借金の時効援用チェッカー|借金が時効で消えるかどうかチェック

「借金も時効により消滅する」ということはご存知でしょうか?

債権者(お金を貸した人)が一定期間債権(お金を返してもらう権利)を主張しなかった場合、債務者(お金を借りた人)が「時効の援用」を行うことで、債権者は債務者に対して債権を主張することができなくなります。

クレジットカード会社や消費者金融、銀行など企業からの借金の時効成立までに必要な期間は、以下の通りです。

  • 2020年3月31日までに成立した借金の場合:債権を行使することができる時から5年
  • 2020年4月1日以降に成立した借金の場合:①債権を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、もしくは②債権を行使することができる時(客観的起算点)から10年

すなわち、ほとんどの借金は5年で時効を迎えるわけですが、ここで注意しなければならないのが「借金は5年経てば必ず時効が援用できるとは限らない」ということです。

借金の時効の援用が可能かどうかは具体的なケースによって異なり、例えば、5年の間に「裁判上の請求があった(債権者から訴えられた)」「借金を近々支払うつもりだと口頭で約束してしまった」「利息だけでも良いと言われて少額支払ってしまった」などという場合には、時効が「更新」され、その時点からカウントし直しになってしまいます。

下記の時効援用チェッカーでは、いくつかの質問に答えることで、「時効の援用ができるかどうか」を簡易的に判定します。

ご自身の状況に当てはまる選択肢をクリックしてください
Q1.最後に支払いをしたのはどれくらい前ですか?
  • 5年未満
  • 5年以上前
  • 分からない

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上記のチェッカーで時効の援用ができると出た方は、お早めに弁護士、司法書士、行政書士などの専門家にご相談ください。
援用の手続きが遅れて債権者に法的措置を取られてしまうと、せっかくの時効が数え直しになってしまう危険があります。

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時効の「援用」とは?

時効の「援用」とは、時効の利益を受ける(=借金の支払義務を消滅させる)と、債務者が債権者に主張をすることを指します。

消滅時効が完成したとしても、任意に債務を支払いたいという人もいます。
このような人の意思を尊重するため、時効による債務の消滅を認定するためには、「消滅時効が完成した」ことを主張することが必要とされています。

これを消滅時効の「援用」といいます。

すなわち、時効による債務の消滅を有効なものにするには、消滅時効期間(5年)が経過したことのほかに、時効を援用することが必要となるのです。

時効の援用のやり方自体は難しいものではありませんが、弁護士や司法書士などに依頼をして、「消滅時効の起算点などから見て、消滅時効期間が経過しているか」「時効の完成猶予事由(停止事由)や更新事由(中断事由)が発生していないか」を確認することをお勧めします。
これをせずに援用をすると、「実は時効の援用ができる要件を満たしておらず、手続きに失敗してしまった」というケースも発生します。

消滅時効が完成していることがわかれば、「消滅時効援用通知書」を内容証明郵便の形式で作成し、債権者に送付することで援用が完了となります。

時効が「更新」される事由は?

先述の通り、消滅時効は、一定の事由が発生した時点で更新(中断)され、またゼロからカウントし直しになってしまいます。
つまり、5年経過して時効の援用ができると思っていても、何らかの事由で時効が更新され、実は必要な期間が経過していなかったというケースがあり得るのです。

2020年3月31日までに成立した借金の時効の中断事由

新民法施行前の2020年3月31日までに成立した借金の時効の中断事由としては、以下のとおりです。
(新民法ではこの「中断」が「更新」という表現に改められました。)

  • 裁判上の請求
  • 差押え、仮差押えまたは仮処分
  • 債務の承認

債務の承認とは、債務者自身が借金の存在を明示的または黙示的に認めることをいいます。
債務の承認に該当する例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • (金額の多少にかかわらず)借金を返済する
  • 借金があることを認める書面を作る
  • 借金を支払う意思があるということを口頭で債権者に伝える

よって、債権回収会社などが「返していない借金がありますよね?」「少しでも支払ってもらえれば、利息を負けますよ」などと言ってきたならば、それは時効の中断(更新)を狙ってのことです
ご自身で対応するのはリスクがありますので、「ちょっと分からないので、確認してみます」などとその場を凌ぎ、弁護士・司法書士などに相談するようにしましょう。

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2020年4月1日以降に成立した借金の時効の更新事由

一方、新民法施行後の2020年4月1日以降に成立した借金の時効の更新事由は以下のとおりです。
(2023年現在、こちらに当てはまる方はいませんので、簡易的な箇条書きに留めます。)

  • 裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加に関する権利の確定(民法147条2項)
  • 強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続の手続完了(民法148条2項)
  • 権利の承認(=債務の承認)(民法152条1項)

時効の援用を弁護士や司法書士に依頼すべき理由は?

債権者である消費者金融や銀行などは、債務者からの返済が長期に渡って行われないと、債権を債権回収会社に譲渡したり、債権回収を生業としている弁護士事務所に回収を依頼したりするケースがあります

このような債権回収会社や弁護士事務所は、債権の回収に関してはプロフェッショナルです。よって、当然時効とその援用については理解しており、消滅時効の完成を放置する可能性は低いと言えます。
そこで、上記のような中断・更新を狙ってくるのです。

よって、債務者も気づかないうちに「時効が中断(更新)されていた」というケースは実際に存在し、これを確認するためにも弁護士や司法書士に依頼をすることがお勧めです。
(上記の時効援用チェッカーは簡易的なものですが、弁護士や司法書士ならば、実際の書類などを確認した上でより確実に時効援用の可能性について確認してくれます。)

万が一時効の援用ができないような場合であっても、弁護士・司法書士ならば、「債務整理」という、借金の負担を軽減するための現実的な選択肢をアドバイスしてくれます。

依頼者の債務の状況を十分に調査した上で「消滅時効を援用できるのか」「債務整理をすべきなのか」「どの債務整理手続きを利用すべきなのか」などを考慮し、依頼者にとって最適な解決方法を提案してくれるのは、弁護士や司法書士だけなのです。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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