借金が返せない時はどうするべき?正しい対処法を解説

借金が返せない時はどうすればいい?やるべきこと・やってはいけないこと

消費者金融(貸金業者)や銀行(金融機関)、クレジットカード、キャッシングなどでお金を借りる場合、誰もが「返済できる」と考えた上で計画的に借入を行うものです。
しかし、最初は「つなぎ」のつもりで借りた少額のお金でも、その後どんどん負債が膨れ上がり、利息・遅延損害金もあって最終的に返済不可能な金額となってしまうケースは少なくありません。

自力返済できなくなってしまった借金を放置するのは非常に危険です。
借金を返せない時、法的措置(訴訟・財産の差し押さえ等)になる前にやるべきことは多くありますので、本記事を読んだ上で対応をご検討ください。

借金を返せない時の正しい対処法

記事の最後に説明しますが、借金を返さないまま(滞納遅れのまま)放置していると、督促・取り立て、強制解約、ブラックリストへの登録、財産の差し押さえなど、時間の経過に応じて様々なリスクが生じます。

そこで、どうしても借金が返せないならば、放置をしたり違法業者に手を出したりすることはせず、以下の方法を取るようにしましょう。

現状をしっかり把握し、完済できる返済計画を立てる

特に借金の借入先が複数あると、「どこからいくら借りているか」が分からなくなっている方が多いです。

そこで、「債権者(借入先)の数はいくつなのか」「それぞれの借金の利息・遅延損害金はいくらなのか」「借金は全額でいくらなのか」を正確に把握するのが、借金問題解決の第一歩です。
郵便やHP上などから取引履歴を確認し、「どこから」「いくら」借りているのかをチェックしましょう。

その上で、ご自身の収入や支出と照らし合わせ、毎月いくらなら返済できるのか、その場合に何年で完済できるのか等をシミュレーションしてみることをお勧めします。

自力返済を続けることが現状では難しそうならば、次のような方法に移ってください。

なるべく早く債権者に連絡をする

「今月だけ余裕がなくて支払えないが、来月以降はまた返済できる(少し猶予があれば払えそう)」「うっかり支払いを忘れてしまったが、返済は続けられそうだ」「分割なら支払っていけそう」という場合は、債権者の窓口に連絡をして返済方法について相談することがお勧めです。

「返したいけどやむを得ず返せない」という状況であることを説明し、具体的な返済計画を提示して、かつそれが完済に向け現実的なものと認めてもらえれば、債権者も譲歩して分割払いや猶予を受け入れてくれるでしょう。
滞納が長引けば長引くほど和解は難しくなってしまうので、できるだけ早い段階で連絡することを心がけましょう。

反対に、督促の電話やメールを無視することは、一番やってはいけないこととも言えます。

家族や親族に相談してみる

借金の問題は、家族や親族に相談しにくいものです。
しかし、もし打ち明けられそうならば、頼れる家族・親族に一度相談することをお勧めします。

借金問題を一人で抱え込んでしまい、最終的に「借金まみれ」「借金地獄」と言えるような状況になってしまう大きな理由の一つが「借金を誰にも相談できなかった」というものです。
誰かに相談することで借金の解決方法を知れれば、問題が大きくなる前に対処できたかもしれません。

また、もし家族や親族から援助を受けることができれば、そのお金で一旦債権者に返済し、家族・親族に返済をしていくという方法をとれます。
家族・親族は利息なしでお金を貸してくれるでしょうから、利息の負担なしで分割返済していけるのは大きなメリットです。

おまとめローンなどを検討してみる

消費者金融やリボ払いなどの借金は、金利が高く設定されています。
利息の支払いが厳しいならば、おまとめローンや借金の一本化、借り換えを検討してみるのも良いかもしれません。

「おまとめローン」「借金の一本化」「ローン借り換え」は、利息が高い借金が複数あり、この返済が苦しい場合、これらを利息の低い一つのローンに統合して、より低い利率で返済することを目指すサービスです。

おまとめローンを利用すると、返済先が1社にまとまり、いくつもの借入先に返済する必要がなくなります。振込手数料が安くなる、返済日が月一になって管理しやすくなるなどのメリットがあり、利用を検討する価値はあるでしょう。

しかし、金利が安くなり毎月の返済額が減っても、返済期間が長引くことにより最終的な金利総額は大きくなってしまう可能性が高いです。

おまとめローンを利用するときは、本当に得になるのか?を事前にシミュレーションする必要があるでしょう。

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弁護士・司法書士に相談して債務整理をする

債務整理」とは、その名の通り借金(債務)を整理し、返済の負担を合法的に軽減する手続きのことです。
弁護士などに代理人となってもらった上で債権者(お金を貸した側)と直接交渉したり、裁判所の許可を得たりして借金を減額・免除してもらうことができます。

これまでにご紹介した方法でも返済が難しかったり、負債額が膨れ上がり現状のままではどう足掻いても支払うことが不可能だと感じたりするならば、一度債務整理をご検討ください。

個人の債務整理には、一般的に「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった3つの種類があります。

日本においては「任意整理」が最も多く利用されている債務整理方法であり、債務整理=任意整理といった意味合いで説明されることも多いです。
とはいえ、それぞれの方法にはメリットと注意点(デメリット)があり、いずれも一長一短ですので、どの手続きを利用するかを決定する際には、債務者の状況(借金の総額、現在の収入、手持ちの資産など)を分析した上で決定する必要があります。

よって、債務整理は独断せず、弁護士に相談した上で最適な手続き方法を判断してもらうことが大切です。
(仮に自分自身で債務整理をしようとしても、債権者の反対や書類の不備などにより失敗してしまいます。)

  • 任意整理:債務者(あるいはその代理人)が債権者と私的な交渉を行い、将来利息の一部カットや返済計画のリスケジュールなどを行う手続きです。裁判所を通さないため手続きが簡易で、費用も低額かつ迅速に終わりますが、元本から減額できるケースはほとんどありません。利息の減額で解決できる程度に借金額が少ないケースや、リボ払いなど利息が高額な借金を解決したいケースでよく利用されます。
  • 個人再生:任意整理と自己破産の中間的な方法と言え、裁判所の許可を得て財産を保持したまま借金を元本から大幅に減額してもらいます。ローン支払い中のマイホームも残せることが特徴ですが、手続きが複雑で必要書類も多いため、費用等も嵩みます。
  • 自己破産:個人が法的手続きを通じて全ての借金を免除してもらうことができる手続きです。税金や国民健康保険料などを除く全ての借金の支払い義務が免除されますが、高価な資産(不動産など)を所有している場合はこれを処分して債権者に配当する必要があります。

借金を返せない時にやってはいけないこと

借金が返せないまま放置するのはいけないと分かっていても、無い袖は振れないものです。
しかし、借金が返せないからといって以下のようなことはやってはいけません。

債権者からの督促を無視する

滞納している債権者からの電話や督促状、裁判所からの郵便物は心理的に開けたくないと思うものです。
しかし、だからといって督促を無視することは絶対にしてはいけません

督促を無視していると、債権者は強制解約→一括請求→債権の譲渡→法的措置と粛々と手続きを進めていきます
一方、債権者と連絡が取れれば、支払い猶予や分割払いについての交渉を受け入れ、支払いについてある程度譲歩してくれる可能性があります。

督促状の郵送や電話が頻繁になれば家族に借金がバレるリスクも大きくなりますので、「時効が成立しそうなほど昔の借金だ」という場合を除き、督促の無視は絶対にしないようにしましょう。

借金返済のために追加で借入をする

借金を返すために借金をする「自転車操業」の状態は非常に危険です。これは借金問題の根本的な解決にならず、借金が雪だるま式に膨らみ、最終的にはどこからも借りられなくなって途方に暮れてしまうことになるでしょう。

借金を返せないと感じたならば、新たな借入はせず、借金問題の相談を受け付けている窓口・機関や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

闇金などからお金を借りる

滞納によりブラックリストに掲載されたり、限度額がいっぱいになりどこからもお金を借りられなくなったりすると、「闇金」に手を出してしまう方がいます。

しかし、闇金は違法な高利貸しを行う業者です。
一度関わってしまえばあらゆる手口でお金を搾り取ろうとしてくるだけでなく、過剰な取り立てや脅迫を行い無理矢理返済させようとしてくるでしょう。

闇金問題は一人で解決することが困難で、経済面だけでなく精神面にも大きな影響を与えますので、絶対に関わってはいけません。

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クレジットカードの現金化

クレジットカードを使ってブランド品や商品券(Amazonギフト券)など換金率の高い商品を購入し、それを現金化業者や大黒屋などの質屋に売って現金を得ることを「クレジットカード現金化」と言います。

例えば、クレジットカードで10万円のブランドのバッグを現金化業者から購入し、購入した商品を7万円で買い取ってもらいます。こうすると、現金が必要な時にすぐに受け取れるという仕組みです(現金化業者を介した場合、差額の3万円は業者の利益となります)。

しかし、このような行為は各カード会社により禁止されているだけでなく、一切あなたの利益にはなりません。

確かに今その場で現金は手に入るかもしれませんが、実際には大したお金が手に入らなかったり、闇金業者が絡んでいて被害が拡大したり、詐欺被害に遭ったりするリスクもあります。「楽に現金が手に入る方法なんてない」と覚えておきましょう。

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借金が返せないとどうなる?(流れ)

最後に、借金が返せないからといって放置しているとどうなるのか、ペナルティと債権者(貸金業者など)の対応の流れを解説します。

電話や督促状などの取り立てが行われる

支払期限を過ぎると、債権者から電話や督促状による催促が行われます。通常は期限の翌日に未払いの通知と支払いを求める電話がかかってきて、それでも返済がない場合に郵便で督促状や催告書が届くでしょう。

この段階でしっかりと連絡に応じ、新たな支払日を定めてその日までに入金をすればこれ以上の問題には発展しません。

遅延損害金の請求

支払いが一日でも遅れると、通常、追加の利息や遅延損害金(延滞料)が発生します。遅延損害金は年20%としている企業が多いでしょう(借入額×年率20%×滞納日数÷365日=遅延損害金)。

利息や遅延損害金は延滞日数に応じて加算されますので、支払いが遅れれば遅れるほど借金総額は増加してしまいます。
例えば、50万円の借金を10日延滞すると、延滞金2,740円を追加で払わなければなりません。

残高の一括請求・強制解約

滞納が2ヶ月ほど続くと、債務者が期限の利益(借金を分割払いできる利益)を喪失するため、債権者は残高(元金+金利+遅延損害金)を一括請求してくるのが通常です。その上で、契約は強制解約となるでしょう。
強制解約となっても、当然ながら借金の支払い義務は残ります。

また、この段階で債権者が「債権回収会社」や「債権回収を取扱業務としている弁護士事務所」に借金の回収業務を委託したり、債権を譲渡したりすることもあります。
自社では回収困難と判断した借金について、その道のプロに回収業務を依頼したということです。

この場合でも、返済先が変わるだけで支払い義務は残ります。寧ろ、債権回収が得意な企業・事務所から督促が来るようになりますので、より迅速な対応が必要となるでしょう。

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信用情報に傷がつき他の審査に通らなくなる

支払いが遅れると、信用情報に悪影響を与えることがあります。
信用情報とは、個人の年収、勤務先、借金やその返済などに関する情報のことです。

借金を長期滞納された債権者は、個人の信用情報を管理している「信用情報機関」という組織に、「この人は借金を滞納しています」という情報を提供します。
この情報は信用情報機関によって登録・保管され、他の貸金業者が審査の際に照会することができるようになります。

これにより、情報が削除されるまで(完済から約5年)は、原則として審査に通らなくなりますので、新たにローンを組んだりクレジットカードを作成したりするのが難しくなります。
これがいわゆる「ブラックリストに載っている」状態です。

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訴訟・支払督促などの法的措置

一括請求、強制解約、ブラックリストへの掲載を経ても返済がない場合、債権者は法的措置に踏み切ることになります。特に、債権回収に慣れている債権回収会社や弁護士事務所はこの傾向が強いでしょう。

債権者が行う借金に関する法的措置には、以下の2つがあります。

支払督促

「支払督促」は、訴訟より簡易的な法的措置で、ほとんどの債権者がこちらを採用すると思われます。

債権者が簡易裁判所に支払督促の申立書を提出すると、書記官が記載内容を審査し、問題がなければ「支払督促」の書面を債務者に送付します。

支払督促を受け取った債務者は督促異議を提出できますが、これをせずに2週間放置すると「仮執行宣言付き支払督促」が債務者に送付され、債務者がこれを受け取ると債権者は強制執行(差し押さえなど)を行うことができるようになります。

訴訟

債権者によっては、支払督促ではなく「貸金返還訴訟」の手続きに入ることがあります。

訴訟が提起されると、裁判所から債務者に対して訴状と呼び出し状が送達され、裁判所への出廷が求められます。
裁判所からの呼び出しを無視していると、自動的に敗訴となり、債権者側の請求が全面的に認められます。

勝訴判決は「債務名義」となり、債権者は強制執行(給与の差し押さえ)が可能となるのです。

なお、裁判には多大な労力がかかるため、債権者の多くは訴訟の提起ではなく支払督促の送付を行うでしょう。

給与・預金などの財産の差し押さえ

仮執行宣言付き支払督促や勝訴判決といった書類は「債務名義」となり、この債務名義により債権者は法律によって強制執行できるようになります。
借金の滞納に対する強制執行として代表的なのは、給料や預貯金(銀行口座預金)の差し押さえでしょう。

給与差し押さえでは、債権者が債務者の給与から強制的に一定額(通常は手取り額の1/4)を徴収し、債務の弁済に充てます。労働者が雇い主から給与を受け取る権利を差し押さえるのです。
毎月の給与だけでなく、ボーナスや退職金も差し押さえの対象になります。

口座を差し押さえられると、通帳に「サシオサエ」と記載され、残高が0円になっていることもあります。

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借金を返せない時の解決ポイントまとめ

借金を返済できない場合の解決策はいくつかありますが、弁護士や司法書士に相談をするのが一つの有効な手段と言えます。

自身の収入や支出の状況を正確に把握し、「どの程度の借金があるのか?」「月々いくら返済可能か?」を明確にする自己分析は確かに重要です。しかし、どうしても払えない金額にまで増え続けた借金は、債権者に支払い猶予や分割払いをお願いしても解決できないケースがあるでしょう。

そんな時は、自己破産、個人再生、任意整理など、法的な手続きを利用して借金問題を解決する道もあります。
弁護士・司法書士は、借金問題に関する法律知識や手続きに精通しており、あなたにとって最適な解決策を提案してくれます。

例えば、弁護士・司法書士が代理となって債権者と任意整理の交渉することで、将来利息の減額や3年~5年程度の分割など、返済計画の見直しを有利に進めることができます。
さらに、自己破産や個人再生などの法的手続きでは、弁護士が書類の準備から申立、裁判所手続きまでをサポートしてくれるので安心です。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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