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個人再生は経済的な苦境から脱する有効的な手段の一つですが、個人再生をすると「その後の生活に何か悪影響が生じるのでは」と不安になる方も多いです。
個人再生では住宅ローン支払い中のマイホームを手元に残せる、という話をご存知の方は多いと思いますが、あなたが賃貸物件(アパートやマンション)に住んでいる場合はどうなるのでしょうか?
結論から言えば、基本的に「個人再生をしたからといってアパートやマンションから追い出されたり、その後の新たにアパートを借りるのを断られたりすることはない」のでご安心ください。
しかし、新たな賃貸契約時に問題が発生するケースも稀にありますので、念の為注意が必要です。
この記事では、個人再生後の賃貸契約について解説します。
目次
個人再生は、個人が借金問題や経済的破綻から立ち直るための「債務整理」手続きの一種で、具体的には裁判所を通じて負債を大幅に圧縮し、新たな債務の返済計画を立てることで経済的な再生を図ります。
個人再生後の返済額や返済計画(再生計画)は、債務者の収入や資産状況などを考慮して決定され、債務者が返済計画を遵守して一定期間内に債務を返済し終えると、残っている(圧縮された)債務は免除されます。
個人再生をはじめとした債務整理は、債務者の生活の再建を目的としています。
よって、原則として債務整理をしたことが理由で今借りているアパートやマンションを追い出されることはありません。貸主が個人再生を理由に賃借人を追い出すことはできないのです。
上記は原則であり、例外もあります。
例えば、個人再生をする・しないに関わらず、家賃を数ヶ月滞納すると貸主と借主の信頼関係が破綻したと判断され、貸主の側からの賃貸契約の解約が認められるケースがあります。
個人再生の前から3ヶ月程度家賃を滞納していたり、細かな滞納を何度も繰り返していたりすると、賃貸契約の解除・強制退去となる可能性がありますので、個人再生の前に弁護士や司法書士に相談しましょう。
なお、賃貸借契約書に特約で「債務整理を理由とした解除権」などが盛り込まれている場合もありますが、これはそもそもの有効性が争われており、無効となる可能性も十分あります。この場合も弁護士・司法書士にご相談ください。
あなたが個人再生をすると、「この人は借金を返せずに個人再生をしたことがある」という情報が信用情報機関に登録されます。これがいわゆる「ブラックリスト」状態です。
この結果、個人再生後数年間は金融機関からの借入やクレジットカードの利用が制限されることになります。消費者金融やクレジットカード会社は、新たな借入やカードの作成・更新の際に信用情報を照会しますので、ここに個人再生をしたという履歴が載っていると審査に落としてしまうのです。
これが賃貸契約にどのような影響を及ぼすかというと、家賃をクレジットカードからの引き落としにしている場合です。
この場合、個人再生後はクレジットカードを利用できなくなりますので、銀行引き落としなどに変更をしてもらう必要があります。うっかり変更を忘れると支払いに失敗し滞納扱いになってしまいますので、注意しましょう。
上記のような例外はありますが、個人再生が現在の賃貸契約に悪影響を及ぼすことは原則としてありません。
また、冒頭の通り、個人再生をしたからといって、その後新たにアパートを借りるのを断られたりすることはありません(個人再生をしたという事実を不動産屋や管理会社、大家さんに言う必要はありません)。
とはいえ、以下のようなケースでは個別の注意が必要です。
先述したブラックリストは、通常賃貸契約に影響しません。
というのも、信用情報機関に登録された事故情報(個人再生をしたというマイナス情報)をチェックするのは、審査の際に信用情報必要とする貸金業者やクレジットカード会社のみです。不動産会社や賃貸契約の保証会社が信用情報を照会することはないため、賃貸契約にブラックリストは影響しないのが原則です。
しかし、保証会社の中には独自で信用情報をチェックする企業も存在します。
特に信販系の保証会社(株式会社アプラス、エポスカード(ROOMID)、オリエントコーポレーション(オリコ)、株式会社ライフ(ライフ安心プラス)など)は審査が厳しく、個人再生の過去があると審査に通らず賃貸契約ができないケースもあります。
心配ならば、一度不動産会社に確認してみることをお勧めします。不動産会社ならば、借りようとしている物件が信販系の保証会社なのかどうかを確認してくれるでしょう。
コンビニ振込・銀行振込、口座振替など、家賃の支払い方法は様々です。
そして、多くの方は手軽なクレジットカード引き落としを利用しているのではないでしょうか。
毎月の家賃の支払いについて、口座振替が可能ならば問題ありません。
しかし、たまに「指定のクレジットカードがあり、そこから引き落とす」という形で支払い方法を限定しているケースもあります。これは家賃滞納のリスクを避けるための策と思われます。
この場合、過去に個人再生をしていればカード作成はできませんので、賃貸契約を諦めざるを得ません。口座振替や現金払いが可能な別の物件を探すことになるでしょう。
個人再生をしたからといって、その後新たにアパートを借りるのを断られたりすることはありません(個人再生をしたという事実を不動産屋や管理会社、大家さんに言う必要はありません)。
稀にですが、個人再生後の新たな賃貸契約時に以下のような問題が発生するケースもあります。
賃貸契約時に信販系の保証会社の審査が必要な場合、個人再生の過去があると審査に通らず賃貸契約ができないケースもあります。
また、「指定のクレジットカードがあり、そこから引き落とす」という形で支払い方法を限定しているケースでは、個人再生後にクレジットカードが使えないため家賃の支払いが不可能です。
このようなケースでは、信販系の保証会社を避けたり、口座振替や現金払いが可能な別の物件を探したりする必要があります。
個人再生をはじめ、債務整理をしたことが理由で今借りているアパートやマンションを追い出されることはありません。貸主が個人再生を理由に賃借人を追い出すことはできないのです。
ただし、個人再生をする・しないに関わらず、家賃を数ヶ月滞納すると貸主と借主の信頼関係が破綻したと判断され、貸主の側からの賃貸契約の解約が認められるケースがあります。
個人再生の前から3ヶ月程度家賃を滞納していたり、細かな滞納を何度も繰り返していたりすると、賃貸契約の解除・強制退去となる可能性がありますので、個人再生の前に弁護士や司法書士に相談しましょう。