開業医特有の離婚問題と注意点まとめ|財産分与や医療法人はどうなる
開業医の離婚は、勤務医に比べて、問題が複雑化する可能性が高いです。この記事では、開業医が離婚をする際の特有の問題や注…[続きを読む]
医師は通常、多忙な生活を送るため、その結果として配偶者との関係が悪化し、離婚が増加する傾向があります。
特に、医師は高収入や多額の資産を持ちやすいため、離婚に際しては養育費、婚姻費用、財産分与などの交渉が複雑になることが一般的です。
医師が離婚を検討する際には、これらの特有の問題に注意を払い、事前に適切な対策を考えることが重要です。
この記事では、医師の家庭崩壊や離婚において特に注目すべきポイントを分かりやすく解説しています。
さらに、医師が離婚において頼りにできる富裕層向けの離婚に強い弁護士への相談もおすすめしています。
目次
まずは、一般的な家庭崩壊、離婚とは異なり、医師の離婚に見られる特徴的な問題や事例についていくつかご紹介します。
一般的に医師の収入は高いため、月々配偶者に支払う生活費も高額になる傾向にあります。
特に配偶者の収入が少ないか、または専業主婦(主夫)であるような場合には、離婚をしてしまうと、それ以降は以前と同様の生活水準を維持することは困難になるでしょう。
そのため、医師が望んだとしても、配偶者の側がなかなか離婚に応じてくれず、婚姻費用だけがかかってしまうという可能性は十分に考えられます。
配偶者の実家が経営する医院を継ぐことを前提として結婚したようなケースでは、配偶者の両親と養子縁組をする場合があります。
他にも、配偶者の両親について相続が発生した場合に備えて、法定相続人としての権利が得られるようにすることを目的としたケースも存在します。配偶者の両親と養子縁組をしている場合には、配偶者と離婚をしたとしても、養子縁組の方も解消されるというわけではありません。
養子縁組は、離縁の手続きにより解消する必要があります。
養親・養子の間で協議が調えば離縁をすることができますが(民法811条1項)、協議が調わない場合には家庭裁判所での調停・審判または裁判上の離縁が必要になります。
裁判上の離縁には一定の理由が定められており(民法814条1項)、「配偶者と離婚した」こと自体が離縁事由にはなっていません。ただ、離婚事由があり、離婚に至っている場合には、「縁組を継続し難い重大な事由」(民法814条1項3号)に該当するとして、離縁が認められるケースもあります。
配偶者と離婚をしたのに、配偶者の両親との間の養子縁組が解消できないとなると、後からさまざまな問題が発生しかねません。
たとえば別れた配偶者の両親から扶養を求められたり、別れた配偶者の両親が自分の相続人になったりすることなどが考えられます。
いずれにしても、配偶者の両親と養子縁組をしているケースでは、離婚・離縁に関する手続きが複雑化する傾向にあります。
そのため、事前に弁護士に相談しておくのが賢明でしょう。
開業医の場合には、勤務医に比べてさらに離婚に関する問題が複雑になる可能性が高いといえます。
たとえば配偶者の両親から開業に当たり援助金をもらっている場合には、配偶者の両親から返金を求められるかもしれません。また、配偶者が自分の経営する医院の事業に協力している場合などには、離婚に伴って配偶者の地位をどうするのかという問題も発生します。
このように、開業医特有の離婚問題も数多く存在します。
詳しくは以下の記事で解説しているので、この記事と併せてご参照ください。
離婚時に重要な課題となるのは、婚姻費用と養育費です。
別途のページで詳細に説明しますが、基本的には以下のような問題が発生します。
詳細な情報については、以下のページもご参照いただければ幸いです。
慰謝料と親権についても、離婚の際の重要な問題です。
もっとも慰謝料と親権は、医師の離婚の場合でも一般の離婚のケースと大差はありません。
慰謝料は、離婚の場合に常に認められるというわけではありません。
しかし、離婚の原因となった個別の有責行為について不法行為が成立する場合などには、これまで解説した婚姻費用・養育費・財産分与とは別に慰謝料が認められるケースがあります。
離婚の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参照してください。
クリニックなどを経営する医師の場合、子どもを後継者とするため、親権を強く欲するケースもあるでしょう。
親権者をどちらの親に定めるかについては、夫婦間の協議で決定することができますが、協議が調わない場合には家庭裁判所の職権で決定されます。
どのように親権が定まるかについては、以下の記事も併せて参照してください。
「財産分与」の課題も、離婚時に一般的に取り上げられる懸念の一つとなります。
医師の家庭が離婚を検討している際には、特に財産分与に関する独自の懸案事項が存在します。
特に、医師のような高度な専門技能を持ち、高額の財産を得る可能性がある場合、その獲得は本人の多大な努力によるものであることも考えられます。
このような場合、財産の配分比率は必ずしも2分の1になるわけではありません。詳細については、以下のページで詳しく解説します。
医師の離婚は複雑になりがちなため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
医師の離婚を弁護士に任せる場合、以下のようなメリットを受けることができます。
婚姻費用・養育費・財産分与は、いずれも離婚における典型的な問題ですが、高収入の医師が離婚する場合には金額も大きくなりやすく、揉めてしまうポイントになりがちです。
また、ご説明してきたように、収入等により一般的な考慮とは異なる場合も多いです。
離婚に関する交渉や、家庭裁判所の手続きにおいて、相手方や裁判所を効果的に説得するためには、法的な観点を踏まえた説得力のある主張を行う必要があります。
そのためには、離婚事件に強い弁護士から専門的なアドバイスを受けることが大きな助けとなるでしょう。
医師に専門分野があるように、弁護士にも専門分野があります。特に医師の離婚事件について経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
冒頭でも解説したように、医師の側に離婚の意思があっても、相手方が離婚に応じないケースが多く見られます。
この場合、当事者同士で話し合いを行っても平行線をたどるばかりでしょう。
離婚協議の段階から弁護士に交渉を任せれば、法的に妥当な交換条件を提示するなどの方法により、当事者による話し合いに比べて、離婚に関する話し合いが進展することを期待できます。
話し合いだけでは離婚協議がまとまらない場合には、やむを得ず調停などの法的手段に移行するケースもあります。
その場合でも、弁護士に依頼をしておけば、医師側の主張を整理したうえで、裁判官・調停委員や相手方に対して説得的な主張を展開してくれます。
また、万が一多忙で期日に出席できない場合にも、弁護士に代理人として出席してもらうことができます。
医師は高収入がゆえに、家庭崩壊後の離婚に際しては協議が難航し、問題が複雑化してしまうケースがあります。
離婚に関する話し合いや調停・裁判などの手続きを有利に進めたい場合は、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。