家賃の滞納で裁判所から呼び出しが来た!無視するとどうなる?
家賃を支払えなくなってしまい、滞納を続けていたら、裁判所から郵便物が届きます。契約の解除や強制立ち退きになる前に、弁…[続きを読む]
債務整理をすると、その後の生活に様々な悪影響が出るというイメージをお持ちの方も多いでしょう。
実際、「ブラックリスト」に載ることで、クレジットカードの新規作成・利用や、新規の借入ができなくなるなど、制限される事柄はいくつかあります。
では、債務整理をすることで、アパートやマンションの現在の賃貸借契約を解約されたり、契約更新が制限されたりすることはあるのでしょうか?
また、引っ越しが制限されることはあるのでしょうか?
この記事では、債務整理後のアパート・マンションの契約更新・引っ越しなどの住居について解説していきます。
(なお、ここでは賃貸物件についてのみ解説いたします。)
目次
結論から言えば、基本的には債務整理後でも現在のアパートやマンションにそのまま住み続けることが可能です。
家賃の滞納などがなければ、「債務整理をしたことで追い出されるのでは」などと不安になる必要はありません。
不動産会社は、消費者金融や銀行などの金融機関と違って信用情報機関に加盟していません。
よって、ブラックリストの内容を照会することはできず、賃借人の債務整理事情について知る由もないのです。
しかし、仮に現在家賃の滞納をしてしまっている場合には、何かしらの対策を講じる必要があります。これについては、以下の記事をご覧ください。
なお、家賃の滞納をしていなくても、以下のような場合には債務整理の際に注意が必要です。
債務整理をすると、任意整理・個人再生・自己破産のいずれの場合も、いわゆる「ブラックリスト」状態に陥り、クレジットカードが使えなくなります。
よって、家賃をクレジットカード払いにしている場合は、銀行振込や口座引き落としなどに支払方法の変更をする必要があります。
特に、家賃の支払いがクレジットカード払いのみに対応している場合は、支払い方法について不動産会社や信販会社と協議する必要がでてきます。
しかし、仮に貸主側が「クレジットカード払い以外は認めない」と拒絶したとしても、それが理由でアパートの退去を迫られることはありません。
アパートの借主は借地借家法などの法律で手厚く保護されているので、正当な理由がなければアパートを追い出されることはないのです。
家賃の保証会社が信販系(アプラス、オリコ、ジャックスなど)の場合、信用情報機関にアクセスすることできるので、債務整理をしたことが露見する可能性が高いです。
このため、以後の保証契約を断られる可能性があります。
この場合、不動産会社によっては別の保証会社を紹介してくれることもありますし、他の保証人を探すよう指示してくることもあります。
しかし、別の保証人が立てられないからといって、これも借主を追い出す正当な理由とはなりません。
ただ、他の保証会社の審査に通らず、保証人も立てることもできないとなると、退去勧告をされる可能性はあります。
いずれにせよ、家賃を長期間支払っていないなどの事情がない限り、弁護士に依頼をすれば何らかの対応を行ってくれるでしょう。
では、契約更新の場合に、債務整理の影響はあるのでしょうか?
最近のアパートは2年ごとに契約更新となっていることが多く、心配になる人もいるでしょう。
原則的に、これも特に問題なく更新することができます。既に述べたように、不動産会社に債務整理の事実を知られる可能性は低いですし、たとえ知られてしまっても、債務整理が理由で契約を拒絶されることもほぼありません。
また、貸主側から契約の更新を拒絶する場合には、更新の6ヶ月以上前に通知する必要があります(借地借家法)。さらに、更新を拒絶するには正当な事由も必要となります。
これらが満たされない場合は更新を拒否されないので、過度な心配は必要ありません。
例外的に、以下の場合には問題となることがありますが、正当な更新拒絶として認められる可能性は低いですのでご安心ください。
先述の通り、債務整理をするとその後しばらくはクレジットカードが使えなくなるので、更新料の支払いも口座引き落としや振込などに変えてもらう必要があります。
「指定のクレジットカードを使わないと困る」と言われても、それは借主が更新を拒絶する正当な事由には該当しません。弁護士に間に入ってもらえれば、うまく交渉してくれるでしょう。
家賃引き落としの代行を行っている信販会社がブラックリストの照会をすると、債務整理をした事実が露呈してしまいます。
こういった場合で更新を拒絶されてしまっても、家賃の引き落としを継続する協議を弁護士に依頼すると良いでしょう。
信販系の保証会社はブラックリストの内容を照会することができるので、債務整理をすると今後の保証契約を断ってくる可能性があります。
この場合は、賃料保証会社が信販系保証会社の場合と同じように、他の保証会社を紹介されたり、別の保証人を探したりする必要がでてくるかもしれません。
しかし、仮に紹介された保証会社の審査に通らず保証人を立てることもできない場合でも、これも貸主がアパート契約の更新を拒絶する正当な理由にはならないため、契約更新ができる可能性が高いです。
引っ越しは、つまり「新しくにアパートを借りる賃貸契約を結ぶ」ということです。
結論から言えば、債務整理をしても、基本的に問題なく新しいアパートやマンションの賃貸借契約を結ぶことができます。
ただし、以下のケースでは新しくアパート契約をすることが難しい可能性が高いです。
この場合は、入居審査のときにブラックリストに載っていることがバレてしまうため、契約を断られる可能性があります。
これには、残念ながら有効な解決方法がないのが実情です。
どうしてもその物件に住みたければ、債務整理の情報がブラックリストから削除されるまで待たなければなりません。
保証会社の要らない物件(保証人で足りる物件)か、保証会社が必要でも信販系以外の保証会社で済む物件を探すのが現実的です。
なお、保証会社が信販系であるかどうかは、不動産会社に確認すれば分かるでしょう。
不動産会社にブラックリスト入りしていることを伝えるのは気が引けるかもしれませんが、それを踏まえた上で問題なく契約ができる物件を積極的に探してくれる可能性は高いですので、不動産会社には正直に話すことも一案です。
クレジットカードを作れない・使えない状態だと、家賃を未払いにするリスクが高いと思われてしまうため、契約を断られる可能性があります。
しかし、家賃の支払いは口座引き落としや振込でも可能なケースが多いので、これに関しては過度は心配は不要でしょう。
債務整理をしてもアパートを追い出されることはありません。
アパートの契約の更新も通常は問題なく行えます。仮にトラブルがあったとしても、弁護士に相談すれば解決できることがほとんどです。アパートの新規契約のときは問題が生じる可能性がありますが、その場合は問題のない物件を選び直すことで解決できます。
最初から債務整理を弁護士に依頼すれば、アパート関係のトラブルがあったときにも一緒に対応してもらえるので安心です。
もちろん、長期間家賃の未払いがある場合は別の問題が発生しますので、できれば家賃の支払いが苦しくなる前に弁護士にご相談ください。