非減免債権とは?個人再生で減額されない借金(慰謝料・養育費)

個人再生で減額されない借金

個人再生は多くの種類の債務(借金)を大幅に減額するための手続きですが、全ての債務が解決できるわけではありません。特定の種類の債務は個人再生では解決できない場合もあります。

誤った期待を持ったまま個人再生を行うと、望んだ結果が得られずに後悔することにつながる可能性があります。

個人再生では、具体的にどのような債務が解決でき、どのような債務が解決できないのでしょうか?

この記事では、「非減免債権とは?個人再生で減額されない借金(慰謝料・養育費など)」について詳しく解説します。

個人再生による債務の減額について

個人再生は、裁判所に申立てをして借金を大幅に減額してもらう手続きです。
減額後の借金は、原則3年程度かけて少しずつ分割払いしていきます。

借金の額や手持ちの資産額にもよりますが、個人再生に成功すれば、借金が約5分の1〜10分の1になります。
借金が8割~9割カットされると考えれば、債務者にとって非常にメリットが大きい制度と言えるでしょう。

しかし、個人再生をしても、以下の債務は減額されません(=従来通りの金額で支払義務が残り続けます)

非減免債権とは?

減額も、支払義務の免除もされない借金のことを「非減免債権」と言います。

以下の一般優先債権や共益債権とは違い、非減免債権はやや特殊な方法で支払うことになります。
その支払い方法や、どのようなものが非減免債権に該当するのかは後述します。

基本的には「減額されると債権者(お金を貸した側・支払いを受ける側)への影響が大きすぎる債権」が、非減免債権に当たるとお考えください。

一般優先債権とは?

個人再生の手続きに関係なく、債権者の請求に応じてその都度支払う必要がある債権(債務)です。

代表的なものは「公租公課」です。公租公課とは、税金・社会保険料・罰金などの総称です。変わったところでは、下水道料金なども公租公課に含まれます(上水道料金は公租公課に含まれません)。

また、以下のものも一般優先債権に分類されます。

  • マンションの管理費や修繕積立金
  • 葬式の費用
  • 日用品の代金
  • 人を雇って発生した給料の支払い
  • 滞納分の水道光熱費(最近の6ヶ月分)

これらを支払わない場合、個人再生の手続きに関係なく差押えなどを受けるリスクがあります。

共益債権とは?

共益債権とは、例えば個人再生をするために必要な費用が該当します。裁判所に納めるお金などです。

また、債務者の生活を維持するために必要な家賃や水道光熱費(個人再生手続きの開始後に発生した部分)なども、共益債権に分類されます。

共益債権も債権者の請求に応じて随時支払う義務が生じます。滞納が続くと差押えなどを受ける可能性がある点も同じです。

非減免債権の扱い

ここからは非減免債権をメインに解説してきます。

先述の通り、一般優先債権や共益債権は債権者の請求に応じて支払う必要がありますが、非減免債権はやや特殊な方法で支払うことになります。

(1) 毎月の支払額は減額され、後で一括払い

例えば、個人再生によって借金を8割カットしてもらえたとします。カット後の債務については、原則3年程度の分割払いで弁済しなければなりません。

この場合、非減免債権にも8割カットが適用され、3年かけて支払い続けることになります。
仮に非減免債権が100万円であれば、その8割がカットされた20万円を、3年かけて分割払いします。

そして3年経って個人再生による支払期間が終わったら、100万円から20万円を引いた80万円について、債権者から一括払いを求められます。

最終的な支払総額は変わらず、支払いスケジュールだけが変わるという扱いになるのです。

(2) 一括払いが難しい場合の分割返済

個人再生の期間中は、将来発生する非減免債権の一括払いに備えて貯蓄する必要があります。
しかし、金額によっては一括での支払いが難しいこともあるでしょう。

そういった場合は債権者と交渉して、分割払いに応じてもらって解決を図ります。

債権者としても、時間がかかっても全額の支払いを受けたいと思うケースが多いため、現実的に実現可能な条件を提示できれば分割払いに応じてもらえるかもしれません。

非減免債権の種類

では、非減免債権に該当するものを具体的に見ていきましょう。

(1) 損害賠償請求権

①悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

簡単に言えば「相手を傷つける目的で殴る」「相手の持ち物をわざと壊す」などの行為によって、相手に損害を与えたことによる賠償金です。

もしこういった賠償金が個人再生によって減額されてしまうと、被害者は満足な賠償を受けられなくなってしまいます。悪意のある人が「気に食わない相手を傷つけても、個人再生すれば賠償金を減額できる」と考えて、犯罪の助長に繋がる可能性も否定できません。

そういったことを防ぐために、積極的に相手を害する目的で行った不法行為に関しては、その損害賠償請求権を非減免債権としているのです。

②故意または重過失によって加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

悪意がなくても、故意や重過失で行った不法行為で他人を傷つけた場合、その損害賠償金は非減免債権となります。

最もわかりやすい例は交通事故でしょう。
飲酒運転や居眠り運転、あおり運転などで他人に怪我をさせるか、命を奪ってしまったとします。その損害賠償金が減額されてしまうと、被害者は大きな損害を受けてしまいます。

ただし、「人の生命又は身体」を害していない場合の損害賠償金については、非減免債権の対象から外れます。

また、前方不注意やわき見運転など、比較的軽微な違反による事故で生じた損害賠償金についても、「故意または重過失」があったとは言えず、非減免債権の対象から外れるでしょう。

例えば「よそ見運転をして、誰も乗っていない車にぶつかって相手の車を壊した」などの交通事故です。わざと事故を起こしたわけではなく、また、相手の車は壊したものの誰かの生命や身体を害したわけではありません。
こういった場合に発生した損害賠償金は、個人再生で減額される可能性が高いです。

(2) 一部の慰謝料

「慰謝料」とは、精神的な被害を与えたことに対する賠償金です。
例えば「他人を加害して死亡させ、死亡した人の遺族が被害者を失ったことで受けた精神的な苦痛」に対する慰謝料が挙げられます。

遺族は物理的な被害を受けたわけではありません。しかし、親しい人の死によって、精神的には大きな被害を受けています。
こういった精神的被害に対しては、損害を賠償するための慰謝料の請求権が認められています。

この慰謝料の性質が「悪意で加えた不法行為」や「故意または重過失によって加えた人の生命又は身体を害する不法行為」に基づく損害賠償請求権に当たる場合、個人再生における非減免債権として扱われる可能性があります。

例えば、DVによる離婚については、その慰謝料が非減免債権になる可能性が高いです。DVは「故意または重過失によって加えた人の生命又は身体を害する不法行為」だからです。

一方、不倫による離婚の慰謝料については、判断が難しい部分があります。
不倫は「悪意で加えた不法行為」ではなく、恋愛感情の結果として発生することが多いです。配偶者を積極的に害する目的ではないと裁判所が判断すれば、不倫による離婚の慰謝料請求権は、非減免債権になる条件を満たしていないことになります。

また、不倫が「人の生命又は身体を害する」ことになることは少ないでしょう。そういった意味でも、非減免債権となる可能性は低いです。

いずれにせよ、慰謝料が非減免債権になるか否かはケースバイケースです。最終的には裁判所側の判断に委ねることになります。

(3) 夫婦や扶養家族の生活費、子の養育費などの請求権

要するに「養う義務がある家族の生活費や養育費」です。

こういったものを個人再生で減額すると、夫婦や扶養家族、子の健康な生活や発育などに直接的な悪影響が発生する可能性が高いです。
そのためこれらの債権は、悪意や故意、重過失などに関係なく、非減免債権として扱われます。

ただし非減免債権となるのは、個人再生開始前に滞納していた部分のみです。
個人再生開始後に支払時期が来た養育費等は、共益債権となります。支払期限の度に支払いを続けなければなりません。

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個人再生をしても、一般優先債権や共益債権に関しては、債権者から請求される度に支払う義務が生じます。

また、非減免債権については、個人再生の対象になるものの、最終的な支払総額は変わりません。支払う方法や時期だけが変わる扱いになります。

中には養育費のように、個人再生の前後で非減免債権から共益債権など変わる債務もあるため、一般の方には難解な部分が多いです。

個人再生は手続き自体も複雑で、自力で行うことはほぼ不可能です。
手続きに加えて非減免債権、一般優先債権、共益債権などの要素まで絡んでくると、個人再生を実行すべきか否かの判断さえ難しい部分があります。

個人再生は弁護士に相談して、実施の是非を検討してもらい、手続きも任せてしまいましょう。その方が確実に事態を好転させることができます。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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