闇金の現実|闇金による借金は弁護士に相談を
「闇金」とは、簡単に言えば違法な金融業者のことです。 闇金からお金を借りてしまうと、大きなトラブルに巻き込まれます。…[続きを読む]
借金の支払いを滞納しているとき、債務者の頭を悩ませるものの1つが「取り立て」「督促」などの催促です。
精神的な負担はもちろん、家族に借金のことを秘密にしている場合は「督促でバレてしまうかも」と心配する方も多いでしょう。
実は、この督促・取り立ては、債務者から債務整理の依頼を受けた弁護士が「受任通知」を送るだけで、ピタリと止まることをご存知でしょうか。
この記事では、督促・取り立てが止まる「受任通知」について解説していきます。
目次
債務整理をする場合、通常は弁護士等の専門家に手続きを依頼することになります。
依頼を受けた弁護士は債権者(お金を貸した側)に対し、債務整理の案件(任意整理・個人再生・自己破産)を受任した旨の通知を送ります。
これを「受任通知」といいます。
この受任通知を受けた債権者は、それ以降債務者本人に直接督促ができず、弁護士を通して連絡を行わなければならなくなります。
これを破ると貸金業法違反となってしまい、2年以下の懲役または300万円以下の罰金といった重い罰則があります。
これにより、債権者は債務者本人に督促ができないのです。
もし、債権者が貸金業法を守らないで直接督促をしてきた場合は、すぐ弁護士に相談してください。弁護士が適切に対応し、督促を止めてくれます。
【債務整理を債権者に伝えるのは弁護士に依頼した後で】
例えば、債権者から督促を受けたくないからといって、「今月中に弁護士と相談して債務整理しますので、受任通知が送られてくると思います」などとは言わないようにしましょう。
弁護士に依頼する前に債務整理することを債権者に伝えてしまうと、債権者が何らかの対策を行う可能性があります。例えば、法的措置に踏み出したり、保証会社に代位弁済を求める手続きをとったりするかもしれません。特に、保証会社が代位弁済を行った後は、保証会社が債権者となって借金の一括払いを請求してくる・給与の差し押さえなどを行ってくるおそれがあります。
代位弁済や差し押さえがされた後でも債務整理は可能ですが、弁護士に相談しているうちに債権者の状況が変わると手続きに手間がかかってしまいます。
こういった理由から、債務整理を債権者に伝えることも含め、手続きを弁護士に一任するのがおすすめです。
しかし、以下の3つのケースの場合、弁護士に債務整理を依頼しても督促が止まらないことがあります。
弁護士に依頼してから債権者に受任通知が行くまでは、郵便等を使う関係でタイムラグが発生することがあります。
例えば、弁護士に依頼した直後に督促の電話がかかってくる可能性はゼロではありません。
受任が債権者に届けば自然と督促はなくなりますが、もし、入れ違いで債権者から督促の電話があった場合は、債務整理を弁護士に依頼したことを直接伝えても問題ないでしょう。
それ以降に督促があった場合は、法律違反の可能性もあるので、弁護士に報告しておきましょう。
※受任通知は、債権者に対して必ず郵便で送付されます。弁護士によっては、郵便の発送とほぼ同時に電話でも連絡をすることがあり、この場合はタイムラグは発生しません。
弁護士は、依頼人から聞いた情報を元にして債権者のリストを作り、各債権者に通知を送付します。
もし、リストに記載されていない債権者がいる場合は、受任通知が送られませんので、その債権者からは督促が来てしまいます。
この場合はすぐに弁護士へ連絡し、債権者を追加してもらってください。弁護士から改めて通知が行けば、督促が来なくなるはずです。
また、こういった事態を防ぐためにも、正確な債権者の情報を弁護士に伝えるようにしてください。
なお、個人間のお金の貸し借りについては貸金業法が適用されません。
よって、お金を借りた家族や友人から催促が来ることは考えられます。
お金を借りた相手が闇金業者だった場合、貸金業法違反などは気にせず督促を続けてくるおそれがあります。
闇金業者からの督促も、弁護士が介入することでいずれは止むでしょう。しかし、闇金業者からの過激な取り立てが長く続くと、精神的にはかなりの負担がかかります。
もし、債権者が闇金業者である場合は、闇金への対応ができる専門家に依頼をしましょう。
このように、債務整理を弁護士に依頼をすれば、督促・取り立てはピタリと止まります。
弁護士が債権者に向けて受任通知を発送するだけなので、債務者がすることは特にありません。
仮にその後の督促が来ても、弁護士に相談すればしっかりと対応してもらえるのでご安心ください。
煩わしい督促・取り立てに精神的にまいっているという方は、借金問題からいち早く抜け出すためにも、できるだけ早く弁護士などの専門家にご相談ください。