個人再生の条件とは?個人再生できる人、向いている人を解説
借金の返済に行き詰まった時の債務整理方法としてメリットが大きい個人再生手続ですが、条件を満たさなければ申立ができませ…[続きを読む]
この記事では、「個人再生の手続きの流れ」について、わかりやすく解説いたします。
個人再生は裁判所を通じて行う債務整理手続きです。
個人再生が認められると、借金の残額が約1/5〜1/10程度にまで圧縮されます。債務者はこの圧縮された借金を、原則3年(特例で5年)かけて分割返済します。
個人再生は他の債務整理よりも手続きが複雑で、必要書類も多く、弁護士や司法書士に頼まず自力で完遂するのは不可能とも言えます。
個人再生の仕組みと流れをある程度理解した上で、借金問題解決の専門家へご相談・ご依頼ください。
個人再生とは、裁判所を介して行う手続きで、自己破産や任意整理と同じ「債務整理」の一つです。
個人再生は「借金を大幅に減額して返済を継続すること」を目的とした手続きとなります。
債務整理のうちの「自己破産」は、「既存の借金を全額免除してもらうこと」が目的となります。また、借金を減額する債務整理の手法として「任意整理」もありますが、これは裁判所を通さずに行うものです。
わかりやすくまとめると、以下のようになります。
債務整理の中でも有名な手続きとして「個人再生」と「自己破産」があります。
どちらも多額の借金の整理に向いており、裁判所を通じて行う手続きですが、それぞれにメリットやデメリットが存在します。個人再生と自己破産、どちらを選べば良いのかについては、債務者の具体的な状況に応じて異なりますので一概には言えません。
個人再生と自己破産との違いに関して、下記の記事で解説していますので、参考にしてください。
個人再生は多くの種類の債務(借金)を大幅に減額するための手続きですが、全ての債務が解決できるわけではありません。特定の種類の債務は個人再生では解決できない場合もあります。
損害賠償請求権、慰謝料、養育費などは、個人再生では減免されないことがあります。下記を参考ください。
個人再生手続きの種類は、大きく分けて2種類あります。「小規模個人再生」と「給与取得者等再生」です。
両者には「減額率」「債権者の同意の必要可否」といった違いがありますが、手続きの流れは概ね同じです。
通常は減額率が高い小規模個人再生を検討し、小規模個人再生では手続きの遂行が難しい場合(債権者の同意が得られない場合)に給与所得者等再生を検討することになるでしょう。
まず、債務整理に強い弁護士に相談して、個人再生を依頼します。
個人再生は個人が自力で行うことが難しいので、通常、弁護士や司法書士に手続きを依頼することになります。
このとき、個人再生の申立に必要な書類などを一部集めるように弁護士・司法書士から指示があるでしょう。
債務者からの依頼を受けた担当弁護士は、貸金業者などの債権者(お金を貸した側)に対して「受任通知」を送付します(受任通知は弁護士に依頼した即日ないし翌日に発送されることが多いです)。
これによって債権者から債務者への直接の督促は禁止されますので、債務者(お金を借りた側)への取り立ての電話・督促通知などはストップします。
その後の手続き、債権者とのやり取りについては弁護士が行いますので、債務者は一旦は平穏な生活を取り戻すことができます。
弁護士・司法書士との打ち合わせを経て、裁判所に個人再生を申し立てます。
個人再生の申立には、申立書の他、次のような必要書類があります。
全てをご自身で用意するのは大変なため、弁護士・司法書士に収集や記入を手伝ってもらうことになるでしょう。
上記の必要書類を集めたら、裁判所に申立てを行います。
専門家に依頼した場合の多くのケースでは、依頼から数週間以内に個人再生の申し立てを行える段取りが整います。
しかし、債務者の状況が複雑な場合や必要な書類の収集に手間取ることがあるので、長いときには2~3ヶ月程度かかるケースもあるでしょう。
個人再生の必要書類について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
裁判所によって異なりますが、申し立てを受けた裁判所が「個人再生委員」を選任することがあります。
「個人再生委員」とは、債務者側が提出した再生計画を認可するかどうかになどについて裁判官に意見を言う等の役割を担う人です。
申立の受付から1~2週間程度で「個人再生委員」との面接があります。
(裁判所によっては個人再生委員が選任されないケースもあります。)
裁判所は、後日その個人再生委員の意見を確認した上で、再生手続きを開始するかどうかを決定します。個人再生委員について詳しくは以下の記事をご覧ください。
個人再生委員との面談や提出書類に特に問題がなければ、個人再生手続きの開始決定がなされます。
個人再生にあたっては、全ての借金(税金・国民健康保険料などの公租公課や養育費などを除く)について減額の対象となるため、減額対象の債権額(借金額)を確定させなければいけません。
弁護士は、個人再生の対象となる債権を評価し、その結果を裁判所に提出します。裁判所は提出された債権者一覧表を見て、各債権者に対して債権額の調査を行います。
債権者が「債権の額が違う」などの異議を述べたり、調査の結果債務者側が算出した債権額とズレが出じたりした場合には、更なる調査が必要になるため必要な時間が多くかかります。
債務者は、個人再生後の返済計画を「再生計画案」として作成し、裁判所と個人再生委員に対して提出します。
再生計画とは、「民事再生法の定めに基づいて作成された具体的な返済計画」のことです。債務者の生活(収入や支出)を加味した上で、弁護士・司法書士と共に作成することになります。
難しい処理に感じるかもしれませんが、これらの手続きは弁護士や司法書士にお任せできますので、ご安心ください。
なお、個人再生後に再生計画案通りの支払いができるかどうかをチェックする「履行テスト」が行われるケースも多いです。
裁判所は再生計画案の内容を確認し、問題がないと判断したら債権者に書面決議を行います(約1ヶ月程度の期間)。
書面決議とは、再生計画案に債権者が反対しないかどうかを書面で確認する手続きです。
小規模個人再生の場合:再生計画案が法律の要件を満たしていれば、裁判所から債権者に対して再生計画案および議決書が郵送され、書面決議をとることになります。
債権者総数の半数以上かつ債権額が総額の2分の1以上の債権者から反対されないことを条件に、再生手続きが認められます。
給与所得者等個人再生の場合:貸金業者と決議をするのではなく、意見聴取が行なわれることになります。債権者からの異議があっても、裁判所が許可すれば手続可能です。
債権者の同意の条件を満たしたうえで、裁判所が再生計画案に見込みがあると判断すれば、再生計画認可決定がされます。
さらに、そこから1ヶ月が経過すると、その再生計画案が確定します。
一方、反対により再生計画案が認可されなければ個人再生は失敗となってしまいますので、反対意見を許さない給与所得者等再生もしくは自己破産を検討することになるでしょう。
再生計画案が確定すると、翌月からその計画に則り債権者に対して返済していきます。
個人再生の裁判所の手続きはここで終わりますが、借金問題の本当のゴールは、再生計画通りに返済を続けて借金を完済することです。
完済までにかかる時間は、個人再生の場合、返済開始から原則3年(特例で5年)です。
個人再生手続きが始まった場合でも、油断はできません。手続き中に本人がするべきことがいくつかありますし、してはいけないこと、注意点もいくつかあります。次の記事を参考にしてください。
個人再生には、弁護士に依頼してから大体半年〜1年程度の期間が必要です。
もちろん、案件の難易度によっては半年を切ることもあります。
借金の状況などによって必要な期間は変動するので、詳しくは個人再生の実績がある弁護士・司法書士に相談して聞いてみるのがおすすめです。
個々のケースに即した判断をしてくれるので、より詳しく期間を見積もってもらえるでしょう。
個人再生は、弁護士・司法書士などに依頼した後、弁護士・司法書士との打ち合わせや書類の準備を経て裁判所に申し立てます。
裁判所への申立てから、様々な手続きを経て個人再生計画が認可決定されるまで(返済を開始するまで)の期間は、6ヶ月~8ヶ月程度です。
もちろん、事案によってこれより長くなるケースも短くなるケースもあり得ます。
ここまで読んで、「借金の解決までに1年近くかかるなんて」と思う方もいらっしゃると思います。
しかし、早期から個人再生を専門家(特に弁護士)へ依頼することで、手続きにかかる時間を短縮することができます。
個人再生には、債権者一覧表や再生計画案のみならず、申立書、陳述書、財産目録、住民票、通帳のコピーなど、必要な書類が多くあります。
また、裁判所を通す手続きも複雑で、場合によっては面談のために直接裁判所に出向くことになります。
弁護士に個人再生を依頼すれば、書類に不備がないよう、収集のアドバイスや作成のサポートをしてもらえます。
仮に書類に不備があると、裁判所から突き返されて修正をする必要が生じます。また、場合によっては個人再生に失敗し、1からやり直しになってしまうかもしれません。
このようなリスクを避けるためにも、専門知識が豊富な弁護士・司法書士に書類の収集や作成を手伝ってもらうことがお勧めです。
また、弁護士ならば、代理人として裁判所の手続きに出席してもらうこともできます(司法書士には代理人となる権限はありませんので、あくまで書類のサポートのみとなります)。
裁判所内の手続きを早めることは基本的にできません。
そのため、弁護士や司法書士を頼り、書類の収集・作成にかかる時間をできる限り短縮するのが効果的と言えるのです。
個人再生にあたって必要となる主な費用は以下の通りです(2023年2月現在)。
高額にも見えますが、個人再生を行えば借金を大幅に減らすことが可能です。
その減額分を考えた場合、結果的には弁護士や司法書士に依頼をして個人再生をした方がプラスになるでしょう。
個人再生の費用について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。
債務整理をする中でも個人再生を選択することには、以下のようなメリットが考えられます。
特に、マイホームを手放さずに済むのは大きなメリットになるでしょう。
(この場合、住宅ローンは減額できないため、他の借金を減額した上で住宅ローンについては当初の契約通り支払い続ける必要があります。)
メリットが多い個人再生ですが、デメリットとしては以下のものが考えられます。
借金にお困りの方は、まずはご自身がどういう状況なのか、個人再生や借金返済に強い弁護士・司法書士にご相談することをおすすめします。
個人再生を利用すれば、借金を大幅に減額してもらえるとともに、持ち家などがある場合はそのまま住み続けることが可能になります。
そのため、自宅を手放すことを懸念して自己破産を避けている人は、一度個人再生をご検討ください。
ただし、個人再生は自己破産とは違い「返済の継続」が大前提のため、例えば失職していて収入の目処が立たないような場合や、継続した収入がなく不安定である場合には、個人再生を利用することができませんので注意が必要です。
このような判断を適切に行うためにも、まずは借金問題解決への第一歩として、弁護士・司法書士へご相談ください。