法律事務所横濱アカデミア(弁護士 平賀大樹)について
対応分野 |
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費用 |
初回相談無料・分割払い可能 |
私たちに依頼するメリット |
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法律事務所横濱アカデミアの特徴
男女問題は、よくある法律問題のように「勝った・負けた」で清算できるものではありません。
双方の譲れない点や妥協点に折り合いをつけ、お互いに大きな損がないように納得した上で、できる限り円満に解決する必要があります。
しかし、離婚問題に直面をした当事者同士が冷静に話し合いをするのは難しいことです。
法律上仕方はないことだと頭では分かっていても、つい感情的になってしまい納得できないことも多いはずです。
離婚・男女問題が長引くことは多大なストレスにもなりますので、お悩みの方は一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
法律事務所横濱アカデミアでは、離婚協議から調停離婚、審判・裁判離婚に至るまで対応可能です。また、離婚に関する慰謝料の請求、養育費や親権の問題、財産分与・年金分割などについてもトータルでサポートいたします。
「親権者の地位は譲っても、子どもとは定期的に会いたい」「養育費を滞納されるようになった」「解決金を支払ってでも早期に離婚したい」など、多種多様なお悩みに対応可能ですので、どうぞ安心してお問い合わせください。
依頼者に寄り添い、親切・迅速に対応
離婚案件では、ご依頼者様の権利とその価値を守ることが大事です。とは言え、法律上あるいは裁判上の見通しが分かっていても、感情的に納得できないことは少なくないでしょう。
そこで当事務所は、お客様との「対話」を何よりも重視し、真摯・誠実な対応でご依頼者の気持ちに寄り添うように心がけています。
あなたにとって納得できる最適な解決のためには、弁護士の経験やノウハウを駆使することはもちろん、ご相談の時点からお悩み・お気持ちを汲み取って対応することが必要です。
実績豊富な弁護士が多数所属している当事務所ならば、安心・納得できる解決方法の提案をすることができると自負しております。
また、離婚案件は解決までのスピードも大事です。解決が長引くと精神的な負担も大きくなり、依頼者にとってデメリットが増えるケースも多いです。
当事務所は早期解決を重視することも忘れず、ひとつひとつの案件にレスポンス早く対応いたします。ストレスなく離婚案件を解決することができるでしょう。
相談は全国からOK!初回相談無料
神奈川県やその隣接県から特に多くの相談をいただいている当事務所ですが、離婚案件については全国からのご相談を承っております。
また、初回の相談は無料です。完全個室をご用意しておりますので、誰にも聞かれたくないような内容でも安心して弁護士にお話ください。
さらに、事前のご予約で夜間や土日の相談も可能です。
お客様のご都合に合わせてできる限り柔軟に対応いたしますので、まずはご連絡ください。
調停や訴訟まで対応可能
離婚をする際、夫婦間での交渉で合意に至ることができれば手間は少なく済みます(協議離婚)。
しかし、話に折り合いがつかない、相手が話し合いに応じてくれないなど、協議離婚での離婚が難しい場合、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」という方法を選択することになるでしょう。
調停では、調停委員という第三者を交えて話し合いを行います。調停委員にご自身の主張を十分に伝えるには、弁護士の存在が必要不可欠と言えるでしょう。
調停も不成立になると、審判や訴訟に移行することになります。
訴訟では、離婚したい側による請求が認められるかを夫婦双方の主張を踏まえて裁判官が判断します。法的な観点からのサポートが必要ですので、これも弁護士への依頼を検討するべきでしょう。
法律事務所横濱アカデミアは、協議離婚で合意できなかった場合の調停や訴訟まで対応し、確実な解決をはかります。
当事者同士では解決が難しいようなトラブルについては、迅速な解決のためにも弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例
離婚で発生する男女間の問題の種類は非常に多いです。
そもそも離婚に双方が合意できるのか、子どもの親権はどうなるのか、養育費はいくら支払うことにするのか、財産をどう分けるのか、慰謝料は支払う必要があるのかなど、取り決める必要がある事項は山積みです。
当事務所では、離婚の分野について幅広く対応を行っております。
以下のような解決事例も多くありますので、お悩みの方は一度ご相談ください。
早期に離婚をしたい
離婚は、言い換えれば次の人生のスタートです。相手方との取り決めに難題があるものの、なるべく早く問題を解決してリスタートを切りたいという方は多いように思われます。
そこで、相手方を説得するために、解決金を支払ったり多めに財産分与を渡したりするという手段も考えられます。
当事務所でも、早期の離婚と引き換えに多額の解決金を支払ってもらった事例があります。
財産分与の問題
夫婦が婚姻期間中、双方の貢献によって取得した財産を夫婦で平等に分ける手続を「財産分与」と言います。
不動産、自動車、現金や預貯金などの財産を原則として半分ずつ分けることになりますが、親からの贈与など片方のみが取得した財産については分与する必要がありません。
この財産分与の割合については双方の同意により変更することができます。
しかし、「離婚の原因はそちらの不倫なのだから、自分が多めにもらわないと割に合わない」「過去に割合について口頭で約束をしたはず」「全額譲ると言っていたが、真意に基づくものではなかった」などの理由で、分与の割合についてトラブルになることが多くあります。
当事務所では、「同居中に、離婚する場合には共有財産をすべて渡す」という念書があった事案で、念書の効力は及ばず、半分ずつ分与すべきという判決を得たことがあります。
子どもの養育費や面会交流
特に小さなお子さんがいると、離婚時に取り決めるべきことは多くなります。
例えば、「親権はどちらが持つのか」「養育費はいくら支払うのか」「面会交流はどうするのか」などです。
親権・面会に関する判例や、養育費の算定表などは存在しますが、それだけでは納得がいかないという事情もあるでしょう。
弁護士は、個々のケースを分析し、あなたにとって最善の解決策をご提案いたします。
例えば、以下のような解決事例があります。
- 交渉当初は子どもとの面会交流を拒否されていたが、第三者機関を通じての面会交流を実施できることになった事例
- 養育費を請求されているが、子どもの進学を了承していない大学の学費は負担すべき義務がないとされた事例
弁護士費用について
当事務所への離婚問題の相談は初回無料です。
また、分割払いも可能となっておりますので、費用面での疑問も初回相談時に遠慮なくお尋ねください。
事案 | 着手金 | 報酬金 |
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調停事件・交渉事件 | 22万円〜55万円 | 22万円〜55万円 |
訴訟事件 | 33万円〜66万円 | 33万円〜66万円 |
※ 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1まで減額することができます。
※ 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1まで減額することができます。
※ 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別になります。
※ 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額します。
弁護士 | 平賀 大樹 (ひらが ひろき) 神奈川県弁護士会 No.47698 |
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住所 | 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階 |
対応エリア | 横浜市 |
アクセス | JR横浜駅「きた東口A」徒歩1分 |
受付時間 | 平日 9:30~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 横浜市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。