家賃を払えない!待ってもらう方法はある?

家賃の滞納
家賃を払えない!どうしたら、大家はまってくれるのか?

賃貸物件に住む人にとって、家賃の負担はかなり大きなものです。生活の基盤となる場所を確保するためには必要不可欠ですが、毎月高額な金額を支払うことは経済的に厳しい場合も多いでしょう。

家賃支払いの難しさを感じている方々も多く、支払いが困難な状況に直面することもあります。家賃支払いが滞ると、家主(大家さんなど)からの立ち退き命令が出る可能性や、店舗を借りている場合は事業の継続が困難になることも考えられます。

この記事では、借金の返済が難しい状況や収入の減少などにより家賃支払いが難しくなった方々に向けて、その影響や適切な対応策、家賃支払いを待ってもらう方法、政府が提供する救済制度などを紹介していきます。家賃支払いに関する疑問や困難に直面している方にとって有益な情報となることでしょう。

家賃の支払いは待ってもらえる?

家賃を滞納しても、すぐに立ち退きを命じられるわけではありません。
「うっかり支払いを忘れてしまい、翌日すぐに支払った」「口座の残高が足りずに引き落とせなかったので、すぐに連絡をして振り込んだ」という場合は、特に問題なく住み続けることができます。

しかし、3ヶ月以上の滞納や、細かな滞納を何度も繰り返している場合は、賃貸契約を解除され、強制退去となる可能性があります。

家賃を滞納した後の流れは、大抵の場合は以下の通りです(期間はあくまで目安です)。

  • 家賃滞納から約1ヶ月後:本人への督促
  • 約1~2ヶ月後:連帯保証人への督促
  • 約3~6ヶ月後:契約解除通知
  • 6ヶ月以上:強制退去
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3ヶ月を超えると「家賃を支払う」という債務を不履行にしたということで、賃貸契約を解除されるおそれがあります。

「3ヶ月あればお金を工面できる」と考えるかもしれませんが、その後の滞納を繰り返していても契約解除になる可能性はあります。
何か策を講じるのであれば、できるだけ早く行動に移さなくてはなりません。

家賃を一ヶ月待ってもらう方法

家賃を払えない場合、黙って滞納するよりは「家賃が払えそうにないと分かったらすぐに大家さんへ連絡」すると、圧倒的に印象が良くなります。

支払えない理由をしっかり伝え、たとえば、1か月だけ待ってもらいたいと伝え、いつ支払いができそうなのかも話してください。場合によっては事情を汲んでくれて、家賃の支払いを待ってもらえるかもしれません。

あくまで大家さん次第ですが、分割払いなどにも応じてくれるかもしれないので、とにかく連絡と交渉を行ってみることが大事です。

家賃が払えない場合の救済制度

継続した家賃の支払いがどうしても難しい場合、金銭的な問題を根本から解決する必要があります。

国は様々な制度を用意して困窮者を救おうとしています。
その一部を簡単に紹介しますが、利用や申請にあたっては必ず最新の情報をご確認ください。

住宅確保給付金

離職によって経済的に困窮した結果住居を失ったか、失うおそれのある人を対象とした制度です。
「住居確保給付金」を支給することで、安定した住居の確保と就労の自立を図る目的があります。

利用できる人の条件や支給額、支給期間などは自治体によって異なります。
制度の内容が変更される可能性もありますので、国や自治体のホームページなどで、常に最新の情報をご確認ください。

参考:住居確保給付金 制度概要|厚生労働省

生活福祉資金貸付制度

低所得者世帯(市町村民税非課税程度)、障害者世帯、高齢者世帯の方を対象とした制度です。
元々存在する制度でしたが、コロナ問題に対応するため、対象者の条件や返済期限などが緩和されています。

担当窓口はお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会です。

参考:生活福祉資金貸付制度|厚生労働省

この他、健康で文化的な最低限度の生活を保障する、社会のセーフティネットとしての役割を担う「生活保護」もあります。
生活保護の内容は多岐に渡るので、生活に困って保護を受けたい人は、住んでいる地域を所管する福祉事務所までお問い合わせください。

借金を整理して家賃を支払う方法

元々借金を抱えているケースもあれば、コロナの影響で収入が減って生活費を借り入れしたケースもあるでしょう。
このような家賃以外の支払いに追われた結果、家賃を滞納してしまうことがあるかもしれません。

こういった場合は借金そのものを解決することで、借金の返済に使っていたお金を家賃の支払いに回せる可能性があります。

債務整理による借金整理

借金を合法的に解決する方法を「債務整理」と言います。

債務整理は主に以下の3種類あります。

任意整理

弁護士に依頼して債権者と個別に交渉してもらい、利息や遅延損害金をカットしてもらいます。
そのうえで、返済スケジュールを再設定します。

自己破産

裁判所に申し立てて借金をゼロにしてもらいます。
その代わり、自分の一定以上の財産は処分され、債権者への支払いに回されます。

しかし、生活必需品や99万円以下の現金など、当面の生活に必要なものは残すことができますし、自己破産を理由に賃貸物件を追い出されることはありません。

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個人再生

裁判所に申し立てて借金を大きく減額してもらい、残った借金を原則3年程度かけて毎月返済する取り決めを行います。

財産を処分する必要は基本的にありませんが、手続が非常に複雑なので弁護士に代行してもらうことが一般的です。

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納税猶予

滞納している税金については、上記の債務整理を行なっても減免することができません。

しかし、税務署では以前から、国税を納付できない人のために納税を猶予する制度を実施しています。
これを利用すれば、国税の納期限を最大1年間まで伸ばしてもらえます。

従来は災害や病気、事業による損失などが条件になっていましたが、コロナの影響で条件が緩和されているので、納税が難しい人は利用することにより、家賃を支払う猶予が生まれるかもしれません。

なお、担保の提供が明らかに可能な場合を除いて担保は不要です。
国税庁のホームページに詳細が掲載されています。

家賃を払えない時のよくある質問

家賃滞納するとどうなるのか?

3ヶ月以上の滞納や、細かな滞納を何度も繰り返している場合は、賃貸契約を解除され、強制退去となる可能性があります。

家賃を1ヶ月滞納するとどうなる?

借主の失業、病気や休職などによる収入の減少など、一時的な滞納はやむを得ない事態といえます。すぐに大家から退去を求められることはないです。

ただし、連帯保証人にも連絡がいき、迷惑をかけることもありますので、気を付ける必要があります。

家賃滞納の原因が借金なら弁護士に相談を

家賃を滞納しそうになったら、まずは自分に適した救済制度の利用を考えてください。
それでもどうしようもない場合は、大家に相談してみるといいでしょう。支払いを待ってもらえるかもしれません。

既に家賃を滞納しているのであれば、すぐにでも対処しないと強制退去になってしまう可能性があります。

もし、家賃の滞納以外にも借金をたくさん抱えており、生活が苦しい場合は、弁護士にご相談することをお勧めします。

弁護士は法律のプロとして、悩みの内容に応じた適切な対応を取ってくれます。お一人で悩まず、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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