債務整理による口座凍結はいつまで続く?事前対策と解除のタイミング

債務整理による口座凍結はいつまで続く?事前対策と解除のタイミング

「口座凍結」というと、詐欺等の刑事犯罪や脱税によるもの、差し押さえなど、マイナスなことが原因で起こるイメージが強いと思います。
しかし、口座の持ち主が死亡した場合や、債務整理をした場合にも口座凍結をされることになります。

口座凍結をされると、口座からの出金(引き出し)・自動引き落としができなくなります。入金もできなくなるケースがありますので、債務整理を予定している場合は事前に対策をしておく必要があります。

この記事では、債務整理の口座凍結について、いつからいつまで続くのか、どのような対策を取るべきなのか、解説していきます。

債務整理で口座凍結されるケース

債務整理(任意整理など)をすると口座凍結をされますが、必ずではありません。口座の利用状況によっては凍結されないケースもあります。

凍結される口座は、債務整理の対象となる預金口座に限られます。
例えば、直接銀行からお金を借りていて、その銀行を対象に債務整理をすれば、該当口座は凍結されます。また、債務整理をした銀行の別支店の口座や、債務整理をした消費者金融と同じグループ系列の銀行口座も凍結される可能性があります。

逆に言えば、任意整理で整理の対象から外した銀行口座や、お金を借りていない銀行の口座などは凍結されません
(ただし、債務整理とした・別の銀行口座が凍結されたなどの情報は共有されます。)

口座凍結の目的は、借金の返済を受けられていない銀行が、債務整理で借金を減免される前に少しでも債権を回収するべく口座の預金を借金と相殺するためです。
よって、そもそもお金を借りていない口座や、滞納などをしておらず債務整理の対象とならない口座は、相殺の必要もないため凍結されません。

※任意整理では整理の対象をする債権者を任意で選ぶことができますが、個人再生・自己破産は借入をしている全ての債権者を対象とします。よって、借入・滞納している銀行があれば必ず口座凍結の対象となると考えておきましょう。

口座凍結はいつまで続く?凍結タイミングと解除までの期間

口座が凍結されるタイミングは、債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼し、依頼を受けた専門家が銀行などの債権者に対し送付した「受任通知」が到達した時点です。
この受任通知により、債権者は債務者が債務整理をすることを知ります。債務整理を知った時点で口座が凍結されると考えて良いでしょう。

口座凍結が解除されるタイミングとしては、保証会社が銀行に代位弁済をした後になります。銀行によって差がありますが、おおよそ1〜3ヶ月程度でしょう。

代位弁済とは、債務者本人以外の人(会社)が、借金を代理で弁済することです。
銀行から借金をしている本債務者がお金を払えない場合、保証会社がその本債務者の代わりに銀行にお金を支払います。代位弁済した保証会社は、支払ったお金を債務者に請求できる権利を得ます(=求償権)。

債務者には保証会社に対する返済義務が残りますが、銀行としては代位弁済により借金の完済が実現されているので、それ以上口座凍結を続ける必要性もなくなり凍結を解除します。

ただし、銀行によっては、契約内容により口座の凍結後にそのまま強制解約となるケースもあるようです。
また、代位弁済をしても暫くは凍結が続く場合もあります。

債務整理で口座凍結されるとどうなるか

口座凍結をされると、預金残高が借金と相殺されるため、借金額>残高ならば残高は0円となってしまいます。

また、口座からの出金(引き出し)・自動引き落としができなくなります。場合によっては入金もできなくなり、口座取引に関する全ての手続きが制限されます。

これにより、以下のような問題が生じます。

  • お金が引き出せなくなり生活が困窮する
  • クレジットカードや公共料金の自動引き落としができなくなる(=滞納扱いになる)
  • 給料・年金などの振り込みがされなくなる

なお、入金ができる状態の場合、凍結後に振り込まれる給料や年金、生活保護費などは相殺の対象になりません。銀行が借金と相殺できるのは、凍結当時に既に預貯金として入っていたお金のみとなります。

債務整理前後にできる口座凍結への対処法

上記のような悪影響を避けるために、できれば債務整理をする前に口座凍結への対処を行っておくことがおすすめです。

しかし、独断で行うと財産隠しなどを疑われて後の債務整理手続きで不利になる可能性があるので、以下の対策は弁護士・司法書士からのアドバイスを受けながら行うようにしましょう。

口座凍結の前に預貯金を引き出しておく

弁護士・司法書士が受任通知を送る前に、あらかじめ口座からお金を引き出しておくのが、最も単純かつ有効な対策方法です。

しかし、「今後の生活費に使うため」「債務整理の費用に充てるため」など、「いくらを、何の目的で」引き出すのかを弁護士・司法書士と相談した上で引き出さなければ、後々裁判所から財産隠しを疑われる可能性があるので注意が必要です。

給料や年金などの振込先・受け取り方法を変更しておく

給料や年金、生活保護などの振込先が凍結されそうならば、入金先を別の口座に変更したり、給料であれば手渡しをお願いしたりするようにします。
これについても、弁護士・司法書士が受任通知を送る前に済ませるようにしましょう。

クレカや公共料金の引き落とし口座・支払方法を変更しておく

クレジットカードの支払いや家賃、水道光熱費、税金、年金の支払いなどを口座引き落としにしている場合、口座凍結をされると引き落としができなくなります。
前もって引き落とし先の口座を変えるか、コンビニ払いに変更するなどの対策を行ってください。

新規で口座開設をする

口座凍結前に引き出したお金を預けておくためにも、債務整理に関係のない銀行で新たな口座を作っておくことも必要かもしれません。

債務整理中は、債務整理の対象となっている債権者と同系列の銀行の口座開設はできません。
しかし、「債務整理をしたら口座開設ができなくなる」ということはありません。債務整理対象外の銀行ならば手続中でも口座開設できますし、債務整理が終わればどの銀行でも口座を作れます。

銀行口座が一つもなくなるのは不便ですので、現在使っている全ての口座が凍結されそうだという方は新たな口座の作成先も考えておきましょう。

銀行口座の凍結など、債務整理の疑問も弁護士・司法書士へ

このように、銀行からの借金がある場合や、関連する消費者金融からお金を借りている場合、債務整理すると銀行口座は凍結されてしまう可能性があります。
事前にお金を引き出すなどしておくことが必要ですが、債務整理の前に大金を引き出すと財産隠しを疑われ、債務整理手続きに悪影響があるかもしれません。

事前に弁護士・司法書士と相談して対策を練っておけば、多くのトラブルは回避できます。

口座凍結に限らず、債務整理について不安・質問・悩みがある場合は、まず弁護士などの専門家にご相談ください。

債務整理による口座凍結に関するよくある質問

口座凍結とは?

債務整理をした場合、銀行の口座が凍結をされることになります。

口座凍結の目的は、借金の返済を受けられていない銀行が、債務整理で借金を減免される前に少しでも債権を回収するべく口座の預金を借金と相殺するためです。よって、借金額>残高ならば残高は0円となってしまいます。

また、口座凍結をされると、口座からの出金(引き出し)・自動引き落としができなくなります。入金もできなくなるケースがありますので、債務整理を予定している場合は事前に対策をしておく必要があります。

債務整理による口座凍結はいつまで続く?

口座凍結が解除されるタイミングとしては、銀行によって差がありますが、おおよそ1〜3ヶ月程度でしょう。

口座凍結は、保証会社が銀行に代位弁済をした後に解除されます。
代位弁済とは、債務者本人以外の人(会社)が、借金を代理で弁済することです。銀行から借金をしている本債務者がお金を払えない場合、保証会社がその本債務者の代わりに銀行にお金を支払います。代位弁済した保証会社は、支払ったお金を債務者に請求できる権利を得ます(=求償権)。

債務者には保証会社に対する返済義務が残りますが、銀行としては代位弁済により借金の完済が実現されているので、それ以上口座凍結を続ける必要性もなくなり凍結を解除します。

任意整理で口座凍結されないケースは?

任意整理で整理の対象から外した銀行口座や、お金を借りていない銀行の口座などは凍結されません。
(ただし、債務整理とした・別の銀行口座が凍結されたなどの情報は共有されます。)

口座凍結の目的は口座の預金を借金と相殺するためですので、そもそもお金を借りていない口座や、滞納などをしておらず債務整理の対象とならない口座は、相殺の必要もないため凍結されません

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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