子持ち離婚したら国や市からもらえるお金とは|母子家庭への補助・助成金を解説
子持ち離婚したら国や市からもらえるお金は、どいうのものがあるのでしょうか?この記事では、母子家庭への補助・助成金を解…[続きを読む]
子連れ離婚を決意した場合、女性がまずすることの順番を考えつつ、子ありの場合の離婚手続きや必要な準備、住まいを整える必要があります。貯金なしの場合はさらに深刻と言えます。
しかし、実際に子連れで離婚する場合には、準備をどのように進めていけばよいのか、多くの人が悩むことでしょう。
特に女性が子連れ離婚をする場合に、子あり離婚の手続きの流れ、順番、住まい、まずすることを解説します。また、子供の有無に応じて、離婚条件を決めるためのアドバイス・決めたらやることリストも掲載しているため、参考にしてください。
目次
実際に子ありの離婚手続きが始まる前に、女性の離婚手続きの進め方や、離婚後の生活についての準備をしておく必要があります。まずすることととして、離婚を決意した段階で準備を進めておくべきこと、やることリストやその順番について見ていきましょう。
女性が離婚を決めたらまずすること、やることリストの1つ目として、子連れ離婚でもそれ以外でも、配偶者に対してさまざまな金銭的請求や手続きができる場合があります。
配偶者に対して請求可能なお金の種類としては、婚姻費用・財産分与・慰謝料・養育費などがあります。それぞれの詳細については、【ステップ3】で順番に解説しています。
特に、配偶者よりも収入や財産が少ないケースでは、上記のお金をできるだけ多く獲得することが重要です。特に子ありだと、重要と言えます。
弁護士に相談をしつつ、それぞれの費目を請求するための手続きの準備を整えておきましょう。
また、女性がひとり親家庭になった、安定した収入が得られなくなったなどの理由により、離婚後に自治体から助成金を受け取れる場合もあります。
特に貯金なしの場合は、必ずチェックする必要があると言えるでしょう。
助成制度の内容は、居住している市区町村によっても異なりますので、離婚後の居住地となる自治体に手続きについて問い合わせるなどして、貯金なしでの子連れ離婚の前に順番に確認しておきましょう。
女性が子あり離婚を決めたらやることリストの順番の2つ目として、配偶者に対して離婚を説得するため、子連れ離婚の理由を明確にしておくことも大切です。
婚姻生活を続けていくうえで不都合となることを、具体的に挙げられるようにしておきましょう。
なお、話し合いがまとまらずに離婚裁判で離婚を争う場合には、民法770条1項各号に規定される離婚事由がなければ、離婚が認められないことに注意が必要です。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚裁判では、離婚事由の存在は証拠により立証する必要があります。
たとえば、女性が不倫やDVなどを離婚事由として主張する場合は、その事実を裏付ける写真・動画・メールやLINEなどをまずすることとして、順番に集めておきましょう。
また、離婚を決めたらまずやることリストとして重要なのが、子連れ離婚の条件について話し合いや裁判で争う場合、配偶者の財産状況についての証拠も重要になります。
たとえば、
などがあれば、配偶者の財産状況を明らかにするのに役立つでしょう。
これらの手続きに関する情報をどのように得たらいいかわからないという場合に、女性が子あり離婚を決めたらする事がわかりにくい場合、子連れ離婚に強い弁護士にご相談ください。
子連れ離婚をする場合、貯金なしの場合、収入や財産が少ない女性にとって、大きな問題となるのが経済面です。
特に専業主婦などの場合は、収入源となる職もキャリアもない状態からのスタートになります。
そのため、まずすることの1つとして、離婚後の生活設計をしっかりと行い、将来の家計収支が成り立つかどうかについて、事前に検討しておきましょう。
財産分与の手続きなどでもらえる金銭を当てにすることもある程度は可能ですが、離婚後の生活を安定させるためには、ご自身の収入を安定させることが重要です。
可能であれば、貯金無しでの子連れ離婚の話し合いへと進む前に、女性のやることリストの順番の1つとして、仕事を確保し、安定させておくことが望ましいでしょう。
女性が子連れ離婚後の住居を探す際には、自分自身の生活スタイルに合った場所を探すこともまずすることとして、順番の1つとして念頭におくことが大切です。
子どもがいる場合には、通学や通園などのことも考慮しなければなりません。また、子どもと一緒に住む場合と一緒に住まない場合とでは、住まいの条件が異なってくることもあります。
そして、子あり離婚後の住居探しや手続きは、時間的な余裕をもって行うことが望ましいです。急いで決めてしまうと、女性は後悔することになりかねません。しっかりと検討し、自分に合った生活を送るための住まいを選ぶようにしましょう。
実家に帰るという選択肢も考えられますが、その際には両親に事前に子連れ離婚の事情を説明しておくといいでしょう。
女性の子連れ離婚に向けてご自身の手続きや準備が整ったら、順番のステップ2として、実際に配偶者に対して離婚の意思を伝えましょう。以下では、離婚の意思の上手な伝え方について解説します。
子供ありの離婚の意思を伝える際には、口頭ではなく文章で伝えることをおすすめいたします。
文章であれば、離婚の意思を明確かつ論理的に伝えることができるでしょう。形式は手紙でもメールでも構いません。
なお、もしDVなどで離婚したい場合は、ご自分の身に危害が及ばないよう、離婚を伝える前から弁護士に相談することをお勧めします。
必要に応じて自治体の「配偶者暴力相談支援センター」等への相談も検討しましょう。
実際に子連れ離婚を切り出す場合、上記のように文章で伝えるということも含めて、配偶者に対して感情的な態度で接しない努力をすることが大切です。
感情的になってしまうと、女性も男性も双方がけんか腰になり、スムーズな話し合いができなくなってしまう可能性があります。
あくまでも離婚の意思を伝える際には、配偶者を批判することなく、自分が考えていることを順番に丁寧に伝えるようにしましょう。
離婚自体について合意が得られた場合は【ステップ3】へ、反対された場合は【ステップ5】へ進んでください。
まだ、やることリストは続きます。配偶者から離婚についての合意が得られた場合には、離婚の条件面について話し合います。
子どもがいる場合に特に決めておくべき条件と、子どもあり・子どもなしにかかわらず決めておくべき条件がありますので、それぞれについて見ていきましょう。
子どもがいる場合にはこのすぐ下から、子どもがいない場合にはこちらからをお読みください。
夫婦の間に子供がいる場合に決めておくべき離婚条件をやることリストにすると、以下のとおりです。
未成年の子がいる場合には、両親の年収・子どもの年齢・人数に応じて、養育費の金額を決定し手続きをします。入学費用など、まとまったお金が必要となった際などの分担についても、事前に決めておくことが可能です。
養育費については、裁判所の計算方法を元に試算できるツールをご用意しています。必要に応じて活用してください。
離婚後は、どちらかの親が単独で子どもの親権者になります。離婚届を提出する際にも、子どもの親権の所在を記載する必要がありますので、事前に親権者をどちらにするかについて話し合っておきましょう。
なお、仮に調停や裁判になった場合、夫婦それぞれの収入状況や生活環境、子どもの意思などが考慮されて親権者が決定されます。
調停や裁判における親権者の決定の際にどのような要素が考慮されるかについては、以下の記事を参考にしてください。
子どもと離れて暮らす親の側が、離婚後にどのように子どもと面会するかについても話し合っておく必要があります。
面会交流について決めておくべき事項としては、
などが考えられます。面会交流について詳しくはこちらの記事で解説しています。
面会交流の話し合いは感情的になってしまう場合もありますので、弁護士を代理人として立てて交渉してもらうことをおすすめいたします。
女性は子どもがいる・いないにかかわらず、夫婦が離婚をする際に共通して決めておくべき離婚条件をやることリストにすると、以下のとおりです。
婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産については、「財産分与」によって夫婦間で公平に分ける必要があります(民法768条1項)。
特に夫婦のうち収入が少ない側にとっては、財産分与がどの程度認められるかがきわめて重要です。
財産分与を行うに当たっては、配偶者が所有している財産を正確に把握することが大切ですので、弁護士に調査を依頼するといいでしょう。
なお、財産分与の割合は原則として2分の1ですが、どちらか一方の特殊技能によって収入を稼ぎ出した側面が大きいと判断される場合には、異なる割合による財産分与が行われることもあります(医師など)。
財産分与の詳細については、以下の記事もご参照下さい。
婚姻費用とは、夫婦生活を営むうえで必要となる費用です。
離婚の話し合いでは、特に婚姻中の別居期間があるケースにおいて、婚姻費用の精算が問題となります。
婚姻費用の詳細については、以下の記事をご参照ください。
離婚の原因が配偶者の不貞行為やDVであるなど、もっぱら配偶者の側に責任があると認められる場合には、慰謝料を請求できる場合があります。
配偶者に対して慰謝料を請求するには、不貞行為やDVの事実など、配偶者の不法行為(民法709条)を基礎づける事実について立証しなければなりません。
離婚の慰謝料の詳細については、以下の記事をご参照ください。
こうした離婚の条件について、配偶者と合意できた場合は【ステップ4】へ、合意できなかった場合は【ステップ5】へ進んでください。
夫婦間で離婚の条件について合意したら、その内容を離婚協議書の形でまとめておきましょう。
離婚協議書の作成は法律上義務付けられているわけではありませんが、後から離婚の条件について合意があったことを証明するのに役立ちます。
離婚協議書の内容についてのイメージを持つためには、以下の離婚協議書サンプルメーカーを利用してみてください。
なお、離婚協議書は、公正証書の形式で作成することがおすすめです。
公正証書の中で、債務者が直ちに強制執行に服する旨が記載されていれば、合意内容が履行されなかった場合に、裁判を経ることなく直ちに強制執行することができます(民事執行法22条5号)。
公正証書はこのように非常に強力なものですので、弁護士のサポートを受けて作成することをお勧めします。
女性も男性も、配偶者が離婚自体に反対していたり、離婚の条件について合意が得られなかったりした場合は、裁判所を通じた手続きによって解決することになります。
夫婦同士での離婚の話し合いがまとまらない場合、最初の解決手段となるのが「離婚調停」です。離婚調停では、調停委員が夫婦双方の言い分を交互に聞いて、双方が合意できる離婚調停案の作成が試みられます。
離婚調停の場では、夫婦が直接対話する必要はないので、ヒートアップせずに冷静な話し合いが行われやすいメリットがあります。
家事事件手続法257条1項の規定により、離婚事件についてはいきなり裁判を起こすことはできず、原則として先に離婚調停を申し立てる必要があります。
そのため、弁護士と相談をして、まずは離婚調停を前提とした準備を進めるようにしましょう。
離婚調停にかかる費用としては、
などがあります。弁護士に依頼する場合には、これに加えて弁護士費用が必要です。
離婚調停の費用や必要書類の詳細については、それぞれ以下の記事で解説しています。
離婚調停は、夫婦双方が離婚の条件に合意できなければ、不成立となってしまいます。
その場合は、離婚裁判の場で離婚について争うことになります。
離婚裁判では、夫婦双方がそれぞれ主張・立証を行い、離婚を認めるかどうか、および離婚の条件について裁判所の判決が言い渡されます。
離婚裁判はきわめて専門的な手続きのため、弁護士に代理人への就任を依頼することが一般的です。
離婚裁判の詳しい流れについては、以下の記事をご参照ください。
離婚を決意した場合には、話し合い・調停・裁判などの離婚手続きに向けた準備リストや、離婚後の生活に向けた準備など、やるべきことがたくさんあります。
必要に応じて弁護士にアドバイスを受けながら、段階ごとにやるべきことを確実にこなしていくようにしましょう。法律の専門家のアドバイスがあると、先を見通した対応ができます。