自己破産は裁判所で行う「債務整理」です。 成功して「免責」の許可を受けることができれば、借金をゼロにすることができま…[続きを読む]
自己破産は終了までどのくらいの期間がかかる?

自己破産に成功すれば、長年頭を悩ませてきた借金が原則として全て0になります。
しかし、自己破産は裁判所に申立てをして行う手続きです。
裁判所の手続きは、時間と手間がかかるケースが多く、自己破産も例外ではありません。
「自己破産をすれば借金がすぐになくなる!」というわけではなく、借金が0になるのは自己破産の手続きが全て終わった後なのです。
(とは言え、弁護士に自己破産を依頼するか、裁判所に自己破産の申立てをすると、その時から全ての債権者に対しての支払いや督促がストップします。)
では、自己破産手続きは終了までにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
目次
1.自己破産の種類
自己破産の手続きには「管財事件」と「同時廃止」の2種類があり、期間も違います。
どちらになるかは裁判所が事案の内容を見て判断するため、自己破産する人が選ぶことはできません。
まずは、それぞれどういった手続きなのか簡単に見ていきましょう。
1-1.管財事件
管財事件は、自己破産の原則的な手続きです(しかし実際のところ、自己破産の半数以上は後述する同時廃止で処理されているようです)。
借金の額、借金をした理由、債権者の数、手持ち資産の金額などの事情によっては管財事件となります。
例えば、個人事業主の方が自己破産をした場合、契約関係が複雑なことが多いため原則的に管財事件になります。
管財事件になると、裁判所が「破産管財人」という人を選任します。
破産管財人は破産申立人の財産を調査し、一定以上の財産を売却してお金に換えます。そのお金を債権者に配当する手続きを経て、ようやく破産申立人の借金がゼロになります。
また、ギャンブルや浪費など借金の理由に問題がある場合の調査も行います。
管財事件の場合、借金が0になるまでの期間は「弁護士に依頼後7~11ヶ月程度」のことが多いです。
ケースによってはさらに期間が伸びる可能性もあります。
1-2.同時廃止
同時廃止は、破産申立人にさしたる財産がなく、借金の理由にも問題がない場合などに行われる手続きです。
同時廃止が選ばれた場合、財産の処分・配当が行われないため、手続きが迅速に進みます。
また、破産管財人に支払う人件費が発生しないため、費用も安く済みます。
同時廃止の場合、借金が0になるまでの期間は「弁護士に依頼後4~6ヶ月程度」が目安です。
1-3.少額管財
東京地裁など一部の裁判所で独自に運用されている、管財事件の一種と言える手続きです(他の裁判所では別の名称で呼ばれていることもあります)。
管財事件では、破産管財人の人件費などに50万円以上かかってしまい、自己破産を躊躇う人が出てしまいました。
そこで、自己破産を利用しやすくするために、人件費を節約しながらよりスピーディーに手続きを終わらせる制度が必要となりました。それが「少額管財」です。
「申立人が弁護士に依頼している」「債権者の数が少ない」などの一定の条件をクリアしていれば、同時廃止の条件に該当しなくても、破産管財人への費用を抑えて自己破産できることになっています。
少額管財の場合、借金がなくなるまでの期間は「弁護士に依頼後6~8ヶ月程度」だと考えてください。
2.管財事件の流れと期間
ここからは自己破産手続きの流れについて紹介します。
まずは自己破産本来の手続きである管財事件の流れを見ていきましょう。
2-1.申立ての準備~申立て…約1~3ヶ月
自己破産は、まず弁護士に相談して依頼するところから始めます。
依頼後は弁護士と協力して必要書類を収集し、作成してください。
借金の内容や契約関係など、本人でなければわからない情報も多いはずです。包み隠さず弁護士に打ち明けて、書類作りを進めてください。
隠し事をしていると、裁判所に書類を提出した後に不備や矛盾点を指摘されて、最悪の場合自己破産に失敗してしまいます。
特に時間がかかるのは裁判所に提出する「家計収支表」を作成する土台となる「家計簿」の作成です。
2ヶ月分程度の家計収支表の提出を求めている裁判所が多いため、必然的に2ヶ月分の家計簿を作成することになります。
前々から家計簿を作っていれば話は別ですが、そうでない場合は申立ての準備に2ヶ月程度かかることを覚悟しておきましょう。
2-2.申立て~破産手続開始決定…約2週間~1ヶ月
書類を裁判所に提出します。
東京地裁本庁などでは、その場で代理人弁護士と裁判官が面談することが通例のようです(即日面接)。
裁判所や事案によっては、裁判所で申立人本人が裁判官と面談するケースもあります(破産審尋)。
裁判所は面談の結果や提出された書類などを総合的に判断して、管財事件とするか同時廃止とするかを決定します。
管財事件の場合は、破産管財人・破産申立人・代理人弁護士の三者で打ち合わせをする必要がありますが、ケースによっては代理人弁護士を除いた2者で打ち合わせをすることもあります。
面談の内容や書類などに問題がなければ、申立てから1ヶ月以内には裁判所から「破産手続開始決定」が行われます。
2-3.破産手続…約3ヶ月~半年
破産管財人が破産申立人の財産を調査し、処分してお金に換えます。これを「換価処分」と言います。財産の内容などによって期間が変動します。
換価処分の進捗や結果は「債権者集会」で報告され、各債権者への配当額が告げられます。
債権者への配当が終われば、破産手続は終了です。
2-4.免責手続…約2~3ヶ月
「免責」とは「借金をゼロにすること」です。免責手続は裁判所が免責を認めるかどうかを決定するための手続きです。
借金の事情や破産管財人の意見などを参考にして、裁判所が最終的な判断を下します。
破産手続きに非協力的だったり、書類の内容に虚偽が含まれていたりすると、免責を認めてもらえない可能性が出てきます。
また、裁判所が債権者からの意見を聴取するため、その内容も参考にされます。
さらに、破産申立人が裁判所に出頭して面談を受ける必要もあります。これを「免責審尋」と言います。
以上の手続きを経て、特に何も問題がなければ免責を認めてもらえます。
【少額管財の場合の期間】
少額管財の流れは管財事件と同じです。ただし、破産手続に当たる部分が大きく簡略化されます。
あくまで目安ですが、それぞれにかかる期間は以下のようなイメージです。
・申立ての準備~申立て…約1~3ヶ月
・申立て~破産手続開始決定…約2週間~1ヶ月
・破産手続…約2ヶ月
・免責手続…約2~3ヶ月
3.同時廃止の流れと期間
続いて、同時廃止の場合を紹介します。
3-1.裁判所へ申立ての準備~申立て…約1~3ヶ月
準備にかかる期間はそれほど変わりません。前述した家計簿などの作成に2ヶ月程度必要です。
ただし、同時廃止が適用されるようなケースでは、権利関係が複雑でないことも多いです。書類作成の手間は若干軽減されるかもしれません。
3-2.破産手続…約2週間~1ヶ月
同時廃止になるケースでは破産申立人の財産が処分されないため、破産手続が省略されます。
そのため、破産手続は開始決定と同時に終了(廃止)します。
3-3.免責手続…約2~3ヶ月
免責手続の内容そのものは、管財事件と大体同じです。
ただ、同時廃止ならば借金の理由に問題はないでしょうし、裁判所からの免責の判断も管財事件よりもスムーズに下される可能性があります。
4.スムーズに自己破産を終わらせるなら弁護士へ
自己破産に必要な書類は多く、内容も複雑です。正しく作成しなければ申立てが受理されず、手続きに必要な期間が伸びてしまうこともあります。
できるだけ早く自己破産を終わらせるには、弁護士の知識と経験が不可欠です。
そもそも少額管財などは弁護士がいることが条件のシステムですし、裁判所の中には弁護士への依頼を前提としているところもあるようです。
弁護士がいれば手続き面以外でも安心です。依頼後は債権者からの督促・支払いもストップするため、表面的には平穏な日常が戻ってきます。
弁護士に依頼するメリットは非常に大きいです。債務整理に強い弁護士へ早めに依頼して、滞りなく自己破産を終わらせましょう。