個人再生の費用はいくら?費用の相場・払えない時の対処法
今回は、個人再生の費用相場と、コストダウンできるかどうか(安く手続きをする方法)についてご説明いたします。[続きを読む]
債務整理は、法律上は自力で行うことも可能です。
しかし、法律知識に乏しい一般の人が自力で行うことはおすすめできません。債務整理では、債権者側との交渉や裁判所に提出する書類の収集・作成に大変な労力がかかる上に、手続きを行う際にミスがあると最初からやり直しになったり、本来望める金額まで借金を減額できなかったりするリスクがあるからです。
とはいえ、「ただでさえ多重債務でお金に困っているのに、弁護士を雇うなんてできるわけがない」「弁護士費用を払えないから、自分は債務整理できないだろう」と悩んでいる方も多いかもしれません。
しかし、実際には借金に苦しむほとんどの債務者が弁護士に債務整理を依頼して借金問題を解決しています。
債務整理の種類をよく検討し、依頼先の事務所を検討しながら工夫することで弁護士費用を安く抑えることができるのです。
この記事では、弁護士に債務整理を依頼した場合の費用相場と、費用を安く抑えるポイントについて解説します。
目次
まずは、債務整理の弁護士費用についての解説をより理解するために、弁護士費用・報酬の内訳についてご説明します。
弁護士に依頼をする際には、初期費用だけでなく、「トータルでいくらかかるのか」「内訳が不明な費用はないか」などをチェックして、不安なく債務整理を依頼できる事務所をご自身で見極めることが大切です。
文字通り、弁護士に法律問題を相談する際にかかる費用です。
30分〜1時間につき5,500円〜11,000円程度が相場ですが、借金問題にお悩みの方に配慮して、債務整理の相談料については無料としている事務所が多いでしょう。
「着手金」は、債務整理の依頼時に事務所に支払う必要があります。これを支払うことにより弁護士は事件に着手します。
着手金については通常返還されることはありませんが、司法書士法人ホワイトリーガルのように、借金の減額に失敗してしまった際に全額を返金する「着手金返金保証制度」を用意している事務所も存在します。
着手金の分割払いを可能としている事務所も多いほか、下記の報酬金を多少高額に設定した上で着手金を無料としている事務所もあります。
任意整理や個人再生による借金減額や、自己破産による借金の免責が成功した後に支払うことになる費用です。
とは言え、個人再生や自己破産では通常この報酬金はなく、着手金のみを設定している事務所が多いです。
滅多にありませんが、万が一債務整理手続きに失敗してしまった場合にはこの報酬金を支払う必要はありません。
特に任意整理で設定されていることが多い報酬金で、借金の減額に成功した場合に発生する費用です。
上記の解決報酬と併用されることもあれば、どちらか片方のみが設定されている事務所もあります。
多くの場合は固定費ではなく、「減額ができた金額につき○%」という割合で請求されます。
例えば、「減額ができた金額につき11%」としている事務所に依頼して100万円の減額に成功した場合には、減額報酬は11万円となります。
上記とは別に、弁護士が裁判所へ出向いた日にかかる日当や移動費用、必要書類を収集する際にかかった経費なども依頼者が支払います。
これはおおむね数千円〜1万円以内に収まるケースが多いです。
債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。
おおよその費用相場は上記のようになっていますが、費用の詳細は依頼する法律事務所によって異なります。
なお、費用だけで債務整理方法を選択することはできません。債務整理は借金の額や現在の収入・支出、手続きの効果などを踏まえて検討するべきですので、「自分にとってどの債務整理方法が最もデメリット・リスクが少ないか」は、弁護士・司法書士への無料相談でご確認ください。
なお、以下に記載している金額は全て税込です。
【裁判所費用について】
個人再生や自己破産では、弁護士に支払う費用とは別に裁判所費用がかかります。
個人再生の場合は15万円以上、自己破産の場合は20万円以上と高額になるケースもありますが、手続の詳細によって費用は大きく変動しますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。
弁護士費用 | 着手金 | 22,000円~44,000円/1件 |
---|---|---|
解決報酬 | 22,000円/1件 | |
減額報酬 | 減額分の11% | |
実費(郵便の費用等) | ~5,500円 |
任意整理は裁判所を通さない手続きのため、裁判所費用はかかりません。弁護士費用は債権者1件ごとに計算するのが一般的で、1件あたりの着手金の相場は3万円前後です。
(相手が闇金の場合には交渉の難易度が上がるため、1件あたり5万円前後が平均となります。)
例えば、消費者金融からの借金が3件、銀行からの借金が1件あるという人の場合、全ての借金を任意整理すると3万円×4件=12万円の着手金が発生します。
整理したい借金の本数が多い(つまり債権者がたくさんいる)場合には、任意整理の費用も高額になるのです。
解決報酬金は1社について2万円程度が相場ですが、減額できた分に対して11%ほどの減額報酬金を設定している事務所も多いです(両方設定している事務所もあります)。
また、着手金は多少高額でも報酬金を0円としている事務所や、反対に着手金を無料にして報酬金を加算している事務所もあります。
なお、任意整理を弁護士に依頼した場合、手続きの途中で過払金の発生が判明することがあります。
弁護士に過払い金返還請求の代行を依頼した場合には、実際に取り戻すことができた金額の22%程度を成功報酬として支払うことが多いです。
例えば、10万円の過払い金返還に成功したとしたら、10万円×22%=22,000円(税込)を回収報酬として弁護士に支払うといった形になります。
弁護士費用 | 着手金 | 330,000円~550,000円 |
---|---|---|
報酬金 | – | |
裁判所費用 | 印紙代 | 10,000円 |
郵便切手代 | 数千円(債権者数で変動) | |
官報公告費用 | 13,000円程度 | |
個人再生委員への報酬 | 約15万円~ |
個人再生を弁護士に依頼したときには、30~50万円程度が弁護士費用相場になります。
(「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を利用してマイホームを残す場合、手続きが複雑になるため、弁護士費用は上がる傾向があります。)
報酬金については、個人再生の場合通常発生しません。
しかし、着手金は分割払いに対応してくれる事務所が多いですので、依頼時にいきなり弁護士費用の全額を支払うようなケースは稀でしょう。
個人再生では、弁護士に支払う費用とは別に裁判所費用がかかります。
印紙代は、個人再生手続きの申立て時に収入印紙を購入し納付し、裁判所に支払います。
郵便切手代は、債権者等に対し郵便物を送付する際に必要です。債権者の数が多いほど金額は上がります。
「官報」とは、国が発行する機関紙のことです。
個人再生手続をすると必ず申立人の氏名・住所等が公開されるため、掲載費用として申立人の負担が必要です。
個人再生委員への報酬は、個人再生手続き個人再生委員が選任された場合にかかる費用です。
「個人再生委員」は、個人再生手続きの指導や監督・調査を行う人のことで、裁判所が選任するケースがあります。
東京地裁では必ず選任されますが、他の裁判所では選任されないこともあります。選任されない場合には費用がかかりません。
東京地裁で弁護士が代理人となった場合、個人再生委員の費用は25万円から15万円程度に下がります(2024年3月現在)。これは、弁護士がサポートすることにより個人再生委員が行うべき業務が簡易で済むからです。
すなわち、弁護士に依頼をした方が、個人再生委員費用がかなり安く抑えられるということです。
弁護士費用 | 着手金 | 220,000円~440,000円 |
---|---|---|
報酬金 | – | |
裁判所費用 | 印紙代 | 1,500円 |
郵便切手代 | 数千円(債権者数で変動) | |
官報公告費用 | 15,000円程度 | |
管財予納金 | 200,000円~ |
自己破産を弁護士に依頼したときの費用相場は、20万円~40万円という場合が多いです。
(報酬金について通常発生しないのは個人再生と同様です。)
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、どちらになるかによって費用が変わります。
所持している財産の有無などで裁判所が決定しますので、申立人の希望により選ぶことはできません。
自己破産の費用が特に安い事務所をピックアップした記事がありますので、こちらも参考にしてください。
自己破産でも、弁護士費用とは別に裁判所費用がかかります。
特に注意するべきなのが「管財予納金(破産管財人報酬)」です。
自己破産で管財事件が採用されると、裁判所は「破産管財人」を選任します。
破産管財人は、財産の調査、管理、配当を行い、申立人の自己破産を認めるべきかどうかの意見を裁判官に述べる重要な役割を担います。
管財事件においては破産管財人への報酬が必要になるので、その予納金が発生することになります。
この費用が高額で、通常ならば50万円程度かかることもあるでしょう(負債総額が多いほど高額になる傾向があります)。
しかし、この管財予納金は、弁護士に依頼をして「少額管財事件」という手続きを利用した場合には20万円程度で済みます。
個人再生と同様、弁護士がサポートをすることで破産管財人の手間が省け、費用の節約となるのです。
このように、弁護士に債務整理を依頼すると、数万円〜数十万円の費用を負担することになります。
「手元にそんなにお金はない」「とても払えない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、この点ついて大きな心配は不要です。
というのも、ほとんどの法律事務所が相談料を無料に設定しており、費用の分割払いや後払いに応じてくれる他、「法テラス」という、弁護士費用が払えない人のための救済機関があるからです。
こういった制度を活用することで、債務整理費用を抑えることができる可能性があります。
最近、借金問題の相談は無料としている弁護士事務所は非常に多いです。
事務所によっては「何度でも相談無料」「時間制限なく相談無料」というケースもあります。
無料相談では、あなたの具体的な状況(借金の金額や毎月の収入・支出など)を見ながら、「家族には内緒にしたい」「マイホームを残したい」などのご希望を加味した上で、どの債務整理を選択するべきかについてアドバイスをしてもらえます。
自分はそもそも債務整理を行う必要があるのか、行うとしてどの方法を選択するべきなのかが分からないという方も、一度法律事務所に無料相談をしてみると良いでしょう。
また、依頼をした場合にかかる費用についても、初回の相談で明示してもらえることが多いです。
無料の相談で費用の見積もりをもらえるため、まずは複数の弁護士事務所に相談に行ってみましょう。
診断後は何度でも相談無料
診断後は何度でも相談無料
債務整理をお願いしたい人が日々のお金の工面に苦労していることは当然です。よって、債務整理を専門的に扱う事務所は費用に関し柔軟に対応しているところが多いです。
事務所によっては、弁護士費用を「後払い」「分割払い」してもらえます。
弁護士に債務整理を依頼すると、「受任通知」の送付により債権者に対する支払いがストップします。すると、今まで借金返済に充てていた金額が浮いてくるので、その中から弁護士費用の支払いに出せる部分が出てきます。
「後払い」「分割払い」ならば、支払いストップ後のお金を積み立てておくことで、無理なく弁護士費用を支払うことができるでしょう。
また、着手金無料の弁護士事務所を利用する方法もあります。
個人再生や自己破産は着手金が必要なケースがほとんどですが、任意整理では着手金を無料にしている弁護士事務所も多くあります。
そうした事務所を利用すれば、初期費用0円で手続きが開始できるので、費用が心配な方には特にお勧めです。
ただ、着手金が無料な分、報酬金が高く設定されていることもありますので、トータルで支払うことになる費用をよくチェックしておく必要があるでしょう。
個人再生や自己破産をするときには、裁判所費用として、個人再生委員や破産管財人の「予納金」がかかるケースがあります。
予納金は裁判所に収めるお金で、個人再生委員や破産管財人の人件費(報酬)となります。
予納金は15万円や20万円などと高額になりますが、個人再生委員の予納金については基本的に分割払いです。
自己破産の管財人費用についても、裁判所によっては分割払いさせてもらえるところがあるので、一度弁護士に相談してみましょう。
収入が一定以下なら、法テラスの利用も有益です。
一定の条件を満たした上で法テラスの「民事法律扶助」という制度を利用すると、法テラスが弁護士費用の立て替え(ただし予納金を除く)をしてくれます。特に、生活保護を受給している方は立て替え制度を利用できる可能性が高いでしょう。
その後は法テラスに分割で立替金を償還していけば良いのですが、分割金の償還は月々5,000円~です。「これなら支払える」という方も多いのではないでしょうか。
法テラスの利用については収入面での条件などがありますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。
「ただでさえ多重債務でお金に困っているのに、高い弁護士費用を払う余裕なんてない」「弁護士費用を払えないから、債務整理もできないだろう」などと悩んでいても、債務整理を弁護士に依頼するメリットは多いです。
借金の問題は、早めに法律的な対策を打つことでスムーズに解決することができます。
反対に、借金額が大きくなればなるほど、採れる対応策も少なくなってしまうでしょう。
「多額過ぎる借金が払えずに苦しんでいる…」という方は、一日でも早く弁護士に無料相談してみることをおすすめします。
弁護士費用のうち、「着手金」は、債務整理の依頼時に事務所に支払う必要があります。
一方、「解決報酬金」「減額報酬金」は、案件が成功した後に支払うことになります。
個人再生や自己破産では通常報酬金はなく、着手金のみを設定している事務所が多いです。
一方、任意整理では報酬金を多少高額に設定した上で着手金を無料としている事務所もあります。
着手金の分割払いを可能としている事務所も多いので、事務所の費用体系について、「いつ」「どれくらい」費用を支払うことになるのかは、依頼前の無料相談で弁護士によく確認するようにしましょう。
依頼する事務所と債務整理の種類を厳選し、あらゆる制度を活用すれば、弁護士費用を安く抑えることができます。
特に、以下のような項目を意識すると良いでしょう。
※法テラスについては利用の条件等ありますので、法テラスと提携している弁護士に一度確認してみることをお勧めします。
借金の返済について、『専門家に相談したい』と思い、相談先を調べてみると「弁護士」or「司法書士」という二つの選択肢が出てきます。
実際、借金問題の解決手段である「債務整理」の専門家には、弁護士と司法書士がいます。
司法書士は、債務の合計額が「140万円まで」でないと、債務整理を行うことができません。また、司法書士には簡易裁判所の代理権しか認められず、申立書などの書類を作成する権限のみとなっています。
しかし、債務整理を司法書士に依頼した場合、一般的に司法書士費用は弁護士費用よりも安く済むことが多いです。
特に、個人再生や自己破産などの裁判所手続きは、書類作成のみということもあり費用が安く設定されているケースが多く、参考までに個人再生・自己破産の司法書士費用は(手続きの種類に関係なく)25〜30万円程度が相場でしょう。
「借入の総額が少ない(140万円以下)」「裁判所の手続きが簡易になる予定」で、かつ「費用をなるべく抑えたい」という場合は、司法書士に相談するメリットも大きいでしょう。
反対に、借金額が大きい(140万円を超える)場合、債権者が多い場合、裁判所の手続きが複雑になりそうな場合などには、債務整理手続き全般に関する制限のない弁護士に依頼する方が結果的にお得になると言えます。
それぞれの違いを理解した上で、債務整理の費用が安い弁護士・司法書士をピックアップした記事も併せてご参考ください。
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