闇金からの借金は債務整理で減額・免除できるの?

闇金からの借金は債務整理で減額・免除できるの?

闇金とは、法律に定められた上限金利を大きく超えた利率でお金を貸し出す違法な業者です。一度借りてしまうと、なかなか借金を完済できずに長い間苦しむことになってしまいます。

債務整理とは、借金を整理し、債務の負担を軽減する手続きのことです。債務整理には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの種類がありますが、いずれも合法的に借金を解決することができ、借金の多重債務者の救済策となっています。

この記事では、闇金被害にあい、借金を債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)で、債務減額・免除できるのか?解説します。

闇金からの借金は債務整理できる?

債務整理の仕組み

まず、債務整理でなぜ合法的に借金を減らせるのかを知っておきましょう。

「借りたお金は返さないといけない」と考える方は、日本では特に多いです。
もちろんそれは正しく立派な考えですが、中には「家族や自分が急に病気になった」「業務不振で解雇された」など、やむを得ない理由で返済を滞納してしまうこともあるでしょう。

このような場合、以下のような方法で債務減額・免除することができます。

  • 任意整理:債権者との個別の交渉で利息を免除してもらったり、返済計画のリスケジュールを行なったりする。
  • 個人再生:裁判所に申立てを行い、全ての債権者の債務を減額して残務を3~5年かけて支払う。
  • 自己破産:裁判所に申立てを行い、全ての借金の支払い義務を免除してもらう(税金などの公租公課を除く)。

では、闇金業者も同様に、個別交渉や裁判所への申し立てにより債務整理できるのでしょうか?

闇金の借金も債務整理はできる

支払義務がある借金については、闇金からの借金でも例外なく債務整理で減免することができる可能性があります

債務整理のうち、自己破産と個人再生は裁判所を通す手続きです。整理の対象は全ての債権者となりますので、闇金も例外ではありません。
しかし、闇金はそもそも法律に違反して貸付を行っている業者になりますので、裁判所を通したとしても、このような手続きに応じる可能性は低いです。

とは言え、そもそも法外な利息をとる闇金からお金を借りた場合、債務者はお金を返済する義務がありません

闇金の借金問題については、闇金に強い弁護士・司法書士に解決をお願いして関係を絶ってもらったり、返還請求をしたりする方が有効と言えるでしょう。
ぜひ、闇金に強い弁護士・司法書士に相談してみてください。

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闇金からの借金は返済義務がない

闇金業者は利息制限法違反の利息を設定しています。
実は、利息制限法を超える利息の部分は無効となります(利息制限法1条)。

利息制限法1条
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
1号 元本の額が10万円未満の場合 年2割
2号 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
3号 元本の額が100万円以上の場合 年1割5分

例えば100万円を、返済期を1年後として年利30%で闇金から借りた場合には、20%を超える部分(10万円)については無効なので、120万円を超えて金銭を支払う必要はありません。

また、利息109.5%を超えるものとした場合には違法金利であり、消費貸借契約自体が無効となります(貸金業法42条1項。民法708条)。

貸金業法42条1項
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年109・5パーセント(2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
民法708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

闇金業者による貸付は、年利数百%というケースもよくあります。よって、闇金業者からお金を借りると、多くの場合にその契約自体が無効になります

すなわち、闇金からの借金は、債務整理云々以前に、利息部分・元本部分ともに返済が不要となるのです。

とはいえ、「契約自体が無効で、債務整理も不要だし、返さずに放っておいて大丈夫!」というわけではありません。

闇金から借りた借金を放置していると、厳しい取り立てや悪質な嫌がらせがエスカレートし、私生活が害されてしまいます。精神的に追い詰められてしまいますし、場合によっては家族に請求される・職場に電話がかかるなど、更なる借金トラブルに発展する可能性があります。

そこで、闇金からの借入は、放置するのではなく、専門家の力を借りてしっかりと解決をする必要があります。

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闇金からの借金の解決方法

闇金は違法業者ですので、法律の専門家が受任通知(債務者から案件を受任した旨の通知)を送付しても、取り立てを止めるとは限りません。

このようなしつこい闇金問題の解決には、「任意整理」と似た方法で、闇金との個別交渉により関係を断ち切る必要があります。

弁護士・司法書士の介入で督促を止める

多くの闇金業者は弁護士・司法書士などの専門家の介入を嫌います。
法律を破っている闇金は法律の専門家には太刀打ちできず、裁判になった場合は勝てる見込みもないのです。

そのため、弁護士や司法書士が介入した途端、その債務者との関係を維持することを嫌がり、闇金が督促や請求を止めることは多くあります。

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【警察への通報は有効なのか?】
物を壊される、脅迫される、暴行を受けるなどすれば、それについては当然刑事事件となり、警察が動くことはあり得ます。しかし、警察は「民事不介入」といって、民事事件には対応してくれないことが多いです。
闇金が関わっているとはいえ、借金は民事事件なので、警察に相談しても早急な解決は見込めないと思ってください。
このため、闇金との関係を解決するのは弁護士や司法書士に相談するのが一番です。

交渉により関係を切る

弁護士・司法書士の介入で即座に手を引く闇金もいる一方で、専門家からの一度や二度の連絡では債務者への督促を止めない闇金も存在します。

このような場合でも、闇金問題に強い弁護士であれば、毅然とした態度で闇金と交渉を続けることができます。
訴訟も辞さない姿勢を見せることで、闇金は最終的に債務者との関係を断つでしょう。

落ち着いた頃に再度連絡をしてくるようなしつこい闇金業者に対し、しっかりとアフターサポートをしてくれる事務所もあります。

闇金からの借金を解決するなら、弁護士・司法書士に代理人として交渉してもらいましょう。

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闇金に払ったお金の返還請求

また、違法業者に強い弁護士・司法書士に依頼をすれば、闇金と縁を切った上で既に支払ったお金の返還を求めることも可能です。

闇金は日々連絡先や事務所を変えて営業しているため、行方が分からなくなり残念ながらお金が返ってこないケースも多いです。
しかし、闇金の口座を凍結できれば既に支払ったお金が凍結口座から一部返還されるケースもありますし、今後また闇金に脅されて更なる被害を被ることもなくなるでしょう。

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まとめ

いかがだったでしょうか?この記事では、闇金被害にあい、借金を債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)で、債務減額・免除できるのか?解説しました。債務整理をしても、闇金も解決できる可能性がありますが、本来どこまで返済義務があるのかも含め、専門家である、弁護士・司法書士に無料相談しながら、解決するように進めましょう。

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弁護士・司法書士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 闇金業者の利子が高すぎて返せない
  2. 闇金業者からの取り立て・嫌がらせが苦しい
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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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