闇金で借り逃げできる?踏み倒しても問題ないの?
巷では、「闇金からお金を借りても返す必要はない」と言われていますが、本当に闇金から借り逃げをして、借金を踏み倒しても…[続きを読む]
「闇金(ヤミ金)からお金を借りてはいけない」ということは広く知られていますが、「数万円だけならすぐに返済できるから借りるのも問題ないのでは?」などと考え、気軽に借りてしまう方もいます。
しかし、闇金の恐ろしさは、法外に高額な利息や苛烈な督促・取り立てのみではありません。
仮に少額のみを借りて無事に弁済できたとしても、闇金は更にお金を搾り取ろうと「押し貸し」をしてくる可能性がありますので、注意が必要です。
実際、「兄の口座に身の覚えのないお金が振り込まれていました。次の日、振り込んだ業者から電話がありました。「金返せ」などと脅迫してきました。」などというYahoo!知恵袋の事例もあります。
押し貸しに気づかないで使ってしまったという場合でも心配はいりません。
正しく対処をすれば、闇金業者の借金問題を根本から解決できます。
この記事では、闇金の押し貸しの実態と、適切な解決策について詳しく解説します。
目次
闇金(ヤミ金)は、融資をしていないのに勝手にお金を振り込んだり、完済間近のタイミングを狙って追加で強制的にお金を貸し出したりすることがあります。
このように、無理矢理現金を渡したり、勝手に銀行口座に振り込んだりして、後から多額の利息付きで返済を迫る貸金商法を「押し貸し」と言います。
闇金の目的は、長期にわたってお金を回収することです。いくら法外な利息で稼いでいるとはいえ、定額な元金を僅かな期間で返済されてしまうと満足に金利を回収することができません。
そのため、闇金はできるだけ長期間に渡り貸し出しをして、金利を膨らませようと企んでいます。
こういった事情から、債務者が返済しようとしても「今担当者がいない」などと言ってお金を受け取らなかったり、無理やり貸し付けをして追加で借金を作らせたりするのです。
また、闇金業者同士はネットワークがありますので、完済間近な利用者や既に完済をした優良顧客を他の闇金業者に紹介することが多々あります。
闇金からお金を借りる方は金銭管理が疎かになっているケースも多いので、押し貸しをされても「もしかして追加の融資を頼んだのかも」「まだ振り込まれていなかったお金があったのかも」などと勘違いしてしまうことがあるのです。
このように、闇金は常に相手に借金がある状態を作り出し、真綿で首をじわじわ絞めるような手法を好んで使います。
押し貸しをされたということは、闇金にとって格好のターゲットとされている可能性もあるでしょう。
一度関わりを持ってしまった場合、闇金には長期間付きまとわれる可能性が高いですので、例え少額であっても借入をしてはいけないのです。
とはいえ、「闇金とは知らずにお金を借りてしまった」というケースもありますし、押し貸しについては口座番号を知られている以上避けられることではありません。
さらに、闇金を利用したことがなくても、インターネットやSNSなどから個人情報が流出して押し貸しをされてしまうケースもあります。この場合は放置しているとどんどん被害が拡大してしまうでしょう。
実際に闇金から押し貸し金が振り込まれた場合、どうすれば良いのでしょうか。
身に覚えのない振込みに気づいたら、まずは銀行に問い合わせをしましょう。
単純な誤送金(誤振込み)である場合、組戻し(振戻し)の手続きで振り込まれたお金を元の所有者に返金することができます(手数料は不要です)。
銀行の調査により送金元(振込人の連絡先)が判明することがありますが、これが闇金業者であると疑われる場合、自ら直接連絡をしてはいけません。
この場合、警察や弁護士に相談すると共に、繰り返し押し貸しをされないよう、銀行口座を解約することをお勧めします(可能ならば、闇金が把握している携帯電話番号なども変更すると良いでしょう)。
「お金が振り込まれてラッキーだ」と思い、振り込まれたお金を使ってはいけません。気づかないふりをして使い込むのも危険です。
確かに、法外の利息を請求する違法な闇金から借り入れたお金は、支払の義務がないとされるケースがほとんどです。
しかし、振り込まれたばかりの段階では、まだ法外な利息は請求されていないでしょう。
闇金に「間違えて振り込んだ」と言われればそれまでですし、実際に闇金ではない誰かが誤送金をした可能性も0ではありません。
振り込まれたお金を勝手に使い込むと「遺失物横領罪(刑法254条)」という罪に問われる可能性があります。
押し貸しが疑われる送金額については、手をつけずにそのまま口座に残しておく(放置する)ようにしましょう。
しかし、もし押し貸し金を使ってしまったという場合でも、金額に関係なく違法な押し貸しに対する返済義務はありませんので、お早めに弁護士・司法書士にご相談ください。
【お金は使わずに供託をするのも一案】
銀行が調査した結果、振戻先が見つからないというケースがあります。特に闇金業者は、頻繁に銀行口座を変更するので、押し貸しをした元の口座が既に凍結されているといったケースはよくあるでしょう。
このような場合、弁護士に依頼をして「供託」をすることがおすすめです。供託とは、金銭や有価証券を供託所に預け、管理を委ねるものです。最終的には供託所がその財産をある人に取得させます。これをすることで返金の手続きは供託所に任せることができ、責任も回避できるので、「振り込まれたお金を使ってしまいそうで不安」という方はぜひご利用ください。
押し貸しをした後は、法定の年利20%を超える高額な利息と共に返済を要求するのが闇金の手口です(闇金の利息は時に1,000%を超えることがあります)。
ここで、「知らないうちに融資を依頼していたのかもしれない」「気づかないうちに少しだけど使ってしまったから」などと思い返済をしてはいけません。
例え完済ができたとしても、闇金は先述の通り常に相手に借金がある状態を作り出そうとします。よって、再び押し貸しをされる可能性が高いと言えるでしょう。
苛烈な督促・取り立てが不安とは思いますが、闇金からの要求には応じず、すぐに警察や弁護士に連絡をすることをお勧めします。
貸金業法で禁止されている違法な取り立てがあったり、刑法などに違反する行為があったりするケースでは、闇金問題を警察に相談することがおすすめです。
警察は「お金の貸し借り」といった単純な民事に介入することができませんが、法律に違反する行為については、届け出ることで捜査を開始してくれる可能性があります。
押し貸しをされ、その後違法な取り立てをされている場合・暴行や脅迫などを受けた場合には、証拠・記録を残した上で地元警察署の「生活安全課」に相談することも考えましょう。
上記の通り、警察は民事に介入することができません。よって、犯罪行為のない限り、闇金のトラブルであっても警察は取り合ってくれない可能性があるのです。
よって、押し貸しをしてくるような闇金業者への対処としては、弁護士・司法書士などにすることをおすすめします。
闇金業者は違法な貸金業者ですので、元本を含めた返済の義務は原則としてありません。
弁護士や司法書士に依頼をすることで、闇金との関係を根本的に断ち切るだけでなく、支払ったお金を多少なりとも取り戻してくれる可能性もあるでしょう。
違法な闇金は、法律のプロである弁護士・司法書士が相手となると分が悪いので、専門家から連絡があった時点で違法な取り立てから手を引くことが多いです。
反対に、利用者が直接交渉をしようとしても、督促・取り立てが更にエスカレートするばかりでしょう。
闇金の被害者となってしまったならば、闇金問題を早期に・安全に解決するためにも、闇金に強い弁護士・司法書士にお気軽にご相談ください。今の状況を改善する最適なアドバイスをしてくれるはずです。
なお、弁護士・司法書士に相談した後も、闇金業者同士の顧客紹介により押し貸しは長い間継続されるおそれがあります。闇金に知られている口座番号は変更・解約をするようにしましょう。
押し貸しは闇金業者が好んで使う貸金商法です。
闇金業者に口座を知られていると、融資をしていないのに勝手にお金を振り込まれたり、完済間近のタイミングを狙って追加で強制的にお金を貸し出されたりすることがあります。
このように、「過去に闇金を利用していた」「現在闇金からの借金を返済している」など、闇金と関わりがあるという理由の他にも、過去に何らかの詐欺被害(フィッシング詐欺など)に遭った・悪質サイトを利用したことで個人情報が悪徳業者に漏れていたという可能性もあります。
さらに、ネットオークション、クラウドソーシングなどで関わった業者が悪徳業者であり、そこから口座情報が流出した可能性もあるでしょう。
上記のような理由で押し貸しの被害に遭ったら、以下の点に気を付けて対応しましょう。
これを遵守した上で、まずは銀行に問い合わせをしましょう。
単純な誤送金(誤振込み)である場合、組戻し(振戻し)の手続きで振り込まれたお金を元の所有者に返金することができます(手数料は不要です)。
送金元(振込人の連絡先)が闇金業者であることが疑われる場合、警察や弁護士に相談すると共に、繰り返し押し貸しをされないよう、銀行口座を解約することをお勧めします(可能ならば、闇金に把握している携帯電話番号なども変更すると良いでしょう)。
「お金が振り込まれてラッキーだ」と思い、振り込まれたお金を使ってはいけません。
お金が振り込まれたばかりの段階では、闇金に「間違えて振り込んだ」と言われればそれまでです。また、実際に闇金ではない誰かが誤送金をした可能性も0ではありません。
振り込まれたお金を勝手に使い込むと「遺失物横領罪(刑法254条)」という罪に問われる可能性があります。
「振り込まれたお金を使ってしまいそうで不安」という方は、弁護士に依頼をして「供託」をすることがおすすめです。これをすることで、返金の手続きは供託所に任せることができ、責任も回避できます。
また、押し貸し金を使ってしまったという場合でも、違法な押し貸しに対する返済義務はありませんので、お早めに弁護士・司法書士にご相談ください。