闇金を弁護士・司法書士に相談は意味ない?5つのメリット!
「弁護士・司法書士にヤミ金解決について相談しても意味ないのでは?」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、一般人が自力…[続きを読む]
借金の支払いを滞納しているとき、債務者の頭を悩ませるものの一つが「取り立て」「督促」などの催促です。
精神的な負担はもちろん、家族に借金のことを秘密にしている場合は「督促でバレてしまうかも」と心配する方も多いでしょう。
実は、この督促・取り立ては、債務者から債務整理の依頼を受けた弁護士・司法書士が、債権者に「受任通知」(介入通知・債務整理開始通知)を送るだけで、ピタリと止まることをご存知でしょうか。
この記事では、消費者金融・クレジットカード会社などからの督促・取り立てが止まる「受任通知(介入通知・債務整理開始通知)」について解説していきます。
目次
債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士は、債権者(お金を貸した側)に対し、債務整理の案件(任意整理・個人再生・自己破産)を受任した旨の通知を送ります。
これを「受任通知」といいます。「介入通知」「債務整理開始通知」などと呼ばれることもあります。
この受任通知を受けた債権者は、それ以降債務者本人に直接督促ができず、弁護士・司法書士を通して連絡を行わなければならなくなり、取り立て・督促が止まります。
これを破ると貸金業法違反となってしまい、2年以下の懲役または300万円以下の罰金といった重い罰則があります。
これにより、債権者は債務者本人に督促ができないのです。
もし、債権者が貸金業法を守らないで直接督促をしてきた場合は、すぐ弁護士や司法書士に相談してください。弁護士や司法書士が適切に対応し、督促を止めてくれます。
【依頼前に債権者に告げてはいけない】
例えば、債権者から督促を受けたくないからといって、「今月中に弁護士・司法書士と相談して債務整理しますので、受任通知が送られてくると思います」などとは言わないようにしましょう。弁護士・司法書士に依頼する前に債務整理することを債権者に伝えてしまうと、債権者が何らかの対策を行う可能性があります。
例えば、法的措置に踏み出したり、保証会社に代位弁済を求める手続きをとったりするかもしれません。
差し押さえや代位弁済がされた後でも債務整理は可能ですが、弁護士・司法書士に相談しているうちに債権者の状況が変わると、手続きに手間がかかり、時間と費用が余計にかかってしまう可能性があります。
受任通知により、依頼後すぐに消費者金融などの債権者からの督促・取り立てがストップするのは大きなメリットです。
しかし、この他にも債務整理手続きを弁護士・司法書士に一任すべき理由があります。
弁護士ならば、債権者(貸金業者など)との交渉や対応、裁判所へ提出する書面の収集・作成、裁判所への出頭、集会への出席など、多くの手続きを代理人として行うことができます(司法書士は裁判上の代理人となることはできませんが、債権者との直接交渉や書面のサポートは可能です)。
手続きについても熟知しているため、失敗をしてやり直しとなることもないでしょう。
また、債務整理は個別のケースに応じてあなたにぴったりの手続き方法を選ぶ必要があります。
借り入れ件数や借金の返済状況、個人の資産など、個別事情によってどの債務整理が向いているかは変わってきますので、専門家によるアドバイスを受けるのが得策です。
「思っていた結果と違ったので再度債務整理をする必要が生じる」というようなトラブルも回避できますので、債務整理は最初から弁護士・司法書士に一任するのがおすすめです。
以下の3つのケースの場合、弁護士・司法書士に債務整理を依頼しても督促が止まらないことがあります。
弁護士・司法書士に依頼してから債権者に受任通知が行くまでは、郵便等を使う関係でタイムラグが発生することがあります。
例えば、弁護士・司法書士に依頼した直後に督促の電話がかかってくる可能性はゼロではありません。
受任が債権者に届けば自然と督促はなくなりますが、もし、入れ違いで債権者から督促の電話があった場合は、債務整理を弁護士・司法書士に依頼したことを直接伝えても問題ないでしょう。
それ以降に督促があった場合は、法律違反の可能性もあるので、弁護士・司法書士に報告しておきましょう。
※受任通知は、債権者に対して必ず郵便で送付されます。弁護士・司法書士によっては、郵便の発送とほぼ同時に電話でも連絡をすることがあり、この場合はタイムラグは発生しません。
弁護士・司法書士は、依頼人から聞いた情報を元にして債権者のリストを作り、各債権者に通知を送付します。
もし、リストに記載されていない債権者がいる場合は、受任通知が送られませんので、その債権者からは督促が来てしまいます。
この場合はすぐに弁護士・司法書士へ連絡し、債権者を追加してもらってください。弁護士・司法書士から改めて通知が行けば、督促が来なくなるはずです。
また、こういった事態を防ぐためにも、正確な債権者の情報を弁護士・司法書士に伝えるようにしてください。
なお、個人間のお金の貸し借りについては貸金業法が適用されません。
よって、お金を借りた家族や友人から催促が来ることは考えられます。
お金を借りた相手が闇金業者だった場合、貸金業法違反などは気にせず督促を続けてくるおそれがあります。
闇金業者からの督促も、弁護士・司法書士が介入することでいずれは止むでしょう。しかし、闇金業者からの過激な取り立てが長く続くと、精神的にはかなりの負担がかかります。
もし、債権者が闇金業者である場合は、闇金への対応ができる専門家に依頼をしましょう。
債権者が貸金業者・債権回収業者・銀行でない場合は、受任通知後も止まらない可能性があります。親族や知人の場合におおいです。
代理人である弁護士に連絡がつかない場合などは、催促が止まらない可能性があります。債務整理に強い信頼できる弁護士に依頼するようにしましょう。
このように、債務整理を弁護士・司法書士に依頼をすれば、督促・取り立てはピタリと止まります。
弁護士・司法書士が債権者に向けて受任通知を発送するだけなので、債務者がすることは特にありません。
仮にその後の督促が来ても、弁護士・司法書士に相談すればしっかりと対応してもらえるのでご安心ください。
煩わしい督促・取り立てに精神的にまいっているという方は、借金問題からいち早く抜け出すためにも、できるだけ早く弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。