個人再生後の支払い遅れにはどう対処すればいいのか?

個人再生手続き後の支払い遅れにはどう対処すればいいのか
  • 個人再生後、支払いが遅れそうだ!どう対処すればよい?

個人再生の手続きを行うと、借金が大幅に減額されるため、その後は個人の収入に合わせて計画的に返済できるようになります。

しかし、中には個人再生手続きの後に、残りの債務を計画通り返せなくなる、支払いが遅れる人もいます

「計画段階では返せるはずだったのに、急な病気や失業、転職で収入が途絶えてしまった」など、長い人生の中では予想外のアクシデントが発生することがあるからです。

今回の記事では、個人再生手続き後に、残りの借金を完済できない・支払いが遅れるケースを取り上げ、その対策について詳しく解説します。

個人再生後の支払い遅れ・延滞の対処法

支払い遅れが1~2回程度に留まらず、当面は返済の目途がたたないという場合には、以下のような策を取る必要があります。

支払い期限の延長

個人再生の途中で借金の返済ができなくなってしまったら、裁判所に「再生計画の変更」の申し立てをすることができます。
再生計画の変更が認められれば、2年を超えない範囲で支払いを延長してもらうことができるでしょう(返済計画を改めて作り直す必要があるので、手続き費用は別途かかります)。

変更が認められるのは、やむを得ない事情があるときのみです。例えば、サラリーマンの場合は勤務先のリストラによる失業、自営業の場合は取引先の倒産や火災、天災による収入の減少などです。
当然ですが、娯楽による浪費はやむを得ない事情にはならないので注意が必要です。

また、再生計画の変更の申請が認められるかどうかは、業者が同意するかどうかにかかっています。

ちなみに、変更ができるのは返済期間だけで、弁済額の減少はできません。
延長できる期間は最大で2年なので、当初の返済計画が3年であれば5年になります。

月々の借金の返済額は延長した期間を含めて計算し直すので、毎月の返済額を大幅に減らすことができるでしょう。

ハードシップ免責

再生計画の変更を行っても借金の返済ができない場合には、ハードシップ免責という制度があります。

ハードシップ免責は、以下の条件を満たすと認められ、残りの借金返済が全て免除されます。

  • 再生計画における弁済が4分の3以上終わっている
  • 債務者に責任のないことが原因で弁済できない(病気やリストラなど)
  • 再生計画の変更をしても返済が困難である
  • 自己破産による清算の配当額以上の弁済を終えている

ハードシップ免責は、すでに借金を4分の3以上返済していて、返済計画のほぼ最終段階に差し掛かった時に、やむを得ない事情(病気、リストラなど)で完済できなくなってしまった人への救済措置です。
また、少なくとも自己破産をしたときよりは債権者に多くのお金を返済していることが条件となります。

ハードシップ免責は条件が厳しく、現実的に適用されるケースはほとんどありません。
また、2-1の再生計画の変更で対応できるのであれば、ハードシップ免責の対象にはなりません。

自己破産

支払い期間を延長しても返済できず、また、ハードシップ免責も受けられない場合は、最終的に自己破産という選択肢を取ることになります。

実は、債務整理で個人再生を選んだものの、その後支払いができなくなって自己破産を選ぶ人は一定数います。

自己破産は債務整理の最終手段で、裁判所で認められれば全ての借金を免除してもらうことができます。裁判所に「破産手続開始申立書」 の申請をして、免責許可が下りれば借金を返す義務がなくなります。

自己破産はメリットもデメリットも大きい制度で、申請は慎重に行う必要があります。

自己破産のメリットとデメリットとは?

自己破産のメリット

  • 税金などを除くほとんど全ての支払いが免除される
  • 強制執行や取り立てが停止される
  • 多少の現金や生活必需品は手元に残せる

自己破産のデメリット

  • 住宅等の高額な資産を手放す必要がある
  • 手続き中は、警備員や一部士業などに職業上の制約がある
  • ブラックリストや官報に掲載される(※個人再生でも同様)

個人再生後の支払いが滞るとどうなる?

ご存知の通り、個人再生の手続きを行うと借金は減りますが、減った後の残債務については全て返済する義務があります。

したがって、個人再生の手続きを行うには、将来的に継続的な収入があることと、再生計画後はきちんと借金を返済できるだけの継続的な収入があること条件となります。

しかし、長い人生の中では、家族の病気や失業など、思わぬアクシデントに見舞われることもあります。

個人再生期間中は信用情報機関に登録されているので、借金返済のために業者から新たにお金を借り入ることは困難です。
そのため、収入が途絶えた・急な出費が重なった途端に返済に行き詰まるケースも少なくありません。

払えないからといって延滞を放置しておくと、債権者が再生計画の取り消しの申し立てをする恐れがあります。

債権者の申し立てが裁判所で認められると、再生計画は取り消され、借金の減額は帳消しになります。つまり、折角行った個人再生の手続きが水の泡になり、借金が復活してしまうのです。

個人再生の返済が遅れる時は、債権者に連絡!

そうしたことを未然に防ぐためにも、返済が遅れるようなことがあればすぐに債権者に連絡し、事情を説明して支払いを一旦待ってもらうことが大切です。待ってもらえるのか?心配ですが、具体的な支払い日を伝えれば、一度くらいは待ってもらえるケースが多いでしょう。

そして、期日が過ぎても支払う意思があることを伝えましょう。

個人再生後の支払い遅れに関するご相談は弁護士へ

個人再生後に返済が難しくなった場合、そのまま放置していると再生計画の取り消しの申し立てをされる恐れがあります。
支払いが遅延した時点で、早めに再生計画の変更などの手続きを検討しましょう。

計画見直しには専門的な知識が必要となるので、その際は弁護士・司法書士にご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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