闇金が嫌がること5つ!ベストな撃退方法・対処法

  • ヤミ金から逃れるために、闇金業者が嫌がることを知りたい。
  • 自宅や勤務先にまで闇金業者から連絡が来て困っている。取り立てをストップさせたいが、撃退方法はあるの?

この記事では、闇金が嫌がること、闇金の対処法(対策方法・撃退法)について解説します。

闇金は、返済が滞ると執拗に取り立てを行い、借り手を徹底的に追い込んできます。「返済しなければひどい目に遭う」「警察に相談したら周りに迷惑がかかる」「家族や職場に連絡する」「SNSで個人情報をばらまく」などと言って借り手を脅し、確実に返済させようとするのです。

一方で、闇金にもやられると嫌なこと・困ることがあります。闇金の嫌がることを知っておけば、必要以上に闇金を恐れることなく対抗でき、闇金を撃退することができるかもしれません。

最終的には弁護士や司法書士に依頼することが得策ですが、本記事の内容を知ることで、闇金問題解決の糸口を知ることができるでしょう。

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闇金が嫌がること5つ!

闇金業者が嫌がること5つ

早速ですが、闇金が嫌がることについて考えてみましょう。

①銀行口座が凍結される

闇金は、違法に入手した他人の口座を利用してお金のやり取りを行います。自分の口座を使って貸付をしたり返済をさせたりすると、足がついて逮捕される可能性があるからです。
闇金にとってこの他人名義の銀行口座は大事な商売道具であり、凍結されると運営ができなくなってしまいます。

他人の口座は闇金にとって必需品とはいえ、他人から口座を入手することは違法であり(犯罪収益移転防止法28条1項)、それなりのリスクや手間がかかります。
したがって、闇金は、利用している口座が凍結されることを嫌がります

口座が闇金に不正に利用されていれば、銀行に申告することでその口座は凍結されます。

②携帯電話が利用停止になる

口座と同様に、闇金は足がつかない他人名義の携帯電話を使って利用者と連絡をとります。
しかし、携帯電話を携帯電話会社の承諾なく他人に不正譲渡すると、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります(携帯電話不正利用防止法7条1項、21条1項)。

口座の凍結と同じように、闇金は利用する携帯電話が止められてしまうと仕事ができなくなってしまいます。

そして、闇金が本人確認に応じなければ、携帯電話会社は携帯電話の利用を停止することが可能です(同法11条2項)。

③ネット上で悪い評判が広まる

ほとんどの闇金は、事務所を持たずにネット上で利用者を勧誘し商売をしています。
一方で、闇金の利用者もネット上の評判には敏感なようで、闇金専門の掲示板なども存在します。

借り手が闇金業者の存在や違法な行為を公に暴露することによって業者の評判が悪化すると、闇金は新たな被害者を引き寄せにくくなります。

つまり、ネット上に悪評が広まってしまうと見込み客を逃してしまうことになってしまい、闇金にとっては痛手になります。

④警察に通報される

闇金が最も嫌がることは、警察に逮捕されることです。重役が逮捕されてしまえば営業が続けられませんし、刑事裁判で有罪となれば懲役刑となる可能性もあります。
そのため闇金は、「家族にバラす」「職場に連絡をする」など、借り手に警察に通報しないよう様々な脅しをかけるのです。

闇金側が暴行・脅迫・器物損壊・詐欺などの刑事犯罪を行なっており、その証拠もあるならば、警察に通報して闇金へ対応してもらうこともできるでしょう。

しかし、近頃では逮捕を避けるために巧妙な手口で貸し付けから取立てまでを行い、証拠を残さないようにする闇金業者が増えています。

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⑤弁護士・司法書士などの専門家から連絡がある

闇金は、弁護士や司法書士などの法律の専門家には太刀打ちできません

闇金業者は非合法な存在ですので、仮に裁判になった場合は、違法行為をしている闇金業者が勝てる見込みはないです。よって闇金は、借り手が法的手段を用いて闇金業者に対抗しようとすること、つまり法律の専門家、特に弁護士・司法書士が債務者の味方になることを嫌います。

弁護士・司法書士が闇金に連絡を取り、返還義務がないと主張すれば、多くの闇金は手を引きます。法律の専門家と争っても勝ち目はなく、時間の無駄だと考えるからでしょう。

闇金の嫌がることで対処し逃れる方法

では、闇金業者が嫌がることを加味した上で、どのように闇金へと対処すればいいのでしょうか?

闇金業者には一切返済しない・関係を断つ

闇金業者から借りたお金を返す必要はあるの?

闇金からの借入は、不法原因給付にあたり、利息はもとより元本も返済する必要はありません
よって、いくら取り立てが厳しくても闇金に対して返済する必要はなく、また返済するべきではないのです。

一度返済してしまうと、闇金は足元を見てその後も繰り返し取り立てをしてきます。仮に完済しても押し貸し・追い貸しをされたり、新たな闇金から執拗に勧誘されたりする可能性があります。

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周囲への相談

一人で悩んでいても解決しないことがあります。信頼できる友人知人・家族に相談してみるのもよいでしょう。

違法行為の証拠があれば、公的機関・警察へ相談する

最近では、警察も積極的に闇金問題に取り組み始めています。
明らかに違法な取り立てなどが行われ、その証拠があるならば、迷わず警察へ相談しましょう。特に、暴行や脅迫が伴う場合には、すぐに検挙してもらえる可能性があります。

ただし、警察は「民事不介入」を建前にしています。単なるお金の貸し借りのトラブルに留まり、明らかな違法行為やその証拠がなければ、対応してもらえない可能性もあります。

消費者センターへの相談・通報も一つです。

自分で交渉せず弁護士・司法書士へ依頼する

自分で闇金と交渉を行うことにはリスクが伴います。「闇金からの借金は払う義務がないので支払いません」などと言えば却って闇金が逆上し、家族や仕事場に連絡・取り立てをするなど、悪質な嫌がらせに発展してしまうでしょう。

闇金への対応は、やはり弁護士・司法書士などの専門家に任せるべきです。

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闇金に強い弁護士・司法書士に相談するメリット

最終的に、闇金問題を根本的かつ合法的に解決するためには、闇金に強い弁護士や司法書士に依頼するのが得策です。

闇金からの取り立てを止めることができる

弁護士や司法書士に闇金問題を依頼すると、専門家が最初に行うことは、闇金に対して「受任通知」を送付することです。
「受任通知」を受け取ると、債権者は借り手に直接取り立てをすることができなくなります(貸金業法21条1項9号)。

闇金が貸金業法を守るとは思えないですが、それでも受任通知が届く=弁護士・司法書士が介入をしてきたということになりますので、弁護士・司法書士を嫌う闇金業者はこの時点で取り立てを止めて手を引くことが多いです。

それでも取り立てを止めない闇金業者に対しては、刑事告訴を睨みながら交渉することで、取り立てを止めさせることを目指します。

口座の凍結や携帯電話の利用停止ができる

弁護士や司法書士に依頼すると、闇金が使用している口座の凍結や携帯電話の利用を停止してもらうことができます。

闇金が使用する口座には、「振り込め詐欺救済法」が適用されるため、凍結することができます。
弁護士や司法書士に依頼すると、利用者の口座情報をもとに、金融機関に対して口座凍結を求めることが可能なのです。

一方で、闇金が使用する携帯電話は、携帯会社に要請することで利用の停止をさせることができます。この手続きも弁護士や司法書士がサポートをしてくれるでしょう。

返済したお金を取り戻せる可能性がある

闇金が利用していた口座を凍結させることができた場合、差し押さえた口座に預金が残っていれば、一部が被害者に分配される可能性があります。
これができれば、裁判を提起する必要がないため裁判費用もかかりません。

闇金問題に強い弁護士や司法書士に依頼すると、このように、根本的に闇金問題が解決できるのです。
もし、闇金でお困りの方がいらっしゃいましたら、一度、闇金問題に強い弁護士や司法書士に相談することをお勧めいたします。

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まとめ

いかがだったでしょうか?この記事では、闇金が嫌がること、闇金の対処法(対策方法・撃退法)について解説しました。

闇金が嫌がることは、弁護士・司法書士に連絡されることです。まずは無料相談してみるとよいでしょう。

闇金に強い事務所が無料相談いたします

知らず闇金から借りてしまい、滞納・督促でお困りの方は、闇金に強い弁護士・司法書士にご相談ください。

弁護士・司法書士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 闇金業者の利子が高すぎて返せない
  2. 闇金業者からの取り立て・嫌がらせが苦しい
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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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