税金滞納で「差押予告書」が届いたら?無視してよいの?

税金滞納で「差押予告書」が届いたら
  • 税金滞納するとどうなるのか?
  • 税金滞納で差押予告書が届くと次に何が起きるのか?

と不安になっていませんか?税金滞納で差押予告書が届いた場合の正しい対処法までわかりやすくご説明します。

住民税の支払いなど「納税をうっかり忘れていた」ということを経験したことがある方は少なくないかもしれません。
気がついたら期限が過ぎており、驚いてすぐに支払いに行ったという方もいらっしゃるでしょう。

これ以外にも、理由があって税金を滞納している方もいらっしゃいます。

現在税金を滞納し続けており、「差押予告書」が届きどう対応すべきか困っているなら、今すぐ何かしらの対応をすべきです。

この記事は、税金滞納で「差押予告書」が届いた場合の対処法を解説します。

税金を滞納するとどうなるのか?

まず、税金の滞納を続けているとどのようなことが起きるのかを見ていきましょう。

一度目の支払いを逃すと延滞税が加算

住民税等の税金を納めるのを忘れていると、期限から20日経った段階で督促状が届きます。
これは税金の支払いを促すものです。税金の支払い期限が新たに設定され、その日までに支払うことが記載されています。

また、一度目の期限に遅れたことから、延滞税が上乗せされています。

延滞税は、きちんと期日までに税金の支払いを促すためのものです。

延滞金を含めた税金については、支払い期限が短く設定されていることもありますので、期日を逃さないように支払いを行う必要があります。

滞納を続けると、督促が続く

延滞税が課された税金の納付も怠ると、そのまま督促が続きます。延滞税も膨らんでいきますので、早めに支払う方が良いでしょう。

最初と同じ督促状ではなく、催告書が届くケースもあります。
催告書は督促状よりも強く支払いを促すケースが多いでしょう。

これまでとは異なる色の封筒に入っている(多くは赤色)こともあり「早く支払ってください」という内容が書かれています。

税金を滞納し続けていると、差し押さえの手続きに入りますよという警告が書かれていることもあるでしょう。

この段階では、警告が書かれていることはありますが、すぐに差し押さえ等が行われることはありません。あくまでも納税者に対し、任意の支払いを求めている段階となります。

場合によっては、市の職員等が自宅を訪問し、「税金を支払ってください」と促されることもあります。

督促や催告書については、1-3ヶ月程度続くでしょう。場合によっては、数年後の忘れた頃に催告書が届くこともあるようです。

催告書も無視したら、財産の差し押さえに発展する

再三の警告にもかかわらず、納税をしなかった場合には財産の差し押さえが行われることがあります。

滞納処分といって、税金を滞納している人の財産を調査して、差し押さえを実行します。

調査の段階で勤務先に収入等の確認が行われるため、職場にもバレてしまう可能性があります。預貯金の調査で、銀行にも確認が行くため社会的信用も失いかねません。

このように、税金の滞納を放置していると、最終的には財産の差し押さえに発展する可能性があるため、放置せずに早めに対処することをおすすめします。

なお、滞納税の計算方法、税金の滞納をするとどうなるかなどについては、以下のサイトでも詳しく説明しています。

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差押予告書が届くとどうなる?

では、税金を滞納しているうちに、「差押予告書」が届いたら、今後のどのような流れで進んでいくのでしょうか?

差押予告書とは

催告を無視し続けていると、突然「差押予告通知書」が届くことがあります。
これは、市町村等が財産の差し押さえを行うことを通知するものです。内容としては、「指定した期日までに税金の納付等がない限り、差し押さえを執行します」というものです。

差し押さえの時期は明言されていないことが多く、支払い期限のみ予告があるケースがほとんどです。

この期限までに納付をしないと、先にお伝えしたような財産調査が入ります。

ちなみに、税金の滞納の場合は、通常の強制執行とは異なり、裁判などによる「債務名義」を取得する必要がありません。

そのため、その気になればいつでも差し押さえを実行することができるということです。

差し押さえられてしまうものは?

実際に差し押さえが行われると、どのようなものが利用できなくなってしまうのでしょうか。

差し押さえの対象となるのは以下の財産です。

  • 収入(給料)
  • 預貯金
  • 所有する不動産、動産類
  • 自動車
  • 有価証券等

まず差し押さえの対象となるのが収入です。会社員の場合、毎月の給料の一部を差し引かれてしまうことになるでしょう。
税金を支払える十分な預貯金がある場合には、銀行から直接税金に充てられてしまうこともあります。

不動産や車などの場合は、換価処分が行われ、お金に換金してから税金として支払われます。手間がかかるため採用されるケースは少ないですが、収入が預貯金が少ない場合には要注意です。

強制執行で対象となる金額に関しては、延滞税も含まれるため、長期間滞納していた場合には相当な金額になっている場合もあります。

税金の滞納でブラックリストに載ることはある?

税金を滞納していると、最終的には差し押さえが実行されます。強制執行が実行される場合に、信用情報に傷がつくことはありうるのでしょうか?

税金の滞納や差し押さえが行われたことによって信用情報機関のブラックリストに載ることはありません。国や市町村の情報と信用情報機関のデータは異なるためです。

そのため、税金の滞納でクレジットカードが利用できなくなるなどの問題はないでしょう。

しかし、現在ローン審査中という場合は注意が必要です。例えば、家のローンなど大きなローンを組もうとしている場合には、税金の滞納などが影響を与えることがあるようです。

差押予告書が届いた場合の対応方法

では、差押予告書が届いたら、どのように対応すべきなのでしょうか?
差し押さえを回避する方法はあるのでしょうか。

一番してはいけないのが、差押予告書を無視するという対応です。

無視し続けると先述の通り差し押さえが行われてしまうので、放置するのは一番危険だということを先にお伝えしておきます。

一括で納税する

税金を滞納していて差押予告書が届いた場合、一番の対処法は一括で滞納分を支払うことです。

完済すれば差し押さえも起きませんし、差し押さえ手続きが進んでいてもストップしてもらうことができます。

とはいっても、「すぐに高額な税金を支払えない…」という方も多いでしょう。

長期間滞納している場合は数十万円以上に膨れ上がっているケースも少なくないため、一括での支払いは厳しいという方もいらっしゃいます。

減免や分割払いを相談する

一括での返済が厳しい場合は、差押予告書等に書いてある連絡先に電話し、分割払い等の相談ができないか聞いてみましょう。お住まいの市町村の市役所に行って、直接相談するという方法もあります。

原則として、「何ヶ月かかっても支払う気持ちがある」という姿勢を見せれば、分割の対応に応じてくれるケースがほとんどです。

また、分割払い以外でも、税金の減免を受けられるケースもあります。
例えば、現在失業中である、生活保護受給中である、など税金の支払いが困難である世帯の場合です。

このような場合は、市役所にて相談すれば税金の減免措置を受けられる可能性が高いといえます。差押予告書が届いた後でも対応してくれるケースは多いので、すぐに相談しにいきましょう。

分割払い、減免措置以外にも、納税の猶予や換価処分の猶予(差押後、不動産等の換価処分を待ってもらう制度)、滞納処分の停止等の措置を受けられることがありますので、できれば差し押さえが始まる前に相談するようにしてください。

差し押さえが執行されている場合は、尚更すぐに相談すべきです。

税金だけでなく借金の問題もある場合は弁護士・司法書士に相談

「自己破産や個人再生をすれば税金も免除され、納付せずに済むのでは?」と考えている方がいらっしゃるかもしれませんが、これはできません。

というのも、自己破産では債務者が抱える原則全ての債務が免除されますが、税金はその対象から除外されているからです。
個人再生も同様で、税金は減額してもらうことができません。

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つまり、税金のみを滞納している場合は、自己破産や個人再生をしても全く意味がないのです。

もっとも、税金以外にも借金などを抱えている場合は、債務整理によって「支払えない問題」を解決できる可能性があります。

すなわち、債務整理をすることによって他の借金等が減免されるため、その分を税金の支払いに回すことができるのです。

仮に、税金以外にも多額の借金を抱えていて生活できないという問題を抱えている場合には、弁護士・司法書士に相談すべきです。弁護士・司法書士に債務整理を相談し、債務に関する問題を根本的に解決する必要があるでしょう。

借金解決に強い弁護士・司法書士に相談して、自分にあった解決方法を見つけることをお勧めします。

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税金滞納で差押予告書が届いたら弁護士・司法書士に相談を

税金の滞納が続くと、延滞税がかかるだけでなく差し押さえが執行され、収入や預貯金が回収されてしまう可能性があります。

このような状況を打開するためには、お住まいの市町村に相談をするか、現在抱えている借金問題を根本的に解決するために債務整理を検討するしかありません。

差押予告書が届いたら、それは既に、早急に弁護士・司法書士に相談しなければいけない時期です。

税金を納められない、借金で生活ができない等のお悩みをお持ちの方は、できるだけ早い段階で弁護士・司法書士にご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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