担した100万円分のみ求償権を得ます

仮に保証人が全額の1,000万円を支払った場合は、主債務者が支払うはずだった200万円についてのみ返還を請求できます。

保証人にとってあまりに不利だ!と思うかもしれませんが、求償権の範囲を制限しなければ、主債務者が個人再生をした意味がなくなってしまうため、このような定めがされています。

保証人も借金を返せない場合の対応策

債権者から請求を受けた借金が多額の場合には、保証人もとても支払えないケースは多いでしょう。
この場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?

考えられる選択肢としては、次の2つがあります。

  • 分割支払いの交渉をする
  • 保証人も債務整理をする

先にお話ししましたが、債権者との交渉で保証人にも分割払いが認められることがあります。
「分割ならなんとか支払える」という場合は、主債務者の再生計画が認可されるのを待ってから、毎月分割で支払うことに合意するという方法を選択できます。

また、分割でも支払えないという場合は、保証人も債務整理をすることになるでしょう。

債務整理の方法としては、任意整理、個人再生、自己破産がありますが、どれを選ぶかは借金の金額や保証人の収入・支出・資産などの状況次第ということになります。

ただし、主債務者が個人再生をするというケースでは、多額の借金を肩代わりしなければいけないケースも多いため、減額幅の大きい「個人再生」か全額借金が免除される「自己破産」を選ぶべきとなる可能性は高いでしょう。

どう対応すべきかわからない場合は、専門家である弁護士にご相談ください。

個人再生手続を弁護士に相談すべき理由

個人再生は全ての債権者が減額の対象となりますので、必ず保証人に迷惑をかけてしまいます。
保証人への影響を最小限にしたいと考えるなら、適切な方針のもと手続きを進めていく必要があります。

そこで、個人再生する場合は弁護士に相談すべきです。

保証人に迷惑がかかることを気にかけて借金を隠してしまったり、保証人がいる借金のみを手続き直前に優先的に返済してしまったりすると、個人再生計画が認められない可能性が高くなります。
(借金を隠したり、個人再生直前に一部の債権者にのみ返済したりすることは平等性を欠くために禁止されています。)

保証人に迷惑をかけないようにという考えだけで動いてしまうと、再生計画が認められない(個人再生に失敗する)という最悪の事態を招いてしまう可能性があるのです。

それよりも、保証人に迷惑をかけないようにするために、弁護士・司法書士などの専門家としっかり話し合いながら最適な方法を採るべきです。

自分で調べた範囲では個人再生が最適だと思っていても、実際に弁護士に相談してみると違う方法を提案されることもあります。

例えば、どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理を選択するという方法もあります。
任意整理は自分で整理する借金を選ぶことができるので、保証人がついている借金を除外することができます。任意整理では個人再生ほどの大幅な減額は見込めませんが、利息のカットと返済スケジュールの変更により毎月の返済負担を減らすことができます。

しかし、例えば一番大きな金額の借金に保証人がついている場合は、保証人がついている借金の圧縮を考えない限り、債務整理をしても根本的解決には至らないかもしれません。

自分に合った債務整理方法を選ぶためにも、迷ったら専門家に相談するのが一番なのです。

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まとめ|個人再生手続は弁護士に相談を

個人再生をする場合、どうしても保証人のことが気にかかるものです。

「家族が保証人になっているため、迷惑をかけたくない」「保証人のためにもなるべく自力で支払っていきたい」等で悩んでいる場合は、弁護士・司法書士にお気軽にご相談ください。
債務整理に強い弁護士・司法書士であれば、あなたの希望をヒアリングした上で、借金額・債権者数・収入や支出・手持ちの資産などを加味し、最適な債務整理方法を提案してくれます。

さらに、保証人となっている家族を連れて一緒に無料相談をすれば、話も最初からスムーズに進むでしょう。

お悩みの方は、個人再生をはじめとした債務整理に強い弁護士・司法書士にぜひご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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