債権譲渡通知書が内容証明で届いたらどうする!債権譲渡された時の対処法
債権譲渡通知書を無視・放置していると事態が悪化し、最終的には手持ちの財産を差し押さえられてしまうこともあります。債権…[続きを読む]
オリンポス債権回収株式会社は、銀行やクレジットカード会社、消費者金融などが抱える貸倒金や不良債権を買い取り、代わりに債権回収を行なっている会社です。
具体的には、借金を滞納している個人や企業に対して、元の債権者の代わりに督促状の郵送や電話などを通じて返済を促し、返済がない場合は法的措置(訴訟・支払督促の送付)を行うこともあります。
オリンポス債権回収株式会社は債権回収に特化したノウハウがある会社であり、金融機関やクレジットカード会社などが抱える大量の不良債権を効率的に処理しています。
よって、元の債権者よりも督促の頻度が増え、法的措置に移行されるリスクも高くなりますので、オリンポス債権回収から督促状などの連絡があったならば早急に対応をする必要があります。
特に、訴訟や支払督促の送付にまで発展している場合には、財産を差し押さえられてしまうまで時間の猶予がありません。一日でも早く借金問題に特化した弁護士や司法書士に相談することがおすすめです。
目次
債権回収会社(サービサー)からの連絡がくるのは、消費者金融・銀行からの借金や、クレジットカードの返済などが滞っている場合、元の貸し手である金融機関が債権回収会社に債権(借金)の回収を委託した・譲渡した結果です。
すなわち、オリンポス債権回収株式会社から連絡がくる理由としては、あなたが「長期に渡って借金の返済を滞納したため、元の債権者が自力で回収するのが難しいと判断し、オリンポス債権回収株式会社に債権の回収を委託したり、債権を買い取ってもらったりしたから」です。
このように、滞納や不払いがあると、貸し手である金融機関は自社の業務に支障が出るため、債権回収のノウハウがある債権回収会社に回収を委託することがあります。
オリンポス債権回収株式会社からの連絡は借金の返済を促すためのもので、法律に基づいた手続きで行われます。
オリンポス債権回収株式会社を騙る詐欺でない限り、法務大臣から認可を受けた正当な会社なので、「しつこいから無視をしよう」「知らない会社だから支払わなくて良いだろう」などと考えてはいけません。
なお、オリンポス債権回収株式会社は、以下のような会社から債権の譲渡や委託を受けているようです。
下記の会社などからお金を借りた記憶がある方は特に要注意です。
オリンポス債権回収株式会社の督促・取り立ての流れは、以下のような手順になります。
まず、債権回収会社に債権の譲渡・売却が行われた場合、遅滞なく以前の債権者(貸金業者など)が、債権譲渡を知らせるための「債権譲渡通知書」を債務者(お金を借りた人・滞納者)に送ることとされています。
債権譲渡通知書は、通常「内容証明郵便」を使って送られてきます。
その後、債権の譲渡を受けたオリンポス債権回収株式会社からも受任通知や請求書が届き、電話や郵送による連絡(督促)が始まります(赤い封筒で届くこともあるようです)。
督促状には、債務額や返済期限、返済方法などが記載されているはずです。
オリンポス債権回収会社の名前に覚えがなくても、債務の詳細を見ればどこからの借金か判明するかと思われますので、無視をせず一度中身を確認するようにしましょう。
それでも借金の滞納を続けていると、より厳格な文言で支払いを求められるようになっていきます(自宅訪問をされるケースもあるようです)。
なお、この間にも遅延損害金は加算され続けるため、負債はどんどん膨らんでいきます。
再三催告しても支払いの意思がないと判断されると、オリンポス債権回収は訴訟・支払督促の送付などといった法的措置を行うことになります。
債権者が「貸金返還訴訟」を提起すると、裁判所から債務者に対して訴状と呼び出し状が送達され、裁判所への出廷が求められます。
これを無視していると自動的に敗訴となり、「借金を返してもらう」という債権者側の請求が全面的に認められて強制執行が可能となります。
債権者の申し立てにより、裁判所が債務者に対して支払督促を送付します。
これに異議申し立てをせず放置していると、訴訟よりも短期間で強制執行が可能となってしまいます。
訴訟は手間がかかるため実際に提起されるケースは珍しく、オリンポス債権回収はより簡易的な手続きである支払督促を採用するケースがほとんどでしょう。
これらの法的措置について、詳しくは以下のコラムをご覧ください。
債権者が支払督促や訴訟などの手続きによって「債務名義」を勝ち取った場合、財産の差し押さえが行われます。
これは、裁判所が債務者の持つ財産を強制的に差し押さえ、債権者に対して債務の支払いを行わせる手続きです。
差し押さえの対象となる財産は、給料、預貯金、不動産、高価な自動車や株式など、債務者が所有するあらゆる財産です(ただし、生活必需品や仕事に必要な道具など、一定の財産は差し押さえの対象にならないという法律上の保護があります)。
中でも多いのは、給与と預貯金の差し押さえでしょう。
こうなると、受け取れる給料が減ったり、預貯金が借金の返済に充てられて残高が0円になったりするなどの大きなデメリットが生じます。
上記のような財産の差し押さえを回避するために、オリンポス債権回収株式会社から督促・裁判の通知などが来たら、以下の対策を取りましょう。
債権回収会社を名乗って詐欺を企む団体も実際には存在します。「お金を借りた覚えがない!」という方もいらっしゃるかもしれません。
心配でしたら、郵便等に書いてある各会社の名前や電話番号を正確にチェックしましょう。
オリンポス債権回収は、「011-856-9200」「011-856-9160」などの番号を利用しているケースが多いようです。
また、下記の電話番号検索ツールに該当するならば、少なくとも詐欺団体ではない可能性が高いです。
一定の期間が経過することにより、その権利が消滅することを「消滅時効」と言います。
一般的に、日本における債権(借金)の時効は5年です。つまり、債権者が債務者に対して5年以上債権(借金を返済してもらう権利)を主張しなかった場合、その債権が消滅します。
ただし、時効の期間が経過したからといって、何もせずに支払い義務がなくなるというわけではありません。債務者は「時効の援用」で、債権者に対して、債権が時効によって消滅したことを主張する必要があります。
時効の援用を行うことで、はじめて債権者は債務者に対して支払いを求められなくなります。
ただし、時効期間が満了するまでに債権者からの裁判上の請求があった場合や、債務者が借金の存在を認め少額でも支払いをした場合には、時効の援用ができなくなるケースがあります。
債権回収会社から連絡が来たということは、あなたの借金がかなり昔に支払ったきりのものであると考えられますが、実際に時効の援用を行えるかどうかは慎重に判断する必要があります。
下記の判定ツールを利用した上で、弁護士は司法書士などの専門家に相談してみてください。
債務整理とは、借金などの債務を整理(減額・免除)するための手続きのことを言います。
弁護士や司法書士を通じて債権者と直接交渉をする、あるいは裁判所に申し立てを行い、借金を整理します。債務整理をすることで、返済計画の見直しや元本・利息のカットなどが可能なのです。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産など、いくつかの方法があります。
それぞれの方法で、手続きの内容や条件、メリット・デメリットなどが異なります。
いずれの方法も自分自身で行うことは困難ですので、弁護士や司法書士に相談し、適切な方法を選択し、手続きを行いましょう。
オリンポス債権回収株式会社の情報は以下の通りです。
住所 | 【本社】〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 JA月寒中央ビル |
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許可番号 | 法務大臣許可番号 第41号 |
業務内容 | 債権買取業務・債権管理回収業務の委託 |
オリンポス債権回収株式会社を騙る詐欺でない限り、法務大臣から認可を受けた正当な会社なので、「しつこいから無視をしよう」「知らない会社だから支払わなくて良いだろう」などと考えてはいけません。
放置・無視を続けると、支払督促や訴訟などの手続きによって「債務名義」を勝ち取られ、財産の差し押さえが行われます。
これを回避するために、まずは「時効が成立していないかどうか」を確認し、これが難しいようならば、「債務整理」を検討することが有効です。
債権回収会社から連絡が来たということは、あなたの借金がかなり昔に支払ったきりのものであると考えられますが、実際に時効の援用を行えるかどうかは慎重に判断する必要があります。一度弁護士や司法書士にご相談ください。
オリンポス債権回収の時効は、以下の通りです。
後者は①=②になることがほとんどですので、すなわち、オリンポス債権回収の時効は、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限・最後に返済した時)から5年ということになります。
債権回収会社から督促が来たら、借金の消滅時効が完成するかもしれません。弁護士に相談の上、援用の手続きを検討しましょう。
しかし、債権者は消滅時効の完成を放置せず、訴訟など様々な対応策をとってきます。実際に消滅時効が完成しているケースは少ないかもしれません。
そのような場合には、債務整理で借金の負担を軽減する方が現実的な選択肢となるでしょう。
消滅時効の援用や債務整理については、弁護士・司法書士・行政書士にご相談ください。