自己破産するとアパートは借りれない?|賃貸保証会社の注意点

自己破産するとアパートは借りられない?|賃貸保証会社の注意点

自己破産を検討中の方は、生活の本拠となる住居・アパートについて不安を感じている方も多いでしょう。

自己破産すると、持ち家を手放す必要はあるのか、賃貸契約のアパートは追い出されてしまうのかなど、不安に感じるであろう疑問はいくつも存在します。

この記事では、自己破産するとアパートは借りられないのか?について解説していきます。

自己破産後に起きる住宅への影響・自己破産でアパートは借りられなくなることがあるのか・自己破産後の賃貸契約で注意すべきポイントについてご説明します。

これから自己破産を考えているという方はぜひ一度ご覧ください。

自己破産するとアパートは借りられない?

自己破産後に住む部屋を探すことについて解説します。自己破産後に賃貸契約を締結することはできるのでしょうか?

結論からいって、自己破産後に賃貸借契約を結ぶことには問題はありません。賃貸人が許可を出せば契約をすることは可能です。
また、自己破産の事実をわざわざ賃貸人に告げる必要もありません。

しかし、アパートによっては注意が必要です。
というのも、賃貸借契約には家賃保証会社との契約が必要となることが多く、自己破産をしたことで家賃保証会社の入居審査に通らない可能性があるからです。

賃貸借契約の2つの審査

賃貸借契約には、2つの審査があるといわれています。

1つ目は大家さん(または管理会社)による審査です。基本的には継続した一定の収入があれば契約することが可能です(逆に言うと、現在無職の方は審査を通ることが難しいです)。

2つ目が家賃保証会社による審査です。
保証会社によっては、信用情報機関の情報を閲覧して審査をするケースがあります。

自己破産をすると、信用情報機関に金融事故の情報が登録されます(いわゆるブラックリストです)。これにより、自己破産後にクレジットカードやローンが一定期間利用できなくなります。

つまり、家賃保証会社がこの信用情報を閲覧する機関の場合には、入居審査に通らない可能性があるということです。

信販系の家賃保証会社の場合は、信用情報を確認することができます。例としては、ジャックス、オリエントコーポレーション、アプラスなどが挙げられます。

このように、新しく賃貸借契約を締結することには法律上制限はありませんが、信販系の家賃保証会社の場合は、契約を断られてしまう可能性があるので注意が必要です。

自己破産後の賃貸契約で保証会社・不動産屋の注意点

最後に、自己破産後の賃貸契約で知っておくべきポイントをお伝えします。

民間系の家賃保証会社を選ぶこと

先にお伝えした通り、信用情報を参照する家賃保証会社は、自己破産の経歴があると審査に通してくれません。これにより、賃貸契約自体が難しくなってしまいます。

そこで、家賃保証会社を利用する場合には、民間系の家賃保証会社と契約している物件を探しましょう。

民間系の家賃保証会社の場合は、信用情報機関の情報を閲覧していないため、自己破産後でも契約してもらえる可能性が高いといえます。

民間系の家賃保証会社の例としては、リクルート、日本セーフティー、カーサ、全保連、フォーシーズなどがあります。これ以外にも民間系の保証会社はあるので、ご自身で調べてみてください。

物件探しの際は、どの保証会社と契約しているのかも必ず不動産会社に確認するようにしましょう。

不動産屋に協力してもらうこと

賃貸契約の際に、自己破産について自分から申し出る必要は必ずしもありません。聞かれない限り、特にいう必要はないのです。

しかし、自己破産後は保証会社を見つけるのが難しくなってしまうため、借りられる物件を探すためには不動産会社の協力が必要です。

保証会社が知りたくても、契約までわからないケースも多いため、不動産会社に事情を話して借りられる物件を探してもらうことを協力してもらうのも1つの方法です。

基本的には、自己破産の事実を話せば、借りられる物件を親切に探してくれるはずです。

また、これまでの経験から「この大家さんは契約の審査が厳しい」などという情報を持っている可能性もあるので、不動産会社を味方にするのは良い方法でしょう。

連帯保証人を用意して契約する

民間系の家賃保証会社と契約するという方法もありますが、連帯保証人を用意するという方法もあります。親族などに連帯保証人になってくれる方がいる場合は、保証会社なしに賃貸借契約を結べます。

しかし、最近では連帯保証人だけでは契約できないケースも増えていますので、この点についても必ず不動産会社に確認することは必要です。

自己破産後の家に関するよくある

自己破産後、持ち家はどうなる?

自己破産をすると、現在住んでいる家を失ってしまうと不安になる方が多いです。実際のところ、自己破産をすると持ち家は失ってしまうのでしょうか?

まず、自己破産とは債務者が抱えている全ての債務を免除する手続きを指します。
裁判所で免責を受けた場合、今抱えているすべての借金を返済する必要はなくなります。

もっとも、これは債権者にとって大きな負担となってしまいます。

そこで、自己破産では債務者が今持つ財産の一定部分を換価処分にして、債権者に平等分配することになっているのです。
つまり、今持っている価値ある財産はほぼ全て手放さなければいけないということになります。

持ち家の場合、破産申立人の名義となっている場合には家を失います。また、ローン返済中のマイホームを持っている方も同様です。

ローンが返しきれていない持ち家がある場合、競売や任意売却によりマイホームが売却され、その売上金を回収されてしまうので、ほぼ確実に家を手放さなければいけません。

仮にどうしても家を手放したくない場合には、自己破産ではなく、個人再生を検討するという方法もあるでしょう。詳しくは、弁護士にご相談ください。

自己破産後、賃貸アパートに住み続けられる?

自己破産後、賃貸アパートに住んでいる場合には、家を出て行く必要はあるのでしょうか?

現在賃貸契約を結んでおり、アパートやマンションに住んでいる場合には、引っ越しをする必要はありません。自己破産をしたからといって、大家さんがが追い出す権利はないためです。

しかし、一点だけ注意すべきことがあります。
もし家賃を滞納している場合には、契約を解除される可能性があるということです。

というのも、自己破産によりこれまで滞納した家賃分は免除されることになるため、大家さんからしたら家賃を踏み倒されるも同然であり、解約の根拠を作ることになってしまいます。

これを防ぐためには、自己破産前に家賃の滞納を解消しておくことが必要でしょう。もっとも、勝手に家賃だけ弁済すると、家主だけを特別扱いしたことになってしまいます(偏頗弁済)。

数か月分であれば裁判所に認めてもらえることもありますが、勝手にやってしまうと自己破産が認められない可能性もありますので、弁済する場合には必ず弁護士に相談してから行動するようにしてください。

このように、賃貸の場合には原則として住み続けられますが、滞納している場合は解除される可能性も十分にあり得ます。

自己破産後の生活を恐れず、弁護士にご相談を

自己破産後の生活に不安を感じ、手続きをためらっている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、実際は自己破産が認められたら「安心した」とおっしゃる方がほとんどです。事前にきちんとデメリットなども知った上で手続きを行えば、恐れる必要はありません。

自己破産は借金問題を解決するための1つの方法であり、不便な環境へ押しやる手続きではないためです。

心配事がある場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。不安なことを解消した上で、手続きを進めて行くことが大切です。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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