個人再生手続きにおける必要書類
個人再生は、一般人が自力で行うには非常に困難な債務整理です。 その理由の1つに「必要な書類の多さ」が挙げられます。 …[続きを読む]
債務整理の中でも、個人再生は「借金の額を5分の1程度に大幅圧縮できる」「財産の処分がない」「ローン返済中の住宅を手放さなくて良い」など、債務者にとって非常にメリットの多い債務整理です。
その一方で、手続きが複雑なため一般人が自力でするのがほぼ不可能という側面もあります。
「手続きが複雑ということは、時間がかかるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
この記事では、個人再生にはどのくらいの期間が必要なのかをご紹介していきます。
なお、実際にかかる期間は案件ごとに異なることが多いので、あくまで一般的な例ということを念頭に置いてください。
目次
個人再生は通常、以下のようなステップを踏んで進んでいきます。
各ステップでどのようなことが行われ、どのくらいの期間が必要なのかを以下の項目で説明していきます。
弁護士に個人再生のことを相談・依頼する個人再生の最初のステップです。
このとき、個人再生の申立に必要な書類などを一部集めるように弁護士から指示があるでしょう。
なお、依頼を受けた弁護士は各債権者に受任通知を発します。これによって弁護士が債権者との窓口になるので、債権者は債務者に連絡できなくなります(つまり、債権者からの取り立てや督促が止まります)。
受任通知は弁護士に依頼した即日ないし翌日から、遅くても2~3日中には発送されることが多いです。
弁護士との打ち合わせを経て、裁判所に個人再生を申し立てます。
債務者の状況が複雑な場合や必要な書類の収集に手間取ることがあるので、長いときには3ヶ月程度かかるかもしれませんが、弁護士に依頼した場合の多くのケースでは依頼から数週間以内に個人再生の申し立てを行える段取りが整います。
なお、裁判所によって異なりますが、申し立てを受けた裁判所が「個人再生委員」を選任することがあります。
「個人再生委員」とは、債務者側が提出した再生計画を認可するかどうかになどについて裁判官に意見を言うなどの役割を担う人です。
申し立てから1~2周間程度で面談の呼び出しがあるので、債務者は個人再生委員と面談をする必要があります。
個人再生委員との面談や提出書類に特に問題もなければ、個人再生手続きの開始決定がなされます。
スムーズに行けば弁護士に相談してから1ヶ月程度でこのステップまで進むことができます。
個人再生にあたっては、債権額(借金額)を確定させなければいけません。
債権額を確定させるために、裁判所は申し立て時に提出した債権者のリストを見て、各債権者に対して債権額の調査を行います。
債権者が「債権の額が違う」などの異議を述べることもありますし、調査の結果債務者側が算出した債権額とズレが出てくる可能性もあります。
もしズレがあった場合は債務者の弁護士が異議を申し立てるので、このステップに必要な期間は流動的です。
再生計画とは、簡単に言えば「法律に基づいて作成された具体的な返済計画」のことです。
債権額が確定したら、個人再生手続きの開始の決定から3ヶ月くらいまでに再生計画案を裁判所に提出します。
裁判所は再生計画案の内容を確認し、問題がないと判断したら債権者に意見を聞くためにコピーを送付します。
債権者には約1ヶ月程度の期間が与えられるので、異議がある場合はこの期間内に行うことになります。
再生計画案を提出された債権者は、書面決議を行います(給与所得者等再生の場合は意見聴取となります)。
債権者に異議がなければ再生計画案が認可され、その1ヶ月ほど後に再生計画が確定されます。
一方、書面決議で債権者総数の半数以上かつ債権額が総額の2分の1以上の債権者から反対があると、個人再生に失敗してしまいます。
再生計画にある予定通りに支払いを始めます。
個人再生の本当のゴールは、再生計画通りに返済を続けて借金を完済することです。完済までにかかる時間は3年程度でしょう。
ここまで出てきた期間を合算すると、個人再生には大体半年程度の期間が必要ということになります。
もちろん、案件の難易度によっては4ヶ月になることもありますし、半年を超えることもあります。
借金の状況などによって期間は変動するので、詳しくは個人再生の実績がある弁護士に相談して聞いてみるのがおすすめです。
個々のケースに即した判断をしてくれるので、より詳しく期間を見積もってもらえるでしょう。