2020年の民法改正に対応した契約書の雛形・ポイント・注意点

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弁護士相談Cafe編集部
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2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」によって、2020年4月1日から改正民法が施行されることになりました。

今回の改正では、民法の契約などに関するルールを定めた債権法を中心に大幅な改正となっています。そのため、改正内容を踏まえて契約書の見直しをしなければ、実際の取引で不利益を被るおそれもあります。

今回は、2020年の民法改正に対応した契約書作成のポイントや注意点、雛形などについて説明します。なお、以下では、改正前の民法を「旧民法」、改正後の民法を「新民法」と呼ぶことにします。

2020年の民法改正の変更点についておさらい

(ア) 民法が改正された背景

1896年(明治29年)に民法が制定されて以来約120年間、民法の債権法の分野についてはほとんど改正されることはありませんでした。

そのため、旧民法の規定のなかには、社会の実情に合わない部分が多くありました。

また、民法が制定されてから制定当時には想定していなかった事態が生じており、法律でカバーできない部分については、解釈や判例などによってカバーされてきました。

今回の改正では、約120年間の社会経済の変化に対応する形での修正や明文のない部分を法解釈・判例で補っていたものを明文化するといった改正が行われています。

(イ) 民法改正による主要な変更点

民法改正による変更点は約200以上にも及びます。以下では、そのうち主要な変更点について説明したいと思います。

① 法定利率に関する改正

民法では、当事者間で貸金などの利率や遅延損害金についての合意がない場合に適用される利率が定められております。これを「法定利率」といいます。

旧民法では、法定利率は5%と定められていました。しかし、バブル崩壊後、年利5%でお金を運用できるということはほぼなく、5%もの利率を法定利率として定めるのは高すぎるという批判がありました。

そこで、新民法では、法定利率を3%と定めることになりました。

もっとも、ずっと3%で固定されているわけではなく、3年ごとに見直しを行うことになっています。

② 保証に関する改正

一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約を「根保証契約」といいます。

例えば、アパートなどの賃貸借契約の保証人となる契約が根保証契約にあたります。

旧民法では、個人が「貸金等」について根保証を行う場合には「極度額」を定めなければ無効という規定がありましたが、あくまでも「貸金等」の債務に限定されていました。

しかし、根保証は、際限なく債務が膨らむおそれがあるため、保証人にとってあまりに酷であり、貸金以外にも拡大すべきとの批判がありました。

そこで、新民法では、個人が根保証契約を締結する場合には、保証人が支払いの責任を負う金額の上限である「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となるとして、極度額の定めを根保証契約全体に拡大しました。

また、会社や個人である事業主が融資を受ける場合に、その事業に関与していない親戚などの第三者が安易に保証人になってしまうということもありました。その結果、予想もしなかった多額の支払を迫られるという事態が生じていました。

そこで、新民法では、個人が事業用融資の保証人になる場合について、公証人による保証意思確認の手続を新しくもうけています。

この手続を経ていない保証契約は、無効となります

保証に関する改正により、特に不動産業界では契約書の見直しが必要になるでしょう。

③ 消滅時効に関する改正

消滅時効とは「債権者が一定期間権利を行使しないことによって債権が消滅する」という制度をいいます。

旧民法では、時効期間は、原則として権利を行使することができるときから10年と定められており、職業別に短期の消滅時効期間(飲食店のつけは1年、弁護士報酬は2年など)を定めていました。

しかし、10年という期間は長すぎるという批判や職業別に短期の消滅時効期間を定める合理性はないとの批判がありました。

そこで、新民法では、職業別の短期消滅時効の規定を廃止し、消滅時効期間を主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知ったとき)から5年、または、客観的起算点(権利を行使することができるとき)から10年のいずれか早い方と定められました。

これによって、さまざまな種類の債権を管理する企業にとっては、債権管理が簡便になるというメリットがあります。

④ 約款を用いた取引に関する改正

現代の社会では、あらかじめ詳細な契約内容を「約款」として定め、この約款に基づき契約をするということ少なくありません。

インターネットで商品を購入する際に確認する利用規約もこの約款の一種です。

しかし、契約時に約款を隅々まで確認しているという人はほとんどいないため、約款の内容が原因となったトラブルが多く発生していました。

旧民法では、約款に関する規定は何もなかったため、新民法では、新たに「定型約款」についてのルールが規定されました。

新民法では、顧客が定型約款の内容を認識していなかったとしても、下記のような時には、個別の条項について合意をしたものとみなされます。

・当事者間で、定型約款を契約の内容とする旨の合意をした時

・定型約款を契約内容とする旨を、予め顧客に表示し、取引きを行った時

一方、下記のような際にはそれは無効になります。

・信義則に反して顧客の利益を一方的に害する不当な条項

そのため、企業では、普段使っている約款の内容が適正かどうかを改めて確認する必要があります。

⑤ 契約の解除に関する改正

旧民法では、契約を解除するためには、取引き相手の落ち度(債務者の帰責事由)が必要とされてきました。

しかし、実際の取引では、債務者の帰責事由がない場合でも契約の解除を認めることが妥当なケースが多くありました。

たとえば、落雷で商品が壊れて引き渡せなくなった場合などです。

また、解除は、損害賠償請求のように帰責事由のある債務者に対する制裁ではなく「契約の拘束力からの離脱の手段であるから、債務者の帰責事由は不要である」という批判がありました。

そこで、新民法では、契約を解除する際に債務者の帰責事由を不要とし、債務者の帰責事由の有無を問わずに契約の解除をすることができるようになりました。

⑥ 瑕疵担保責任に関する見直し

旧民法では、売買の目的物に隠れた「瑕疵(かし)」があった場合について、買主に損害賠償請求権および契約の解除権がある旨を規定していました。これを「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」といいます。

しかし、「瑕疵」という言葉の意味が分かりにくいということや目的物が傷物であったとしても当事者がそれを前提に取引をしたのであれば「瑕疵」と評価すべきではないとの批判がありました。

そこで、新民法では、瑕疵担保責任という旧民法の規定を「契約不適合責任」という名称に変更し、目的物が契約の内容に適合しないときに売主の担保責任を認めるという内容になりました。

これによって、買主は、旧民法で認められていた損害賠償請求および解除に加えて、補修や代替物の引渡しを求める追完請求や代金の減額請求をすることも可能になりました。

民法改正に対応した契約書づくりのポイント・注意点は?

民法改正による主要な変更点については理解できましたか?次は、主要な契約類型ごとに民法改正による契約書作成のポイントと民法改正後の具体的な条項例について説明します。

(ア) 売買契約

① 契約の解除について帰責事由が不要

契約の解除について「帰責事由」が不要とされましたので、そのことを踏まえた契約書の作成が必要になります。

また「催告解除に対する軽微性の抗弁」については、あらかじめ排除することもできます。

旧民法

(解除)

第〇条 売主又は買主は、相手方に債務不履行のあったときは、相当期間を定めて相手方に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。

新民法

(解除)

第〇条 売主又は買主は、相手方に債務不履行のあったときは、自らの責めに帰すべき事由の有無を問わず、相当期間を定めて相手方に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。相手方は、不履行の内容が軽微なものであることを理由として解除の効力を争うことができないものとする。

② 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ変更

民法改正により「瑕疵担保責任」という名称から「契約不適合責任」という名称に変更されましたので、契約書の文言を置き換える必要があります。

また、契約に適合しているか否かは、契約の目的や経緯なども考慮して判断されることになりますので、紛争防止の観点からは、契約書に契約の目的や経緯なども記載しておくとよいでしょう。

旧民法

(瑕疵担保責任)

第〇条 契約を解除した場合でも、買主に損害がある場合には、買主は売主に対し、損害賠償の請求をすることができる。

2 買主は、売主に対し、損害賠償に代え又はこれとともに修補の請求をすることができる。

新民法

(契約不適合責任)

第〇条 買主は売主に対し、本物件の品質が本契約の内容に適合しないとき(契約不適合)は、修補による追完又は代金の減額を求めることができる。

2 前項の場合において、買主は何らの通知催告を要せず、本契約を直ちに解除することができる。

3 前2項の規定は、買主による契約不適合により生じた損害の賠償請求を妨げない。売主は、売主の責めに帰することのできない事由によるものであることを理由として損害賠償を免れることはできない。

(イ) 消費貸借契約

① 諾成的金銭消費貸借契約の新設

新民法では、書面でする消費貸借契約の場合、目的物の交付がなくても契約が成立するという「諾成的金銭消費貸借契約(読み:だくせいてききんせんしょうひちんしゃくけいやく)」が明文化されました。

これを契約書で定めるとすると以下のような条項になります。

新民法

(消費貸借)

第〇条 貸主は、借主に対して、以下の条件にて金銭を引き渡して貸付、借主は、これを借り受けるものとし、次条以下にて定める条件にて返済する。

貸付日  〇年〇月〇日

金 額  金〇〇円

② 金銭交付前の解除

新民法で諾成的金銭消費貸借契約が新設されたことに伴い、借主は、金銭などの目的物の交付を受けるまで、その契約を解除することができます。

その場合の条項としては、以下のようなものになります。

新民法

(金銭交付前の解除権)

第〇条 借主は、本契約に基づいて貸主から金銭の交付を受けるまでは、いつでも、書面にて貸主に通知することによって、本契約を解除することができる。

2 貸主は、借主が前項に基づいて本契約を解除したときは、借主に対し、違約金として、金○○円を請求することができる。

(ウ) 賃貸借契約

賃貸借契約では、実務上、賃借人に対して連帯保証人を求める場合があります。

新民法では、個人が根保証契約を締結する場合には、「極度額」を定めなければならないとされていますので、契約書には極度額の定めが必要になります。

なお、新民法施行日前に締結された賃貸借契約については、新民法施行日以後も引き続き旧民法が適用されますので、現状の契約書のままで問題ありません。

旧民法

(連帯保証)

第〇条 連帯保証人は、貸主に対して、借主が本契約に基づいて負担する一切の債務について、連帯して保証する。

新民法

(連帯保証)

第〇条 連帯保証人は、貸主に対して、借主が本契約に基づいて負担する一切の債務について、連帯して保証する。ただし、連帯保証人が貸主に対して負担する債務は、〇円を限度とする。

民法改正を踏まえた契約書の雛形・テンプレート

民法改正による法律の変更点を踏まえた、売買取引基本契約書のひな型・テンプレートを紹介しますので、今後の契約書作成・変更の参考にしてみてください。

売買取引基本契約書

株式会社○○(以下、「甲」という。)と、△△株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲を売主、乙を買主とする売買取引基本契約を以下のとおり締結する。

(目 的)

第1条 甲及び乙は、乙が製造する○○(以下、「本件商品」という。)の材料として、甲が製造する○○を継続的に調達することを目的として本契約を締結する。

(個別契約)

第2条 本件商品の売買価格、引渡場所、引渡方法その他売買につき必要な具体的事項については、取引ごとに甲乙間において締結される個別契約において定める。

2 個別契約は、買主より前項の取引内容を記載した買主所定の注文書を売主に交付し、売主がこれを承諾したときに成立する。

(支払条件)

第3条 乙は商品代金決済のため、第2条の個別契約において合意された内容に従って引渡しを受けた商品につき、毎月月末締め、翌月○○日までに甲の指定する金融機関に振り込む方法により支払う。

(検収及び追完)

第4条 乙は、商品の引渡しを受けた後、速やかに乙と甲で別途協議した方法により、商品の受入検査を実施し、合格したもののみ受け入れる(以下、「検収」という。)ものとする。

2 乙は、受入検査の結果、商品の品質又は数量が契約の内容に適合しないことを発見したときは、商品受領後7日以内に売主に対し、書面をもって通知する。

3 引き渡し後7日を経過しても乙から書面による通知がない場合には、甲は、当該商品は受入検査に合格したものとみなすことができる。

4 第2項の通知を受けたときは、甲は、速やかにその選択により、代替品の引渡し、不足分の引渡し又は補修を行うものとする。

(契約不適合責任)

第5条 乙は、目的物の引渡しを受けた後、目的物につき、種類、品質又は数量に関して、直ちには発見できない契約の内容への不適合(以下、「契約不適合」という。)があることを発見したときは、直ちに甲に通知するものとする。

2 乙への目的物の引渡し後1年以内に契約不適合が発見された場合、甲は乙の指示に従い、代替品の納入、無償修理、乙による修理費用の負担、若しくは代金の減額に応じ、又はこれらに代え、あるいはこれらとともに当該契約不適合により乙が被った損害を乙に賠償する。甲は、甲の責めに帰することのできない事由によるものであることを理由に契約不適合責任を免れることはできないものとする。

3 前項の場合においては、乙は、何らの通知催告を要せず。本契約及び個別契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。

4 前2項の期間経過後に目的物に契約不適合が発見された場合であっても、当該契約不適合が甲の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、前2項と同様とする。

(所有権及び危険負担)

第6条 甲が納入した商品の所有権は、甲が乙から当該商品の売買代金の支払いを受けたときに、甲から乙へと移転する。ただし、乙は、期限の利益喪失事由、解除事由その他本契約を継続することが困難と認められる事由に該当するまでは、通常の営業の範囲内で、第三者に商品を売り渡すことができる。

2 危険負担は、第4条に基づき甲から乙に商品が引き渡されたときに移転するものとし、引き渡し後に商品の滅失又は損傷が生じたときは、乙は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約解除をすることができないものとする。この場合において、乙は、代金の支払いを拒むことができないものとする。

(履行不能の処理)

第7条 甲及び乙は、天災地変その他の事由により、本契約履行不能の事態が発生し、又はそのおそれのある場合は、遅滞なく相手方に通知し、双方誠意をもってこの契約の履行に努めるものとする。

(期限の利益喪失)

第8条 乙が以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙は期限の利益を失い、未払債務全額を直ちに甲に支払わなければならない。

(1) 本契約及びこれに基づく約定に違反したとき。

(2) 他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けたとき。ただし、信用状態の悪化に伴うものに限る。

(3) 破産、再生手続、会社整理、会社更生手続の申立てを受け又は自らこれらの申立てをしたとき。

(4) 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき

(5) 銀行取引停止処分を受けたとき。

(6) 相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき。

(7) 経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があるとき。

(解 除)

第9条 甲又は乙は、相手方に前条各号のいずれかの事由が生じたときには、自らの帰責事由の存否にかかわらず、何らの催告をすることなく直ちに本契約及びこれに基づく個別契約を解除することができる。

2 前項の場合において、解除権を有する当事者が、既に効力を生じている個別契約を解除せずに効力を維持することができる場合には、当該個別契約の効力が存続する限度で、本契約の終了後も本契約は効力を有する。

(中途解約)

第10条 甲又は乙は、相手方に○か月前までに書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。

2 前項の場合において、解約のときまでに効力を生じた個別契約は影響を受けず、当該個別契約の効力が存続する限度で本契約は効力を有する。

(合意管轄)

第11条 本契約及び本契約の規定に関して別途締結する契約に関し、甲乙間に紛争(手形訴訟を含む。)が生じたときは、○○地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。

(契約期間)

第12条 本契約の存続期間は、本契約締結の日から○年とする。ただし、期間満了の○か月前までに、甲又は乙が、相手方に対し期間の延長をしない旨を書面で通知しない限り、本契約の期間を1か年延長するものとし、以降これに準ずる。

(誠実協議)

第13条 本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上誠意をもって処理するものとする。

以上、本契約の成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。

令和○○年○月○日

甲 ○○県○○市○○町1丁目2番3号

  株式会社○○

  代表取締役 ○○ ○○

乙 △△県△△市△△町4丁目5番6号

  △△株式会社

  代表取締役 △△ △△

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