受任通知(介入通知・債務整理開始通知)で督促・取り立てが止まる!
借金の支払いを滞納しているとき、債務者の頭を悩ませるものの一つが「取り立て」「督促」などの催促です。この記事では、督…[続きを読む]
自己破産手続きは、法的には債務者自身が行うことが許されています。しかしながら、提出書類の収集や手続きの準備、平日の裁判所対応などは重い負担となることがあります。
このような自己破産手続きの負担を軽減するためには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。実際に、自己破産を検討する人の大部分が、弁護士や司法書士に手続きの依頼をしています。
この記事では、弁護士に自己破産手続きを依頼する際のメリットについてご説明します。弁護士に依頼することで得られる利点や安心感について詳しく紹介します。自己破産手続きを円滑に進め、将来に向けた新たなスタートを切るためにも、弁護士のサポートを活用することが大切です。
目次
自己破産を自分で行うことは法規上可能だと冒頭で言いましたが、実際には、以下のような理由から弁護士などに依頼することを強くおすすめします。
弁護士や司法書士に依頼すると、自己破産の申立てに関する書類の収集や作成を任せることができるので、手間や時間を大きく省略できます。
内容的に債務者本人が記載しなければならない部分についても、分からないことがあれば書き方について相談・質問できるので、確実に書類を揃えることができます。
これにより、書類の不備で申立てがやり直しになる・手続きに失敗するというリスクがなくなるでしょう。
また、自己破産における裁判上の手続きでは、債務者本人が参加すべき席があります。
このようなケースでも、弁護士が同席できますので、安心して参加できるといえるでしょう(司法書士の場合、代理人としての同席はできず、事前のアドバイスをしてもらうに留まります)。
弁護士や司法書士は、債務者から債権者の情報を得た後、債権者全員に対して受任通知を送ります。
この受任通知が送付されると、債権者は債務者に直接取り立てることはできなくなります。
ですから、弁護士等に依頼後は、ご自身やご家族も日々の生活を安心して送ることができるようになります。
東京地方裁判所などの一部の裁判所では、「即時面接」という、申立てを行った当日に弁護士が裁判官と面接を行うことができる制度を採用しています。
「即時面接」が行われ、債務者が支払い不能にあるとその場で裁判官が判断した場合には、早ければ当日にも破産手続き開始決定を出してもらえることがあります。
通常では、申立てから破産手続き開始決定が出るまでには1~2か月かかるところ、弁護士が「即時面接」を行うことで、その期間を短縮でき手続きを早く進めることができます。
「少額管財事件」とは、自己破産手続き中の「管財事件」のうち、破産管財人の調査等が比較的短期間で済み、管財人への報酬金も低額となるものについて行われる手続きです。
少額管財事件は、弁護士が代理人となって破産申立てをする場合に利用できることが多いです。
そのため、弁護士に依頼して弁護士費用が発生することになったとしても、通常の管財事件として50万円以上の予納金を納めるよりも、少額管財事件として20万円程度の予納金を納めて弁護士のサポートを受けた方が、メリットがあるといえるでしょう。
自己破産には少額管財事件のほかに同時廃止事件があります。
両者の違いについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
このように、自己破産を弁護士・司法書士に依頼するメリットは多々ありますが、実際に依頼するとなった際にはどのような専門家を選ぶべきでしょうか。
特に弁護士が行う業務は、交通事故や離婚問題、相続問題など、得意な分野がそれぞれ異なります。そのため、自己破産など債務整理事件を多く扱う弁護士と、そうでもない弁護士がいるのです。
債務整理の実績のある弁護士に頼めば、円滑に自己破産手続きを行うことができるでしょう。
自己破産(債務整理)の実績があるかどうかは、ネット上で調べることができます。法律事務所のホームページなどで、相談実績や解決実績、実際の解決事例等を探してみましょう。
料金体系が明確でなければいくら支払えばいいかわからず、予想以上に高い金額を請求される可能性もあります。そのため、料金体系が明確である法律事務所を選ぶべきです。
最初の相談の際に、「分割払いができるかどうか」等を含め、費用について詳しく聞いてみると良いでしょう。
弁護士・司法書士も人間です。親身になって相談に乗ってくれるケースがほとんどですが、中には「どうしても合わない」と感じてしまう相手もいるでしょう。
そのため、あなたが安心して任せられるか、ご自身でしっかりと見定めることが大切です。
具体的には、自分の話をしっかりと聞いてくれる人や、上から目線でない人、メリットだけでなくデメリットも説明してくれる人であれば、安心して任せられる・依頼者のために親身になってくれる専門家であるといえるでしょう。
ネットで見ることのできる実績・解決事例も重要ですが、自分に合う専門家を見つけるために、無料相談等を駆使して実際に話してみることがおすすめです。
診断後は何度でも相談無料
診断後は何度でも相談無料
司法書士にも自己破産を依頼することは可能です。書類の準備のサポートや、受任通知の送付などは司法書士でも問題なく行ってくれます。
また、司法書士の方が、弁護士よりも費用が抑えられるというメリットがあります。
しかし、裁判所の手続きにおいて代理人になれるのも弁護士のみです。また、少額管財事件は弁護士が就いていなければできません。
更に、債権額が140万円を超える場合には司法書士に委任することはできません。
ご自身の債務額等を確認した上で、どちらに依頼をするか考えてみると良いでしょう。
弁護士費用には統一の基準はなく、それぞれの事務所の方針等によることになります。依頼を考える事務所の費用形態をよくチェックするようにしましょう。
【自己破産の弁護士費用・司法書士費用の相場】
同時廃止の場合:〜40万円
管財事件の場合:〜50万円
この他、実費(郵送費、住民票取得費用等)や、裁判所へ収める予納金が必要となります(管財事件の場合はこの予納金が高額となります)。
弁護士費用や司法書士費用が一括で払えないとき、特に債務整理案件については、分割払い・後払いに対応してくれる事務所も多くあります。
初回の相談時に確認をしてみると良いでしょう。
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借金でお困りの方は、一度相談をしてみてはいかがでしょうか。複数の事務所を比較することで、最適な弁護士・司法書士を見つけることができるはずです。