個人再生後の生活の不安を解消|ブラックリスト入りの影響

個人再生後の生活の不安を解消
  • 「個人再生した後にクレジットカードは発行・使用できる?」
  • 「個人再生するとブラックリストに入るの?」
  • 「住宅や車のローン審査には受かる?」
  • 「税金は引き続き払わなければならないの?」

個人再生を検討している方の中には、「個人再生をした後の生活が不安で、手続きに踏み切れない」という方が少なからずいらっしゃることでしょう。

この記事では、個人再生をした後の生活に関する具体的な問題を紹介し、その対策についても詳しく言及していきます。個人再生手続きを進めることによって生活に変化が生じることは確かですが、その後の不安要素や心配事を明確にし、適切な対処法を理解することで、安心して手続きを進めることができるかもしれません。

個人再生後の生活についての情報は、様々な角度から整理されており、心理的な部分から実用的なアドバイスまで幅広く提供します。個人再生手続きを検討している方や不安を抱えている方は、ぜひこの記事をご一読いただき、自身の状況に合わせた適切な選択をするための情報を得ていただければ幸いです。

個人再生後のブラックリスト入りの影響

個人再生をした後は、新たにクレジットカードを作れなくなったり、ローンを組めなくなったりします。

その理由は、「信用情報機関」に事故情報が登録されるからです。
このことを、俗に「ブラックリストに掲載される」といいます。

消費者が新たにクレジットカードやローンを利用する際、消費者金融は、信用情報機関に登録されている消費者の個人情報(氏名・住所だけでなく、カードローンなどに関する個人の返済情報も含む)を確認します。
そこで、該当の消費者に事故情報(延滞・強制解約・代位弁済・債務整理の記録)があると、「支払能力に問題がある人」として審査が通らず、カードを作ったりローンを組んだりすることができなくなるのです。

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以上を踏まえ、個人再生後のクレジットカードと各種ローンについて解説します。

個人再生後にクレジットカードは作れない

上記のように、個人再生をすると自身の信用情報にそのことが登録されますので、クレジットカード契約の申込みを受けたクレジットカード会社はその契約を断ります(=審査に落とします)。

結果、裁判所が再生手続きを開始してから5~7年間はクレジットカードを作れなくなってしまいます。「完済後」ではなく、手続き開始から起算します。

クレジットカードを作れない生活は色々と不便ですが、その期間中でも、家族カードを発行してもらったり、デビットカードを使用することは可能です。
(反対に、破産者が契約主・支払い主であるクレジットカードの家族カードは利用できなくなります。)

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既存のクレジットカードも使えなくなる

クレジットカードによる借入も借金の一部です。よって、個人再生を行ったら、それまで使用していたクレジットカードは即時利用できなくなります。

また、クレジットカードの更新時・途上与信時にも、カード会社は信用情報を参照します。
これまで作成しただけで一度も使ったことがないクレジットカードがあったとしても、その際にはカードの更新ができず、結果的に使用できなくなってしまいます。

つまり、個人再生後はクレジットカード全般について所持することは不可能と考えるべきでしょう。

個人再生後にローンは組めない

クレジットカードを作れないのと同じ理由で、ローンを組むこともできません。信用情報は銀行などの金融機関でも共有され、ローンの審査に落ちてしまうからです。

ローンが使えないと、住宅や自動車の購入が難しくなってしまいます。
しかし、以下の対策を取ることが可能です。

  • 配偶者や親の名義でローンを組む
  • ローンを使わず一括購入する
  • 車はカーシェアリングを利用する

個人再生をした本人はローンを組めませんが、ローンの審査をパスする収入がある身内でしたらローンの名義人になることができます。
このとき、個人再生をした人が保証人になると審査が通らない可能性がありますので、できれば保証人も別の人に頼むべきです。

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個人再生後にアパート・マンションの新規契約は可能

個人再生をしても、賃貸不動産の契約は問題なくすることができます。不動産業者は貸金業者ではないので、一般的には信用情報を調べることができないからです。

ただし、保証会社が信販系等の会社の場合、信用情報を調べられ、場合によっては契約を拒否されるかもしれません。

また、クレジットカードで家賃を支払う物件への入居も断られる可能性があります。既に述べたように、個人再生をするとクレジットカードが使えなくなるからです。

個人再生後も税金は免除されない

個人再生をしても、税金の免除はされません。踏み倒そうとすると、財産の差し押さえなどに発展することがあります。

もし経済的に苦しくてどうしても支払えない場合、税務を扱っている自治体の窓口などに相談してください。分割払いを認めてくれることがあります。

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個人再生後は住宅ローンの支払いは続く

個人再生では「住宅ローン特則」といって、住宅ローン支払い中の住宅を処分せず手元に残したまま個人再生手続をすることが可能な制度があります。

しかし、この特則を利用すると、住宅を処分しなくていい代わりに、住宅ローンは減額されず、それまで通りの支払いを続けなければなりません。
借金苦の主な理由が住宅ローンの支払いにある場合は、住宅ローン特則を利用するメリットは薄いといえるでしょう。

個人再生後の不安に関するよくある質問

個人再生後、賃貸物件の新規契約を断られたらどうする?

個人再生を理由として賃貸物件の新規契約を断れることはレアケースですが、もし入居を断られた場合、保証会社の代わりに保証人を立てたり、クレジットカード払いではなく銀行振込などで家賃を支払ったりできないかを交渉してみましょう。
それでもダメなら他の物件や不動産業者を選ぶことをおすすめします。

個人再生後は生命保険は解約は必要?

個人再生をしても、生命保険の契約は継続することができます

ただし、生命保険の解約返戻金が多いと、「資産がある」とみなされて、個人再生の返済額が上がってしまうおそれがあります。
弁護士に相談すれば、具体的にどのくらい返済額が上がる可能性があるかを教えてくれるでしょう。

まとめ

「カードやローンを使わずに生活ができるのか」という不安はあるかと思いますが、実際、多くの方が個人再生を行い、借金生活から抜け出しています。

個人再生後は、一定期間はクレジットカードが使えない、ローンが組めないなどの制限があります。それでも、それらのデメリットを恐れて個人再生を行わないのでは、何の解決にもなりません。
今必要なのは、個人再生に向けて一歩踏み出す勇気です。

個人再生手続そのものだけではなく、個人再生後の生活についても不安がある人は、お早めに弁護士・司法書士に相談してください。熟練した弁護士は多くの個人再生案件を扱っており、個人再生後のトラブルについても熟知しています。
ノウハウを持っている弁護士であれば、個人再生後の生活についても有効なアドバイスをしてくれます。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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