債務整理における弁護士・司法書士の役割の違い|どちらに依頼する?

服部貞明(CFP)
CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)・日本FP協会認定
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学工学部卒、KDDI出身のITエンジニア起業家
弁護士と司法書士の違い(債務整理)

借金の返済(債務整理)について、『専門家に相談したい』と思い、相談先を調べてみると「弁護士」or「司法書士」という二つの選択肢が出てきます。
実際、どちらに頼む方がメリットが大きいのかは、相談者の置かれている状況(借金額など)によって異なります。

この記事では、債務整理における弁護士・司法書士の役割の違いと、それぞれのメリットを紹介していきます。
借金問題での相談窓口・依頼先をどこにするか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

債務整理における弁護士・司法書士の違い

借金問題の解決手段である「債務整理」を依頼できる専門家には、弁護士司法書士がいます。
具体的にはどのように違うのでしょうか?早速ですが違いをまとめました。

弁護士と司法書士の違い(債務整理)

取り扱える債務の金額の違い(140万円)

弁護士と司法書士は、まず、「取り扱える金額」が違います。

司法書士の場合、取り扱う債務の合計額が「140万円以下」でないと、債務整理を行うことができません。
例えば、任意整理で1社からの借入が140万円を超える場合、司法書士は対応できないのです(A社100万円・B社500万円など、1社あたりの借入額が140万円以下ならば司法書士でも対応が可能です)。

弁護士にはこのような金額制限はないので、140万円を超える借入先があれば、必ず弁護士に依頼する必要があります。

このことは過払い金返還請求でも同様で、過払い金の請求金額が140万円を超える場合には、弁護士に依頼しなければなりません。

【債務整理を取り扱えるのは認定司法書士のみ】
司法書士の場合、きちんと研修を受けて認定を受けた「認定司法書士」のみが債務整理を取り扱えます。お近くの司法書士事務所の先生が債務整理を取り扱っているとは限らないということです。
弁護士の場合、基本的に誰でも債務整理を取り扱うことが可能です。特定の弁護士は債務整理してはいけない、という制限などはありません(とはいえ、債務整理の経験がなくこれを扱わないとしている事務所はあるでしょう)。

裁判手続きにおける権限の違い

個人再生や自己破産では、司法書士でも「1社あたり140万円以下」という制限はありません。
しかし、個人再生・自己破産といった裁判所を通す債務整理手続きでは、弁護士と司法書士で「権限の範囲」が違います。

弁護士は「申立人の代理人」になることができます。手続き全般について代理を務められるのです。
一方、司法書士は「書類作成代理」のみとなります。つまり、申立書などの書類を作成する権限のみということです。

たとえば自己破産の場合、裁判所と面談をする「審尋」や債権者が集まる「債権者集会」などの場面において、司法書士は代理出席・同席したり、発言したりすることができません。あくまで債務者の味方として対応方法をアドバイスするのみということになります。
一方、弁護士ならばこれらのサポートも可能です。

他にも、司法書士には簡易裁判所の代理権しか認められない(弁護士なら地方裁判所や高等裁判所でも代理できる)という違いもあります。
個人再生・自己破産は地方裁判所に申し立てを行います。一方、債権者が債権回収のために訴えた場合の和解交渉については簡易裁判所で行うことが一般的です。

予納金などの費用の違い

個人再生で個人再生委員が選任される場合や、自己破産で管財事件になる場合、「個人再生委員の予納金」「管財予納金」という裁判所費用がかかります。
これらの予納金は、司法書士申し立てよりも弁護士申立の方が低くなるのが一般的です。

たとえば東京地裁の場合、個人再生委員の予納金は、弁護士申立の場合15万円、司法書士申立や本人申立の場合25万円です。
自己破産の管財予納金は、弁護士申立の場合20万円~、司法書士申立や本人申立の場合には50万円~となっています。

これは、弁護士は債務者の代理人としてあらゆる業務に対応できるため、裁判所の手間も少なくなり、費用を削減した上でスムーズな手続きが可能となるためです。

このように、司法書士に債務整理を依頼すると、債務整理の実費面で予想外の高額な費用がかかってしまう可能性があるので、注意が必要です。
とはいえ、債務整理を司法書士に依頼した場合、一般的に司法書士費用は弁護士費用よりも安く済むことが多いです。専門家への依頼費用+裁判所費用がトータルでいくらになるかを事前に見積もることが大切です。

弁護士に相談するのがおすすめな人

上記の違いを加味した上で、まずは弁護士に相談するべき人の特徴を見ていきます。

借入金額(借金の総額)が大きい

借入の総額が140万円を超えている場合、任意整理では司法書士は対応ができません。
よって、この場合は最初から弁護士に相談するのが良いでしょう。

個人再生や自己破産で解決したい

自己破産で管財事件になったり、個人再生で個人再生委員が選任されたりすると、裁判所に納める「予納金」がかかります。

弁護士に依頼した場合、この予納金が司法書士より安くなる可能性が高いので、まずは弁護士に相談に行く方が無難です。

複雑な法律問題が絡んでいる

たとえば自己破産で、免責不許可事由がある場合や、どうしても守りたい財産がある場合、2回目・3回目の破産の場合など、複雑な法律問題が絡んでいるケースでは、司法書士よりも弁護士の方が安心です。

弁護士は債務者の代理人となり裁判所や債権者とやり取りをすることができます。複雑な問題が絡む債務整理は弁護士のサポートがなければ失敗してしまうケースも多いでしょう。

司法書士に相談するのがおすすめな人

反対に、司法書士に相談するべき人の特徴を見ていきましょう。

借入の総額が小さい

債務総額が140万円以下であれば、司法書士でも対応可能です。
特に任意整理を考えているならば、司法書士に依頼をした方が依頼費用が安く済む可能性が高いでしょう。

同時廃止になりそう(自己破産)

自己破産するケースでも、同時廃止なら管財予納金は不要なので、司法書士に依頼しても料金は上がりません。
また、債権者集会なども開かれないので、司法書士に依頼してもそう不都合を感じることはないでしょう。

費用を抑えたい

債務整理にかかる費用は、司法書士に依頼したほうが、弁護士に依頼するよりも費用が抑えられることが多いです。

もちろん、その理由は権限や役割が違うからで、弁護士に依頼をした方がメリットが大きいケースも少なくありません。とはいえ「なるべく費用を抑えたい」と考える方は、まずは司法書士に見積もりを出してもらうのも良いでしょう。

債務整理に強い弁護士・司法書士の探し方は?

今は、インターネットがあるので、簡単に弁護士や司法書士事務所の情報を入手できます。
本サイトでも、債務整理に強い弁護士・司法書士を掲載・紹介しておりますので、自分にとって相性の良さそうな事務所を探して相談の申込みをしましょう。

本サイトを利用して、弁護士・司法書士を探すメリットは、自分で依頼したい専門家を選べることです。相談所での紹介や、知人の紹介ではそうもいきません。
これまでの債務整理についての実績や専門家のプロフィールなどを見たら人となりもわかります。
また、費用体系なども載っている事務所が多いので、予算の範囲に収まりそうな事務所を選ぶことも可能です。

デメリットは、自分である程度情報を取捨選択できる方でないと扱いづらいという点です。
しかし、債務整理に失敗しないためにも、専門家選びは慎重にやるべきでしょう。

本サイトを利用して、債務整理の手続き経験が豊富で、親身になって寄り添い解決してくれそうな事務所を探すことをお勧めします。

債務整理に強い弁護士・司法書士を探す

まとめ|どっちに依頼するべきか?

債務整理を依頼する専門家や相談窓口を選ぶときのために、弁護士と司法書士のそれぞれの特徴はしっかりと把握しておきましょう。

弁護士でも司法書士でも、信頼できそうな人に依頼することが大切です。

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弁護士事務所・司法書士事務所に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 毎月の借金の返済が苦しい/借金が一向に減らない
  2. 債務整理したいが自宅だけは手放したくない
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債務整理の実績豊富な弁護士事務所・司法書士事務所に相談・依頼することで、厳しい督促が止まり、難しい手続きもサポートしてもらえます。

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