特別催告状とは|国民年金の滞納で差し押さえられた!対処法も解説
国民年金が払えずに滞納を続けていると、比較的早い段階で「特別催告状」という書面が届きます。この記事では、年金特別催告…[続きを読む]
学生は経済力がないために、国民年金を支払えない、未納になるという方も多くいます。
しかし、何の手続きもせず「年金未納」のままだと、学生であっても将来的に差し押さえなどのリスクがあるため大変危険です。
なお、学生であっても社会人であっても、年金未納を続けた場合にとられる措置は同じです。
この記事では、「学生の年金未納問題と差し押さえ」について解説します。
年金滞納から特別催告状、差し押さえまでの流れについては、以下のコラムをご覧ください。
目次
国民年金を支払うことは国民である私たちの義務です。これは20歳以上の成人に課せられており、学生であっても本来的には支払うべきこととなっています。
国民保険料は毎月定額であり、支払った料金の月数で将来的な年金額が決まります。未納があれば、その分老後に受け取れる年金は減ってしまうのです。
最近では、「年金を支払うのが損」という考えも広まっているようですが、「年金未納があっても大丈夫」「差し押さえまでされる事例は少ないはず」と考えるのは得策ではありません。
というのも、年金未納が続く場合には、給与や預金などの差し押さえが現実に実行される可能性があるからです。実際に近年、年金滞納者に対する差し押さえは強化されています。
厚生労働省と日本年金機構によると、平成30年度から国民年金保険料を滞納した人への取り立て強化を実施しています。
強制徴収の対象は年間所得が300万円以上であり、7ヶ月以上未納の場合の人です。実際に、平成30年度4月〜9月までの間には、差し押さえが6,655件もあったことが報告されています。
学生の場合は年間300万円以上稼いでいるケースは少ないため、これには当てはまらないと考えるかもしれませんが、世帯単位で年間所得を計算するため、きちんとした猶予手続き等を踏んでいない限り、今後差し押さえが実行される可能性はあります。
特別催告状や差し押さえがなくとも、将来的に働き始めてから未納期間分の支払いを要求されてしまいますので、支払える場合には今のうちに支払っておくべきです。
さらに、年金未納を続けると、事故などで障害を持った場合に受け取れる障害年金が受け取れなくなってしまいます。
家族が亡くなったときに受け取ることができる遺族年金も同様です。
年金を支払うべきだと分かってはいても、学生ならば経済状況から支払えない人も多いでしょう。
そこで、経済的に保険料を支払うのが困難な場合、学生である場合などを対象に、納付を免除・猶予してもらえる制度があります。
学生の場合は、「学生納付特例制度」を利用できるでしょう。
学生納付特例制度は、卒業までに1年以上あれば、在学中の保険料を猶予できる制度です。
(学生本人の本年度所得が「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」の範囲内である必要があります。)
対象となる学校は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校の他、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます(しかし、修業年限が1年以上の課程である必要があります。)。
手続きの方法としては、お住まいの地域の市役所にある国民年金担当窓口に相談します。
現在督促状などが届いていても、猶予の申請をすれば手続きがストップしますので、今すぐ手続きを始めましょう。
参考:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構
学生納付特例制度を利用しても、これまでの滞納分がなくなるわけではありません。学生であった期間でも手続き前の期間は未納となってしまうケースがあるでしょう。
学生の間は未納分の支払いも猶予されますが、学生でなくなった時点で支払いの催告がまた送付されます。学生納付特例制度はあくまでも「猶予」の手続きですので、滞納分の「免除」が認められることはありません。
滞納分がある場合には、その分を支払えるときに納付しましょう。
猶予期間中は催告が来ない可能性が高いため、市役所にいって滞納分を支払いたいことを伝えれば学生の間でも支払うことができます。これが難しい場合は、働き始めてから滞納分を支払いましょう。
また、学生期間中に猶予された期間に関しては、追納することも可能です。保険料は遡って10年分支払うことができますので、年金額が減ってしまうのが気になる方は、将来的に追納を検討してみてください。
このように、学生で年金の未納がある場合には、学生納付特例制度を利用することで今後の未納を解消することができます。手続きをしていない方は、お早めに市役所にてご相談ください。
もし、働き始めてからも年金が支払えない・追納できないという場合で、年金未納以外にも借金を抱えていて返済できない等の問題がある場合には、債務整理を検討することをおすすめします。
債務整理は、借金を合法的に減額・免除できる手続きです。年金は減免の対象外ですが、消費者金融や銀行からの借金を整理することで、年金を支払う余裕が生まれるかもしれません。
債務整理を検討したい場合は、専門家である弁護士・司法書士に相談してみましょう。
診断後は何度でも相談無料
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年金の未納が続く場合には、書面や電話、訪問による督促が続いた後、最終的に強制徴収で財産の差し押さえが行われます。
差し押さえされる個人の財産の例としては、給与、預金、自動車、自宅、有価証券などが挙げられるでしょう。
また、将来年金を受け取れなくなったり、受け取れる金額が減ったりします。
老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなくなってしまう可能性もあります。
経済的に納付が難しい場合、免除制度・納付猶予制度の利用を検討することができます。
参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
家庭内暴力(DV被害)を受けており加害者と住居が異なっている方の取得が一定以下である場合や、産前産後期間については、一部免除などを受けられる制度もあります。
学生の場合は、「学生納付特例制度」を利用できるでしょう。
残念ながら、年金や健康保険料・税金などは債務整理の対象外です。
上記のような公租公課は、役場などの担当窓口で直接分納の相談をすることになります。
しかし、仮に年金以外にも借金を抱えていて返済できない等の問題がある場合には、債務整理をおすすめします。他の借金を整理することで、年金を支払う経済的な余裕が生まれるかもしれません。