個人再生の最低弁済額|いくら減額される?
民事再生法では、「個人再生をしても、最低でもこれだけの借金は返済しなければならない」という最低弁済額が定められていま…[続きを読む]
借金を抱え込んでしまって完済の見込みが立たない場合、早急に弁護士や司法書士に相談をして、借金問題について何らかの対応を取る必要があります。
借金に困っている場合は、「債務整理」を行うことが有効です。
債務整理を行えば、借金の減額・免除や返済スケジュールの再調整を通じて、借金の負担を軽減することができます。
債務整理の中でも代表的な手法として、「個人再生」と「自己破産」があります。
どちらも多額の借金の整理に向いており、裁判所を通じて行う手続きですが、それぞれにメリットやデメリットが存在します。
個人再生と自己破産、どちらを選べばよいのかについては、債務者の具体的な状況に応じて異なりますので一概には言えません。
では、どのような基準で両者を比較・選択すれば良いのでしょうか?
この記事では、個人再生と自己破産の特徴を比較し、個人再生を利用すべき人、自己破産を利用すべき人の特徴をそれぞれ解説します。
目次
個人再生は民事再生法に基づく再生手続、自己破産は破産法に基づく破産手続・免責手続により行われます。
どちらの手続きも裁判所で行われる法的手続であるという点では共通です。
しかし、借金の軽減内容や利用の条件など、2つの手続きの間にはさまざまな点で違いがあります。
個人再生と自己破産の特徴や違いの詳しい内容については次の項目以降で解説しますが、まずは比較表を見て、大まかに両者の違いを把握しておきましょう。
個人再生 | 自己破産 | |
手続開始の要件 | ・支払い不能のおそれがある ・安定した収入が必要 ・借金総額100万円以上5000万円以下 |
・支払不能状態 ・免責不許可事由がない (収入や借金額の条件なし) |
---|---|---|
借金の減額・免除 | 債務総額の1/5~1/10程度 | 原則として全額免除 |
財産の処分 | 財産処分を強要されない | 生活に必要な一部を除き処分 |
債権者の同意 | 過半数の同意が必要なことがある | 不要 |
免責不許可事由 | 無し | 有り |
職業制限 | 無し | 一部で有り |
弁護士費用 | 約30万円~50万円 | 約20万円~40万円 |
では、まず個人再生の特徴について具体的に見ていきましょう。
個人再生は裁判所を通す債務整理手続きで、借金額を元本から大幅に圧縮できます。
個人再生をすることでいくら減額できるかは、債務者の債務総額や手持ちの資産額などにより変動します。
多くのケースでは、債務総額の1/5~1/10程度の範囲で圧縮できるでしょう。
手続き後いくら支払わなければならないのか、個人再生の減額率については以下のコラムをご覧ください。
返済方法については個人再生計画の中で定められることになりますが、原則として3年間の分割返済により完済することが求められます。
個人再生はあくまで債務を「減額」する手続きなので、債務者は手続終了後も計画的に返済を継続する必要があります。
そのため、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」(≒安定収入)があることが手続開始の要件とされています(民事再生法221条1項)。
自己破産は、債務者が大きな資産を持っている場合、これを換価・処分して債権者に配当しなければなりません。
一方の個人再生手続では、債務者が所有する財産を強制的に処分されることはありません。
ただし、例えばローン支払い中の車などは、個人再生手続きによりローンを踏み倒すことになってしまうため、債権者が引き上げを行い処分されるケースがあります。
なお、個人再生後の返済計画(再生計画)が裁判所に認可されるためには、破産手続による場合よりも債権者が多くの配当を得ることができる内容になっていなければなりません(民事再生法231条1項、174条2項4号)。
債権者が「自己破産によって受けられる最低限の弁済さえ受けられないのか」「個人再生ではなく自己破産してもらった方がマシだ」と思わないよう、債権者の権利が必要以上に害されることのないように工夫されており、これを「清算価値保障原則」といいます。
強制的に財産を処分されることはありませんが、この清算価値保障原則を満たすために、債務者の財産の一部を任意に処分するという判断になる可能性は有り得ます。
個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類の手続きがあり、小規模個人再生の方が手続き後の返済額が少なくなるケースが多いです。
しかし、小規模個人再生では、反対する債権者の数が多い場合や大口の債権者が反対している場合などは、個人再生手続に失敗してしまいます。
個人再生を行うために必要な同意の数は「債権者の頭数および債権額両方での過半数」とされています(民事再生法230条6項)。
そのため、債権者の同意が得られない場合、債権者の同意が不要な「給与所得者等再生」(民事再生法239条1項)の手続きを利用することもひとつの手段となります。
住宅の土地・建物については、生活の拠点となる重要な財産です。
そのため、個人再生では「住宅資金特別条項」の制度を利用することで、一定の条件の下でマイホームを債務者の手元に残すことができるとされています。
住宅資金特別条項を個人再生計画内で規定した場合、住宅ローン債務だけは特別扱いとなり、債務減額の対象から外されます。
つまり、債務者は住宅ローン債務はこれまでどおり全額支払わなければなりませんが、それと引き換えに住宅の土地・建物を手元に残しておくことができます。
この制度により、個人再生は「マイホームを残したまま借金を減額したい」という方が多く選択する手続きとなっています。
なお、住宅ローンの返済スケジュールの変更については認められる場合があります。
個人再生手続は自己破産手続よりも複雑になるため、弁護士費用・司法書士費用の面では高額になる傾向にあります。
弁護士費用は各事務所によって異なりますが、おおむね30万円〜50万円程度としている場合が多いようです。
(住宅資金特別条項を利用する場合には、10万円程度加算される場合もあります。)
また、個人再生手続では、裁判所により「再生委員」が選出される場合があります。
この場合、再生委員の報酬として15万円〜20万円程度を裁判所に納める必要があります。
次に、自己破産の特徴について詳しく解説します。
自己破産は、税金や国民健康保険料などの公租公課等を除き、ほとんど全ての借金を0にできる唯一の債務整理方法です。
自己破産の最大の特徴は、債務の全額免除が認められ、借金を0にできる点です。
借金を0にできる債務整理手続きは自己破産のみですので、減額率だけ見たら最も強力な手続きといえるでしょう。
ただし、家族などに借金の保証人になってもらっている場合、保証人の返済義務は自己破産後も残り、弁済の請求が保証人にいくので注意が必要です。
自己破産は、債務の返済ができずにどうにもならなくなってしまった人を救うための最終手段です。
そのため、自己破産の手続きを利用するためには、収入や借金総額についての要件は設けられていません。
したがって、無職の場合や、借金の金額が巨額である場合にも自己破産をすることができます。
破産手続では、生活必需品・99万円以下の現金・その他一定額以下の財産などを除き、手持ちの価値ある財産が処分されてしまいます。
「債務者の財産をお金に換えて債権者に最大限の弁済をした上で、残りの借金を免除する」というのが自己破産手続きの仕組みなのです。
たとえば、持ち家(不動産)・査定額の高い車・高価な時計、ブランド品などを所有している場合には、これらは全て処分され、手元に残しておくことはできません。
手元に残しておきたいからと言って財産を隠すと自己破産に失敗してしまうこともありますので、どうして も残したい財産がある場合には、個人再生など他の手続きの利用を検討する必要があります。
自己破産特有のルールとして、「免責不許可事由」がある場合には、免責が認めらない可能性があります(破産法252条1項)。
「免責」とは、簡単に言えば「借金を0にすること」という意味です。
免責不許可事由の例としては、以下のようなものが挙げられます。
ただし、免責不許可事由がある場合にも、心から反省の態度を見せて手続きに協力することで、裁判所の裁量により免責が認められることがあります(同条2項)。
実際、パチンコなどのギャンブルが原因の借金でも、裁判所の裁量免責により自己破産に成功するケースがほとんどですのでご安心ください。
免責不許可事由に該当している場合でも、諦めずに弁護士に相談してみることをお勧めします。
破産手続が開始すると、その後免責の許可が確定するまでの間、一部の職業に就いたり、その職業の仕事を続けたりすることができなくなり、期間内の休職や部署替えが必要になるケースもあります。これを「資格制限」といいます。
資格制限のある職業に就いている場合には、自己破産を申し立てる前に対策を考えておく必要があるでしょう。
とはいえ、制限にかかる可能性は低く、仮に制限されたとしても資格などが剥奪されることはありません。
免責後は問題なく元の仕事に戻ることができますので、過度な心配は不要でしょう。
自己破産にかかる弁護士費用・司法書士費用は、個人再生より安くなる傾向があります。
弁護士費用は20万円〜40万円前後になることが多いでしょう。
なお、弁護士費用や裁判所費用については、処分の対象となる財産(=破産財団)がどの程度あるかによって変わります。
破産財団がおおむね20万円以下の場合には簡易的な同時廃止事件となり、弁護士費用も20~30万円前後になることが多いです。
一方、破産財団が20万円を超える場合には財産の処分が必要となるため手間が多い管財事件となり、弁護士費用は40万円前後になることが多いです。さらに、管財事件では追加で20万円前後が破産管財人報酬(裁判所費用)として別途必要となります。
以上で解説した個人再生と自己破産の特徴・違いを踏まえると、それぞれの手続きを利用するのに適した人の特徴は、以下のとおりです。
個人再生は、借金を元本から大幅に減額できますが、手続き後も計画的に返済を進めていく必要があります。
費用も自己破産より多くかかりますが、「財産の処分がない」「マイホームを守れる」「資格制限などのデメリットを受けない」など、多くの利点がある手続きと言えます。
自己破産をすれば、手続き後の返済は0になります(税金などの公租公課を除く)。
借金の返済義務がなくなる唯一の債務整理方法ですが、財産の処分などのデメリットもありますので、弁護士などの専門家とよく話し合ってから決断することをお勧めします。
どうしても個人再生と自己破産のどちらを選択するか決めかねるという方は、以下の判断基準を参考にしてみてください。
(とは言え、ご自身だけで決めるのではなく、借金問題に詳しい弁護士や司法書士の助言を受けることをお勧めします。)
個人再生では100万円以下の借金について減額されません。
また、個人再生の限度額は5000万円であるため、これを超える借金は個人再生ができないことになっています。
よって、100万円以下あるいは5000万円を超える借金について「どうしても払えない」とお悩みならば、自己破産を選択することを視野に入れましょう。
また、一般的には借金の金額が多ければ多いほど個人再生後の分割払いが厳しくなってきます。
借金額が1000万円を超えているならば、自己破産をする方が効果的かもしれません。
まず、現在定職についておらず無収入(無職)であったり、生活保護を受けていたりするならば、自己破産をすることがお勧めです。
「なんとか支払いたいから」と個人再生を選択しようとしても、手続き後の継続的な支払いが難しいと裁判所に判断されては個人再生に失敗してしまいます。
また、自営業やパート・アルバイトの場合でも、収入に安定性がない場合は個人再生が難しいケースもありますので、よく弁護士などに確認する必要があります。
一方、公務員やサラリーマンなど、変動幅が小さく安定した定期収入がある方は、個人再生を検討すると良いでしょう。
「高額な借金があって債務整理をしたいが、マイホームなどの財産はできるだけ処分したくない」という方には個人再生がお勧めです。
自己破産では、手持ちの価値ある財産はほとんど処分されてしまいます。目ぼしい財産を所持していないならば自己破産のメリットは大きくなりますが、特にマイホームなどの不動産や高価な車を持っているならば、財産の処分を強制されない個人再生の方が安心でしょう。
浪費やギャンブルによる借金は、自己破産の免責不許可事由に該当します。
つまり、競馬やパチンコなどが原因の借金は、自己破産しても借金を0にすべきではない事情と判断されてしまうのです。
実際には、たとえ免責不許可事由がある場合でも、裁判所が「この程度の事情なら免責しても問題ないだろう」「十分反省をしているから、今回は免責を許可しよう」と、独自の裁量で判断して、借金を0にできるケースが多いです(裁量免責)。
パチンコなどが原因の借金でも、この裁量免責によって自己破産に成功している事例は数多くあります。
しかし、裁量免責を狙う場合、自己破産は「管財事件」となり、弁護士費用や裁判所費用が高額になる傾向があります。
煩雑な手続きを回避するために、借金の理由が浪費やギャンブルの場合は個人再生を選択するのも一案です
あとは、何といっても本人の希望です。
自己破産という手続きに強いマイナスイメージをお持ちの方は多く、場合によっては「自己破産は絶対に嫌だ」という考えもあるかもしれません。このような場合、本当ならば自己破産がおすすめのケースであっても、弁護士に希望を述べることで「なんとかして個人再生で解決しよう」と尽力してくれることも多いです。
個人再生・自己破産のどちらの手続きを利用するにしても、必要書類の準備や裁判所とのやり取りなど、こなすべき作業は非常に専門的で複雑です。
そのため、個人再生・自己破産の事件処理は弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
弁護士・司法書士は、依頼者の状況に応じて「どの債務整理手続を利用すべきか」「どのように手続を進めるべきか」などについて適切なアドバイスをくれます。
特に、弁護士は裁判上の代理人となることが可能ですので、面倒な裁判所手続まで代行してもらえるため、依頼者にとって非常に心強いです。
借金問題をどうにかして解決したいと考えている方は、まず一度弁護士・司法書士にご相談ください。