プロミスの返済ができない!遅れた時のリスクと延滞・滞納への対処法

プロミスの返済ができない!遅れた時のリスクと延滞・滞納への対処法

収入の減少や急な出費・浪費、他の借金の返済などにより、プロミスの返済ができなくなってしまう方は少なくありません。
プロミスが返済できないと、遅延損害金の発生やブラックリストへの掲載、法的措置など様々なペナルティが生じます

プロミスの借金返済が困難だと感じた場合、早期に債権者との交渉・専門家への相談を行い、返済プランを見直していくことが重要です。
この記事で、プロミスの借金が返済できなくなった時の正しい対処法を解説しますので、ぜひご覧ください。

借金の滞納は精神的なストレス・家族関係にも悪影響を及ぼす可能性があるので、一人で悩まずに弁護士・司法書士に相談することがおすすめです。

プロミスの返済ができないとどうなる?

遅延損害金の発生

プロミスの返済期日は、5日・15日・25日・末日の中から選べます(返済期日が土・日・祝日・年末年始となる場合は、ご返済期日は翌営業日)。
自分が定めた返済期日に間に合わず延滞してしまうと、その翌日から遅延損害金(遅延利息)が発生します。

プロミスの遅延損害金の計算式は以下の通りです。
利用金額×20.0%÷365日×遅延日数

年率20.0%の遅延損害金が日毎に加算され、これは通常の利息とは別に請求されますので、延滞が長引けば長引くほど返済総額は膨れ上がっていきます。

例えば、プロミスから50万円を借りており、これを2ヶ月(30日)滞納すると、遅延損害金は「50万円×20.0%÷365日×30日=8219円」になります。
よって、返済総額は50,8219円+利息となり、返済総額はどんどん膨らんでいきます。

督促・取り立て

返済を滞納すると、原則として支払期限から数日〜1週間以内に初回の督促が行われます。
まずは1日経過の時点で電話で入金の確認されることが主ですが、その後は督促状の郵送で返済の確認をされますので、無視をせずに対応するようにしましょう。

うっかり支払いを忘れたならば、最初の督促があった時点で返済をすれば大きな問題にはなりません。
しかし、電話や督促状の無視を続けると、いずれ内容証明郵便で催告書が届いたり、自宅や職場に電話がかかってきたりする可能性もあります。

なお、プロミスが訪問で取り立てをすることはほとんどありませんが、延滞が長引けば督促の頻度・調子は次第に厳しいものになっていきます。

契約の解除(強制解約)

延滞から1〜2ヶ月程度経過すると、プロミスとの契約が強制解約となる可能性が高いので注意が必要です。
これにより、プロミスからの新たな借入・利用限度額の増額は難しくなると思われます。

なお、プロミスの社内ではあなたが長期滞納をしているというデータが永続的に保存されるため、慌てて完済をして滞納を解消したとしても、その後プロミスからキャッシングを受けることはできないと考えるべきでしょう(=社内ブラック)。

信用情報機関への報告(ブラックリスト登録)

借金の滞納が2ヶ月ほど続くと、プロミスはこの情報を信用情報機関に提供します。
これにより、「この人は借金を返済できずに滞納している」という情報が各種審査の際に他の債権者に照会され、新たな借入・ローンやクレジットカードの作成が難しくなる場合があります。このような状態を「ブラックリストに載っている」と表現します。

プロミスが滞納情報を提供すると、完済をしてから数年間はその情報が信用情報機関に保持されます。ブラック情報は一生続くわけではありませんが、少なくともプロミスを完済して数年が経過するまでの間は、新たな融資・クレジットカードの発行など、さまざまな金融取引が難しくなるでしょう。

法的措置(訴訟・支払督促)

延滞が3ヶ月近くなると、元金とこれまで積み重なった利息について一括で支払う旨の請求書が届きます。これは、債務者が「この日までは分割で支払っていけますよ」という、契約上の期限の利益を喪失するからです。

しかし、ここまで滞納を続けていた債務者が残務を一括で支払うのは不可能でしょう。
一括払いの請求書も放置していると、間もなく法的措置に踏み切られるケースが多いです。プロミスか、あるいはプロミスから債権の回収を委託された債権回収会社(セディナ債権回収、きらぼし債権回収、アビリオ債権回収など)が裁判所に申し立てを行い、借金回収のための強制執行に動き出します。

プロミスの延滞の場合、裁判所からは「訴状」ではなく「支払督促」が届くケースが多いです。
支払督促に異議申し立てをせず無視して「仮執行宣言付き支払督促」が送付されると、これは債権者勝訴の確定判決と同じ効力を持ちます。

こうなるともう時間の猶予はありません。プロミスなどの債権者あるいはその代理人は、仮執行宣言付き支払督促(債務名義)を根拠にして、裁判所に強制執行の申立てを行うことができるようになります。

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強制執行が行われると、債務者の財産が差し押さえされてしまいます。
特に、給料が差し押さえられた場合には、手取りが減って生活に直接的な影響が生じるだけでなく、借金を滞納していたという事態が勤務先にも発覚してしまうでしょう。

返済できないプロミスの借金の解決策|段階別

上記のようなリスクを避けるため、プロミスの借金が返済できないならば状況に応じて早期に対応を練る必要があります。
プロミスを始めとする消費者金融の借金問題には、大きく分けて以下の4つの対応方法が考えられます。ご自身の状況に応じてご検討ください。

放置をしているとあっという間に訴訟などの法的措置まで進んでしまう可能性がありますので、自力での解決が難しいと感じたら専門家に相談してみることがお勧めです。

滞納前|返済期日の変更手続き

あらかじめ滞納しそうだと分かっているならば、返済期日前にプロミスコール(0120-24-0365)まで連絡するか、インターネット上の会員サービス「今回のご返済期日についてのご相談」から返済希望日を登録しましょう。
新たな返済日を指定すればそれまで督促・取り立てが行われることはありませんし、返済日にしっかりと支払うことでそれ以上問題にもなりません。

なお、口座振替を設定していないケースでうっかり払い忘れることがないよう、プロミスは返済期日を事前にメールでお知らせするサービスを用意していますので、心配な方は活用してみてください。

初期の滞納|プロミスに連絡・相談

既に滞納してしまっている場合でも、プロミスコール(0120-24-0365)に電話をしましょう。
ずっと無断で延滞するよりも、「今月は厳しいが、待ってもらえれば支払えそう」「分割払いをさせてほしい(分割回数を増やしたい)」といったことをプロミスに相談すれば心象は良くなりますし、取引履歴などを確認の上で現実的な支払い予定を説明すれば返済を待ってくれるケースが多いです。

プロミスが支払いの猶予や分割払いに合意すればその期日までは滞納への督促・取り立ても止まりますので、精神的なストレスもかなり軽減されるでしょう。

とはいえ、これは一時的な経済難に悩む場合のみ有効な対処法です。多重債務に苦しんでいたり、現状のままでは到底完済が難しかったりする場合には、プロミスではなく次で説明する弁護士・司法書士に相談するべきといえます。

借金が多く返済が厳しい|弁護士・司法書士へ相談

借金額が膨らんでいたり、多重債務状態になっていたりして、現在の収入では完済が難しいという場合には、その借金問題を弁護士や司法書士に相談しましょう。
弁護士・司法書士は法律の専門家であり、借金返済の問題に関する法的な手続きや正しい対応に関する知識が豊富です。また、守秘義務がありますので、相談内容や個人情報が外部に漏れることはありません。

例えば、弁護士・司法書士がプロミスと直接交渉をすれば、将来利息をカットした上での3〜5年の分割払いを受け入れてもらえる可能性があります。このような債権者との任意の交渉により借金を減額することを「任意整理」と言います。

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利息のカットでは完済が難しいならば、自己破産個人再生などの法的手続きを選択することで、借金を元本から減免することができます。
自己破産・個人再生は裁判所を通す複雑な手続きですが、代理人となれる弁護士に手続きのサポートを受ければ安心です(司法書士は原則として書類作成のサポートのみとなります)。

なお、債務整理の依頼後は弁護士・司法書士が交渉の窓口となりますので、債務者の元に直接督促や取り立てがいくことはありませんし、支払いもストップします
何より、借金トラブルは精神的にも大きな負担となるものですが、専門家に相談するだけで気持ちが楽になることも多いです。

5年以上前の借金|時効の援用

借金の「時効」とは、一定の期間権利を行使しないことにより、その権利(借金を返してもらう権利=債権)が失われる法的な制度のことです。
借金の場合、返済期日あるいは最後の返済から原則として5年経過すると、時効期間が経過したことになります。

よって、「プロミスの借金の督促を受けたものの、最後に返済したのが5年以上前のはずだ」「昔のことで、プロミスの返済について全く覚えがない」というような場合には、プロミスの借金を支払う義務がなくなる可能性があります。

しかし、ただ5年経過すれば借金が自動でなくなるわけではありません。時効期間が経過した後、債務者がこの時効を主張する「時効の援用」をする必要があります。
具体的には、「時効が完成しているので、時効を援用します」といった内容の「消滅時効援用通知書」を作成し、配達証明付き内容証明郵便で債権者に送付します。

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これをせずに借金を少額でも返済してしまったり、支払いの約束をしてしまったり、債権者から裁判上の請求を受けたりすると、折角成立していた時効が1から数え直しになってしまいます(=時効の中断・更新)。

債務者が自ら時効の援用を主張する際には、失敗がないよう、正確にその手続きを行う必要があります。誤った解釈や行動をとると大きな不利益になる可能性があるので、時効の確認や援用は弁護士・司法書士に相談しましょう。

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借金の時効が成立しているか確認!時効援用チェッカー

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時効援用|アルスタ
【大阪府・大阪市】
アルスタ司法書士事務所【借金時効援用】
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プロミスの借金の任意整理シミュレーション

以下の借金減額シミュレーション(借金減額診断)では、現在の借金の金額、金利、毎月の返済額という3つの事項を入力すると、具体的に借金がいくら減額できる可能性があるのか、シミュレーションできます。個人情報の入力や会員登録は必要ありません。

プロミスの借金を任意整理するといくら減額できる見込みがあるのか?気になる方はぜひご確認ください。

入力情報

プロミスの返済困難は弁護士・司法書士へ

借金問題は「プロミスが返済できない!」という単一の問題を解決するだけでは足りないことがあります。根本的な解決を目指すには、生活費や将来的な金銭計画なども考慮する必要があります。
その点、弁護士や司法書士は多角的な視点から最適な対応策をアドバイスしてくれます。

もし一人で借金問題を解決しようとすると「思ったように猶予してもらえなかった」「結果的に利息や遅延損害金がかなり膨らんでしまった」などのデメリットが生じる可能性もありますので要注意です。

解決できない借金問題はありません。早期に専門家に相談することが解決への第一歩となります。
お悩みの方は、当サイトが掲載している債務整理に強い弁護士・司法書士の無料相談をご利用ください。

プロミスの返済に関するよくある質問

プロミスの返済遅れはどこに連絡すればいい?

あらかじめ滞納しそうだと分かっているならば、返済期日前にプロミスコール(0120-24-0365)まで連絡するか、会員サービス「今回のご返済期日についてのご相談」から返済希望日を登録しましょう。
新たな返済日を指定すればそれまで督促・取り立てが行われることはありませんし、返済日にしっかりと支払うことでそれ以上問題にもなりません。

なお、既に滞納してしまっている場合でも、プロミスコール(0120-24-0365)に電話をしましょう。
ずっと無断で延滞するよりも、「今月は厳しいが、待ってもらえれば支払えそう」「分割払いをさせてほしい」といったことをプロミスに相談すれば心象は良くなりますし、現実的な支払い予定を説明すれば返済を待ってくれるケースが多いです。滞納への督促・取り立ても止まるでしょう。

プロミスの返済ができない時はどうすればいい?

プロミスコール(0120-24-0365)への連絡は一時的な経済難に悩む場合のみ有効な対処法で、多重債務に苦しんでいたり、現状のままでは到底完済が難しかったりする場合には、プロミスではなく弁護士・司法書士に相談するべきといえます。

弁護士・司法書士は法律の専門家であり、借金返済の問題に関する法的な手続きや正しい対応に関する知識が豊富です。

例えば、弁護士・司法書士がプロミスと交渉をすれば、将来利息をカットした上での3〜5年の分割払いを受け入れてもらえる可能性があります。このような債権者との任意の交渉により借金を減額することを「任意整理」と言います。

プロミスの支払いをしないとどうなる?

まず、自分が定めた返済期日に間に合わず延滞してしまうと、その翌日から遅延損害金(遅延利息)が発生します。
年率20.0%の遅延損害金が日毎に加算され、これは通常の利息とは別に請求されますので、延滞が長引けば長引くほど返済総額は膨れ上がっていきます。

また、数日〜1週間後に初回の督促が行われます。
督促状の郵送電話で返済の確認をされますので、無視をせずに対応するようにしましょう(無視を続けると自宅や職場に電話がくる可能性もあります)。

延滞から1ヶ月程度経過すれば、プロミスでの新たな借入・利用限度額の増額は難しくなると思われます。

また、借金の滞納が2ヶ月ほど続くと、プロミスはこの情報を信用情報機関に提供します。
プロミスが滞納情報を提供すると、完済をしてから数年間はその情報が信用情報機関に保持されます。ブラック情報は一生続くわけではありませんが、少なくともプロミスを完済して数年が経過するまでの間は、新たな融資・クレジットカードの発行など、さまざまな金融取引が難しくなるでしょう。

さらに、延滞が3ヶ月近くなると、元金とこれまで積み重なった利息について一括で支払う旨の請求書が届きます。一括払いの請求書も放置していると、間もなく法的措置に踏み切られるケースが多いです。

プロミスか、あるいはプロミスから債権の回収を委託された債権回収会社(セディナ債権回収、きらぼし債権回収、アビリオ債権回収など)が裁判所に申し立てを行い、借金回収のための強制執行に動き出します。

プロミスの延滞の場合、裁判所から「支払督促」が届くケースが多いです。
支払督促を無視して「仮執行宣言付き支払督促」が送付されると、これは債権者勝訴の確定判決と同じ効力を持ちます。これを根拠にして、債権者あるいはその代理人は裁判所に強制執行の申立てを行うことができるようになります。

強制執行が行われると、債務者の財産が差し押さえされてしまいます。
特に、給料が差し押さえられた場合には、手取りが減って生活に直接的な影響が生じるだけでなく、借金や料金を滞納していたという事態が職場にも発覚してしまうでしょう。

債務整理に強い弁護士・司法書士に無料相談

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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