財産分与の対象にならないもの|結婚前の貯金や親からの贈与はどうなる?
離婚時の財産分与について、ギャンブルでできた借金や結婚前からあった財産などを例として、実際の財産分与について詳しく見…[続きを読む]
離婚の際の財産分与において、旦那が借金を背負っている場合、その取り扱いについて疑問をお持ちかと思います。借金も折半され、妻にも支払い義務があるのでしょうか。
プラスの財産だけでなく、債務も存在するケースにおいては、財産分与の方法はどのように進むのでしょうか。財産の分与だけでなく、債務も公平に取り扱うことが求められるでしょう。
そこで、この記事では離婚時に債務が絡む場合について、どのように財産分与が行われるのか、折半されるのか、マイナスの場合、支払い義務がどのようになるのか、バレるのかなどについて解説いたします。
目次
まず、借金がある場合に、財産分与の際に借金が考慮されるのかどうか、マイナスだけどどうなるのかという点について解説します。
夫婦が共同で作った財産については、当然財産分与の対象となります。
一方で、債務についても、夫婦の共同生活に必要なものといえるのであれば、財産分与の際にその金額を考慮するのが公平でしょう。
そのため、夫婦の「共同生活に役立てるために作った借金」については、財産分与の際に考慮されることになります。
また、どちらか一方の判断のみで、例えば妻が勝手に借金をする/夫が嫁に内緒で借金するというケースもあるかと思います。
しかし、客観的に見て夫婦の共同生活に役立っていると認められる場合には、借金に同意していない側としても、借金から利益を得ていることになります。
つまり、勝手に借金していて、「相手の同意がない借金」であっても、夫婦共同の借金として財産分与の際に考慮される可能性があります。
借金が財産分与の際に考慮されるのは、夫婦共同の利益のために借金をしたと実質的に評価できる場合のみです。
そのため、明らかに個人的な原因で作った借金や、どちらか一方のみに帰属することが明らかな借金については、財産分与の際に考慮対象外となります。
財産分与の対象となる借金の具体例を見ていきましょう。
まず、夫婦の生活費に充てるための借金は財産分与の考慮対象となります。
たとえば、
などに充てることを目的とする借金がこれに該当します。
また、夫婦共同の財産を取得することを目的とした借金も、同様に財産分与の考慮対象となります。
このような借金の例としては、
などが挙げられます。こちらも原則折半しますし、お互いに支払い義務があります。
一方、夫婦の「共同生活とは無関係に」作った借金については、財産分与の考慮対象になりませんので折半する必要もありませんし、支払義務もありません。
典型的な例としては、以下のような借金やキャッシングなどが挙げられます。
このような夫の借金・嫁の借金は、支払い義務、返済義務もないですし、財産分与の対象になることもありません。
また、結婚する前から夫婦の一方が負担していた借金についても、原則として財産分与の考慮対象外となります。
ただし、結婚前から同居をしていて内縁関係が認められる期間があるような場合には、その期間中に負担した借金が財産分与の考慮対象となる可能性があるので注意しましょう。
実際に財産分与の金額を計算する際に、借金がどのように考慮されるかについて解説します。
家庭裁判所の実務上、
で取り扱いが異なります。
それぞれの場合について見ていきましょう。
資産が債務を上回っている場合には、まず資産額から債務額を差し引いた金額を算出します。
そして、夫婦間で決定した財産分与の割合に応じて、上記の金額を夫婦で分配します。
たとえば、以下のようなケースを考えます。
この場合、まず資産総額から債務総額を差し引くことにより、財産分与の基準となる金額を算出します。
1000万円-500万円=500万円
財産分与割合は2分の1ずつですので、夫婦それぞれの財産分与による取り分は、
500万円×1/2=250万円
となります。
現状は資産・債務のいずれも夫名義なので、夫のところに差し引き500万円相当の資産がすべて帰属しています。
よって、夫は妻に対して、妻の取り分である250万円相当の財産を分与することになります。
一方、債務が資産を上回っている場合(オーバーローン)の取り扱いについては、民法上は特に明文の規定がありません。
そのため、どのように財産分与を行うかについては、家庭裁判所における実務上の考え方が一つの基準となります。
家庭裁判所の実務としては、オーバーローンの場合には「資産ゼロ」とみなし、財産分与を行わないということが一般的です。
本来であれば、このような場合は「資産マイナス」であり、債務を含めたマイナスの資産を公平に分ける方が理に適っているようにも思われます。
しかし実務上は、オーバーローンの場合には財産分与を行わない取り扱いがなされており、この場合には債務の金額は財産分与に当たって考慮されないことに注意しましょう。
以上のことから、オーバーローンの場合には、夫婦のうち債務の名義人である側が、そのまま債務を負担し続けることになります。
オーバーローンが典型的に問題となるのは、住宅ローンが残っているケースです。
住宅ローンが残っている場合の持ち家の財産分与については、以下の記事もご参照ください。
自営業の方が負担する借金については、以下の2つに分けて、財産分与の考え方を見ていきましょう。
なお、法人名義の資産と借金は原則として財産分与の対象外ですのでご注意ください。
まず、生活のための借金については、自営業であるかないかで考え方に差はありません。
一方、事業のための借金といえるものとしては、たとえば以下のような費用に充てるための借金が挙げられます。
事業の運転資金などに充てるために作った借金についても、財産分与の基本的な考え方としては、他の借金と同じです。
つまり、夫婦共同の借金といえるかどうかによって、財産分与の対象となるかどうかが変わります。
財産分与を受ける側が、婚姻中も事業から利益を得ていたといえる場合には、借金はその必要経費として、財産分与の際に考慮されるものと考えられます。
通常であれば、事業から得た収入が夫婦の生活費に充てられているでしょう。
したがって、夫婦が結婚している間は、財産分与を受ける側も事業から利益を得ているということが認められやすいです。
離婚時に事業のための借金が残っている場合、事業にとっては今後も借金の利益が残り続けることになります。
もし財産分与を受ける側が、離婚を機に事業から離脱する場合には、それ以降事業から利益を受けることができなくなります。このような場合には、離婚時点以降の期間に対応する借金については、財産分与にあたって考慮すべきではないといえます。
逆に、稀なケースではありますが、離婚後も元夫婦が共同で事業を営むという場合もあります。
このような場合には、離婚時点以降の期間に対応する借金についても、財産分与の考慮材料になるでしょう。
以上のように、自営業の方が事業のために借り入れた借金がどの程度財産分与の考慮対象となるかは、個別の事情によってかなり幅があります。
専門的な観点からの検討も必要なため、詳細は弁護士にご相談されることをおすすめします。
今回は、借金と財産分与、支払い義務や折半になるのか、キャッシングの場合や借金しかない場合などについて解説しました。
離婚時に借金がある場合には、その借金が夫婦共同で負担した借金であると実質的に評価できる場合に限り、財産分与の対象となります。
財産分与を受け取る側としては、資産を上回る借金を負ってしまうことはありませんので、財産分与を請求すること自体は問題ないでしょう。
しかし、実際に財産分与の話し合いを行う際には、財産をどのように評価するかが難しく、揉め事になることもしばしばです。
そのため、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、財産分与などの離婚問題に関して豊富な知識と経験を有しており、依頼者の悩みを解決する方法をアドバイスしてくれます。離婚時の財産分与にお悩みの際には、ぜひ弁護士にご相談ください。