離婚の際に必ず注意!将来の退職金も財産分与の対象になるの?
離婚の際には、将来の退職金が財産分与の対象になるかどうかについて注意が必要です。
一般的に、退職金は婚姻期間中に積み立てられた部分と、婚姻期間後に積み立てられた部分に分けられます。婚姻期間中に積み立てられた退職金は、財産分与の対象となることがあります。
専門家の意見を仰ぎながら退職金の取り扱いについて詳しく理解し、適切な対応を取ることが大切です。
公正な分与が行われ、妻の取り分、夫の取り分が明確になり、折半なのかそうではないのかも明確になり、将来の経済的な安定が保障されるよう努めましょう。
目次
妻の権利?夫の退職金は必ず妻の取り分・対象になるわけではない
退職金は財産分与の対象か
夫の退職金は妻の権利、いわば妻の退職員であるという考えもあるかもしれません。退職金が財産分与の対象になるかどうかについては、まずその性質について考える必要があります。
退職金は退職後の生活に備えるために毎月の給与から貯めているものだと考えられるので、いわば「給与の後払い」といった性質を持つのです。そのため、退職金は給与と同じように財産分与の対象に含まれます。
対象になるかどうかはケースバイケース
ただし、退職金は退職すれば必ず支給されるものではありません。
もし、退職時に勤務先の経営状況が悪化してしまえば支給額が減額されることや、最悪の場合は支給されないケースも考えられます。また、退職時の理由が自己都合である場合にも減額されることがあるでしょう。
このような理由があるにも関わらず、退職金を一律に財産分与の対象、妻の取り分のために分けてにしてしまうと、離婚する片方にとって著しい不利益になってしまう危険性があります。
そのため、退職金が財産分与の対象になるかはケースバイケースだといえます。
退職金が支給されている場合は財産分与の対象となるの?
退職金が財産分与の対象になるケースで最も分かりやすいのは「すでに退職金が支払われている」場合です。
離婚の財産分与は「離婚時点にある財産」を分けることになるので、対象となります。
すでに退職金が支払われているときはまず「実質的な婚姻期間」「勤務先での勤続年数」などをもとに計算します。そのうえで配偶者がどの程度、退職金に対して貢献しているか(寄与期間割合)を考慮して計算するのです。
ただし、「実質的な婚姻期間」とは入籍したときではなく、基本的には同居期間で計算しますので注意してください。また、このケースでのもう一つの注意点としては「離婚時点で退職金が残っているかどうか」です。
すでに退職金が使いこまれていて、離婚時にはお金が残っていないという場合には「財産分与する財産がない」とみなされるので、財産分与の対象とはなりません。あくまでも「離婚時点にある財産」で評価することになるからです。
退職金が未確定の場合はどうなるの?
退職金が財産分与になるかどうかで判断が難しいのは「退職金がまだ支払われていない場合」です。
これはケースバイケースになることが多いのですが、基本的には「退職までの期間」によって判断が分かれます。つまり、退職金は実際に退職するときに支給額が確定するわけなので、離婚する時点ではまだ未確定です。そのため、「離婚時点にある財産」とはみなされず、財産分与の対象にならないケースも多くあります。
ただし、年金が近い将来もらえることが確実視されていて、財産分与の対象になるケースも実際にあるのです。このように退職金が未確定の時点における離婚では裁判で決着をつけることも多いです。それぞれの状況にもよりますが、弁護士などの専門家に相談してみる方がよいでしょう。
【ケース1】公務員の方は注意。退職金が未確定でも財産分与の対象になる
退職金が未確定でも財産分与の対象になるケースで一般的なのは「近いうちに退職する予定がある」場合や「確実にもらえそうである」といった場合です。
そのような場合であれば、過去の裁判例としても財産分与の対象になるケースは多くあります。ここでいう「近いうちに」というのは、人それぞれ事情が異なりますので、一概にはいえません。しかし、過去の裁判例では基本的に倒産することのなく、解雇される可能性の低い公務員においては比較的退職までの期間が長くても対象になることがあります。
実際の裁判例として、地方公務員の離婚において退職までの期間が13年ある場合でも、退職金を財産分与の対処とした事例があるのです。その一方で、一般的に中小企業の会社員は景気に左右されることが多く、公務員と比べると不安定な立場だといえます。
そのため、将来の退職金については不確定要素が強く、数年先までのものしか認めないケースが多いです。このように退職金が財産分与の対象となるかどうかは「退職までの年数」だけでなく、職種や雇用形態によっても異なることを覚えておいてください。
【ケース2】退職金が未確定でも財産分与の対象になる
将来的な退職金の財産分与については、基本的には退職までの年数や雇用形態によって判断されます。
しかし、将来ではなく、離婚時点で退職した場合に支給される退職金相当額を算出して、財産分与の対象とする事例もあるのです。この場合は離婚時点までの退職金相当額を計算したうえで、相手の貢献度を加味して算出されます。
例えば、離婚時点で
- 退職金支給額500万円
- 同居期間5年
- 在職期間10年
の場合で、相手の貢献度が50%だとすると「500万円×5年÷10×50%=125万円」です。ただし、必ずしもこの金額を支払わなければいけないというわけでもありません。相手側がこれ以上の金額を請求してくるケースもありますし、逆にまったく請求してこないケースも考えられるからです。
これ以上の金額を請求してきたときは、このような計算式をもとに弁護士と相談してみるとよいでしょう。また、まったく請求してこないケースでは支払う必要はありません。実際に裁判が始まったとしても、裁判所から相手側にアドバイスをするようなことはありませんので、黙って裁判を進めていくのがよいでしょう。
退職金の財産分与については専門家に相談してみよう
退職金はすでに支給されている場合は財産分与の対象となります。しかし、退職金が未支給の場合における判断は難しいです。
その場合に財産分与の対象になるかどうかは、「退職までの期間」「職種や雇用形態」による影響が大きいといえます。
ただし、裁判所の判断によっては離婚時点での退職金を算出して、財産分与の対象とするケースもあります。
そのため、実際のところはケースバイケースである要素が強く、個人で判断するのはよくありません。折半になるのかどうかについても、弁護士などの専門家に相談して、対策を練るのがよいでしょう。