取引先が代金を支払ってくれない!|未払いの場合の法的措置とは
会社の経営者や個人事業者であれば、取引先や元請が代金を支払ってくれないという経験は一度はあると思います。何度か取引先に請求書を送ってみたが、入金がないため諦めてしまったという方もいるでしょう。
取引先から未払い代金を回収するためには、最終的には法的措置をとることになりますが、未払い代金の金額や取引先の態度によって、選択すべき法的措置の内容も変わってきます。適切な手段を選択することによってよりスムーズな未払い代金の回収が可能になります。
今回は、取引先が代金を支払ってくれない場合の法的措置について解説します。
目次
1.未払いの代金を回収する流れ
取引先が代金を支払ってくれない場合には、一般的には、以下のような流れで未払い代金を回収していくことになります。
(1)電話での督促
まずは、取引先に対して電話をして、代金が未入金となっている旨伝え、支払いを促すようにしましょう。電話は、一番手軽に利用することができる請求方法です。たまたま支払日を忘れている場合もありますので、いきなり書面を送るのではなく、まずは電話で催促してみるのがよいでしょう。
(2)請求書や書面での督促
電話をしたものの対応がないというときには、請求書や書面を取引先に送って支払いを催促します。請求書や書面には、入金期限を明確に記載したうえで送ると効果的です。
(3)内容証明郵便での督促
それでも入金がないときには、内容証明郵便を送付してみましょう。
内容証明郵便は、記載内容と受領したという事実を証明することができる形式の郵便です。そのため、内容証明郵便自体に法的な強制力があるわけではありませんが、内容証明郵便が届いたことで、取引先に対しに精神的なプレッシャーを与えることができます。
さらに、内容証明郵便を利用することによって、消滅時効の中断の効果があるというメリットもあります。
(4)法的措置の検討
以上の督促方法を行っても、取引先から未払い代金の入金がないという場合には、最終的に法的措置を検討することになります。
いきなり法的措置をとるということも可能ですが、法的措置をとることによって、取引先との関係性が悪化する可能性もありますし、回収するまでには一定の期間がかかります。そのため、まずは、上記の手段を試してみて、それでもダメな場合に法的措置を検討するとよいでしょう。
2.未払い代金回収のための法的措置とは
未払い代金の回収のための法的措置と聞くと、「裁判」を想像する方も多いでしょう。一口に裁判といっても、以下のようにさまざまな種類がありますので、状況に応じて適切な手段を選択することが重要です。
(1)支払督促
支払督促とは、代金の未払いなどの事案を対象として、書類審査だけで、裁判所が相手に対して支払い命令を出してくれる制度のことをいいます。
通常の裁判と異なり、裁判のための証拠を提出する必要はなく、審理のために裁判所に出頭する必要もありません。しかも、支払督促の手数料は、通常の裁判の半分ですので、申し立てる負担も小さいです。支払督促に対して仮執行宣言を発布してもらうことで、簡易かつ迅速な手続きで、強制執行まで行うことができるというメリットがあります。
しかし、相手方は、支払督促に納得ができないときには、異議申し立てをすることができます。異議の申立てがあった場合には、支払督促の手続きではなく、通常訴訟に移行してしまうため、支払督促によるメリットを受けることができなくなります。
そのため、支払督促は、金額や支払い時期、契約の有無などについて、当事者間に争いがなく相手方から反論される可能性が低い場合に向いている手続きであるといえます。
(2)少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用することができる簡易裁判所の制度のことをいいます。
通常の裁判と異なり、少額訴訟は、原則として1回の審理で終了し、即日、判決が言い渡されることになります。そのため、少額訴訟も支払督促と同様に簡易かつ迅速な手続きで債権回収を行うことができるというメリットがあります。しかし、少額訴訟も、相手方が少額訴訟での手続きに反対したときには通常訴訟に移行するというデメリットがあります。
そのため、支払督促と同様に相手が争ってくることが予想される事案では、向いていない手続きであるといえます。
(3)通常訴訟
支払督促や少額訴訟以外の通常訴訟を提起する場合には、請求額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所が管轄します。
通常訴訟の場合、当事者が契約内容の主張・立証を行い、裁判所が証拠に基づいて当事者の言い分を判断していくことになりますので、解決するまでには、半年から1年くらいの期間が必要になることもあります。
通常訴訟では、訴訟手続きの進行にあたって専門的な判断を要することが多いので、不安なときには弁護士に相談した方がよいかもしれません。
3.確実な代金回収をするためのポイント
商品代金を支払ってくれないという状況になった場合には、事前および事後に以下のような対応をしておくことで、未払いの代金を回収できる可能性が高まります。
(1)契約締結時には契約書を作成する
確実に代金を回収するためには、取引先との間で、きちんと契約書を作成しておくということが重要です。
信頼できる取引先だからという理由や、金額が少ないからという理由で契約書を作成せずに、口頭の合意だけで済ませてしまうケースもあります。きちんと代金が支払われているうちはそれでもよいかもしれませんが、支払いを巡る争いになったときには、契約書が存在していないということは非常に不利な状況になる可能性があります。
そのため、契約時には必ず契約書を作成するようにしましょう。
(2)代金の未払いが発生したらすぐに対応する
代金の未払いが発生した場合には、すぐに対応するということも重要です。
売掛金については、法律上、時効がありますので、権利を行使することができることを知ってから5年で時効になってしまいます。そのため、長期間売掛金を放置していると、権利自体が失われるというリスクがあります。
また、支払い時期が過ぎても催促をしないと、取引先からあまりうるさくない企業だと思われて支払いの優先度を下げられてしまうおそれもあります。長期間放置すると、取引先の倒産による回収不能というリスクもありますので、早めに行動に移すことが重要です。
(3)専門家である弁護士に相談をする
取引先に対する法的措置を検討している場合には、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
請求書の送付や内容証明郵便による督促であれば、普段から経験のある企業もあると思います。しかし、日常的に法的措置を行っている企業は少ないといえますので、いざ法定措置をとろうと思っても、どのように進めていいのかわからないということも多いでしょう。債権回収は、早期に対処することによって回収できる確率はあがります。そのため、手続きに手間取って回収不能になるリスクを考えたら、多少費用をかけてでも弁護士に依頼して、進めていく方がメリットが大きいといえます。
弁護士が介入することによって、取引先に対するインパクトを与えることができますので、場合によっては法的措置をとる前に未払い代金が回収できる可能性もあります。
まずは、早めに弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。
4.まとめ
商品代金を取引先が支払ってくれないという事態が生じた場合には、今回紹介した手順を参考に取引先に督促を行うとともに法的措置も検討するようにしましょう。
業務が多忙であったり、自分だけで法的措置を進めるのが不安だという場合には、専門家である弁護士に依頼してみるのも一つの方法です。