法人破産をしたら代表者はどうなる?
この記事では、法人破産したら、法人の代表者(経営者)はどうなるのかをご説明します。
会社経営が立ち行かず、法人破産を検討するにあたり、経営されている代表者の方は、法人の破産によってご自身がどのような影響を受けるのか、ご不安なことと思います。
法人破産と、代表者の自己破産の関係、代表者個人の破産が必要ないケースとは?についても解説します。
法人破産をしたら代表者はどうなる?
法人が破産すると、代表者は、破産手続における説明義務や管財人の業務への協力義務、債権者集会への出席の義務などを負います。
しかし、このような手続上の義務は負いますが、破産したからといって、それだけで代表者が法人の債務を肩代わりするような責任は負いません。
法人の経営において会社への忠実義務や善管注意義務に反して経営を破綻させたとして、法人(破産手続の開始後は管財人)から代表者に対する損害賠償請求が認められる場合もありますが、これもかなり極端な場合(法人を犯罪に利用した場合など)に限られます。通常の場合はこのような請求を受ける心配をする必要はありません。
破産手続による法人の消滅により代表者としての地位も消滅しますから、代表者として残った法人の負債を引き継ぐようなことはありません。
ただし、多くの法人では、代表者が個人として、法人の債務の連帯保証人となっていることと思います。
この場合には、破産によって法人から回収できなくなった債権者は、連帯保証人である代表者個人に対して、保証債務の履行として支払いを求めてくることになります。保証債務は残債の一括払いを求められるのが原則です。
そのため、法人の債務について代表者が連帯保証人となっている場合には、法人と代表者が同時に破産申立てをすることが多いのです。
代表者の自己破産について
法人と一緒に代表者も破産する場合、負債総額は通常の個人の破産よりも大きくなりがちです。しかし、だからといって通常の個人の自己破産と異なるようなところは、特にありません。
法人の連帯保証債務のほか、個人としての借り入れがあれば、その債務についても破産手続の対象となり、特に連帯保証債務と区別されることなく、手続が進められます。
そして、財産の隠匿などの破産犯罪や浪費や賭博などの免責不許可事由がなければ、免責により、どんなに多額の債務であっても借金の返済義務はなくなります。
また、代表者個人が自己破産を申し立てるにあたっても、通常の自己破産と同様に、当面の生活に必要であり生活再建の元となる一定の財産(自由財産)の保有が認められています。
従って、破産により一文無しになって生活ができなくなるということも基本的にはありません。
なお、破産手続中には資格制限により、他の法人の代表者や会社の取締役などになることができません。
しかし、破産手続が終わり、免責(借金の棒引き)が認められれば、復権によってこのような制限もなくなりますので、再び代表者として法人を立ち上げたり、他の会社の取締役に就任したりすることが可能になります。
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法人破産に関するよくある質問
法人破産をするとどうなる?
法人の破産を申し立てると、ほとんどの場合、裁判所により弁護士の中から管財人が選任されて、管財人による法人の財産・負債の調査が行われます。
そして、管財人により法人の財産の回収などが行われ、また、負債のうちで破産にあたり問題となるような不当な取引がないかなどが確認された上で、法人の財産と負債の額が確定します。
その上で、法人に残された財産があれば債権者への配当が行われ、最終的な財産の清算が行われて、破産手続が終わります。
法人は、破産手続が終わり、裁判所から法務局への連絡により破産手続が終わった旨の登記がなされることで、消滅します。
法人が負っていた債務は、法人の消滅により、税金等も含めてすべて消滅します。
代表者個人の破産が必要ないケースとは?
法人が破産しても代表者個人は破産する必要がないケースには主に以下のようなものが考えられます。
- 法人の負債について代表者個人が連帯保証人になっていない場合
- 代表者個人が連帯保証人になっている負債の額が少なかったり、債権者が分割払いに応じてくれるなどにより、代表者個人による返済が可能である場合
- 破綻した法人の事業を引き継ぐ支援企業などがあり、債権者との間で債務を引き受ける合意ができる場合
まとめ
破産手続は、申立代理人として弁護士が関与することを前提として制度が運用されているため、弁護士に依頼せずに破産申立てをすると、破産手続にあたり裁判所に納めるお金が高くなったり、手続が極めて面倒になったりします。
そのため、法人と代表者個人の破産を同時に申し立てる場合には、同じ弁護士に依頼して申し立てるのが費用面でも安く済むことが多く、手続面でもスムーズです。
法人の破産とともに、代表者の自己破産なども同時に対応しますので、ぜひ、弁護士へご相談ください。