離婚の財産分与で借金がある場合|勝手にキャッシング・自営業など解説

阿部 由羅 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
■URL https://abeyura.com/lawyer/

離婚の財産分与で借金がある場合|勝手にキャッシング・自営業など解説
  • 離婚で借金の支払い義務ってあるの?
  • 嫁に内緒で借金。バレる?折半にできないの?
  • 借金しかないけど財産分与どうなるの?

離婚の際の財産分与において、旦那が借金を背負っている場合、その取り扱いについて疑問をお持ちかと思います。借金も折半され、妻にも支払い義務があるのでしょうか。

プラスの財産だけでなく、債務も存在するケースにおいては、財産分与の方法はどのように進むのでしょうか。財産の分与だけでなく、債務も公平に取り扱うことが求められるでしょう。

そこで、この記事では離婚時に債務が絡む場合について、どのように財産分与が行われるのか、折半されるのか、マイナスの場合、支払い義務がどのようになるのか、バレるのかなどについて解説いたします。

借金は財産分与に影響するの?マイナスの場合

まず、借金がある場合に、財産分与の際に借金が考慮されるのかどうか、マイナスだけどどうなるのかという点について解説します。

「共同生活に役立てるために作った借金」は折半

夫婦が共同で作った財産については、当然財産分与の対象となります。

一方で、債務についても、夫婦の共同生活に必要なものといえるのであれば、財産分与の際にその金額を考慮するのが公平でしょう。

そのため、夫婦の「共同生活に役立てるために作った借金」については、財産分与の際に考慮されることになります。

「妻が勝手に借金」「嫁に内緒で借金」でも折半なの?

また、どちらか一方の判断のみで、例えば妻が勝手に借金をする/夫が嫁に内緒で借金するというケースもあるかと思います。

しかし、客観的に見て夫婦の共同生活に役立っていると認められる場合には、借金に同意していない側としても、借金から利益を得ていることになります。

つまり、勝手に借金していて、「相手の同意がない借金」であっても、夫婦共同の借金として財産分与の際に考慮される可能性があります。

財産分与の考慮対象となる借金・ならない借金

借金が財産分与の際に考慮されるのは、夫婦共同の利益のために借金をしたと実質的に評価できる場合のみです。

そのため、明らかに個人的な原因で作った借金や、どちらか一方のみに帰属することが明らかな借金については、財産分与の際に考慮対象外となります。

支払い義務あり!財産分与の考慮対象となる借金

財産分与の対象となる借金の具体例を見ていきましょう。

まず、夫婦の生活費に充てるための借金は財産分与の考慮対象となります。

たとえば、

  • 衣食住に必要な費用
  • 医療費
  • 子供の学費
  • 適切な範囲の金額の娯楽費・交際費
  • その他家族が生活するために必要な費用

などに充てることを目的とする借金がこれに該当します。

また、夫婦共同の財産を取得することを目的とした借金も、同様に財産分与の考慮対象となります。

このような借金の例としては、

  • 住宅ローン
  • 車のローン

などが挙げられます。こちらも原則折半しますし、お互いに支払い義務があります。

 キャッシングはアウト?折半しなくて良い財産分与の考慮対象とならない借金

一方、夫婦の「共同生活とは無関係に」作った借金については、財産分与の考慮対象になりませんので折半する必要もありませんし、支払義務もありません。

典型的な例としては、以下のような借金やキャッシングなどが挙げられます。

  • 趣味や娯楽のための借金
  • ギャンブルを原因とする借金
  • 過度に高価な品物(嗜好品など)を購入するためのキャッシングによる借金

このような夫の借金・嫁の借金は、支払い義務、返済義務もないですし、財産分与の対象になることもありません。

結婚前の借金について

また、結婚する前から夫婦の一方が負担していた借金についても、原則として財産分与の考慮対象外となります。

ただし、結婚前から同居をしていて内縁関係が認められる期間があるような場合には、その期間中に負担した借金が財産分与の考慮対象となる可能性があるので注意しましょう。

関連記事
仮想通貨
財産分与の対象にならないもの|結婚前の貯金や親からの贈与はどうなる?
離婚時の財産分与について、ギャンブルでできた借金や結婚前からあった財産などを例として、実際の財産分与について詳しく見…[続きを読む]

借金がある場合の財産分与の金額の算定方法

実際に財産分与の金額を計算する際に、借金がどのように考慮されるかについて解説します。

家庭裁判所の実務上、

  • 資産が債務より多い場合(資産額>債務額
  • 資産が債務より少ない場合(資産額<債務額、つまりオーバーローンの場合)

で取り扱いが異なります。

それぞれの場合について見ていきましょう。

資産額>債務額の場合

資産が債務を上回っている場合には、まず資産額から債務額を差し引いた金額を算出します。

そして、夫婦間で決定した財産分与の割合に応じて、上記の金額を夫婦で分配します。

たとえば、以下のようなケースを考えます。

  • 資産総額1000万円
  • 債務総額500万円
  • 財産分与割合は2分の1ずつ
  • 資産と債務は現状すべて夫名義

この場合、まず資産総額から債務総額を差し引くことにより、財産分与の基準となる金額を算出します。

1000万円-500万円=500万円

財産分与割合は2分の1ずつですので、夫婦それぞれの財産分与による取り分は、

500万円×1/2=250万円

となります。

現状は資産・債務のいずれも夫名義なので、夫のところに差し引き500万円相当の資産がすべて帰属しています。

よって、夫は妻に対して、妻の取り分である250万円相当の財産を分与することになります。

離婚問題の無料相談ができる事務所
ベリーベスト法律事務所
【港区・六本木】
ベリーベスト法律事務所
  • 全国対応
  • 初回相談無料
  • 土日対応可能
離婚前・離婚後問わずどのような段階であってもお気軽にご相談ください。有利な条件での離婚をサポートし、離婚後のトラブル防止まで未然に考えて解決いたします。
離婚問題でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5447-7921
[電話受付]平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00

資産額<債務額(オーバーローン)の場合

一方、債務が資産を上回っている場合(オーバーローン)の取り扱いについては、民法上は特に明文の規定がありません。

そのため、どのように財産分与を行うかについては、家庭裁判所における実務上の考え方が一つの基準となります。

家庭裁判所の実務としては、オーバーローンの場合には「資産ゼロ」とみなし、財産分与を行わないということが一般的です。

本来であれば、このような場合は「資産マイナス」であり、債務を含めたマイナスの資産を公平に分ける方が理に適っているようにも思われます。

しかし実務上は、オーバーローンの場合には財産分与を行わない取り扱いがなされており、この場合には債務の金額は財産分与に当たって考慮されないことに注意しましょう。

以上のことから、オーバーローンの場合には、夫婦のうち債務の名義人である側が、そのまま債務を負担し続けることになります。

オーバーローンが典型的に問題となるのは、住宅ローンが残っているケースです。

住宅ローンが残っている場合の持ち家の財産分与については、以下の記事もご参照ください。

関連記事
Solide Baufinanzierung
オーバーローンと離婚|財産分与・払えない場合・折半になるか
結婚生活においては住宅ローンを組んで家を購入するといったことがよくあります。そのまま円満に夫婦生活が続けば問題はない…[続きを読む]

自営業の場合の財産分与の考え方について

自営業の方が負担する借金については、以下の2つに分けて、財産分与の考え方を見ていきましょう。

  • 生活のための借金
  • 事業のための借金

なお、法人名義の資産と借金は原則として財産分与の対象外ですのでご注意ください。

 生活のための借金は財産分与の対象となる

まず、生活のための借金については、自営業であるかないかで考え方に差はありません。

事業のための借金は実質的に判断

一方、事業のための借金といえるものとしては、たとえば以下のような費用に充てるための借金が挙げられます。

  • 事業の立ち上げにかかる費用
  • 材料費や食材費
  • 店舗の賃料
  • 人件費

事業の運転資金などに充てるために作った借金についても、財産分与の基本的な考え方としては、他の借金と同じです。

つまり、夫婦共同の借金といえるかどうかによって、財産分与の対象となるかどうかが変わります。

①財産分与を受ける側が、結婚している間に事業から利益を得ていたか

財産分与を受ける側が、婚姻中も事業から利益を得ていたといえる場合には、借金はその必要経費として、財産分与の際に考慮されるものと考えられます。

通常であれば、事業から得た収入が夫婦の生活費に充てられているでしょう。

したがって、夫婦が結婚している間は、財産分与を受ける側も事業から利益を得ているということが認められやすいです。

②財産分与を受ける側が、離婚後も事業に関与するかどうか

離婚時に事業のための借金が残っている場合、事業にとっては今後も借金の利益が残り続けることになります。

もし財産分与を受ける側が、離婚を機に事業から離脱する場合には、それ以降事業から利益を受けることができなくなります。このような場合には、離婚時点以降の期間に対応する借金については、財産分与にあたって考慮すべきではないといえます。

逆に、稀なケースではありますが、離婚後も元夫婦が共同で事業を営むという場合もあります。

このような場合には、離婚時点以降の期間に対応する借金についても、財産分与の考慮材料になるでしょう。

以上のように、自営業の方が事業のために借り入れた借金がどの程度財産分与の考慮対象となるかは、個別の事情によってかなり幅があります。

専門的な観点からの検討も必要なため、詳細は弁護士にご相談されることをおすすめします。

関連記事
自営業者の夫と離婚する際の注意点|財産分与や連帯保証はどうなる?
自営業者の夫と離婚する際の注意点|財産分与や連帯保証はどうなる?
この記事では、事業に関する資産の財産分与がどうなるか、妻が夫の事業を手伝っていた場合はどうかなど、自営業の夫と離婚す…[続きを読む]

まとめ

今回は、借金と財産分与、支払い義務や折半になるのか、キャッシングの場合や借金しかない場合などについて解説しました。

離婚時に借金がある場合には、その借金が夫婦共同で負担した借金であると実質的に評価できる場合に限り、財産分与の対象となります。

財産分与を受け取る側としては、資産を上回る借金を負ってしまうことはありませんので、財産分与を請求すること自体は問題ないでしょう。

しかし、実際に財産分与の話し合いを行う際には、財産をどのように評価するかが難しく、揉め事になることもしばしばです。

そのため、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、財産分与などの離婚問題に関して豊富な知識と経験を有しており、依頼者の悩みを解決する方法をアドバイスしてくれます。離婚時の財産分与にお悩みの際には、ぜひ弁護士にご相談ください。

離婚に強い弁護士が法的に解決いたします

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士にご相談ください。慰謝料、財産分与、親権など離婚を有利に進めることができる可能性があります。

弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 慰謝料がもらえない
  2. 財産分与が妥当でない
  3. 親権がとられそう
  4. 養育費が納得いかない

離婚に強い弁護士に相談・依頼することで、相手との交渉を有利にすすめ、難しい手続きもサポートしてもらえます。

1人で悩まず、今すぐ離婚に強い弁護士にご相談ください。

都道府県から離婚に強い弁護士を探す

離婚問題の無料相談ができる事務所
ベリーベスト法律事務所
【港区・六本木】
ベリーベスト法律事務所
  • 全国対応
  • 初回相談無料
  • 土日対応可能
離婚前・離婚後問わずどのような段階であってもお気軽にご相談ください。有利な条件での離婚をサポートし、離婚後のトラブル防止まで未然に考えて解決いたします。
離婚問題でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5447-7921
[電話受付]平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00
この記事が役に立ったらシェアしてください!