離婚後の住宅ローンは?旦那名義の家に妻が住むケースを解説

離婚後に妻が旦那名義の家に住むには

夫婦が離婚する際、子どもの通学なども考慮して離婚後も持ち家に住みたいと考える妻が多くいますし、実際に妻と子が住みつづけるケースがあります。

このとき、旦那名義の家になっているのであれば妻名義に変えたいものですが、住宅ローンが残っているにもかかわらず銀行など金融機関に無断で名義変更をしてしまうと契約違反になる可能性があります。

そこで今回は、財産分与、住宅ローンが残った持ち家に離婚した妻が住み続けるポイントや、住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケースの注意点、母子手当などについて解説していきたいと思います。

離婚後の持ち家に妻が住む!住宅ローンの有無が重要

まず、住宅ローンの有無と離婚後に妻が住む持ち家の名義変更、旦那名義の家について簡単に確認しておきましょう。

財産分与は?住宅ローンが残っていない(完済している)場合

夫名義の住宅ローンが既に完済している場合には、財産分与によって妻に家を引き渡すことで名義変更が可能になります。

ただし、財産分与では夫婦で財産を分けなければならないため、場合によっては家以外の多額の財産を夫に引き渡す必要があります。(例えば家を価格の2分の1で分けることに決めた場合、3000万円の家であったら1500万円分の現金や預貯金を渡さなければなりません)

とはいえ、財産分与の割合は夫婦で自由に決めることができるため、「家は全部妻に、その他の財産を2分の1ずつ」と合意すれば財産分与で家を考慮することは不要です。

借り換え!夫名義の住宅ローンが残っている場合

まだ住宅ローンを完済していない場合、離婚で自由に名義変更できることはほとんどありません

そのため、「住宅ローンの借り換え」「夫に完済してもらった後に名義変更」という手をとる場合が多いです。

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詳しくは別途記事に解説しますが、ここでは現在の名義のまま「夫に完済してもらった後に名義変更」するという手順を取るということを前提に解説します。

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住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケースについて

現代では妻の方が収入が少ないケースも多く、先述した「夫に完済してもらった後に名義変更」の方法を取る人が多いでしょう。それでは、離婚後も住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケースの注意点はあるのでしょうか。

メリットとデメリットをそれぞれ見ていきましょう。

離婚後、旦那名義の持ち家に住むメリット

生活環境が変わらない

今まで住んでいた持ち家であるため、離婚後も、子どもの転校や通学について考える必要がありません

また、駅やスーパーへのアクセスなども変わらず、新しい土地に慣れなければならないといったストレスも無くなります。

子どもへの影響がなるべく減らしたいのが、母親の気持ちですので、生活環境を変えなくて住むのは大きなメリットです。

新生活に向けた準備の負担が減る

家を出る場合、新しい住居探し・学校の手続き・家具の新調など、やることが沢山あります。

しかし、持ち家に住み続けることでこれらの作業は不要になるため、心身的な負担も経済的な負担も軽減します。

旦那名義の持ち家に住むデメリット

売却を巡ってトラブルが起きる

例えば、妻が「やっぱりこの家を売って現金が欲しい」と思っても、夫が認めなければ持ち家を売却することができません。

また、夫が勝手に家を売却してしまうと、自分たちは準備する時間も十分にないまま出ていかなければならなくなる可能性があります。

このように、売却に関するトラブルが起きるおそれがあるので注意しなければなりません。

銀行などへの支払いが滞ると自分に不利益

夫の収入が悪くなって銀行などにローンが払えなくなったり、夫が約束を破ってローンを払わなくなった場合、家が競売にかけられる可能性があります。

そうすると、自分も持ち家から出ていかなければなりません。

また、妻が連帯債務者や連帯保証人になっている場合には、代わりに滞納したローンの支払いを要求されることになってしまいます。

児童扶養手当(母子手当)が貰えない可能性がある

児童扶養手当(母子手当)とは、「父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当」のことです。

所得を基準に支給が決まるのですが、この所得には夫から払ってもらっているローン代も含まれます。

そのため、ローン代を払ってもらうことで条件以上の収入になってしまうと母子手当が支給されなくなる可能性があります。

旦那名義の持ち家に住み続けるデメリットを回避する方法

先述したように、ローンが残ったまま旦那名義の家、持ち家に住み続けるのは多少リスクが伴います。

夫がローンを払ってくれないせいで引っ越しや競売に巻き込まれたら、たまったものではありませんよね。

最後に、持ち家に安心して住み続けるためのポイントをご紹介します。

離婚協議書を公正証書にする

離婚は、市役所に離婚届を提出するだけでできてしまいます。

ですが、離婚する際には事前に財産分与や親権などの条件を書き出した「離婚協議書」を作成することを忘れないようにしてください。

ここに住宅ローンや名義変更について記載しておけば、いざというときにどのような条件で離婚を合意したのか証明することができます。

さらに、この離婚協議書を公正証書にすることで法的な力をもち、夫がローンを払わなくなった場合に強制執行といった措置を取ることができるようになります。

万が一を想定して、公的な証拠を残しておくようにしましょう。

売却も手段の1つ

ただ、公正証書があっても完全にリスクを取り除けるわけではありませんし、ローンでトラブルが起きた際に話し合いでスムーズに解決できるとも限りません。

そのため、いっそのこと家を売却し、問題となりそうな芽を摘んでおくのも1つの手です。

近くのアパートやマンションを借りられるのであればそれほど生活環境も変わりませんし、現金として手元に資産を残すことができる安心感もあります。

もし夫婦で話し合ったときにローンで揉めそうだと感じたら、売却も検討してみてください。

まとめ

以上が、財産分与、離婚後の銀行に対する問題、離婚した際に住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケースの注意点、持ち家に関する注意点、母子手当についてでした。

ここまでお話したように、妻が住む家に住宅ローンが残っている場合は勝手に名義変更をすることができません。

また、夫名義のまま住み続けるにもリスクが伴うため、公正証書などの対策を取っておくことが必要です。

もし名義変更や売却について他に疑問点があれば、弁護士といった専門家に一度相談してみてはいかがでしょうか。

 

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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