闇金に強い弁護士・司法書士おすすめ13選|口コミ・選び方・費用
闇金業者が「弁護士に相談しても意味ない」と脅すことがありますが、これは単なる脅し文句に過ぎません。闇金被害に対応して…[続きを読む]
金銭に困っていたため、闇金業者に相談へ行き、そこで無理に金銭を貸し付けられ(押し貸し)、最終的に高額な利息を取られてしまうことがあります。あるいは闇金と知らずに、闇金から借りてしまうこともあります。
闇金から金銭を借り入れた場合、返済義務がないことがあります。
仮に闇金に、いくらか返済をしていた場合、借主からすると「返済の必要がない金銭を返してしまった」こととなり、結果的に損をしたということになります。あるいは、闇金の悪質な取り立てにより、日常生活で大きな損害が発生してしまうことがあります。
このような場合には、闇金業者に対して損害賠償請求ができます。闇金を訴えることは可能です。
この記事では、闇金業者に対して損害賠償請求する方法について解説します。
目次
闇金から金銭を借りた場合、闇金業者の苛烈な取り立てに参ってしまい、返済義務がないのに金銭を渡してしまうケースが多くあります。
闇金に対して返済義務がないのに金銭を返してしまった場合、返済した金額全てを損害賠償として請求できるとした判決があります(最判平成20年6月10日民集62巻6号1488頁)。
そのため、闇金に返済する必要のない金銭を渡してしまった場合には、闇金に渡した金銭の返済を請求することができます。
この場合、結果的に闇金は借主に金銭を無償で譲渡したことになりますが、闇金業者の悪質性からこのような結果となってもやむを得ないとされているのです。
闇金業者に損害賠償請求をするにはどうすれば良いかというと、闇金に強い弁護士か司法書士に全て任せてしまうのが良いでしょう。
弁護士や司法書士は法律のプロなので、闇金業者に対して法的観点から金銭を支払う必要があることを説明し、支払いを請求することができます。
闇金業者としても、法律の専門家に脅迫等をすることはリスクが高く、引き下がらざるをえません。
また、交渉がまとまらずに闇金業者を訴えたいという場合も、弁護士や司法書士(※訴額などの条件あり)は、依頼者を代理して手続きを進めてくれます。
裁判を一般の方が自分で行うことは困難ですので、法律のプロに頼み訴訟した方が良いことは間違いないでしょう。
闇金業者に損害賠償請求することを考えている方は、弁護士か司法書士にまずはご相談ください。闇金問題に特化した事務所ならば特に安心です。
闇金と個人で交渉し、金銭を返してもらおうと考える方がいるかもしれませんが、これは絶対に避けるべきです。
まず、闇金業者が携帯電話でのみ営業している場合(090金融等)、闇金業者はすぐに番号を変更できることもあり、取り付く島もなく相手にしてもらえません。
また、闇金は取り立ての際に脅迫、場合によっては暴力を用いてきますが、交渉の場でも同様の手段を講じる可能性があります。そうすると、闇金業者に対してまともに交渉することができず、むしろ返済義務がないことを契約書などで無理やり確認させられたりする可能性があります。
そのため、個人で交渉に挑むのはやめるべきでしょう。
また、警察に相談することを考える方がいます。
確かに、警察に被害届を出せば動いてくれることもあります。しかし、警察は闇金業者の犯罪行為を捜査するだけで、代わりに損害賠償請求をしてくれるわけではありません。警察に相談しても、渡した金銭を取り戻すことはできないのです。
闇金に強い弁護士・司法書士に相談しましょう。
闇金の被害にあった場合、闇金業者へ損害賠償を請求することができますが、損害賠償金の回収ができないこともあります。
回収できない被害者に向けて、「被害回復給付金支援制度」というものが用意されています。
被害回復給付金支援制度は、詐欺や出資法違反などの犯罪によって得た財産を没収し、金銭化したものを被害者に給付する仕組みです。対象は、刑事裁判で認定された犯罪の被害者やその相続人ですが、資金不足や不正利得がある場合は支給されないこともあります。支給対象犯罪や手続き開始は官報で公告されます。詳細な手続きは法務省のウェブサイトで確認できます。
闇金業者は、貸付の際に法外な利息を設定してくるのが通常です。具体的には、年利数百~数千%、場合によってはそれ以上の利息を設定してきます。
闇金業者が利息を109.5%以上に設定して貸付を行った場合、貸付それ自体が無効となります(貸金業法42条1項)。この場合、借主は借りた金銭を返す必要がないと考えられています。
他方で、年利が109.5%以下で貸付をした場合、返還義務については判例でケースバイケースです。
とは言え、闇金は年利109.5%以上で貸付をすることが多いですので、基本的には闇金業者に対する返済義務はないと考えてよいでしょう。
年利109.5%以下で貸付を行った場合については以下のコラムをご覧ください。
いかがだったでしょうか?この記事では、闇金業者に対して損害賠償請求する方法について解説しました。闇金に損害賠償したい場合は、闇金に強い弁護士・司法書士に無料相談してみましょう。