スマホの分割払いの審査に通らない4つの理由
「スマホの買い替えができない」「スマホの分割払いの審査に通らない」というお悩みが急増中です。本記事では、スマホの分割…[続きを読む]
借金返済の負担を軽減する方法に「個人再生」という手続きがあります。
借金を元金から大幅に減額し、3~5年での分割払いが可能になる手段で、自己破産のように財産を手放す必要もありません。
もっとも、携帯電話の端末代金や利用料を滞納している場合には、それらの債務も個人再生による減額の対象となりますので、携帯電話会社との間の通信契約を解約されてしまう可能性があります。
携帯電話は生活に欠かせないツールであり、失ってしまうと仕事や生活に大きな支障が生じます。個人再生の前に「自分のケースでは携帯電話がどうなるのか」を理解しておくと安心でしょう。
今回は、個人再生後も携帯電話を利用できるのか、分割購入は可能なのか等について、わかりやすく解説します。
目次
早速ですが、個人再生をしても現在所持している携帯電話を継続利用することができるのでしょうか。
以下で、携帯料金の滞納の有無に分けて説明します。
個人再生をする場合には、すべての債権者が借金整理の対象となり、一部の債権者を除外することはできません。そのため、携帯電話を購入する際に分割払いにしていて端末代金が残っている場合や、携帯電話の利用料を滞納しているような場合には、au・ドコモ・ソフトバンクといった携帯電話会社も個人再生の対象に含めなければなりません。
個人再生の対象となった携帯電話会社としては、債務者に携帯電話を引き続き利用されると債務が増加してしまいます。よって、個人再生の手続きに着手した時点で、携帯料金滞納を理由に強制解約されるのが一般的です。
そのため、携帯料金の滞納がある場合には、携帯電話の継続利用は通常難しい(解約される)といえます。
携帯料金の滞納がない場合には、携帯電話会社は個人再生の対象には含まれません。
個人再生手続中も毎月の利用料をきちんと支払っている限りは、問題なく携帯電話を継続利用することができます。
では、個人再生後に携帯電話を新規購入または使用することはできるのでしょうか。
個人再生の手続きが終了した後、携帯電話を分割で購入するのは難しいです。
というのも、個人再生をしたという情報は、信用情報機関の事故情報として登録されます。これはいわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるもので、ブラックリストに登録されてしまうと、一定期間は、新規の借入やクレジットカードの申し込みなどの審査に通らなくなります。
携帯電話端末を分割払いで購入することは割賦販売にあたり、信用審査が義務付けられています。この信用審査によりブラックリストに登録されていることが判明すれば、分割払いの審査を通ることは難しいといえます。
なお、詳しくは後述しますが、分割払いではなく一括払いの購入ならば可能です。
前述の通り、携帯料金の滞納がない場合には個人再生中であっても携帯電話を残すことができます。
そして、残せた携帯電話は、個人再生手続きが終了した後も引き続き利用することができます。
個人再生をすることでブラックリストに登録されてしまうことに変わりはありませんが、現在利用中の通信契約がブラックリストを理由に解約されることはありませんのでご安心ください。
携帯料金の滞納があるなどの理由で通信契約が解約されたしまった場合でも、以下のような方法であれば個人再生後に携帯電話を購入することができます。
個人再生後の携帯電話端末の新規購入に制限があるのは、あくまでも「分割払い」での購入です。携帯電話端末を一括払いで購入する場合には信用審査はありませんので、ブラックリストに載っていたとしても問題なく購入することができます。
ただし、携帯電話の利用料が未払いで個人再生を利用した場合には、個人再生の対象としたキャリアと同キャリアで通信契約を締結することが難しいケースもありますので注意が必要です。
個人再生によりブラックリストに載るのは、あくまでも債務者本人に限られます。債務者の家族や親族は、ブラックリストの対象にはなりませんので、家族名義であれば携帯電話端末の購入や通信契約の締結は可能です。
家族名義で購入した携帯電話料金をご自身で支払っていく場合には、万が一支払いを滞納してしまうと名義人である家族に迷惑をかけることになりますので十分に気を付けるようにしましょう。
プリペイド携帯とは、通信や通話にかかる費用を前払いすることにより利用できる携帯電話です。前払い制のプリペイド携帯は、本人の支払い能力とは関係なくサービスを利用できるのが特徴です。
プリペイド携帯の契約の際にも一定の審査はありますが、個人再生などによりブラックリストに登録されている方でも比較的審査が通りやすくなっています。
そのため、他の方法では携帯電話を持つことができないという方はプリペイド携帯の利用も検討してみるとよいでしょう。
ブラックリストに登録されても、永久にそのままの状態が続くわけではありません。個人再生を理由にブラックリストに登録された場合、5年または7年が経過すれば、ブラックリストからは抹消されます。
そのため、一定期間の経過を待つということで携帯電話の購入・利用が可能になる可能性もあります。
個人再生は裁判所を通じて行う債務整理手続きです。
個人再生が認められると、借金の残額が最大10分の1にまで圧縮されます。債務者はこの圧縮された借金を原則3年かけて分割返済します。
債務の金額にもよりますが、うまくいけば借金の9割がなくなるため、債務者にとって非常に有利な債務整理方法と言えます。
しかし、個人再生をするには、定職に就いているなど安定した収入がなければ、将来的に返済不能に行き詰まってしまいます。
また、手続きが煩雑なため、弁護士・司法書士に依頼した場合の費用が高めになること等に注意する必要があります。
結論から言えば、個人再生の手続きが終了した後、携帯電話を分割で購入するのは難しいです。
しかし、難しいのはあくまでも「分割払い」での購入です。携帯電話端末を一括払いで購入する場合には問題なく購入することができます。
また、携帯料金の滞納がない場合には個人再生中であっても携帯電話を残すことができます。
この残せた携帯電話は、個人再生手続きが終了した後も引き続き利用することができます。
個人再生をしたという情報は、信用情報機関の事故情報として登録されます。これはいわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるもので、ブラックリストに登録されてしまうと、一定期間は、新規の借入やクレジットカードの申し込みなどの審査に通らなくなります。
携帯電話端末を分割払いで購入することは割賦販売にあたり、信用審査が義務付けられています。この信用審査によりブラックリストに登録されていることが判明すれば、分割払いの審査を通ることは難しいといえます。
携帯料金の滞納があるなどの理由で通信契約が解約されたしまった場合でも、以下のような方法であれば個人再生後に携帯電話を購入することができます。
個人再生をすることで、携帯電話の利用料や端末代金を含めたすべての借金を大幅に減額することができます。
しかし、携帯電話の利用料や端末代金を滞納していると、通信契約を強制解約されてしまったり、個人再生後に携帯電話端末の購入が制限されてしまったりするなどのデメリットもあります。
現代社会では、携帯電話は生活費不可欠なツールになっています。個人再生中および個人再生後に携帯電話を利用できなくなるなどの不利益が生じないようにするためにも、まずは専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。