任意整理による借金解決|メリット・デメリットやその後の生活について
任意整理とは、自己破産や個人再生とは違い、裁判所を通さずに行なう債務整理の手法です。 簡単に言うと、借入をしている金…[続きを読む]
「債務整理をすると、借金があったことや債務整理したことが家族や知人にバレないか心配」というのは、借金を抱える多くの人にある悩みです。
バレることに不安を感じて、債務整理に踏み切れないという方もいらっしゃるでしょう。
そういった場合は、是非とも「任意整理」を検討してみてください。任意整理は、他の債務整理方法よりもバレる可能性がかなり低いです。
この記事では、任意整理が家族や周囲の人にバレにくい理由や、よりバレないようにするための注意点・ポイントを紹介していきます。
目次
主に以下の理由から、任意整理は家族にバレにくいと言われています。
自己破産や個人再生は、裁判所に申立てを行う手続きです。
裁判所を通す分、手続きに時間がかかりますし、1-2.で後述するように必要な書類を多く収集・作成する必要があります。
一方、任意整理は債権者と債務者の二者間の私的な交渉で借金を整理します。手続きに裁判所が関与することがないので、自己破産や個人再生よりもかなり早く手続きを終えることができます。
また、裁判所からの郵便や呼び出しがくることもありません。
さらに、債務者が依頼した弁護士などが債権者と直接交渉しますので、依頼者である債務者は交渉の場にいない方が一般的です。
このため、平日に会社を休む必要もなく手続きを進められます。
債権者からの郵便が心配な場合でも、弁護士事務所に送付してもらい、自宅に届かないようにすることもできるでしょう。
(※自己破産や個人再生でも、裁判所からの郵便連絡は弁護士が受け取るようにできます。)
自己破産や個人再生を進めるには、数多くの書類が必要です。
書類自体は弁護士などに作成してもらえるケースが多いですが、作成のための資料は自分で準備をする必要があるケースも多いです。
また、同居中の家族の収支表が必要になる場合もあります。家計を自分で管理していない場合、給与明細などを配偶者から預かる必要があります。
一方の任意整理は、自己破産や個人再生に比べると書類が少なく、それだけ家族に怪しまれる可能性が低くなります。
しかし、もちろん提出書類が0というわけではありませんので、自宅での書類の管理は欠かさず行う必要があるでしょう。
自己破産の場合、持ち家や不動産など、一定以上の財産があれば処分してお金に換え、債権者への返済に充てなければなりません。
自分の名義のマイホームは手放す必要がありますし、査定額の高い車も処分の対象となる可能性があります。これまでの生活で使っていた家や車がなくなれば、家族を誤魔化すことは不可能に近いでしょう。
個人再生の場合も、財産を手元に残すことはできるもののローン支払い中の車などは引き上げられてしまう可能性があります。
任意整理であれば、財産の処分をしなくても済むので、家族にバレる確率をかなり低くすることができます。
自己破産や個人再生は、全ての債権者を対象にして債務を整理します。
このため、もし家族が保証人・連帯保証人になっている債務がある場合、その債務の債権者は保証人である家族に対して督促を開始するため、その時点で家族には確実にバレてしまいます。
一方、任意整理は手続きをする債権者を選ぶことができます。
家族を保証人・連帯保証人にしている債務がある場合、その債務を手続きの対象から外せば、家族にも連絡がいかないためバレることはありません。
任意整理は、自己破産や個人再生と違って官報に載ることはありません。
第三者に情報が洩れることはまずないので、家族にも確実に内緒にしておくことができます。
以上のように、任意整理は減額幅は小さいですが、家族にバレずに借金問題を解決出来る可能性が高いです。家族にどうしても内緒にしたい人にはおすすめの手続きです。
しかし、任意整理であっても100%内緒にできるわけではありません。
任意整理で家族にバレるケースで想定されるのは、以下の4つです。それぞれ対策も記載しますので、ぜひ参考にしてください。
任意整理の手続きは、弁護士の力を借りて行うのが一般的です。
先述の通り、債権者との任意整理の交渉は弁護士が代理してくれます。債権者からの郵便物は弁護士事務所に届くようにしたり、郵便局留めにしてもらったりすることも可能です。
しかし、何かがきっかけで弁護士との電話やメールでのやり取りを家族に知られてしまうことがあります。
弁護士とやり取りをしていることがバレれば、「何を相談しているのか」と問い詰められてしまうでしょう。
弁護士からの連絡は、自宅の電話ではなく自分の携帯にしてもらうようにお願いし、やり取りについては細心の注意を払うようにしましょう。
任意整理に限らず、債務整理をすると以後「ブラックリスト」により5年〜10年は新たな借入をしたりができなくなります。
任意整理の手続きの段階では家族にバレなくても、以後クレジットカードが使えなくなったり、借り入れができなくなったりしたときに家族に怪しまれ、過去の債務整理がバレてしまうケースがあるようです。
(デビットカードや家族カードは使うことができます。)
住宅や自動車を買うときは大抵ローンを組むことになりますが、住宅や自動車の購入を勧められても、うまく先延ばしして5年間乗り切らなければなりませんのでご注意ください。
弁護士から受け取った任意整理に関わる書類を保存しておくと、それが見つかってしまう可能性があります。
重要な書類ほどおいそれと捨てることが難しいかもしれませんので、絶対にバレないと思われる場所に保管するようにしましょう。
また、債権者との交渉の報告書や和解合意書などは、返済が終わったら即座にシュレッダーなどで破棄することも考えられます。
どの書類をどうするかは、弁護士と相談して決めるのもおすすめです。
任意整理手続は、交渉がまとまった後に借金の返済を続ける必要があります。
これを滞らせると、和解内容に違反したなどの理由で一括返済を求められることがあります。
このときの請求書などを家族に見られると、借金どころか任意整理していたことまでバレてしまうでしょう。
そもそも借金事態を内緒にしていた場合は、返済する過程で借金の存在がバレてしまう可能性も0ではありません。
任意整理は和解して終わりではなく、完済してようやく終わりを迎えます。それまでは気を抜くことなく生活する必要があるでしょう。
任意整理は、自己破産や個人再生より他人にバレにくい債務整理です。
しかし、絶対にバレないというわけではないので、自分自身でもバレない努力をする必要があります。
家族に内緒で任意整理をするためには、弁護士や司法書士に相談してみてください。
専門家は、依頼人のことを第一に考えて相談に乗ってくれますので、「家族に内緒にしたい」といった要望ももちろん聞いてもらえます。経験に基づいた有益なアドバイスをしてくれるでしょう。