弁護士法人札幌パシフィック法律事務所について
対応分野 |
---|
|
費用 |
初回無料相談・着手金無料・完全成功報酬制・法テラス利用可・分割払い可能 |
私たちに依頼するメリット |
|
弁護士法人札幌パシフィック法律事務所(札幌弁護士会所属)は、2018年2月1日に設立された、まだ比較的新しい弁護士事務所です。
それでも、既に累計5000件以上の相談実績を持っており、数多くの債務整理案件を取り扱ってまいりました。
「今月の借金を返せない」「手持ちのお金がない」「とにかく借金で困っている」
そういった皆様は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
豊富な相談実績に基づいて、抱えていらっしゃるお悩みにベストな解決方法をご提案し、解決のために全力で行動いたします。
ご依頼者様のご負担が少ない料金プラン
借金でお悩みの皆様の多くに共通するものが、「弁護士に支払うお金が無くて相談できない」というご不安です。
弁護士報酬を明示していない事務所もありますし、「弁護士に頼むとすごくお金がかかりそう」と考えている方も少なくありません。
しかし、当事務所にご依頼いただければ、そういったご不安は解消できます。
まず、債務整理に関する相談料は初回無料とさせていただいておりますので、どなた様も安心してご相談いただけます。
また、料金等は当事務所のホームページに記載しておりますので、事前にご確認いただけます。
一例を申し上げますと、任意整理については特別料金適用の場合以下のようになっております(全て税込です)。
- 着手金:3.3万円(債権者1社につき)
- 成功報酬:債務を減額した場合減額分に応じて11%。過払金を回収した場合回収額の22%~
- 実費:無料
さらに、当事務所は分割払いも可能となっておりますし、法テラスを利用することも可能です。
借金問題はできるだけ早い解決が必要で、弁護士への相談を先延ばしにしていると利息や遅延損害金が膨らむ関係でどんどん事態が悪化してしまいます。
一刻も早い解決のために、ぜひ当事務所をご利用ください。
免責不許可事由があっても借金をゼロに!
自己破産を行う目的は主に「免責」です。免責とは、簡単に言えば「借金を支払う義務がなくなること」です。
免責不許可とは、その名の通り免責を許可しない、つまり破産をしても「借金を支払う義務が残る」という意味になります。
せっかく自己破産しても、借金が残るのであれば、自己破産をする意味がほとんどありません。
免責が不許可になる理由を「免責不許可事由」と言います。
借金の理由がギャンブルや浪費によるものだったり、以前免責を受けてから一定の期間を経過していなかったりした場合は、「免責不許可事由」に該当するため、自己破産をしても借金が帳消しになりません。
しかし、当事務所では、免責不許可事由がある人でも、適切に自己破産をして借金がゼロになった実績がございます。
「ギャンブルでできた借金だから、弁護士に相談しても無駄」などと思わず、ぜひ一度ご相談ください。
少しでもご相談者様やご依頼者様のご不安とご負担を解消できるようにベストを尽くします。
当事務所の得意分野
当事務所では主に以下の分野を取り扱っております。
任意整理
最も多く行われている債務整理方法です。
将来支払う利息などをカットし、残った債務を複数年にわたって分割払いできるようになります。
任意整理の対象を工夫することによって自動車等を維持しながら返済額を軽減できます。
過払金の返還請求
払い過ぎた利息を取り戻す方法です。
過払金の返還には時効があるので、お早めにご相談ください。
個人再生
借金の額を大幅に圧縮できる強力な債務整理方法です。
しかし、手続きが非常に複雑なので、個人での対応はほぼ不可能です。弁護士にお任せください。
自己破産
借金をゼロにできる債務整理の方法ですが、リスクがある場合もあります。
事前にご相談いただければケースごとにリスクの有無をお伝えいたします。
消滅時効の援用
一定期間経過した借金は、時効のため支払わなくてもよい状態なっている可能性があります。
過去の借金について支払いを請求された場合、不用意に返事や支払いをせずに、まずは当事務所にご連絡ください。
時効にかかっているかどうかを検討し、適切な方法で対処いたします。
もちろん、上記にないご案件にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
実績を一部紹介
当事務所には多くの実績がございます。
紹介可能なものを少しだけご紹介いたしますので、ご相談やご依頼の際の参考にしてください。
・アパートオーナーの破産
アパートを保有し賃貸経営をされていた方の破産案件です。
通常の自己破産とは違った処理がありましたが、適切に対応いたしました。
・会社及び経営者の破産
当事務所は個人の方だけでなく、会社やその経営者様の破産案件にも実績がございます。
経営に行き詰まりを感じた場合は、なるべく早く当事務所までご相談ください。
・自営業者の破産
法人化されていない自営業の方の破産もお手伝いしたことがございます。
自営業の方であってもご安心ください。
安心してご相談いただくための各種施策
当事務所ではより多くの皆様にご相談いただけるように、以下の体勢で業務にのぞんでおります。
土曜日の営業
当事務所は土曜日も平常営業しておりますので、平日に時間が取れない方でも安心です。
営業時間外や日曜祝日のご相談
事前にご連絡いただければ、平日の遅い時間や日曜日または祝日でもご相談に対応可能です。
電話やメールでのご相談
ご来所が難しい場合は、電話やメールで初期のアドバイスを行います。
弁護士 | 佐々木 光嗣 (ささき こうし) 札幌弁護士会 No.47063 鈴江 遼 (すずえ りょう) 札幌弁護士会 No.61671 本村 正伍 (もとむら しょうご) 札幌弁護士会 No.62991 |
---|---|
住所 | 〒060-0004 札幌市中央区北4条西2丁目1-1 カメイ札幌駅前ビル7F |
対応エリア | 札幌市 |
アクセス | 地下鉄「さっぽろ」駅 徒歩1分 |
受付時間 |
平日 9:30~18:00 土曜 10:00~17:00 |
---|---|
定休日 | 日曜・祝日 |
対応エリア | 札幌市 |
事前のご予約で営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。