任意整理による借金解決|メリット・デメリットやその後の生活について
任意整理とは、自己破産や個人再生とは違い、裁判所を通さずに行なう債務整理の手法です。 簡単に言うと、借入をしている金…[続きを読む]
日本はギャンブル大国です。競馬・競輪・競艇・オートレースといった公営ギャンブルに加えて、事実上のギャンブルであるパチンコやパチスロの店舗がそこかしこに存在します。
ギャンブルによる問題の1つが「ギャンブル依存症」です。
「ふとした瞬間にギャンブルがしたくてたまらなくなる」
「借金をしてでもギャンブルがしたい」
こう思って自分で歯止めが効かない場合、「ギャンブル依存症」を疑った方がいいかもしれません。
ギャンブル依存症が原因で多額の借金を抱えてしまう方も多く、生活に困窮する例も多数見られます。
今回は、ギャンブル依存症による借金の解決方法について解説していきます。
目次
はじめに、ギャンブル依存症についての理解を深めておきましょう。
ギャンブル依存症は、れっきとした病気です。
1970年代に「病的賭博」という名前で、WHOから病気として認定されています。
ギャンブル依存症には、アルコール依存症や薬物依存症との類似点が多いと判明しています。
「意思が弱いからギャンブルから抜けられない」と考える人もいるかもしれませんが、意思の力だけでは治療できない病気はたくさん存在します。ギャンブル依存症もその1つです。
ギャンブル依存症を本人の意思のみで治療することは非常に難しく、放置していると借金を重ねてでもギャンブルをしてしまい、日常生活に大きな悪影響を及ぼすことになります。
ギャンブル依存症の代表的な症状は以下のようなものです。
なお、ギャンブル依存症と言っても、常にギャンブルのことを考えているわけではありません。
日常生活でギャンブルに関係する何かを見つけてしまうと、それをきっかけにして「ギャンブルをしたくて仕方がない」という状態になってしまうのです。
例えばパチンコ依存症の人の場合、ネオンの看板を見たり、パチンコ屋で聞くような音を耳にしたりしても、それがスイッチとなってパチンコをしたくてたまらなくなることがあるようです。
ギャンブル依存症が生活にもたらす悪影響は広範囲にわたります。
その最たるものが「借金」ではないでしょうか?
ギャンブルは基本的に「勝てない」ようにできています。
勝てないにも関わらず「いつか勝てる」「元を取ろう」と考えて、借金をしてでもギャンブルを続ける例は枚挙にいとまがありません。
借金のせいで生活苦を強いられている人のために、ここでは借金を解決する方法である「債務整理」を3種類ご紹介します。
日本で最も頻繁に行われている債務整理です。
債権者と交渉して、借金の利息や遅延損害金をカットしてもらいます。
そのうえで、借金の残額を原則3年程度の分割払いで返済する旨の和解を取り付けます。
返済総額を減らせるうえに、返済スケジュールを立て直すことができるのが利点です。
他の債務整理と違って裁判所を通さずに済むので、費用を抑えて短期間で終わる点もメリットでしょう。
しかし借金の元本を減らす効果はないため、借金の総額が多すぎる場合は焼け石に水かもしれません。
裁判所に申立てを行って、借金を大幅に減額してもらう制度です。
減額率は平均して5分の1ですが、最大で10分の1になることもあります。
減額してもらった借金は、任意整理と同様に原則3年程度かけて分割払いで返済します。
借金の減額率が高いことに加えて、通常の債務整理と違って「住宅ローン特則」という制度があるため、ローンの残っている持ち家を処分せずに済むというメリットがあります。
ただし手続きが複雑であるため、一般人が自力で行うのは大変な困難を強いられるでしょう。
こちらも裁判所に申立てをするタイプの債務整理です。
成功すれば借金をゼロにしてもらうことができますが、当面の生活に必要な財産を除く一定以上の財産は処分され、債権者への弁済に充てられてしまいます。
財産が少ない場合は、特に財産を処分することなく借金をゼロにしてもらうことも可能です。
自己破産には「免責不許可事由」といって、「こういった事情がある人の借金はゼロにしてあげませんよ」という決まりがあります。
そして残念ながら、ギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当します。
ただし「裁量免責」といって、免責不許可事由があっても裁判官の裁量で借金を帳消しにできる制度が認められています。
この裁量免責によってギャンブルによる借金をゼロにしている人も大勢いるので、裁量免責を勝ち取りたい人は弁護士に相談して対策を教えてもらってください。
「わざわざ債務整理なんてしなくても、親戚からお金を借りていれば生活はできる」
「友人知人からお金を借りてギャンブルをして、当たったら返そう」
こう考えている人もいるかもしれませんが、それではギャンブル依存症を解決できませんし、借金を解決できずに人間関係も破綻してしまう可能性があります。
しかし、弁護士に債務整理を依頼することで、借金とギャンブル依存症の両方を解決できるかもしれません。
債務整理をする場合、専門家である弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士は裁判所で代理人になれる権利を有しているため、債務者本人の代理として複雑な手続きのほとんどを行ってくれます。
手続きを適正かつ迅速に行なってくれるので、借金を早く確実に解決できる可能性が飛躍的に高まります。
裁判所を通さない任意整理の場合でも、弁護士が交渉役になるだけで交渉を有利に進めることができます。
弁護士は経済的な再建を目指すために最適な債務整理を提案してくれますし、返済計画に関する内容も考えてくれます。
また、弁護士事務所によってはギャンブル依存症を治療するためのクリニックを紹介してくれることがあります。
単なる借金の解決にとどまらず、より良い人生を送るための手助けを受けられるのです。
弁護士依頼に限った話ではありませんが、債務整理をすると「信用情報機関」という組織にその情報が登録されます。
これはいわゆる「ブラックリストに載った」状態であり、その後5~10年は銀行や貸金業者からお金を貸してもらえなくなりますし、クレジットカードも利用できなくなります。
一見不便に思えるかもしれませんが、借金ができなくなるためギャンブル用のお金を捻出しづらくなり、結果としてギャンブルから距離を取れるようになります。
ギャンブル依存症は自分で治せる種類の病気ではないため、専門機関への受診が必須です。
ギャンブルで作った借金については、債務整理で解決することをおすすめします。
借金を減らして生活を再建すれば「お金がないからギャンブルで取り返そう」と考えることも少なくなるかもしれませんし、債務整理後一定期間は借金そのものができなくなるため、ギャンブルから身を遠ざける効果も期待できます。
また、弁護士によってはギャンブル依存症の治療に適したクリニックを紹介してくれることもあります。
借金を放置していると利息などで支払額が上がる一方です。早めに弁護士へ相談して解決してください。
弁護士は同じような状況の人を多く見ているため、最善の解決方法を熟知しています。ぜひ弁護士までご相談ください。