少額訴訟と費用|相手に請求可能?自分で負担?弁護士に依頼すべき?
少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払いを求める場合に限って利用することができる、簡易裁判所の特別な訴訟手続きです。 …[続きを読む]
「何度も催促しても相手方からの支払いがない。泣き寝入りしかない。」というように売掛金などの回収でお困りの方も多いでしょう。
相手方との任意の交渉では債権回収を実現することが難しいという場合には、次の段階として訴訟手続きを検討することになります。
「訴訟手続きは、時間も手間もかかるから…」など訴訟手続きを躊躇してしまう方もいるかもしれません。
そのような場合には、「少額訴訟」を利用することをおすすめします。一定の要件を満たす場合には、少額訴訟を利用することによって、簡易迅速に債権回収を実現することが可能になります。
今回は、泣き寝入りしないためにも債権回収での少額訴訟のメリット・デメリットややり方、必要書類、その流れ、相手が出廷しない場合などについて詳しく解説します。
目次
債権回収の場面で少額訴訟はどのように利用されるのでしょうか。以下では、少額訴訟の概要とメリット・デメリットなどを説明します。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払いを求める場合に限って利用することができる、簡易裁判所の特別な訴訟手続きです。
少額訴訟は、原則として、1回の期日で審理を終えて判決をする手続きですので、通常の訴訟手続きに比べて簡易かつ迅速に債権回収を行うことが可能になります。
少額訴訟には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
少額訴訟の最大のメリットは、通常の訴訟手続きよりも手続きが簡単で、迅速な解決が期待できるという点です。
上記のとおり、少額訴訟は、1回の期日で審理を終えることを原則としていますので、判決を得るまでの時間が大幅に短縮できます。また、少額訴訟は、通常の訴訟に比べて申立手続きが簡単になっていますので、訴訟提起の手続き的な負担も軽減されています。
このような簡易迅速な手続きであることから、少額訴訟は、弁護士などの専門家に依頼することなく、債権者自身で利用することが多い手続きであるといえます。
少額訴訟を提起したとしても、相手方(被告)が少額訴訟を拒否して、通常の訴訟手続きによる審理を希望する場合には、通常の訴訟手続きに移行してしまうというデメリットがあります。
相手方が通常の訴訟手続きを希望する場合であっても、特に理由は必要ありませんので、少額訴訟か通常の訴訟手続きかは、相手方の選択に委ねられているといえます。
また、少額訴訟では、債権者の言い分が全面的に認められたとしても、裁判所の判断によって、分割払いを命じる判決や遅延損害金の免除を認める判決が言い渡される可能性があります。
そのため、判決内容としては、通常の訴訟手続きによるものと比べて不利になることがあります。
少額訴訟で判決が出た場合には、通常の訴訟手続きと同様に強制執行の申立てをすることができますので、任意の交渉で解決することが難しい債権回収の事案では、利用するメリットが大きいでしょう。
ただし、請求内容に争いがあるような事案については、債務者としても簡易迅速な手続きではなく「通常の訴訟手続き」による審理を希望するのが一般的です。
このような事案は、少額訴訟には不向きであるといえます。債権回収で少額訴訟を利用するのは、当事者間に争いがなく、簡明な事案が適しているといえます。
相手方が交渉段階から弁護士に依頼をしているような事案では、少額訴訟ではなく通常の訴訟手続きを選択した方がよいでしょう。
少額訴訟の手続きを利用する場合には、以下のような流れ・やり方で行います。
少額訴訟を利用する場合には、被告の住所地を管轄する簡易裁判所に、以下の必要書類を提出します。
なお、訴状には、少額訴訟を利用する意思があることを示すために「少額訴訟による審理および裁判を求めます」という記載をします。
裁判所の定型の書式を利用する場合には、その旨のチェック欄がありますので、そこにチェックを入れます。
また、証拠や証人がある場合には、期日までに準備して提出する必要があります。
契約書などがある場合には、訴状と一緒に提出するようにしましょう。
裁判所に訴状などを提出すると、裁判所の書記官によって、訴状の審査が行われます。
内容や書類に不備がある場合には、訂正や追加書類の提出が求められますので、適宜対応するようにしましょう。その後、裁判所に提出した書類が受理されると、裁判所から「第1回期日の日程についての連絡」があります。
被告に対しては「訴状の副本」などが裁判所から送達されます。
被告は、原告の主張する内容に反論がある場合には、自己の主張をまとめた「答弁書」を裁判所に提出します。
反論を裏付ける「証拠」がある場合には、それも同時に提出します。
事案に争いがあるなどの理由で、被告が簡易な審理を希望しない場合には、答弁書に「少額訴訟ではなく通常の手続きによる審理および裁判を求めます」と記載します。
裁判所の定型の書式を利用する場合には、その旨のチェック欄がありますので、そこにチェックを入れます。
原告および被告は、裁判所に指定された日時に裁判所へ出頭します。
少額訴訟の審理は、テレビでよく見るような法廷ではなく「丸いテーブル(ラウンドテーブル)」に裁判官と当事者が着席するという形式で行われます。
少額訴訟の審理は、原則として1回で終了します。
当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べた後、裁判官が判決をします。
当事者双方が出頭している場合には、お互いの言い分を踏まえて、裁判所から和解の打診がなされることがあります。お互いが納得できる解決方法であれば、判決ではなく和解によって解決することもあります。
少額訴訟の判決は、当事者が判決を受領した日の翌日から2週間を経過すると確定し、それ以後は、判決内容を争うことができなくなります。
判決内容に不服がある当事者は、判決を受領した日の翌日から2週間以内であれば、少額訴訟の判決をした簡易裁判所に異議の申し立てをすることができます。
異議申立があった場合には、同一の簡易裁判所において通常の訴訟手続きによって審理および裁判が行われることになります。異議後の訴訟の判決には、不服があったとしても控訴をすることができませんので注意が必要です。
少額訴訟の手続きを利用する場合には、以下の点に注意が必要です。
通常の訴訟手続きであれば、相手方の住所が不明であったとしても、特別な送達方法を利用することによって、訴訟手続きを開始することが可能です。
しかし、少額訴訟においては、そのような特別な送達方法を利用することができませんので、相手方の住所が不明の場合には、少額訴訟を利用することはできません。
このままだと泣き寝入りになってしまうので、この場合には、通常の訴訟手続きを利用して債権回収を図ることになります。
相手方が答弁書を提出することなく、決められた期日にも出廷しない場合には、原告の言い分をすべて認める内容の判決が言い渡される可能性があります。
また、答弁書を提出したうえで、欠席した場合には、答弁書の内容を踏まえたうえで、判決が言い渡されることになります。
このように、相手方が期日に欠席をしたとしても、裁判手続きがストップするということはなく、原告は、判決を得ることが可能です。
少額訴訟の手続きは、同一の簡易裁判所に対して1年間に10回までしか利用することができないという回数制限があります。
この回数制限に引っかかるケースは、あまり多くはありませんが、多数の少額債権を有する企業では、注意が必要です。
泣き寝入りしたくない方向けに、少額訴訟の流れ・やり方について解説致しました。
少額訴訟は、弁護士を依頼しなくても債権者自身が簡単に利用することができる手続きです。
任意の交渉では、なかなか支払いに応じてくれないという場合には、泣き寝入りする前に、まずは少額訴訟の手続きを利用してみるとよいでしょう。
ただし、少額訴訟のデメリットでも説明したとおり、事案によっては少額訴訟に不向きなものも存在します。
ご自身の事案が少額訴訟に適しているかどうかの判断に迷うようであれば、一度専門家である弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。