警察に通報して闇金対応してくれるケース・対応できないケース【闇金相談】

闇金業者の取り立てが怖いし、嫌がらせもひどい!警察に相談して止めてもらえるの?
闇金からの嫌がらせ・迷惑行為は警察に通報したら対応してくれるの?

最近では、警察も闇金被害に関する特設サイトを創設し、市民に対して積極的に闇金への警戒を呼び掛けています。
闇金に対処する相談窓口も設置していることが多いため、闇金被害に遭った時、闇金相談は警察へ!と考える人は多いと思います。

しかし、警察に通報しても、警察が闇金のすべてについて対応してくれるわけではありませんので注意が必要です。

この記事では、闇金業者の悪質な取り立て・督促に困った時、警察が闇金対応してくれるケースと、警察が対応できないケースを解説します。

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警察に闇金業者について通報・相談すべきケース

闇金で困った場合に警察に通報して対応してもらえるのは、次の2つのケースです。
以下のような行為がある場合は警察に通報・相談しましょう。

  • 貸金業法で禁止されている違法な取り立てがある
  • 刑法に違反する行為がある(脅迫・暴行・詐欺など)

では、具体的にどういった行為があると警察が動いてくれるのかをご説明します。

貸金業法で禁止されている違法な取り立てがある

闇金業者は違法な手段で債務者に対して取り立て行為を行うことがあります。脅迫や暴力的な行為、プライバシーの侵害などがある場合は警察に通報するべきです。

貸金業法21条では、「取立て行為の規制」として次の行為を禁じています。

  • 正当な理由がないのに、午後9時から午前8時の早朝深夜の時間帯(※)に、電話をかけ、ファックスを送信し、自宅を訪問して取り立てをすること
  • 正当な理由がないのに、勤務先その他自宅以外の場所に電話をかけ、電報やファックス送信し、訪問して取り立てをすること
  • 債務者を訪問して取り立てを行った際に、退去を求められても応じないこと
  • はり紙、立看板その他方法の如何を問わず、債務者が借金している事実を周りに喧伝すること
  • 債務者以外に借金させるなどの方法により、弁済を要求すること
  • 債務者以外に、代わりに弁済を要求すること
  • 債務者以外が取立てに協力することを拒否している場合に、更に債権の取立てに協力することを要求すること
  • 債務整理などを弁護士や司法書士が受任した後に、正当な理由なく、更に弁済することを要求すること

「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について|金融庁

これらの行為があった場合には、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科することができます(同法47条の3第1項3号)ので、警察へ相談すべきです。

「正当な理由」がある場合とは?

ただし、「正当な理由」がある場合には、警察も刑事事件として対応することができなくなってしまいます。

「正当な理由」には、次のようなケースが該当します。

  • 債務者等の自発的な承諾がある場合
  • 債務者等と連絡を取るための合理的な方法がほかにない場合

具体的には、債務者が返済を約束した期日にお金を払わない返済期日を過ぎても債務者が一方的に連絡を無視している、といった場合です。

闇金は確かに違法業者ですが、利用者からの返済が受けられない、あるいは連絡を無視されているが故に取り立てを行なっており、「正当な理由がある」と言えてしまいます。
したがって、次にご説明する刑法違反でもない限り、警察に通報しても介入してもらうのは難しいでしょう。

刑法に違反する行為がある(脅迫・暴行・詐欺など)

一方で、闇金側に暴行脅迫詐欺といった刑法に違反する行為があった場合には犯罪行為となります。
警察に通報すれば刑事事件となるので、対応を望めるケースが多いでしょう。

具体的には、次のような行為です。

  • 闇金業者の暴力で怪我を負った
  • 玄関のドアや携帯電話などを壊された
  • 債務者やその親族の生命・財産などについて危害を加える脅しを受けた
  • 借金返済のために仕事を強要された
  • クレジットカード現金化や闇金のための携帯電話契約、口座買取など違法行為をさせられた
  • 架空請求(カラ貸し・押し貸し)などの詐欺行為を行なっている など

こうしたケースでは、警察は行為を行った加害者を逮捕することが可能になります。

闇金の被害を警察に相談するまでの流れ

では、犯罪行為があるケースにおいて、どうすれば警察に事件として取り扱ってもらえるのでしょうか?

証拠・記録を残しておき警察へ提出する

闇金の暴行で怪我を負った場合や、ドア・鍵などの器物を損壊された場合には、その場に駆け付けた警察官が闇金業者を現行犯逮捕することが可能です。
一方で、闇金からの暴行や器物損壊で後日被害届を出したいと思っても、証拠がなければ警察は動くことができません

警察への相談前に事前に準備すべき主な情報(証拠)は、次の通りです。

  • 闇金業者の特定ができる情報(名称・連絡先)
  • 闇金業者の振込先銀行口座
  • 闇金業者との取引記録(貸金の金額、受領日・返済日、返済額)
  • 闇金業者とのやり取りの録画・録音 など

闇金との入出金を記録した通帳や、携帯でやり取りした際の通話記録などを含め、できるだけ多くの情報を提出するようにしましょう。

闇金の警察相談は「生活安全課」

記録や証拠を収集したら、地元警察署の「生活安全課」に相談します。警察署内には多くの部署が存在しますが、生活安全課は少年事件などの他に「悪質商法事件」を扱う部署です。

相談時には、「闇金被害」について相談しに来た旨をしっかりと伝えます

被害届を受理してもらう

法律上、警察は被害届を受理しなければなりません。しかし、実際には被害届を受理してもらえないケースも数多く存在します。

これは、警察が仕事を増やしたくないと考えているケースもあれば、警察が被害届の中身を吟味・検討した結果、届出の趣旨が不明であったり、いたずら・嫌がらせ目的であると判断されたりするケースもあります。
さらに、被害届を受理してもらえれば必ず捜査してもらえるとは断言できません。

しかし、少なくとも被害届を受理してもらえなければ事件として処理されないため、闇金の捜査も行われません。
必ず、被害届を受理してもらうように説得しましょう。

地元の警察署でダメなら「#9110」

どうしても被害届を受理してもらえなければ、「#9110」へ連絡します。

「#9110」に電話をすると、発信地を管轄する各都道府県警察本部等の総合窓口に直接つながります。そこで、生活安全課に相談したが対応してもらえなかった旨を具体的かつ明確に伝えます。

可能であれば、被害届を受理しなかった警察官の名前を伝えると対応してもらえる可能性があります。

【関連外部サイト】警察に対する相談は警察相談専用電話 #9110へ|政府広報オンライン

闇金に「警察に相談をしたこと」を伝えない

被害届を受理してもらったからといって、安心して闇金業者に「警察へ相談した」「通報した」ということを伝えてはいけません。報復として、闇金業者の嫌がらせや取り立てがエスカレートする可能性があるからです。

闇金業者に警察への相談を伝えることは逆効果しかもたらしませんので、警察に相談をしたならば後は警察の対応を待つようにしましょう。

警察が闇金対応してくれないケース

闇金事件で警察に通報したとしても、刑事事件となっているケースを除き、対応にはおのずと限界があります。その理由は、警察が「民事不介入」だからです。

お金の貸し借りや売買代金の支払い、不動産などの所有権の帰属についての争いなど、私人間の紛争については、犯罪行為のない限り、警察は介入しません
その理由は、私人間の紛争はあくまでも司法の下で解決されるべき、という建前があるからです。

したがって、闇金についても、彼らの行為が犯罪を構成しない限り取り締まることはできません。
警察は根本的に、お金の貸し借りといった民事に介入することができないのです。

では、警察が闇金対応してくれない場合はどうしたらよいのでしょうか?

闇金の督促・取り立てを解決するなら弁護士・司法書士に相談

もし、闇金からの督促・取り立てにお悩みの方がいらっしゃいましたら、弁護士や司法書士といった専門家に相談すべきです。

弁護士や司法書士に闇金問題の解決を依頼すると、闇金に対して「受任通知」が送付されます。債権者は、この「受任通知」を受け取ると債務者に対して直接取り立てをすることができなくなります(貸金業法21条1項9号)。
この時点で、お金の取り立てができないことを悟り、嫌がらせを止める闇金業者も数多く存在します。

もちろん、督促を継続する闇金業者もいるでしょう。しかし、専門家である弁護士や司法書士は、刑事告訴を視野に闇金と戦ってくれます。
闇金の行為は違法なものなので、裁判となったら闇金業者に勝ち目はありません。

なお、闇金業者は違法な貸金業者ですので、返済の義務はまったくありません
弁護士や司法書士に依頼をすることで、闇金への今後の支払いの必要がなくなるだけでなく、支払ったお金を多少なりとも取り戻してくれる可能性もあるでしょう。

もし、闇金業者を利用してお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一度、専門の弁護士や司法書士にご相談ください。

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闇金の警察相談に関するQ&A

闇金の通報先は?

闇金問題を警察に相談したいときは、「#9110」へ連絡します。
110番は事件性や緊急性が高い案件向けですが、#9110は、闇金、ストーカー、DV被害等の時に警察に相談できるダイヤルです。

また、警察署に直接赴く場合は、地元警察署の「生活安全課」に相談します。
警察署内には多くの部署が存在しますが、生活安全課は、少年事件などの他に「悪質商法事件」を扱う部署です。

警察以外の闇金相談先は?

闇金問題について相談できる窓口は、警察の他にも、弁護士・司法書士、消費生活センター、法テラス、貸金業相談・紛争解決センターがあります。

警察が対応してくれない(刑事事件性がない)場合や、とにかく取り立てが厳しく督促を止めてほしいなどの場合は、司法書士・弁護士に相談するのがベストでしょう。

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服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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