借金減額制度とは?仕組み・使い方を解説

  • 「合法的と言われる借金救済制度とは、いったいどの様な仕組みなのか?」
  • 「借金減額制度の使い方を知りたい」

と疑問はありませんか?

借金減額制度は一般的に「債務整理」として知られ、実際に多くの国民に利用されています。生活費や医療費などの支出、勤務先の変化(減給や解雇など)、ギャンブルなどによって借金が膨らんでしまった場合、この制度を活用することで借金を減額できる可能性があります。

債務整理は、債務者にとっては救済の手段となる制度です。思ったよりもデメリットが少なく、多くのケースで制度を利用することができます。借金問題に悩んでいる方にとって、債務整理を検討する価値があることをお伝えします。

この記事では、借金減額制度である「債務整理」の仕組みについて詳しく説明します。

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借金減額制度とは?

借金減額制度とは、借金で困窮した人を救うための手続きで、借金を減額し、経済的再生を図るために整備されたものです。
繰り返しますが「合法的な」制度のため、違法に借金を減らすものではありません。ご安心ください。

債務整理は、借金返済に困難を抱えている個人や事業者が、裁判所や専門家の仲介を通じて債務を整理し、借金を減額・免除する手続きです。

一般的に利用されている債務整理には、次の3つの種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理は、裁判所を通さずに各債権者と任意の交渉をして借金を減額してもらう手続きです。
一方、自己破産個人再生は、裁判所(実際に居住している住所地を管轄する地方裁判所又はその支部)を通し、全ての債権者に対して大幅に債務額を減額・免除してもらいます。

それぞれの特徴を簡単にまとめると以下のようになります。

自己破産 個人再生 任意整理
申立先 地方裁判所 地方裁判所 各債権者と直接交渉
減免の対象 全ての借金 全ての借金 任意で選択可能
借金の減額率 全額免除 元本含め1/5~10/1程に減額 利息・遅延損害金のカット

なお、いずれの方法においても、税金や国民健康保険料などの公租公課・養育費は減額・免除できません。
これらの負担を減らしたい場合、別途役場などで控除・猶予等の申請を行う必要があります。

これらの債務整理手続きは、借金問題を抱えている個人や事業者の債務を整理し、再出発を支援することを目的としています。ただし、債務整理には様々な条件やデメリットがありますので、専門家のアドバイスを仰ぐことが重要です。個人の場合は弁護士、事業者の場合は法律事務所など、信頼性のある専門家と相談することをおすすめします。

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借金減額制度の仕組み・方法

借金を減らす方法として、利息が少ないカードローンなどに乗り換えること(おまとめローン・借金の一本化)が推奨されることがありますが、債務整理は借金自体を減額することができる制度であり、借金問題の根本的な解決を図ることができます。

それでは、各債務整理について、なぜ借金を減らすことができるのか、その仕組みを解説していきます。

任意整理

借入をしている金融機関、クレジットカード会社、消費者金融などと個別に交渉をして、借金(利息・遅延損害金)の一部免除や分割払いなどについて合意することで、新たな返済計画で和解する手続きのことをいいます。

つまり、任意整理については複雑な仕組みがあるというわけではなく、ただ「今のままではどうしても返済を継続することができませんので、なんとか借金を減額してもらえないでしょうか」と債権者に直接お願いするのです。

借金を減らしたり、分割払いを認めたりしても、債権者側には何のメリットもないように感じます。
しかし、仮に債務者の借金がどんどん膨らんで「自己破産」をするしかないような状況になると、借金は全く返してもらえないことになり、債権者にとって大きなマイナスとなります。

それならば、任意整理に応じて多少の減額をし、できるだけ多くの返済を受けておいた方がいい、と債権者も考えるのです。

このような理由から、借金の理由や今後の返済計画について丁寧に説明をすれば、比較的多くの貸金業者が任意整理に応じてくれます。

個人再生

個人再生は、裁判所に申立をして借金を元本から大幅に減額してもらう手続きです。
正確には、借金の一部だけを原則3年かけて返済し、これを完済できた場合、残りの減額した借金について返済義務が免除されるという仕組みです。

裁判所に再生計画案(返済の計画・スケジュール)の見込みがあると判断してもらう必要がありますが、これについては弁護士が作成をサポートしてくれますのでご安心ください。

【マイホームを手放さずにできる手続き】
個人再生で減額の対象となる借金には住宅ローンも含まれます。住宅ローンが支払えないとなると、金融機関等の債権者は住宅を売却し貸付金を回収するため、住んでいた人は退去を余儀なくされてしまいます。
しかし、マイホームを失うことは生活の再建を目指す債務者にとって大きな痛手となるため、個人再生手続きでは、「住宅ローン特則」という特例を設け、これを利用することでマイホームを手元に残したまま債務の大幅な圧縮が可能となっています。
この場合、住宅ローンについては従来通り全額支払い切る必要がありますが、場合によっては返済計画の見直しについてローン債権者が検討してくれる可能性もあります。

自己破産

自己破産は、裁判所に申請して借金を「免除」してもらう手続きです。
上記の任意整理や個人再生が借金の「減額」にとどまっているのに対し、自己破産は唯一借金を0にできる債務整理方法です(税金や保険料、養育費などを除く)。

自己破産の仕組みとして特徴的なのは、債権者(破産者)が多額の現金や預貯金、不動産、査定額の高い車やブランド品などのめぼしい財産を所持している場合、それが裁判所によって処分されることです。
没収した財産を売却してお金に換え、債権者へ平等に配当した上で、残った借金が0になります。

自己破産は「手持ちの財産で最大限の返済をしたので、残りの借金については免除となる」という仕組みなのです。

とはいえ、生活必需品や差し押さえ禁止の財産、99万円以下の現金などは手元に残せますので、自己破産後の生活に困ることはありませんのでご安心ください。

なお、債権者に分配するような資産を持っていない場合は、財産の処分なしに自己破産をすることが可能となります。
実際、自己破産が必要となるほとんどの債務者の方は高価な資産を持っていないため、自己破産で財産の処分を受ける人は全体の2割に満たないと言われています。

借金減額制度にかかる費用

借金減額制度を利用する場合、弁護士費用(司法書士費用)や裁判所費用がかかります。

かかる弁護士費用・司法書士費用の総額としては、任意整理<自己破産<個人再生となるでしょう。任意整理は1者につき3~4万円程度が相場ですが、自己破産は20~40万円、個人再生は特に手続きが難しいため30~50万円ほどが相場になります。

債務整理を検討している方にとっては痛い出費に思えるかもしれませんが、現在、ほとんどの法律事務所が無料相談や費用の後払い・分割払いに応じてくれます。なるべく費用を抑えるにはどうするべきか、というアドバイスも無料で受けることができますので、まずは無料相談に対応している債務整理に強い事務所へご相談ください。

なお、裁判所費用については、申立をする裁判所や債権者の数、債務者の状況などによって数万円~20万円前後まで変動しますので、ここでは割愛します。詳しくは無料相談時に見通しをご質問ください(任意整理では裁判所費用はかかりません)。

借金減額制度の使い方

借金減額制度は、任意整理の場合は各債権者に個別に連絡をして交渉を行い、個人再生と自己破産の場合は必要書類を揃えた上で管轄の裁判所に申立を行います。

ここで大事なのは、いずれの手続きであっても、弁護士や司法書士に手続きのサポートを依頼することです。

「任意整理で交渉するならば自力で出来るのでは」と思う方も多いと思いますが、現実問題としては、債務者本人から交渉を持ちかけてもまともに応じてくれる金融機関はほとんどいません。

任意整理に応じるかどうかは債権者次第ですので、現実的な和解案を作成した上で債権者側の理解を得るためには、専門家の介在が必須となるのです。

また、裁判所を通す個人再生と自己破産では、その手続きは複雑で繁忙なものとなります。平日に裁判所に赴いたり、裁判官と面談をしたりする必要も生じます。
手続きに失敗をしては借金を減額・免除することはできませんので、最初から弁護士・司法書士に依頼するのが得策でしょう。

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借金減額制度のメリット・デメリットは?

借金減額制度は、合法的に借金を減額、あるいは免除できるのが最大のメリットです。
借金を減額すれば最終的な支払い金額は小さくなりますし、現在の生活が改善することは確かです。

一方、借金減額制度にはいくつかのデメリットも存在します。しかし、世間に誤解されているようなデメリットも多く、実際にはその後の生活に大きな影響もなく制度を利用することが可能です。

借金減額制度のデメリットについて、詳しくは以下のコラムをご覧ください。

参考:借金減額制度のデメリットはあるの?

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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