闇金業者へ損害賠償請求する方法|訴えることはできるのか?

闇金業者へ損害賠償請求する方法はある?|闇金被害の解決
  • 闇金を訴えることは出来るの?

金銭に困っていたため、闇金業者に相談へ行き、そこで無理に金銭を貸し付けられ(押し貸し)、最終的に高額な利息を取られてしまうことがあります。あるいは闇金と知らずに、闇金から借りてしまうこともあります。

闇金から金銭を借り入れた場合、返済義務がないことがあります。

仮に闇金に、いくらか返済をしていた場合、借主からすると「返済の必要がない金銭を返してしまった」こととなり、結果的に損をしたということになります。あるいは、闇金の悪質な取り立てにより、日常生活で大きな損害が発生してしまうことがあります。

このような場合には、闇金業者に対して損害賠償請求ができます。闇金を訴えることは可能です。

この記事では、闇金業者に対して損害賠償請求する方法について解説します。

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闇金に対して損害賠償を求めることはできる

闇金から金銭を借りた場合、闇金業者の苛烈な取り立てに参ってしまい、返済義務がないのに金銭を渡してしまうケースが多くあります。

闇金に対して返済義務がないのに金銭を返してしまった場合、返済した金額全てを損害賠償として請求できるとした判決があります(最判平成20年6月10日民集62巻6号1488頁)。

そのため、闇金に返済する必要のない金銭を渡してしまった場合には、闇金に渡した金銭の返済を請求することができます

この場合、結果的に闇金は借主に金銭を無償で譲渡したことになりますが、闇金業者の悪質性からこのような結果となってもやむを得ないとされているのです。

闇金に対して損害賠償請求する方法

闇金の損害賠償は弁護士・司法書士に相談を

闇金業者に損害賠償請求をするにはどうすれば良いかというと、闇金に強い弁護士か司法書士に全て任せてしまうのが良いでしょう。

弁護士や司法書士は法律のプロなので、闇金業者に対して法的観点から金銭を支払う必要があることを説明し、支払いを請求することができます。
闇金業者としても、法律の専門家に脅迫等をすることはリスクが高く、引き下がらざるをえません。

また、交渉がまとまらずに闇金業者を訴えたいという場合も、弁護士や司法書士(※訴額などの条件あり)は、依頼者を代理して手続きを進めてくれます。

裁判を一般の方が自分で行うことは困難ですので、法律のプロに頼み訴訟した方が良いことは間違いないでしょう。

闇金業者に損害賠償請求することを考えている方は、弁護士か司法書士にまずはご相談ください。闇金問題に特化した事務所ならば特に安心です。

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個人での交渉は避ける

闇金と個人で交渉し、金銭を返してもらおうと考える方がいるかもしれませんが、これは絶対に避けるべきです。

まず、闇金業者が携帯電話でのみ営業している場合(090金融等)、闇金業者はすぐに番号を変更できることもあり、取り付く島もなく相手にしてもらえません。

また、闇金は取り立ての際に脅迫、場合によっては暴力を用いてきますが、交渉の場でも同様の手段を講じる可能性があります。そうすると、闇金業者に対してまともに交渉することができず、むしろ返済義務がないことを契約書などで無理やり確認させられたりする可能性があります。
そのため、個人で交渉に挑むのはやめるべきでしょう。

警察は対応しない

また、警察に相談することを考える方がいます。

確かに、警察に被害届を出せば動いてくれることもあります。しかし、警察は闇金業者の犯罪行為を捜査するだけで、代わりに損害賠償請求をしてくれるわけではありません。警察に相談しても、渡した金銭を取り戻すことはできないのです。

闇金に強い弁護士・司法書士に相談しましょう。

闇金業者から損害賠償金を回収できない場合の対処法

闇金の被害にあった場合、闇金業者へ損害賠償を請求することができますが、損害賠償金の回収ができないこともあります。

回収できない被害者に向けて、「被害回復給付金支援制度」というものが用意されています。

被害回復給付金支援制度とは

被害回復給付金支援制度は、詐欺や出資法違反などの犯罪によって得た財産を没収し、金銭化したものを被害者に給付する仕組みです。対象は、刑事裁判で認定された犯罪の被害者やその相続人ですが、資金不足や不正利得がある場合は支給されないこともあります。支給対象犯罪や手続き開始は官報で公告されます。詳細な手続きは法務省のウェブサイトで確認できます。

参照:法務省「被害回復給付金支給制度」

闇金への返済義務について

闇金業者は、貸付の際に法外な利息を設定してくるのが通常です。具体的には、年利数百~数千%、場合によってはそれ以上の利息を設定してきます。

闇金業者が利息を109.5%以上に設定して貸付を行った場合、貸付それ自体が無効となります(貸金業法42条1項)。この場合、借主は借りた金銭を返す必要がないと考えられています。

貸金業法42条1項
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年109・5パーセント(2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

他方で、年利が109.5%以下で貸付をした場合、返還義務については判例でケースバイケースです。
とは言え、闇金は年利109.5%以上で貸付をすることが多いですので、基本的には闇金業者に対する返済義務はないと考えてよいでしょう。

年利109.5%以下で貸付を行った場合については以下のコラムをご覧ください。

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まとめ

いかがだったでしょうか?この記事では、闇金業者に対して損害賠償請求する方法について解説しました。闇金に損害賠償したい場合は、闇金に強い弁護士・司法書士に無料相談してみましょう。

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  1. 闇金業者の利子が高すぎて返せない
  2. 闇金業者からの取り立て・嫌がらせが苦しい
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服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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