離婚弁護士の費用相場はいくら?|離婚にかかる費用は安いのか
離婚の弁護士費用について、100万円以下ですむのか、協議離婚の場合、調停離婚の場合、訴訟の場合、公正証書作成の場合、…[続きを読む]
離婚の際に発生する大きな問題の一つが親権争いです。
まずは、夫婦間で話し合いをして親権者を決めます。
ただ、親権に関しては揉めてしまうケースもあり、そういった場合は「調停」を行うことになります。
この調停を有利に運ぶためには、裁判所の基準に合わせて「自分が親権を持つにふさわしい」とアピールする必要があります。
今回は親権に関する調停の基本的知識と、親権の決め方、親権調停で聞かれること、流れ、期間、費用などを、ひとつひとつ解説します。
目次
協議離婚の場合は夫婦間の話し合いだけで親権者を決定します。
収入状況や子供への愛情、生活環境などさまざまな条件を考慮してより相応しい方が親権者となります。
ただし、夫婦が等しく子供に愛を注いでいるときは、協議によって親権者を決めることが困難な場合が多いです。
協議によって決めることができなかった場合に、第三者に判断をあおぎ、法的な力のある決定を下してもらう夫婦も少なくありません。
これが「離婚調停」、「親権調停」です。
多くの離婚では、離婚調停の一環として親権調停も行います。
親権調停は家庭裁判所に届け出ることによって、場がセッティングされます。
代理人を雇って調停を進めるパターンが一般的です。親権調停では夫婦双方の主張を聞いたうえで、裁判長がより親権者に相応しいと考える一方を指名します。
親権調停を離婚調停の一環としてした場合、一般的に1ヶ月に1回行われ、3、4回程度の調停で成立か、もしくは不成立が判断される事が多いです。
そのため、親権調停の期間としては3ヶ月~6ヶ月を目安に考えると良いでしょう。
親権調停を弁護士に依頼する場合、費用がかかります。
目安としては、下記ページにも記載がありますが、だいたい40~100万円程度と考えるとよいでしょう。
ただ、離婚問題は、家庭ごとに状況が異なるので一概に相場を言うことは難しいです。詳しくは下記ページをご参考ください。
親権調停は協議離婚と違い、感情の占める比重が少なくなります。
裁判所は「どちらが子供を愛しているか」という抽象的な要素で親権を決定するのではありません。
「子供により良い生活環境を与えられるのはどちらか」を事実に基づいて見極めていきます。
そのため、親権調停では確実な「証拠」が大切です。
自分が親権者にふさわしいという根拠をできるだけ具体的に、証拠を提示しながら主張しましょう。
なども考慮に入る要素です。
もしも自分が病気になるなどして子供の世話ができなくなったとき、代わりに世話をしてくれる人が周りにいると調停は有利に運びます。
「実家が近い」「親族が多い」などの環境は調停で忘れずに述べておきたいところです。
離婚ではよく子供が「お父さんとお母さん、どっちと暮らしたい?」という選択を迫られます。
この場合、子供の意思が親権調停でも証拠として扱われることはありえます。
親権調停は子供が幸せに暮らせる方法を探る場所であり、子供の意思は尊重されるのが原則です。ただし、あまりにも幼い子供だと離婚の意味がよくわからないまま、深く考えず「お母さんと暮らす」などと答えている可能性があります。
そこで、親権調停では精神的に発達していない子供の意思については決定的な基準としていません。
あくまで「夫婦の主張」と「客観的事実」をもとに親権を決定します。
「精神的に発達している」と認められるのは何歳かというと10歳前後ですが、目安に過ぎないため、10歳未満でも発言に一貫性のある子供の意思については重要視されます。
逆に、10歳を越えていてもまだ発言に幼さが残っているときには、判決への影響は少なくなります(つまり何歳までかは厳密には言えません)
親権調停では「子供が不自由なく育てられる環境」を重視します。
そのため、働き手として収入を確保している夫の方に裁判所が肩入れするのではないかと、専業主婦は調停を不安視してしまいがちです。
しかしあくまで「収入」は親権者を決めるうえで大きな要素の一つではありますが、決定的とまでは言い切れません。
むしろ、幼い子供の親権をめぐる裁判であれば専業主婦が有利に進むケースもありえるのです。
幼い子供ほど親の保護を必要としていますし、親と一緒にいる時間は人格形成にも影響します。
より子供とともに過ごせるであろう専業主婦と、仕事で忙しい夫と比較した場合、親権者として専業主婦の妻のほうが的確だと裁判所は判断する場合も多いです。
たとえば女性が浮気などの不貞行為をした場合、「妻として悪い行動をした」と裁判所は判断はします。
ただ、母親としての適性まで否定されたわけではありません。
つまり親権争いにおいては、必ずしも浮気や不倫は関係がありません。
女性側が不倫していたからといって、男性側が有利になるとは限らないのです。これは、「離婚問題」と「親権問題」が調停では切り離されて扱われるためです。
親権調停では「子供への悪影響」も争点になりえます。
子供にDVや暴力を振るっていたり、そもそも子供に愛情がなかったりする親に親権を与えるのは論外です。また子供に直接の危害が加えられていなくても、子供の人格形成に悪影響を与えると判断されれば親権調停で不利になります。
また、夫から妻へのDVが離婚事由の場合、それ自体は親権調停で重要視されませんが「子供に見せつけるようにして夫が妻を殴っていた」事実があれば、話は変わってくるでしょう。
小さな子供に母親が夫婦の争いで痛めつけられる姿を見せるのはトラウマにつながります。
DVをしていた場合は、父親としての資質に問題があるといわれても仕方がありません。
また、父親が毎晩のように自宅へ人を呼んで騒いでいたなどの離婚事由でも、子供と一緒に暮らすようになってしっかりと教育を施せるかが疑われるでしょう。
親権調停では弁護士をつけているとスムーズに主張を通せます。
そのため、弁護士がいると親権調停が有利になるのは事実です。弁護士をつけるメリットは「自分の主張を法律的に意味のある言い方に換えてくれる」点です。
どんなに気持ちのこもった言葉でも、親権調停では法的な正しさが求められています。法律のプロフェッショナルである弁護士なら、過去の事例などを引用してより親権調停の場に相応しい主張を提案してくれます。
また、経験の多さも弁護士を雇う際のポイントでしょう。弁護士は豊富な実績から「上手くいく調停」と「失敗する調停」を知り尽くしています。そのため、依頼人に「言ってはいけないこと」を注意し、「とるべき態度」をアドバイスしてくれるので、争いから一歩引いて、落ち着いて調停の場にいられます。
ぜひ一度調停・親権問題に強い弁護士にご相談ください。