共同親権とは|メリット・デメリット・法改正はいつから【2024年最新版】

現在、「離婚後共同親権」の導入が日本で進められており、2024年5月17日の参院本会議で可決・成立しました。
よって、日本でも共同親権の制度が2026年までに施行される予定です。

旧Twitter(X)上では、かねてから「日本の親権制度はおかしい」「離婚後共同親権は日本でなぜ進まないのか?」と、現行の親権制度への不満のつぶやきが多く見られました。
一方、「共同親権」の導入について反対をする意見も多いのが現状です。

共同親権にはメリット・デメリット(リスク)の両面があり、賛成多数で可決したものの共産党は最後まで反対したという状況です。

今回は、民法改正により導入される共同親権について、現行の単独親権と比較した場合のメリット・デメリットなどを解説します。

共同親権とは?単独親権との違い

「共同親権」とは、離婚後に父母の両方が子どもの親権を有することを意味します。

共同親権となると、例えば子どもの進学(学校の選択、進学か就職かの判断)、引っ越し、生命に関わる医療行為、相続財産の取り扱いなど、重大な事項について離婚後も父母の話し合いで決定する必要が生じます。

一方、日常の行為(食事など身の回りの世話、習い事やアルバイトなどの決定、予防接種ワクチンの接種など)、急迫の事情(緊急の手術、迅速な対応が必要な入学手続き、DVや虐待などからの避難のための転居)については、片方の親が単独で親権を行使できます。

なお、共同親権が導入されるとしても、あくまでも単独親権との「併用」となります。
「原則として共同親権」ということではなく、あくまで離婚の際の夫婦の合意により決定されます(折り合いがつかず合意ができない場合は家裁が判断します)。

共同親権の最新ニュース【2024年追記】

「共同親権」に関する最新情報は、最近になり特に頻繁に報道されています。

日本での共同親権の導入をめぐっては、長年にわたり様々な議論が重ねられてきました。
2021年に入ると、法制審議会において本格的な検討が開始されました。約2年半に及ぶ審議を経て、ついに2024年1月の法制審議会の部会で、共同親権導入に向けた民法改正の要綱案が取りまとめられていました。

そして、離婚後は父母どちらかの単独親権とする規定を見直し、共同親権を選べるようにする民法改正案が2024年5月16日、参院法務委員会で賛成多数で可決されました。
翌日の17日には参院本会議で可決、成立しています。

共同親権いつから日本で導入されるの?

先述の通り、離婚後の共同親権が可能になるという内容を盛り込んだ改正民法は、2024年5月17日の参院本会議で可決・成立しました。

よって、日本では2026年までに共同親権の制度が施行される予定です(施行は2年以内)。

共同親権に寄せられる期待(どうして導入される?)

現行の日本の民法では、父母が離婚をする場合、いずれか一方を親権者と定めることになっています(民法819条1項、2項)。
つまり、2024年現在の日本では「単独親権」のみが認められており、共同親権は認められていません。

しかし、上記の通り共同親権を導入する動きは長く続いており、2024年5月には参院本会議で可決、成立しました。
これにより、一律単独親権とする現行民法のルールが変更されることになります。

現在単独親権を採用する日本では、離婚後の非親権者と子どもの面会交流の実施状況や、非親権者による養育費の支払い率が低調となっています。
そこで、父母双方の養育責任を明確化し、「子の利益」を守る(子どもが離婚した両親と関わり合う機会を増やす)目的で共同親権の導入が議論されるようになりました。

また、現状では、親権を獲得したいあまり、離婚成立前に「子どもと一緒に生活している」という既成事実を作るために一方の親が子どもを連れ去ってしまう事案も報告されています。

共同親権の導入は、このような面会、養育費、子どもの連れ去りトラブルの減少にも寄与することが期待されています。

しかし、共同親権には、単独親権と比較した場合に、メリット・デメリットの両面があります。

共同親権のメリット

両親が共に養育の責任感を持てる(養育費未払いの対策)

父母双方に親権者としての権利が与えられることで、養育に関する両親の責任が明確化されます。
これにより、子どもと別々に暮らす片方の親にも、いっそう積極的な子どもの養育への関与を促す効果があると考えられます。

例えば、共同親権により面会交流の途絶や養育費の不払いなどの問題が解決できるのでは、という期待は一定程度寄せられています。

また、面会がスムーズに行われるならば、片方の親と疎遠にもならず、子どもの精神的なストレスも軽減される可能性があるでしょう。
(一方、子どもが片方の親に対して過度に配慮したり、面会交流に多くの時間を割くことを強いられたりすると、共同親権が却って子どもの重荷となってしまう可能性もあることを覚えておくべきです。)

離婚時の親権争いを回避・軽減できる

「父母双方が親権を持つ」という選択肢が認められれば、どちらか一方しか親権を持てない単独親権に比べて、離婚時の親権争いを回避・軽減できると期待されます。

一部で問題になっている子どもの連れ去りについても、共同親権を認めることで防げる部分があると考えられます。

共同親権の問題点・デメリット

以上のようなメリットがある一方で、共同親権には反対意見も多く、議論は非常に難航していました。

デメリットについては無視できない側面も多いため、参院本会議での可決を経てもなお共同親権への反対は多くあるのが現状です。
共同親権には以下のようなデメリット・問題点もありますので、実際に離婚する事態になってしまったケースでは注意が必要と言えます。

親権者間で意見が対立し、養育に関する意思決定が難航する

共同親権者である父母の意見が対立した場合、どちらの意見を採用するかは難しい問題です。

学校や引っ越しなどで水掛け論になってしまえば、子どもの養育に関する意思決定が全くできない事態にもなりかねません。

虐待・DV・モラハラの被害から逃れるのが難しくなる

父母のいずれかが虐待やDV・モラハラを働いており、それが離婚の一因である場合、単独親権であれば離婚によって親子共々逃げられます。
これに対して、共同親権の場合はDV・モラハラの有責者にも親権者の地位が残ってしまい、転居にも話し合いが必要となるため、配偶者と子どもが虐待・DVなどの被害から逃れにくくなる懸念があります。

実際には、虐待・DV・モラハラなどがある場合には、必ず単独親権になるとされています。
しかし、家裁がしっかりと事実認定をして判断してくれるのか、という懸念は大きいものでしょう。

共同親権、既に離婚している場合はどうなる?

では、共同親権が導入された際、既に離婚している場合の父母の間でも共同親権が適用されるのでしょうか?(遡及するのでしょうか?)

この点、後から自動的に共同親権に変更されることはありません。
既に離婚している場合の父母の間では、基本的には単独親権を維持する取り扱いがなされると考えられます。

ただし、共同親権導入後は、現行法令でも認められている親権者変更調停・審判の手続きにより、単独親権を共同親権に変更することを求めることは可能でしょう。

まとめ|離婚・親権のお悩みは弁護士へ

今回は、インターネットやSNS上でも話題となっている日本の離婚後共同親権について解説しました。

日本でも離婚後の共同親権が導入されることが決定しましたが、共同親権にはメリット・デメリットの両面があります。
特に、親権者間の意見対立を解決するのが難しい点や、虐待・DVの被害から逃れにくくなる点などは、大きな問題点として懸念されます。

今後共同親権が導入された後に離婚をすることになったならば、共同親権のメリットやデメリットを十分に理解した上で、弁護士などの専門家の力を借りて納得のいく解決を目指すようにすることが大事です。

関連記事(外部サイト)

離婚に強い弁護士が法的に解決いたします

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士にご相談ください。慰謝料、財産分与、親権など離婚を有利に進めることができる可能性があります。

弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 慰謝料がもらえない
  2. 財産分与が妥当でない
  3. 親権がとられそう
  4. 養育費が納得いかない

離婚に強い弁護士に相談・依頼することで、相手との交渉を有利にすすめ、難しい手続きもサポートしてもらえます。

1人で悩まず、今すぐ離婚に強い弁護士にご相談ください。

都道府県から離婚に強い弁護士を探す

離婚問題の無料相談ができる事務所
【東京都・新宿区】
弁護士法人ALG&Associates
  • 全国対応
  • 初回相談無料
  • 土日対応可能
離婚の累計相談件数83,478件(〜2023年4月末まで)の圧倒的な実績と経験から得たノウハウがあります。自信を持って堂々と 「離婚弁護士です」と言える弁護士が集まった「離婚チーム」にお任せください。
離婚問題でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5448-2799
[電話受付]平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~18:30
監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
■URL https://abeyura.com/lawyer/

プロフィール この監修・執筆者の記事一覧
この記事が役に立ったらシェアしてください!