財産分与請求調停|流れ・ポイント・注意点など解説
離婚時に財産分与をしなかった場合、後から(離婚後に)財産分与ができないのかというと、そんなことはありません。 除斥期…[続きを読む]
離婚をする場合には、夫婦間の財産の共有関係を解消する必要があります。
そのため、財産分与を行い、夫婦の共有財産を分配・清算することになります
夫婦が共に築いてきた財産を適切に分ける「財産分与」は、しばしば大きなトラブルを引き起こします。
財産を公平な割合でスムーズに分割できれば問題ないのですが、実際には分ける比率について揉めたり、片方が財産を隠蔽したりすることも珍しくありません。「自分が主に働いて稼いだのだから、財産分与は自分が多く貰うべきだ」という夫や、「DV・モラハラを受けて苦しんだのだから、なるべく多くの財産分与を受けたい」という妻もいます。
財産を適切に分割するためにも、財産分与に関する紛争が発生した場合には、離婚問題の解決経験豊富な弁護士の助言を得ることが賢明です。
この記事では、財産分与問題に深い専門知識を有する法律事務所をご紹介いたします。
離婚の際の財産分与で揉めている方や、既に離婚をしてしまったものの離婚後に財産分与を行いたい方はぜひ参考にしてください。
目次
離婚問題の無料相談ができる事務所
【港区・六本木】
ベリーベスト法律事務所
離婚前・離婚後問わずどのような段階であってもお気軽にご相談ください。有利な条件での離婚をサポートし、離婚後のトラブル防止まで未然に考えて解決いたします。離婚問題でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5447-7921
[電話受付]平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00
ベリーベスト法律事務所は、東京都港区に本店を構える全国対応の大手法律事務所です。
男性・女性ともに多数の弁護士が所属しており、離婚問題の解決件数も非常に多いです。
離婚に伴う財産分与は、夫婦間で合意して決めるものですが、まれに話が平行線となり折り合いがつかないケースもあります。この場合、調停や裁判といった裁判所の介入よって解決することもあります。
ベリーベスト法律事務所は全国の支店の弁護士が連携して対処するため、遠方での調停や裁判にもスムーズに対応できます。
財産分与については、以下のような不動産が絡む高額な財産分与の解決事例があります。
名称 | ベリーベスト法律事務所 |
---|---|
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
受付時間 | 平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00 |
電話番号 | 050-5447-7921 |
最寄り駅 | 東京メトロ南北線 [六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 |
弁護士法人ステラは、「身近で利用しやすい法律事務所」を目指し、特に離婚問題において豊富な解決実績があります。
東京都および神奈川県・埼玉県・千葉県などから幅広い地域の方々から相談を受けています。迅速・誠実な対応の結果、顧客満足度アンケートに基づく満足度は97.5%となっています。
「離婚の原因は相手にあるのだから、多めに財産をもらわなければ気が済まない」「マイホームをどう分けるか折り合いがつかない」などの理由で財産分与の合意が成立しないケースも多々あります。
このような複雑化した財産分与においては、法的な専門知識を持つ弁護士の助言を受けることが重要です。
代表弁護士である天野仁は、銀行に17年間務めたのち弁護士になりました。
銀行員として働く中で身につけた交渉力や折衝力は、離婚・男女問題の解決において非常に重要なものです。財産分与などで対立している相手方にできる限り接触し、その意見にも耳を傾けて解決の糸口を見つけます。
名称 | 弁護士法人ステラ |
---|---|
住所 | 〒160-0017 東京都新宿区左門町4番地 四谷アネックス5階 |
受付時間 | 平日/土日祝 24時間 |
電話番号 | 050-5447-7988 |
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」1番出口より徒歩2分 |
あいなかま法律事務所は、男性弁護士が在籍する東京都中央区の弁護士じむしょです。
東京都内はもちろん、千葉県、神奈川県、埼玉県などの皆様からもご相談・ご依頼を受けており、大手弁護士法人で培った豊富な経験に基づいて質の高いサービスを提供しています。
あいなかま法律事務所は離婚問題に特化し、他の分野の取り扱いは限定しています。
このように分野を絞ることで、より多くの経験を積み、高品質なサービスを提供できるよう努めているのです。
また、代表弁護士はメンタル心理カウンセラー、上級心理カウンセラーの資格も持っており、離婚に悩んでいる方の心情を理解した上で友人にも話しにくいような悩みを親身になって聞いてくれます。あなたの状況や希望に合わせた解決方法が必ず見つかるでしょう。
解決事例として、子どもが関わる複雑な事案であっても財産分与を実現しています。
名称 | あいなかま法律事務所 |
---|---|
住所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番地3号 Nビル3階 |
受付時間 | 平日 10:00~21:00 土日祝 10:00~18:00 |
電話番号 | 050-5447-7951 |
最寄り駅 | 総武線及び都営浅草線 浅草橋駅 徒歩5分 総武線快速 馬喰町駅 徒歩5分 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩6分 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩6分 |
池袋副都心法律事務所は、離婚・男女問題の迅速な対応と丁寧さに重きを置いています。
依頼者の生活と人生を第一に考え、一度だけの人生を大切に生きるための支援をすることをモットーにしています。
池袋副都心法律事務所の大きな特徴は、相談時のヒアリングから方針の決定、案件への対応・解決まで、一連の活動を事務員に任せず、担当の弁護士が最初から最後まで迅速に行う点です。
離婚事件のすべての案件につき、弁護士が責任を持ってサポートしますのでご安心ください。
十分な財産分与を受け取らなければ、離婚後の生活が困窮してしまうことも考えられます。大事なお子さんがいるのならば、尚更こだわらなければならない問題でしょう。
池袋副都心法律事務所には、以下のような解決事例があります。
名称 | 池袋副都心法律事務所 |
---|---|
住所 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階 |
受付時間 | 平日 10:00~22:00 土曜 10:00~18:00 |
電話番号 | 050-5448-2840 |
最寄り駅 | JR池袋駅西口 徒歩4分 東京メトロ池袋駅C3出口 徒歩1分 |
岩崎総合法律事務所は、いわゆる「富裕層」「経営者」世帯の離婚事件を豊富に取り扱っている事務所です。
富裕層世帯の離婚においては、清算的財産分与が最大の争点です。夫婦で財産を半々に分け合う「2分の1ルール」も、単純に適用されることはありません。
請求する側・請求される側いずれの立場からも、過去の裁判例や学説の考え方を踏まえた分析が極めて重要です。
特に、会社経営者・社長の世帯の場合には常に「自社株」の財産分与の問題が重要論点になります。
岩崎総合法律事務所は、上場企業、非上場企業問わず多くの株式関連の課題、資本政策上の課題解決に実績があります。これらの知見は、夫婦財産の清算場面である財産分与手続においても効果を発揮しています。
「富裕層」「経営者」世帯正当な財産分与の実現・決着は、岩崎総合法律事務所にお任せください。
名称 | 岩崎総合法律事務所 |
---|---|
住所 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町9番地10 タワー麹町5階 |
受付時間 | 毎日 8:00~23:00 |
電話番号 | 050-5448-2806 |
最寄り駅 | 有楽町線「麹町駅」5番出口/4番出口 徒歩1分 半蔵門線「半蔵門駅」2番出口/5番出口 徒歩7分 南北線他「永田町駅」9番出口 徒歩9分 JR総武線「市ヶ谷駅」JR出口 徒歩9分 JR中央線・総武線「四ツ谷駅」麹町口出口 徒歩10分 |
財産分与について離婚時に協議が調わなかった場合や、話し合いの場を設けられないまま離婚をした場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(民法768条2項本文)。
処分の請求が行われた場合、財産分与請求調停・審判が開かれることになります。
しかし、家庭裁判所に対する処分の請求は、離婚の時から2年が経過すると、それ以降行うことができなくなってしまいます。
この2年間は「除斥期間」と解されており、延長が認められていません。
そのため、離婚時に財産分与をしなかったならば、できる限り早い段階で調停や審判を申し立てる必要があります。
なお、離婚から2年の除斥期間が経過後も、相手が任意に財産分与に応じてくれた場合には、その財産分与は有効です。
2年経過後に財産分与について相手方と交渉したい場合、ご自分での交渉が難しいならば弁護士に相談しましょう。
離婚の財産分与は、多くの場合で1:1で分与しますが、割合について決まりがあるわけではありません。どのような割合であっても、特に争いがなければ弁護士に財産分与を依頼する必要はありません。
しかし、冒頭の通り割合に争いがある方、不動産を分ける必要がある方、自営業の方、医師など富裕層の方など、特殊な事例の場合は、弁護士に相談・依頼した方が良いでしょう。
お金が関わる離婚問題は、第三者を介さないと話がまとまらないケースが多々あります。
当サイトでは、離婚に強い、財産分与に強い弁護士事務所を複数掲載しておりますので、ぜひ相談をご検討ください。