離婚弁護士の費用相場はいくら?|離婚にかかる費用は安いのか

阿部 由羅 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
■URL https://abeyura.com/lawyer/

離婚問題は人生の一大事で、そう何度も経験することではありません。よって、離婚にかかる費用(弁護士費用など)を正確に把握している方は少ないと思います。
漠然と「100万円くらいかかるかも」と考えている方もいるかもしれません。

なるべくお金をかけたくないから自分で解決したい、と思うかもしれませんが、離婚に関する話し合いを夫婦間でまとめることは難しい場合が多いです。特に、相手が全く交渉に応じてくれない場合や、逆ギレされてしまう場合、モラハラやDVが原因の離婚の場合は尚更、第三者として弁護士を代理人に選任するべきでしょう。

具体的な費用は弁護士ごとに異なりますので、複数の弁護士に相談し、見積もりを取得するのがお勧めです。

この記事では、離婚問題の弁護士費用の内訳や相場について解説していきます。
無理せず支払いをするためにも、相場をしっかり理解した上で弁護士に依頼するようにしましょう。

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離婚弁護士費用の種類(内訳)

離婚弁護士の費用相場を知る前に、まず弁護士費用の種類(内訳)を見てみましょう。
これを知ることで、弁護士事務所の費用を調べる際「何に、どれくらいのお金がかかるのか」を理解できますので、費用感についての判断がつきやすくなります。

反対に言えば、内訳が不明な費用がある場合は、その点の説明をしっかり弁護士に促すことで、不必要に高い支払いを被るリスクを減らすことができるでしょう。

法律相談料

正式な依頼前の法律相談にかかる費用です。
弁護士事務所によっては、「初回相談無料(30分~60分ほど)」「初回は時間制限なく無料」「何度でも相談無料」などと設定しているケースも多いです。

着手金

正式な依頼の際に支払う費用です。弁護士は、この着手金を受け取ることで事件に着手し始めます。解決内容の如何を問わず、原則として返還されません。

弁護士事務所によっては、着手金無料(初期費用無料)としているケースもあります。
しかし、着手金無料の場合、その分後述する成功報酬金が高めに設定されていることもあるので注意が必要です。

成功報酬

弁護士の対応が完了した際(事件の解決に成功した際)に支払う費用です。

解決内容によって金額が変わり、「経済的利益の額に応じて○%」などとパーセンテージで設定されていることも多いです。

日当・実費

日当は、裁判所で行われる調停・訴訟への出席など、弁護士の出張が発生する場合に支払う費用です。

実費は、裁判所に納付する手数料や郵便代、収入印紙、交通費など、弁護士が代理で支出することになる費用です。
実費精算のタイミングは弁護士によってまちまちで、最後に清算するケースもあれば、依頼時に数万円を受け取り解決後に差額清算をするケースもあります。

離婚の弁護士費用相場の決まり方

では、離婚問題や男女問題を弁護士に依頼しようと考えてる方に向けて、気になる弁護士費用の相場を解説していきます。

弁護士費用は各弁護士が自由に決めている

かつては日弁連の報酬基準が存在し、弁護士はこの基準に従って弁護士費用を決定していました。

しかし、同基準は2004年をもって廃止され、現在では各弁護士が自由に弁護士費用を決定している状況です。
したがって、同じ事件であっても、提示される費用の金額は弁護士によって異なり、金額については一概に言えません。

それでも、日弁連の報酬基準を参考に費用を決定している弁護士は多数存在します。
よって、離婚問題に関する弁護士費用の相場を知りたい場合は、同基準を確認するのがよいでしょう。

旧報酬基準に見る|弁護士費用はいくらかかったの?

旧報酬基準に従うと、離婚事件において適用される弁護士費用の相場・目安は以下のとおりです(いずれも消費税10%込)。

協議離婚・調停離婚・訴訟離婚

着手金相場 報酬金相場
調停事件
交渉事件
22万円~55万円
訴訟事件 33万円~66万円

慰謝料・財産分与などの請求

着手金相場 報酬金相場
調停事件
交渉事件
訴訟事件
【事件の経済的利益の額に応じて以下の金額】
300万円以下の場合:経済的利益の8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の5.5%+9万9,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合:経済的利益の2.2%+405万9,000円
【事件の経済的利益の額に応じて以下の金額】
300万円以下の場合:経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円

経済的利益の額に応じるという都合上、熟年離婚で夫婦の資産が多い場合や、年金分割を受ける場合などには、費用も高額になる傾向があります。

※着手金の最低額は11万円(税込)
※調停事件・交渉事件の場合、着手金・報酬金をそれぞれ3分の2に減額することができる

DV・モラハラの弁護士費用は高額?

※離婚弁護士相談Cafe調べ(2024年5月)

夫婦が離婚する理由は、性格の不一致が最も多いと言われています。
しかし、DV・モラハラといった許しがたい理由が原因で離婚に至るケースも決して珍しくはありません。

弁護士は、事案の難易度も考慮して弁護士費用を決めるものです。
よって、離婚理由によって弁護士費用が変動することも注意点も一つです。

たとえば、以下のようなケースは、時間や手間がかかる事案と言えるため、弁護士費用が高額になりやすいです。

  • DV・モラハラが理由で離婚をする場合
  • 証拠に乏しい不倫で離婚をする場合 など

逆に言えば、性格の不一致について夫婦が共通認識を持っており、大きな対立もなく比較的スムーズに離婚を成立させられそうなケースであれば、比較的安価で弁護士に依頼できるかもしれません。

いずれにしても、離婚の費用は弁護士によって、さらに事案の内容によって異なります。
各事務所の具体的な弁護士費用がいくらかかるか知りたい方は、無料相談などを利用して質問をしてみましょう。

離婚の弁護士費用の具体例

このように、離婚に関する弁護士費用の金額は業務内容や希望する解決結果などによっても変わってきます。
一般の方には理解が難しい側面もあると思いますので、一度具体例を見ておきましょう

例1:財産分与と養育費を請求する場合の費用相場

たとえば、離婚の際に財産分与と養育費を両方請求したいと考えているケースを想定してみます。
このような事例で、前述の旧報酬基準に費用を当てはめてみましょう。

  • 離婚手続き全体の弁護士費用は「着手金33万円」「報酬金33万円」
  • 財産分与:300万円を請求
  • 養育費:毎月5万円×180ヶ月(15年間)を請求

前提として、財産分与や慰謝料、養育費などの請求を行う場合は、離婚事件全般の費用と、当該請求に係る費用の両方が発生する点にご注意ください。

旧報酬基準に従うと、財産分与請求の着手金は26万4,000円、報酬金は52万8,000円が相場です。

養育費については、獲得額のすべてではなく、おおむね5年分前後の22%程度を経済的利益とみなすケースが多いです。
この基準に従うと、養育費請求の着手金は5万8,080円、報酬金は11万6,160円が相場となります。

上記を合計すると、例1における着手金・報酬金は以下の金額となります。

【着手金】
=33万円+26万4,000円+5万8,080円
=65万2,080円

【報酬金】
=33万円+52万8,000円+11万6,160円
=97万4,160円

合計:162万6,240円

例2:離婚時に養育費だけ請求する場合の費用相場

次に、上記1とは異なり、財産分与を請求せずに養育費だけを請求するケースを考えます。

  • 離婚手続き全体の弁護士費用は「着手金33万円」「報酬金33万円」
  • 養育費:毎月5万円×180ヶ月(15年間)を請求

例1と比べると、財産分与の着手金・報酬金がかからなくなります。
したがって、着手金・報酬金は以下の通りになり、100万以下となります。

【着手金】
=33万円+5万8,080円
=38万8,080円

【報酬金】
=33万円+11万6,160円
=44万6,160円

合計:83万4,240円

例3:離婚の公正証書の作成だけを依頼する場合の費用相場

離婚条件についての交渉が既にまとまっており、交渉証書の作成だけを弁護士に依頼する場合、弁護士費用はさらに安く済む可能性が高いです。

旧報酬基準では、契約書類およびこれに準ずる書類の作成については、弁護士費用の額が以下のとおり定められています(消費税10%込)。

定型 【経済的利益の額に応じて以下の金額】
1,000万円未満:5万5,000円~11万円
1,000万円以上1億円未満:11万円~33万円
1億円以上:33万円以上
非定型 【経済的利益の額に応じて以下の金額】
300万円以下:11万円
300万円を超え3,000万円以下:1.1%+7万7,000円
3,000万円を超え3億円以下:0.33%+30万8,000円
3億円超:0.11%+96万8,000円
公正証書
にする場合
上記に3万3,000円を加算

たとえば、以下のケースを考えます。

  • 離婚公正証書の作成のみを依頼
  • 財産分与は300万円で合意済み
  • 養育費は毎月5万円×180か月(15年間)で合意済み

財産分与は全額、養育費は5年分の22%を経済的利益とみなすと、経済的利益の総額は366万円です。
離婚公正証書は非定型扱いとなることが多いため、弁護士費用は以下のように計算されます。

366万円×1.1%+7万7,000円+3万3,000円 = 15万260円

離婚の弁護士費用が払えない場合の対処法

子どもを連れて別居しているからお金がない、配偶者から婚姻費用を受け取れないなどの経済的な理由で、弁護士費用の支払いができないケースも考えられます。
このような場合でも、まずは初回相談無料・着手金無料の弁護士に相談してみると良いでしょう。

弁護士が介入すれば、配偶者に婚姻費用を請求することで、当面の生活費を確保できる可能性があります。
更に、十分な財産分与や慰謝料を受けられれば手元にお金を得ることができますので、その中から弁護士費用を支払うことが可能になります。

弁護士費用を加味しても依頼者が損をするようなケースでは、弁護士が事前にその旨を教えてくれるでしょう。

また、最寄りの「法テラス」を活用するのも検討してみてください。
法テラスは、法的トラブルを解決するための総合案内所としての役割を担っており、国によって設立された公的な法人です。「誰に相談すればいいのかわからない」「どうやって解決すればいいのかわからない」という人に向けて、悩みを相談できる窓口として機能しているのです。

一定の条件を満たしていれば、法テラスにおいて無料で法律相談を行ったり、弁護士費用を立て替えてもらったりすることができます。

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まとめ|費用に関する疑問も弁護士へ相談

現在、各弁護士事務所は自由に弁護士費用を設定することができます。
したがって、同じ事件であっても、弁護士費用の金額は事務所ごとによって異なります。

これを前提に、離婚の弁護士費用は、地域によっては大きくは変わりません。弁護士費用は、京都府かそれ以外の地域か、という要因ではなく、依頼する内容(取り扱う案件の難易度、対応する時間・手間など)によって変動するからです。

そこで、まずは依頼を検討している弁護士事務所に相談をしましょう。
初回無料相談が可能な事務所に相談に行けば、依頼前に弁護士費用の見積もりまで無料で提示してくれるケースがあります。

また、弁護士事務所によっては、法テラスなどの制度を活用して費用の負担を軽減する支援をしている場合もあります。

離婚に強い弁護士が法的に解決いたします

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士にご相談ください。慰謝料、財産分与、親権など離婚を有利に進めることができる可能性があります。

弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 慰謝料がもらえない
  2. 財産分与が妥当でない
  3. 親権がとられそう
  4. 養育費が納得いかない

離婚に強い弁護士に相談・依頼することで、相手との交渉を有利にすすめ、難しい手続きもサポートしてもらえます。

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