個人再生に仕事・職業の制限はある?

個人再生をするには、様々な条件を満たさなければなりません。
「所定の条件を満たした書類を期限までに提出する」「住宅ローンを含めない借金の総額が5,000万円以下」などがありますが、この他に「職業」に関するものもあります。
「無職だと個人再生できないの?」「特定の職業の人は個人再生が難しいの?」
など、様々な疑問を持つ方が多いようなので、ここでは個人再生と職業の関係について解説します。
目次
1.個人再生の条件について
個人再生は裁判所に申立てをして、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
減額されたとは言え、借金の返済が前提にあります。
そのため、手続き後の借金の返済が可能なだけの収入がない人は、裁判所から個人再生を認めてもらえません。
1-1.「一定以上」の「安定した収入」が必要
個人再生で借金を減額してもらった債務者は、その後原則3年程度で完済できるように分割払いを行います。
3年という長期間、遅れることなく支払いができる程度の「安定した収入」があるかどうかは、裁判所が個人再生を認めるうえで非常に重要な基準です。
個人再生は、債権者が回収できる債権額を大きく減らすという、債権者の権利を大きく損なう制度です。
裁判所がしっかりと審査をせずに個人再生を認めてしまうと、債権者が将来「やっぱり払えませんでした」となる可能性があります。これでは再び債権者の権利が損なわれてしまいます。
裁判所は公平な機関であり、債務者のことも債権者のことも考える必要があります。そのため、個人再生後に返済ができなくなりそうな収入しかなく、債権者に損害を与える可能性の高い人には、個人再生を認めないようにしています。
以上の理由から、一定以下の収入しかない人、収入の浮き沈みが激しい人、今は収入があっても将来的に収入が減少しそうな人は、個人再生が認められないのです。
どの程度の収入があれば良いのかについては、借金の総額や毎月の支出額などによって異なります。
「自分のケースだとどのくらいの収入が必要なのか」「自分が個人再生に成功する見込みはあるのかどうか」を知りたい方は、弁護士に相談して見積もってもらうと良いでしょう。
【「給与所得者等再生」はさらに厳しい】
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
このうち給与所得者等再生は、債権者の意思に関係なく可能な個人再生ですので、債権者の反対が予想されるときに用いられます。
その代わり、給与所得者等再生を利用する条件は厳しく、以下を満たす必要があります。
・主な収入源が「給与」など、定期的な収入である
・収入の変動の幅が小さい(変動幅が年収ベースで20%以内)
・可処分所得の2年分以上の支払いが可能
・過去7年以内に給与所得者再生や自己破産などをしていない
参考:小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
2.個人再生と職業の関係
個人再生をするには「安定した収入」が「将来にわたって」「継続する見込み」がなければいけません。
しかし、パート・アルバイトや自営業など、世の中には様々な職業の人がいます。年金生活をしている方や、何らかの事情で無職の方もいるでしょう。
以降では、ケース別に、個人再生が認められるかどうかについて説明します。
2-1.自営業の場合
自営業(フリーランスなど)の人は、業種によって収入の波が激しいことがあります。
入金が数ヶ月後になることもありますし、特定の期間のみ収入がアップまたはダウンすることもあるはずです。
そこで、自営業の場合は、「3ヶ月に1度のペースで返済可能な程度の収入があれば問題ない」ということになっています。
個人再生をした後、毎月返済する人も多いですが、実は3ヶ月に1度のスパンで返済することも認められています。
ただし返済のスパンが長いと返済回数が短くなり、1回あたりの返済額が上がってしまいます。返済計画を立てるときは、弁護士と相談しながら慎重に考えてください。
2-2.パート・アルバイトなどの場合
パート・アルバイトでも、基本的に毎月定期的に給与を受け取っているはずです。
そのため、給与の金額が十分であれば、個人再生を認めてもらえる可能性が高いです。
ただし、同じ職場で長期間継続して働いており、収入の金額も安定している必要があります。
シフトに入れる月と入れない月の差が激しくて収入の上下動が激しい人は、個人再生を認めてもらえない可能性が高いでしょう。
また、単発バイトを繰り返している人や、何度も別のバイトに転職している人などは、収入の継続性に疑問符がつくため、やはり個人再生を認めてもらえません。
「収入の額」と「継続性」が大切だと覚えておいてください。
2-3.転職中の場合
転職先が決まっており、そこで十分な収入が得られる見込みであれば、個人再生できる可能性があります。
一方、仕事を辞めて完全に無職であり、転職先が決まっていないのであれば、個人再生できる見込みはほぼありません。
2-4.専業主婦や主夫の場合
個人再生で審査されるのは「本人の収入」です。
配偶者や生計を共にしている家族の収入が高くでも、本人に収入がない以上、個人再生はできません。
2-5.年金生活者の場合
年金は非常に安定した収入です。しかし、年金で生活しながら返済が続けられるかどうかは支給額によります。金額によっては個人再生が認めてられないこともあるでしょう。
また、年齢によって支給される老齢年金は将来的に安定した収入ですが、障害年金などは違います。障害が軽くなるか無くなることで、将来の支給額が変動する可能性があるからです。
年金については裁判所が事例ごとに判断するので、申立てをしなればわからないことも多いです。不安な人は弁護士に相談して、事前に見込みを聞いておきましょう。
3.個人再生できない場合はどうする?
収入要件を満たしていないなどで個人再生ができない場合、借金を解決する方法はあるのでしょうか?
3-1.任意整理
債権者と交渉して、将来発生する予定の利息や既に発生している遅延損害金をカットしてもらう方法です。支払いスケジュールも修正した上で分割払いをすることになります。比較的少額な借金に用いられます。
裁判所を通さないので早く済むというメリットがあり、日本で最も多く行われている債務整理です。
しかし、個人で交渉をしようとすると、そもそも債権者が交渉に応じてくれない、交渉に応じてくれても不利な条件を提示してくるなどの問題点があります。
(弁護士に依頼すればスムーズに交渉が進み、妥当な条件で話がまとまるため、弁護士に依頼して代行してもらうケースがほとんどです。)
また、個人再生同様、交渉後の返済が実際にできるかどうかの問題もあります。返済できるだけの収入がなければ交渉がまとまらないため、無職や収入の少ない人は任意整理ができない可能性があります(家族の収入で返済可能なら認められる可能性もあります)。
学生の方などは収入がありませんし、そもそも多額の借金ができないので、個人再生ではなく任意整理で解決することが多いようです。
3-2.自己破産
裁判所に申立てをして、借金をゼロにしてもらう手続きです。無職や収入のない人でも自己破産は可能です。
ただし自己破産をすると、一定額以上の財産は裁判所が処分・換価し、債権者に配当されてしまいます。生活必需品などは手元に残せますが、マイホームや高価な自動車などは失うことになるでしょう。
特に財産がなければ、何も没収されず借金だけがゼロになることもあります。
この他にも、免責不許可事由があるなど、自己破産には注意点が多いので、弁護士に相談して個別に注意点を教えてもらいながら手続きを進めていきましょう。
4.個人再生に不安があれば弁護士へ!
無職の方は個人再生を利用できません。仕事をしている人でも、単発バイトを繰り返している人や、収入が少な過ぎる人などは、個人再生できない可能性が高いと考えてください。
「自分は個人再生できるのだろうか?」と思う方は、ぜひ弁護士に相談してください。収入はもちろん、それ以外の事情も含めて検討し、判断をしてくれます。
万が一個人再生を利用できない場合でも、任意整理や自己破産などの方法で借金を解決できます。弁護士が個々のケースに合わせて最適な方法を選択し、解決のお手伝いをします。
借金のお悩みは、ぜひ弁護士にお任せください。